← 検索結果へ戻る
追録8-No.859-2朝廷官職の世禄百石以下の者へ家族養料米三十俵を与える達旧記雑録暫定版・確認中

徴士御雇で朝廷官職に就く世禄百石以下の者に、家族養料米三十俵ずつを定める

明治2年四月16日知政所(年は朱書)/原整理番号 859の2/整理ID 859-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

徴士または御雇によって朝廷の諸官を命じられた者には資給の俸があるが、人によって家内の経営が難渋する向きもあるだろうと述べる。そのため世禄百石以下の者には今後家族養料米を三十俵ずつ与える旨を、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月十六日、知政所。家内困難は達の見立てとして記し、百石の資格条件と三十俵の養料を別に保持する。支給周期・家族一人当たりの量・受給者総数や実支給完了は補わない。

登場人物

知政所、徴士・御雇によって朝廷諸官を命じられた者、その家族、関係向々

宛先

対象の朝廷官職者と関係向々

キーワード

原859の2徴士御雇朝廷諸官資給俸家内経営難渋見立世禄百石以下家族養料米三拾俵ツ支給条件朱明治二年己四月十六知政所

冊子頁

662頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf