追録8-No.835-2役料米等の米受取申出と海陸局廃官者の通帳手続の達旧記雑録暫定版・確認中
30俵以下の役料米等を金禄で受ける者の米希望申出と、海陸局廃官者の通帳手続を定める
明治2年三月7日知政所(年は朱書)/原整理番号 835の2/整理ID 835-2
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概要
諸役人、兵士、筆者、小役人等と今回廃官となった者の助役まで、30俵以下の役料米等を下されている者は従来金禄で受けているので、治定の内容は改めて伝えるとした上で、差し当たり米を受けたい者は出納奉行米穀掛へ申し出るよう求める。30俵以上の俸禄を受ける者は別に等級をもって下されるので、その内容は追って伝えるとする。但書は海陸局廃官者に各自の通帳を作り、軍務局の「免印」を用いて出納奉行米穀掛へ申し出て米を受ける手続を示す。年は朱書の明治二年己、三月七日、知政所。原文の「30俵以下」と「30俵以上」は境目が重なるまま保持し、金額換算、実支給量・受給人数や支給完了は補わない。
登場人物
知政所、諸役人・兵士・筆者・小役人等、廃官者の助役、海陸局廃官者、出納奉行米穀掛、軍務局
宛先
役料米等を受ける関係向々、海陸局廃官者
キーワード
原835の2役人兵士筆者小役人廃官助役三拾俵以下役料米金禄米希望出納奉行米穀掛申出三拾俵以上俸禄別段等級追達海陸局廃官自身通帳軍務局免印朱明治二年己三月七知政所
冊子頁
647頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf