追録8-No.855-4芸道で召出の家筋と郷養子の分地高上りを常式諸士同様とする達旧記雑録暫定版・確認中
芸道召出と郷養子の家筋にも、常式諸士同様に分地別立・高上りを認める
明治2年四月8日知政所(年は朱書)/原整理番号 855の4/整理ID 855-4
確認度中
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概要
芸道により小姓衆等へ召し出された者と郷養子の家筋は、従来三・四代まで分地別立や高上り等を命じない扱いであったと述べる。今後は芸道と郷養子の家筋も区別なく常式諸士同様に分地別立・高上りを命じる旨を、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月八日、知政所。家筋の旧制と今後の扱いを分け、具体的な分地面積・高増額や実手続完了は補わない。
登場人物
知政所、藝道により小姓衆等へ召出の者、郷養子の家筋、常式諸士、関係向々
宛先
対象の家筋と関係向々
キーワード
原855の4藝道芸道小姓衆召出郷養子三四代迄分地別立高上り不命旧制以来無差別常式諸士同様分地別立高上り朱明治二年己四月八知政所
冊子頁
660頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf