追録8-No.863-3諸島犯科者の取扱いと糺明局への報告を定める達旧記雑録暫定版・確認中
諸島の流罪人・島人等の犯科者は在番が従来通り取り扱い、問付帳等を糺明局へ送り処置の通知を受ける
明治2年四月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 863の3/整理ID 863-3
確認度中
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概要
諸島の流罪人はもとより島人等の犯科者について、罪状の糺明等は在番が従来の仕向き通り専ら取り扱うこととする。今後は問付帳等を用いて経過を報告する際、糺明局を宛先として送り、処置の扱いは同局から知らせる旨を定める。このことを糺明局総裁と諸島在番へ伝えるよう求める。朱明治二年己四月、知政所。罪状・処置の用語は文書の制度上の記載として扱い、具体的事件、犯科者数、全件の処分完了、現代の機関や手続との同一性は補わない。
登場人物
知政所、糺明局総裁、諸島在番、諸島流罪人・島人等の犯科者
宛先
糺明局総裁、諸島在番
キーワード
原863の3諸嶋流罪人嶋人等犯科者罪状糺明取扱在番旧来仕向問付帳成行糺明局宛処置振糺明局総裁諸嶋在番朱明治二年己四月知政所
冊子頁
664~665頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf