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追録8-No.849諸郷衆中の旧先導宰領役務を止め士風と国役を求める達旧記雑録暫定版・確認中

諸郷衆中の旧道案内先払等を止め、役人巡行や他国使者等の例外を定める

明治2年三月(日不記)知政所(年は朱書、末署補収)/原整理番号 849/整理ID 849

確認度中
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概要

通達留。諸郷の衆中には先年地頭家来同様と心得るよう命じ、従来側役以上の通行時の道案内・先払、旅人や用務の物の宰領等を勤めさせていたと述べる。復古の今日では名分に合わず不相当と評価し、これらの従来の勤めを止め、先に命じた趣旨に基づき士風を振起して国役を勤めるよう、市中へ漏れなく伝え地頭らへ知らせることを命じる。但書は任職者の諸郷巡行や他国使者通行の際、旅宿為案内在役・町役の間で間違いなく差し出し、御用物に応じ時宜次第で衆中へ宰領を命じる場合は、その都度別に伝えるとする。朱明治二年己三月、知政所。名分・士風の評価は発令側に帰属させ、一律の全役務免除や実勤務・人数は補わない。

登場人物

知政所、諸郷衆中、地頭、旧御側役以上の通行者、任職者、他国使者、旅宿為案内在役・町役、関係向々

宛先

地頭、諸郷衆中、関係向々

キーワード

原849通達留諸郷衆中地頭家来同様先年御側役以上道案内先拂旅人用物宰領旧勤止復古名分不叶不相当士風振起国役地頭市中申渡但任職諸郷廻勤他国使者旅宿為案内在役町役差出用物時宜衆中宰領別段申渡朱明治二年己三月末署補収知政所

冊子頁

657頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf