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前編2の目録

旧記雑録 延文2年~天文23年の文書・記事です。

全2,778件中 801~900件・9 / 28ページ

  1. 前編2-No.791 島津玄喜寄進状

    島津玄喜が国分宮内社へ、大隅国桑西郷村の八町を当社造営の祈所として寄進した寄進状。

  2. 前編2-No.792 島津国史

    応永十七年、島津元久が波見筑後守・樺山教宗らを京都へ派遣した上洛・進献記事。将軍と赤松殿へ太刀、馬、金銀、衣類など多数の品を献じ、伊集院頼久・平田重宗ほか随行者の役割、道中と帰国までを記す。進献品の構成と奉仕者の序列から、島津家の幕府外交を具体的に確認できる。

  3. 前編2-No.793 肝付兼親売券状

    肝付兼親が水田二町を三十五貫文で三年間の本物返しとして売り渡し、期限後は元金の有無に応じて請け戻すことを定めた売券状。

  4. 前編2-No.794 島津元久安堵状

    島津元久が、島津庄大隅方肝付郡野崎内の波見村および塩屋湊について、由緒により安堵し、先例に任せて領知するよう命じた安堵状。

  5. 前編2-No.795 吉田了秀寄進状

    吉田了秀が、薩摩国谷山郡山田村内黒丸の水田四町を前伊豆守入道宜秀の菩提料として福昌寺へ永代寄進し、島津元久の加判を得て万雑公事・諸役を停止した寄進状。

  6. 前編2-No.796 島津元久宛行状

    島津元久が樺山安藝守に、島津庄日向方限野郷内の十町分を本給として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  7. 前編2-No.797 島津玄喜安堵状

    島津玄喜が内倉豊前介に、由緒のある日向国内倉帖について、先例に任せて知行することを認めた安堵状。

  8. 前編2-No.798 島津玄仲宛行状

    島津玄忠が田代宗次郎に、島津御庄大隅方田代村を本領として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。巻末目録標題は『島津玄仲宛行状』とする。

  9. 前編2-No.799 樺山教宗譜

    樺山教宗譜が、島津元久の上京と将軍足利義持・義量への拝謁・饗応を記す。随行した一族・旧臣十八人は太刀と銭を献じ、教宗は将軍家から恩賜を受けて安藝守に任ぜられた。随行者、進献品、任官を通じて島津家と室町幕府の儀礼的関係を示す。

  10. 前編2-No.800 進上物注文

    島津元久が六月三日に上京し、同十一日に将軍家へ参会した際の進上物注文。御所・新御所をはじめ幕府要人と関係者ごとに、太刀、銭、馬、金銀、香料、衣類などの品目と数量を列記する。献上先別の贈答構成から、将軍家父子への礼遇、随行者の負担、上洛外交の規模を確認できる。

  11. 前編2-No.801 北郷知久譜

    北郷知久譜が、応永十七年六月二十九日に将軍足利義持が島津元久の京都の館へ御成りになり、在京中の北郷知久に関する進上物証書が作成されたことを記す記事。

  12. 前編2-No.802 進上物注文

    将軍足利義持が島津元久の在京屋形へ御成りになった際の御目見人数と進上物を列記した注文。北郷中務少輔、樺山安藝守、加治木能登守、野邊右衛門大夫ら一門・家臣が太刀・銭などを献じたことを記し、将軍接遇における島津家中の序列と役割を示す。

  13. 前編2-No.803 島津元久譜

    島津元久譜が、元久が在京中の大小の事を赤松殿に従って成就させたのち、功成り名遂げた後の災いを避けるため帰国を願い出て、将軍の許可を得たことを記す記事。

  14. 前編2-No.804 赤松政則書状

    赤松政則が島津元久へ、久しく音信がなかったことを詫び、祝儀として国光の刀一腰と国宗の太刀一振を贈った書状。

  15. 前編2-No.805 島津元久譜

    島津元久譜が、元久の伊勢参宮と諸関通行、帰途の贈答を記す。京都で国役納入を求められると平田重宗が島津氏に先例なしと主張し、赤松殿も支持したため旧規が保たれ、元久は九月に帰国して久豊と和したとする。

  16. 前編2-No.806 北郷義久譜

    北郷義久譜が、島津元久の上洛時、北郷義久が留守居を厳命され、新納近江守・佐多久道・樺山入道・山田入道らとともに国務へ励んだことを記す記事。

  17. 前編2-No.807 総州島津久世宛行状

    島津久世が、薩摩国山門院西方内の筒田五町と薩摩郡内天辰の別分を給分として宛行い、相違なく知行するよう命じた宛行状。

  18. 前編2-No.808 島津国史

    応永十八年、島津元久が渋谷氏討伐へ出陣したものの、発病によって軍勢が崩れ、鋒尾から撤兵して清敷城を失った経過を記す国史記事。その後、伊集院頼久との対立が深まり、元久が病死した。久豊・久世・忠朝・本田忠親らの動向を追い、敗戦と当主死去が後継争いへ転じる過程を示す。

  19. 前編2-No.809 西藩野史

    『西藩野史』が、渋谷氏蜂起に対する元久の出兵と発病・清水城での死去を記す。元久没後、後継となった久豊に伊集院頼久が対立し、島津一族・諸将が分裂するなか、久豊が河辺へ移った経過を述べる。

  20. 前編2-No.810 西藩野史

    『西藩野史』が島津久豊の出生、母佐多忠光女、官途と元久没後の家督継承を記す。伊集院頼久・渋谷氏らとの抗争、鹿屋城・高城をめぐる攻防、日向伊東氏の侵攻に対する救援を追う。鹿屋玄兼ら国人の帰属と軍勢配置も含め、久豊政権初期の権力確立を軍事面から詳述する。

  21. 前編2-No.811 殉国名藪

    『殉国名藪』が、応永十八年に山田孫四郎を攻めた際、肝付兼元が兵を起こして鹿屋忠兼の鹿屋城を救援した戦いでの戦死とみられる事績を記す。年月は不明と注記する。

  22. 前編2-No.812 今川満範契状

    今川満範(左衛門尉満範)が、澤殿側の「しんかう」「そのつねミ」二所について本知行であると認め、康俊の永代譲状へ自ら一筆を添え、取り戻した「そのつねミ」の一期譲状も付して渡した契状。二所に他者が妨げを加えないことを保証し、康俊の譲状が明白であることを踏まえて留守殿と相談し、澤殿の次代にも契約を継承する…

  23. 前編2-No.813 総州島津久世証状

    上総守島津久世が、河辺の寺領に関する書札など五通を抄出したことを証した証状。本文は簡略な抄録形で伝わる。

  24. 前編2-No.814 島津玄忠証状

    島津玄忠が田代宗次郎の大隅国田代村内の知行分について、縦天役を含む万雑公事以下を特に停止することを証した証状。

  25. 前編2-No.815 山川正竜寺開基由緒

    山川正竜寺の開山虎森和尚の法系・経歴と、寺院建立の由緒を記す。島津第七代元久を大檀那とし、その法名を恕翁玄忠大禅定門と記して、虎森和尚との関係を述べる。

  26. 前編2-No.816 島津元久譜

    島津元久譜が、元久在京中に渋谷四か所衆が清敷を背いたこと、応永十八年に元久が鋒尾へ出兵したものの発病して鹿児島へ戻り、山西・大隅・南方の兵三千余騎を山北へ向けたことを記す記事。

  27. 前編2-No.817 島津元久譜

    島津元久譜が、元久方と渋谷氏方の軍勢配置、伊集院頼久らの進退、元久発病後の軍勢崩壊を記す。元久は応永十八年八月六日に四十九歳で没し、法名を玄忠としたこと、その後頼久が伊集院へ退いたことを述べる。

  28. 前編2-No.818 仲翁和尚略系図

    島津元久と仲翁和尚を中心に、福昌寺住持や女子らの系譜・年齢・没年などを図示した略系図。人物ごとの注記を系図上の配置どおり保持する。

  29. 前編2-No.819 島津義天譜

    島津義天譜が、久豊が元久の命で山東を治め穂佐高城へ移ったこと、伊東祐堯の娘との婚姻を契機に元久と不和になって対陣したことを記す。のち虎壽丸の仲介などで和睦し、元久が陣を退いたとする。

  30. 前編2-No.820 島津義天譜

    島津義天譜が、幕府参洛の命を受けた元久が応永十七年に鹿児島を発ち日向油津へ着いた際、久豊が同地へ赴いて対面し、その後は兄弟の交わりに異心がなくなったことを記す記事。

  31. 前編2-No.821 島津義天譜

    島津義天譜が、清敷陣中で発病した元久の死去と葬送、伊集院頼久の子初犬丸と久豊の後継争いを記す。久豊が元久の位牌を執って主導権を得たのち、自ら守護となったが国中で反乱が相次いだとする。

  32. 前編2-No.822 菱刈院地頭職注文

    大隅国菱刈院の地頭職と収益配分を整理した注文。篠原武右衛門家関係者を含む知行人ごとに、地頭分・留名・名田・門などの構成を掲げ、米・銭その他の負担や得分を項目別に記して、複数の地頭分が併存する菱刈院の支配・収納関係を示す。

  33. 前編2-No.823 了元宛行状

    了元が町田飛騨守に、薩摩国阿多郡を祈所として宛行い、先例に任せて知行するよう命じた宛行状。花押について伊集院頼久のものに似るとの注記がある。

  34. 前編2-No.824 山田玄威契状

    山田玄威が、相手が在座する時は奉公に励み、背後でも同じ心で忠節を尽くし、耳にした謀反・不正を報告することなどを神々に誓った契状。

  35. 前編2-No.825 島津玄喜契状

    島津玄喜が、相手の在座中は忠節を尽くし、命令を生涯守り、虚説を聞いた時は報告することなどを誓い、違反すれば諸神の罰を受けるとした契状。

  36. 前編2-No.826 平田玄親契状

    平田玄親が、屋形の命に従い一味同心して忠節を尽くし、不慮の事態には相互扶助し、虚説や凶害があれば直接申し開くことなどを神々に誓った契状。

  37. 前編2-No.827 島津玄喜契状

    島津玄喜が樺山殿へ、屋形の命に従って一味同心し、私事の不慮にも相互扶助し、虚説や凶害を直接確認して二心を持たないことを神々に誓った契状。

  38. 前編2-No.828 北原久兼契状

    北原久兼が、相手への忠節を変えず、相手の没後も子孫に至るまで二心なく奉公し、内部で凶害や虚説が生じても信用せず直接申し開くことを神々に誓った契状。

  39. 前編2-No.829 島津玄喜契状

    島津玄喜が樺山安藝守へ、従来にも増して親子同然に交わり、大小の事を隔てなく相談して、重大事を自分のこととして扱うと神々に誓った契状。

  40. 前編2-No.830 町田広林契状

    町田広林が、徳犬丸を子として取り立てられ上方からも承認されたことを喜び、今後は相手を万事頼みとして他心なく奉公すると神々に誓った契状。

  41. 前編2-No.831 島津久世宛行状

    島津久世が清色重長に、今回の忠節により薩摩国莫祢院一曲を宛行い、子孫に至るまで相違なく知行するよう認めた宛行状。

  42. 前編2-No.832 島津久世契状

    島津久世が北郷・樺山・山田・鹿屋の諸氏へ、世上が変転しても親子兄弟を捨てて大事に協力し、大小事を隠さず相談し、凶害や虚説を直接確認すると誓った契状。

  43. 前編2-No.833 島津久豊書状

    島津久豊が、野邊殿の肝付方への使節の返答を待ちつつ、鹿屋城の構口へ軍勢を寄せて諸陣を整え、双方の返答を踏まえて軍事を相談するよう指示した書状。本文には九刻の時刻を記す。

  44. 前編2-No.834 備前守仲頼契状

    備前守仲頼が、相手の大小事を心底から承り、重大事には身をもって奉公し、虚説や凶害があっても直接申し開いて信用を損なわないと神々に誓った契状。

  45. 前編2-No.835 前対馬守久重契状

    前対馬守久重が、不慮の事態には相手の重大事を自分のこととして馳参じ、虚説や凶害があれば本人に確認するまで信用しないことを神々に誓った契状。

  46. 前編2-No.836 宗純公事注文

    安養院文書として、西原門分の田・桑代・藍・秋作・検注米・麦年貢などの成物と数量を列記した公事注文。

  47. 前編2-No.837 島津久豊宛行状

    島津久豊が禰寝清平に、薩摩国揖宿郡内の鳴河村を祈所として宛行い、先例どおり相違なく領掌するよう命じた宛行状。

  48. 前編2-No.838 島津久豊証状

    本文ではNo.853と同文であるため省略すると注記された島津久豊証状。原資料が本文を省略しているため、内容は推測せず同文関係のみを記録する。

  49. 前編2-No.839 樺山道春譲状

    樺山道春が、日向国宮崎郡内の戸次丹後守跡三分一、樺山北方・南方の田島、仲牟礼・浦牧野の村など四か所を譲与し、教宗の下知に従って諸役を勤めるよう定めた譲状。

  50. 前編2-No.840 樺山道春譲状

    樺山道春が、幕府・探題・一族惣領の文書と所領を残らず子教宗へ譲り、日向国宮崎郡内戸次丹後守跡三分一だけは眞久へ譲るとして、両者に談合を求めた譲状。

  51. 前編2-No.841 島津久豊書状

    島津久豊が田代宗二郎に、時節や今後の対応は大寺方と相談して改めて知らせると述べ、二度にわたり詳しい意向を伝えられたことへの謝意と、諸方の事情を今後も細かく知らせるよう求めた書状。

  52. 前編2-No.842 応永記

    応永十八年、久世忠朝が渋谷方と結んで蜂起し、三千余騎が碇山周辺へ進出したため、市来・伊集院方が河川・舟・柵を用いて防戦した経過を記す。のち忠朝方の進退、京都への赦免申請、高城への帰還、久豊方との和睦交渉に及ぶ。

  53. 前編2-No.843 島津義天譜

    山北四か所の開陳に際し、守久・忠朝・北郷久照ら一族が薩摩郡へ入り、山門院・限城・薩摩郡内の各地へ配置されたことを記す。伊集院頼久の領地を含む諸所領と一族・被官の帰属を列挙する系譜記事。

  54. 前編2-No.844 島津義天譜

    島津久豊が伊地知縫殿助を碇山へ派遣し、久世忠朝方との和睦を進めた経過を記す義天譜。市来備後守家親も提携を歓迎し、久豊・久世・市来方は伊集院頼久を共通の敵として軍勢を統合した。碇山・市来・吉田周辺で交戦して敵を退け、島津一族間の和解を反伊集院連合へ発展させた。

  55. 前編2-No.845 島津義天譜

    寄郡の凶徒が蜂起して鹿屋周防介の居城を攻めたため、久豊が薩摩・大隅の軍勢を率いて救援を企てた記事。帖佐・加治木の敵対を避け、吉田・蒲生・本田・税所・敷禰・廻らに軍船を整えさせ、廻から市成へ渡って山田某の館へ進んだ。

  56. 前編2-No.846 島津義天譜

    久豊到着前、恒吉・宮里・百引・高岳・西村らが上小野から串良へ陣を構えて鹿屋方と戦い、山田孫四郎が戦死した記事。大姶良城の兵が肝付方の退軍を襲って薬丸式部らを討ち、敵敗走後、久豊が高隈・鹿屋・大姶良・下大隅を経て鹿児島へ帰還した。

  57. 前編2-No.847 山田玄威契状

    山田玄威が、他人の企てを隠さず、私的な謀略や近隣との馴れ合いをせず、身に二心なく奉公することを神仏に誓った契状。案文が山田七郎右衛門久通所蔵と注記される。

  58. 前編2-No.848 島津久豊契状

    島津久豊が山田方に、今回の重大事で示された志に対し生涯変わらず親しくすること、相手の大事を自分の大事とし、不慮の和譲・凶害・風説があれば直ちに申し開くことを神仏に誓った契状。

  59. 前編2-No.849 島津久豊寄進文書次第

    福昌寺へ寄進した所々の文書の次第。長谷庭寺敷地内の水田、宇宿村、池上の田畠、郡本・鹿児島の水田、中薗、田神・中牟田の水田、吉田黒丸の田、谷山福本内陽屋薗、指宿迫田、善應庵敷地などを列挙する。

  60. 前編2-No.850 島津久豊安堵状

    島津久豊が、日向国北郷・島津内および薩摩国鹿児島・知覧内で買得した所々の土地について、異議なく軍の先例に任せて知行するよう安堵した文書。樺山家三代教宗譜に収録される。

  61. 前編2-No.851 島津久豊安堵状

    島津久豊が樺山方に、日向国北郷三分一および宮丸名について、由緒に任せ先例どおり知行するよう安堵した文書。樺山家三代教宗譜に収録される。

  62. 前編2-No.852 北郷知久契状

    北郷知久が樺山方に、公方へ一味同心して忠節を尽くすこと、親子双方の重大事を互いの重大事とし、意向を隠さず申し合わせることなどを神仏に誓った契状。

  63. 前編2-No.853 島津久豊証状

    島津久豊が樺山方の今回の忠節に報い、闕所が生じた際には最優先で二十町を宛行うと約した証状。肝付半兵衛兼屋家記に正文があると注記される。

  64. 前編2-No.854 上小河村水田坪付

    樺山殿分の上小河村水田坪付。にいたの門二町八反、用作一町四反、相国寺田八反を挙げ、合計五町とする坪付。

  65. 前編2-No.855 島津久豊安堵状

    島津久豊が、薩摩国河上および河野辺内の宮について、現在の知行分に相違はなく、先例どおり領掌するよう安堵した文書。

  66. 前編2-No.856 島津久豊宛行状

    島津久豊が山田方に、大隅国市成内の南持留を給分所として宛行い、先例どおり領掌するよう命じた宛行状。山田久興譜に正文があると注記される。

  67. 前編2-No.857 島津久豊安堵状

    島津久豊が山田方に、薩摩国山田内の上別府は本領であり相違ないとして、先例どおり領掌するよう安堵した文書。

  68. 前編2-No.858 島津久豊宛行状

    島津久豊が称寝山城守に、大隅国寄郡内西俣の肝付老共跡と兵部少輔知行分三十町を給分所として宛行い、残地が闕所となった時は代替地を与えるとした宛行状。

  69. 前編2-No.859 島津久豊預ケ状

    島津久豊が比志島方に、大隅国下大隅の市成一名を郡山の替地として預け置き、先例どおり領知するよう命じた預ケ状。本文年紀は十一月廿七日である。

  70. 前編2-No.860 島津久世寄進状

    島津久世が国分正八幡宮へ寄進した寄進状。本文掲載部分は簡略で、正文は国分正八幡宮社司沢氏所蔵とされ、河田殿・西俣殿の名が記される。

  71. 前編2-No.861 本田元親契状

    本田元親が樺山方に、公方へ忠節を尽くすこと、互いの重大事を自分の重大事とし、和譲・凶害を申し出る者の言葉を相互確認なしに信用しないことを神仏に誓った契状。

  72. 前編2-No.862 島津久豊宛行状

    島津久豊が称寝方に、大隅国大称寝院内の神田名主職を新たな所領として宛行い、先例どおり領掌するよう命じた宛行状。

  73. 前編2-No.863 島津久豊契状

    島津久豊が称寝方と親子同然の関係を結び、相手の重大事を自分の重大事とすること、運が開けた時には助力すること、和譲・凶害を持ち込む者を野心とみなし、生涯奉公することを誓った契状。

  74. 前編2-No.864 島津久豊宛行状

    島津久豊が徳丸方に、大隅国始良庄末次の五町分を給分所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  75. 前編2-No.865 島津守久宛行状

    島津守久が上原大学に、薩摩国山門院惣領河嶋門内一町を給分所として宛行い、別の所領が生じた時は代替地を与えるとした宛行状。

  76. 前編2-No.866 島津国史

    応永十九年、比志島久範に旧領油須木村を領させた記事を起点に、比志島範平以来の系譜と所領を考証する。続いて伊東氏の侵攻に対する鹿屋城・高城・穆佐方面の攻防を記し、肝付・佐多・高城・山田諸氏ら島津方武将の戦功を列挙する。戦後の恩賞と所領確認までを収録する国史記事。

  77. 前編2-No.867 島津元久施行状

    島津元久が、本田氏相伝の大隅国守護代職について、代々の忠節と元親の奉公を踏まえて相続を認め、先例を守って国中の成敗を行うよう命じた施行状。

  78. 前編2-No.868 泰雄契状

    泰雄が称寝方に、三か国の情勢が変化しても水魚の交わりを守り、身命を捨てて奉公すること、諸事を一味同心して相談すること、和譲・凶害の風説は対面で確認することを神仏に誓った契状。

  79. 前編2-No.869 島津久豊宛行状

    島津久豊が比志島久範に、島津荘薩摩国満家院の油須木を由緒に基づく新所領として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  80. 前編2-No.870 島津久豊宛行状

    島津久豊が野崎太郎に、大隅国肝付内野崎の三十町を給分所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  81. 前編2-No.871 島津道世安堵状

    島津道世が、薩摩国薩摩郡内の勝目迫一町を元どおり返付し、先例を守って領知するよう安堵した文書。相馬氏山城守忠朝譜に収録される。

  82. 前編2-No.872 島津久豊宛行状

    島津久豊が樺山教宗に、大隅国上小河内の五町分を給分所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  83. 前編2-No.873 島津久豊宛行状

    島津久豊が樺山教宗に、島津荘日向方限野郷内十町・大田郷内十町・薄壇を給分所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  84. 前編2-No.874 島津久豊宛行状

    島津久豊が伊地知氏に、大隅国下大隅内の伊地知方を由緒に基づいて宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  85. 前編2-No.875 島津久豊宛行状

    島津久豊が羽嶋氏に、島津荘薩摩方薩摩郡内羽嶋村の当知行を宛行い、先例どおり領掌するよう命じた宛行状。

  86. 前編2-No.876 島津久豊書状

    島津久豊が北郷知久に、近く使者を遣わして意向を詳しく伝えると述べ、これまでの諸事の辛労に深く感謝した書状。末尾に『九の時』と時刻を記す。

  87. 前編2-No.877 新納久臣寄進状

    新納久臣が、大慈寺龍護庵へ日向国救仁郷比志田村内の助則田四段を寄進し、先例どおり執務するよう定めた寄進状。

  88. 前編2-No.878 島津久豊書状

    島津久豊が鹿屋方に、この地域の疑問点は北郷方へ詳しく伝えたと知らせ、長く音信のない西村方へ書状を取り次ぐよう依頼した書状。返事は急がなくてよいと添える。

  89. 前編2-No.879 島津久豊寄進状

    島津久豊が安養院へ、薩摩国給黎院内の水田一町を寄進した寄進状。

  90. 前編2-No.880 足利義持補任御教書

    足利義持が明照西堂を普門寺住持職に補任し、先例どおり執務するよう命じた御教書。感應寺文書として収録される。

  91. 前編2-No.881 島津久豊宛行状

    島津久豊が称寝能登守に、大隅国指宿内原田八町を由緒に基づく新所領として宛行い、先例どおり領知するよう命じた宛行状。

  92. 前編2-No.882 島津久豊書下

    本文ではNo.894と同文であるため省略すると注記された島津久豊書下。原資料が本文を省略しているため、内容は推測せず同文関係のみを記録する。

  93. 前編2-No.883 島津久豊譜

    薩摩・大隅二州で凶徒が蜂起し、伊東氏が山東方面へ侵攻した際の合戦を記す島津久豊譜。北郷・樺山・和田・高木・佐多・肝付・蒲生諸氏が各城で戦い、多数の死傷者を出した。久豊方は救援軍を送り、退却する伊東軍を追撃して拠点を回復した。国人連合の防衛と反攻を示す記事。

  94. 前編2-No.884 北郷知久譜

    伊東大和守が山東曾井方面へ侵攻したため、北郷知久が樺山・和田・高木諸氏と迎撃した合戦記事。伊東軍の攻撃で島津方に死傷者が出るなか、島津久豊率いる薩摩・大隅勢が救援に到着し、敵を退却させた。追撃後、参戦した伊集院・蒲生諸氏らへ恩賞・所領処置を行うまでを記す。

  95. 前編2-No.885 殉国名藪

    応永十九年九月十五日の山東曾井城合戦で高木左馬助家近江守が戦死し、ほかにも多数の死傷者が出たことを記す。樺山伊賀守興久の戦死に関する異説も付記する。

  96. 前編2-No.886 越前島津忠秀譜

    越前島津氏譜中に、島津忠秀を十一代とし、三郎左衛門尉・周防守の官途を記した系譜断片。原目録の分類に従い文書として保持する。

  97. 前編2-No.887 蔵人頭清閑寺家俊奉口宣案

    蔵人頭左中弁藤原家俊が奉じ、源忠秀を左衛門少尉に任ずる旨を伝えた口宣案。上卿は花山院大納言。

  98. 前編2-No.888 島津久世宛行状

    島津久世が波見氏に、日向国柏原内の蒲生方知行分三十町を新所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  99. 前編2-No.889 伊集院道応宛行状

    伊集院道応が岸浦氏に、日向国柏原内の伊作方知行分七町を別紙の新所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  100. 前編2-No.890 幸満契状

    幸満が樺山方に、一味同心して不忠を働かないこと、讒言や虚言が生じた時は対面で決着することを神仏に誓った契状。