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追録8-No.827-1変死等の報告先を監察局へ、詮議刑法事項を糺明局へ指定する達旧記雑録暫定版・確認中

変死などは監察局へ報告し、詮議や刑法に関わる場合は糺明局にも別途申し出る

明治2年二月27日知政所/原整理番号 827の1/整理ID 827-1

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。御府内と諸郷で変死者その他の変事があった際は、従来糺明奉行へ報告していたが、藩治職制の治定と諸局の設置に伴い、今後そのような報告は全て監察局へ申し出るよう命じる。但し詮議や刑法に関わる事項は、同じ案件を糺明局へも別途申し出るとし、向々へ早く伝えるよう求める。明治二己二月廿七日、知政所。報告の手続を定めた達であり、変死事件の実数・特定事件や犯罪とする判断は記されていない。

登場人物

知政所、旧糺明奉行、監察局、糺明局、御府内・諸郷の届出担当

宛先

向々、御府内・諸郷の届出担当

キーワード

原827の1通達留御府内諸郷変死変事旧紏明奉行披露新監察局申出詮議刑方紏明局別段申出二月廿七知政所

冊子頁

644頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf