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前編2の目録

旧記雑録 延文2年~天文23年の文書・記事です。

全2,778件中 401~500件・5 / 28ページ

  1. 前編2-No.398 伊集院観了氏宛行状

    伊集院観了が比志嶋河内権守に、満家院内比志嶋名の地頭職について入道殿の許可を踏まえ、改めて給分として知行するよう定めた宛行状。

  2. 前編2-No.399 正八幡宮公文所補任状

    正八幡宮公文所が永穏を惣四至内の検断具官職、田所検校兼御供所検校に補任し、参勤に励み公平な沙汰を行うよう命じた補任状。

  3. 前編2-No.400 真宗譲状

    真宗が釈迦王に、薩摩国高城郡大河村・河泊・富満の各所、船津田、吉枝前田、網津内井尻、圓海房屋敷など相伝の所領を永代譲与し、惣領への服従と公事負担、男子がない場合の相続条件を定めた譲状。

  4. 前編2-No.401 真宗譲状

    真宗が重眺に、薩摩国滝郡の温田・水方尻、新開、馬場西屋敷、東郷鋒淵村内の田地・竹内屋敷、相模国落合郷内の屋敷など相伝所領を永代譲与し、公事負担と男子がない場合の相続条件を定めた譲状。

  5. 前編2-No.402 島津国史

    島津国史として、康暦元年に今川了俊が島津久哲へ筑前須江荘半分を与え、中野入道・那珂入道に引渡しを命じたこと、同年冬に禰寝久清が西俣・大始良城を攻めたことなどを記す記事。

  6. 前編2-No.403 今川了俊書下

    今川了俊が中野入道・那珂入道に、筑前国須江庄半分を預状の趣旨に従って島津上総介の代官へ引き渡し、請取状を提出させるよう命じた書下。

  7. 前編2-No.404 殉国名薮

    『殉国名薮』として、康暦元年頃に宮方へ属した鹿屋周防介兼永が三俣高城で討死したとする伝承を、『日向記』の三俣和田城陥落記事と関連づけて記す。

  8. 前編2-No.405 帯刀景忠軍忠状

    島津五郎左衛門尉の代官である帯刀左衛門尉景忠が、紀州への発向以来、南都・江州栗津の陣などで軍忠を尽くしたことを申告し、後証となる証判を求めた軍忠状。

  9. 前編2-No.406 今川満範感状

    今川満範が土持大塚左近将監に、日向国都城の合戦で挙げた忠節を殊に神妙であると賞し、その功を上申すると伝えた感状。

  10. 前編2-No.407 足利将軍家御教書

    足利将軍家が相模州東勝寺の住持職について先例どおり執務するよう命じ、細川武蔵守頼之がその旨を執達した御教書。

  11. 前編2-No.408 島津国史

    島津国史として、康暦二年に今川了俊が禰寝久清の本邑領有を回復させ、大隅始良荘を権領させたこと、今川満範が北郷城ヶ崎に陣して都城再攻を企て、禰寝久清の鷹栖城での戦功を賞したことなどを記す記事。

  12. 前編2-No.409 しゃうをう譲状

    しゃうをうがしやかわうに、筑前国穂波荘の名内にある木下田一町を、よりしけから伝来した所領として証文を添えて譲与した譲状。

  13. 前編2-No.410 調所貞恒伝

    調所貞恒伝として、康暦三年、島津伊久が本田氏親に命じて姫木城・清水城を攻略し、正八幡宮神官を服属させた後、神領料田を主神司へ寄進して氏親に連付させたことを記す記事。

  14. 前編2-No.411 藤原某寄進状

    藤原□□が、「依有敬神為國□令知行」として、守公神□□の御油・御供田等□を主神司殿へ寄進した寄進状。本文中の複数の四角枠は原資料自体の空格として保持し、推測補完しない。

  15. 前編2-No.412 氏親寄進状

    氏親□□が、大隅國の御祈田および寄進田の坪付として、河院坊徳丸内等に所在する五段・四段・三段など複数の田地と御油薗を区画・面積別に列挙し、重ねて寄進した寄進状。本文中の複数の四角枠は原資料自体の空格として保持し、地名の細字は判読できる範囲のみ採用した。

  16. 前編2-No.413 島津国史

    『島津国史』が永徳元年前後の改元と領国・軍事情勢をまとめる。島津伊久が大隅国当於郡智尾名を弟子丸若徳へ宛行った記事に続き、今川了俊・禰寝久清・税所介祐義・土持氏らによる諸城攻略と都城方面の戦闘を記す。所領給与と九州探題下の城郭戦を同じ年次で位置付ける。

  17. 前編2-No.414 島津玄久宛行状

    島津玄久が弟子丸若徳に、大隅国当於郡内智尾名を由緒ある地として以前宛行った文書が紛失したため、改めて宛行い、先例どおり沙汰するよう定めた宛行状。

  18. 前編2-No.415 佐多氏義譜

    佐多氏義譜として、永徳元年六月一日に禰寝氏が佐多城を奪取したことを記す記事。

  19. 前編2-No.416 今川了俊書下

    今川了俊が漣谷清敷に、薩摩国河辺庄地頭職について御下文どおり島津伊久の代官とともに遵行し、谷山・鮫島らを退去させて請取を提出するよう命じた書下。谷山・鮫島には替地を与える方針も示す。

  20. 前編2-No.417 肝付兼氏譜

    『肝付兼氏譜』の記事。永徳二年六月七日、公使の大寺弾正忠保音入道幸阿らが、北原主計入道に姶良荘末次の田中寺寺務職を命じたことを記す。

  21. 前編2-No.418 慶安・幸阿連署状

    慶安・幸阿が北原主計入道に、大隅国姶良庄末次内田中寺の寺務職を計らい与え、先例どおり沙汰するよう命じた連署状。本文には島津氏久御譜にも収載されるとの注記がある。

  22. 前編2-No.419 康俊譲状

    康俊が孫のほくい丸に、本名内の本分田を譲り、兄四郎の指図に従って奉公すること、不忠の場合は所領を没収すること、康俊死後の年貢等は先例どおり納めることなどを定めた譲状。

  23. 前編2-No.420 比丘尼心知寄進状

    比丘尼心知が末代までの供養を願い、田地を皇徳寺へ寄進するとともに、懇ろに経文を送り追善するよう求めた寄進状。

  24. 前編2-No.421 薩摩守忠信・比丘尼心知連署

    皇徳寺寄進本縁として、比丘尼心知が生前供養を修する志趣を記し、大檀那薩摩守忠信と永林庵大願主比丘尼心知が連署した文書。本文中段は省略されている。

  25. 前編2-No.422 渋谷重頼安堵状

    渋谷重頼が向殿太郎入道に、父の譲状どおりの知行を承認し、所領に違乱・妨げが生じた場合には扶持を加えると約した安堵状。

  26. 前編2-No.423 島津国史

    『島津国史』の至徳元年(南朝元中元年)の記事。二月二十七日の改元を記し、今川了俊が宮内大輔三雄を肥後二見へ派遣し、秋にも諸将が二見へ向かったこと、久哲公が前年に子守久を派遣していたことを述べる。続いて今川了俊の執事人である六郎左衛門尉や、至徳元年十二月九日付の薩摩・大隅・日向地頭御家人宛文書を検討し…

  27. 前編2-No.424 島津元久譜

    島津元久譜として、父氏久以来の居所である志布志から鹿児島へ移るにあたり、東福寺城・城脇などを検討した後、清水を新たな宅地に選んで城郭を築き、妻子とともに移住したことを記す記事。

  28. 前編2-No.425 近世略系図

    近世略系図として、至徳年間に島津元久が志布志を去って鹿児島本城へ移ったことを記す記事。本城は大興寺後山、また清水城ともいうとの注記がある。

  29. 前編2-No.426 阿多氏系図

    阿多氏系図抄として、久清が町田五郎忠良の弟で、阿多五郎と号し飛彈守を称したことを示す系図記事。巻末目録の分類表示に従い文書として保持した。

  30. 前編2-No.427 島津孝久宛行状

    島津孝久が町田五郎に、大隅国大禰寝院郡本永吉内の田園を給分として宛行い、先例どおり沙汰するよう命じた宛行状。田園の注文は別紙にあると注記される。

  31. 前編2-No.428 薩摩守忠信寄進状

    薩摩守忠信が皇徳寺へ、薩摩国谷山郡山田村の桑迫井上薗・前田・岩瀬戸・河原田にある田地合計一町五段を永代の寺領として寄進した寄進状。

  32. 前編2-No.429 犬追物手組

    山田忠経伝に載る犬追物手組として、至徳元年十一月十六日に行われた犬追物の組分けと参加者、各人の得点を列挙した記録。

  33. 前編2-No.430 足利将軍家御教書

    足利将軍家が島津九郎左衛門入道に、相国寺領日向国三俣院について守護に属して忠節を尽くすよう命じ、左衛門佐斯波義将が執達した御教書。

  34. 前編2-No.431 足利将軍家御教書

    No.430と同内容の足利将軍家御教書で、大隅国の地頭御家人中に対し、相国寺領日向国三俣院について守護に属して忠節を尽くすよう命じた文書。本文は同文として省略される。

  35. 前編2-No.432 栄永置文

    栄永が、島津修理亮氏久が夢想により正応元年の薄紙半枚の書付を社頭へ納めたことについて、後日の疑義に備えて付置いた文書。頂峯院文書として伝わり、氏久の御判があるとの注記を伴う。

  36. 前編2-No.433 島津国史

    島津国史として、至徳二年・南朝元中二年に相良前頼が探題へ背き島津方と連携したこと、佐敷・水俣・八代をめぐる宮内大輔三雄、渋谷重頼、今川了俊らの軍事動向、同年冬の犬追物と参加者順位を記す長文記事。

  37. 前編2-No.434 今川了俊書状

    今川了俊が渋谷五郎に、佐敷で陣を守って忠節を尽くしたことへ謝意を示し、その功を京都へ注進したこと、大将軍の扶持や島津の人々の振る舞いについて追って相談する旨を伝えた書状。

  38. 前編2-No.435 足利義満御教書

    足利義満が島津上総介伊久に、鎮西の凶徒退治などで一層忠節を尽くせば恩賞を与えると伝えた御教書。

  39. 前編2-No.436 渋谷重頼軍忠状

    渋谷重頼が、前年八月の二見参陣から佐敷への退却、和泉・水俣への合力、天草渡海時の供奉、佐敷城の守備に至る自身と親類若党の軍忠を述べ、後証となる証判を求めた軍忠状。

  40. 前編2-No.437 能登守基久寄進状

    能登守基久が冠嶽山社壇の宝殿造営のため、馬一疋を奉加した寄進状。

  41. 前編2-No.438 島津孝久寄進状

    島津孝久が冠嶽山社壇の宝殿造営のため、馬一疋を奉加した寄進状。本文には孝久が島津元久の初名であるとの注記がある。

  42. 前編2-No.439 今川了俊書下

    今川了俊が渋谷一族に、筑前国比郷内の本知行分について、元のとおり遵行するよう命じた書下。

  43. 前編2-No.440 今川了俊感状

    今川了俊が渋谷五郎に、水俣城への合力を賞し、今後も堅く合力すれば忠節となること、その功を京都へ申し上げる旨を伝えた感状。

  44. 前編2-No.441 島津久光譲状

    島津久光が、重代相伝の所領である薩摩国阿多郡多布施内河縁の五大院田五反を、妻に一期(生涯)限りで譲与し、その後は久光の孫である米寿へ譲るよう定めた。社家年貢等は本証文の旨に従って怠りなく勤仕し、他の妨げなく知行させるとする譲状。

  45. 前編2-No.442 犬追物手組

    加治木鹿屋仁右衛門文書に伝わる犬追物手組として、至徳二年十二月十五日の参加者を組別に掲げ、各人の得点を列挙した記録。

  46. 前編2-No.443 島津国史

    至徳三年・南朝元中三年の所領相続と給与をまとめた国史記事。禰寝熊夜叉丸による職領相続、宮内大輔守政ら伊集院氏旧領の継承、渋谷左馬助への薩摩宮里地頭職の権領を記す。さらに大隅禰寝郡本領家職・波見村などの給付を収録し、今川了俊・島津久哲下の所領再編を示す。

  47. 前編2-No.444 島津氏久安堵状

    島津氏久(沙弥)が富山土佐□殿に、大隅國大祢寝郡の本領家職を由緒により給分として計らい、先例どおり沙汰するよう命じた安堵状。年月日の月字と宛名末尾の四角枠は原資料自体の空格として保持し、推測補完しない。

  48. 前編2-No.445 島津玄久安堵状

    島津玄久が熊夜叉丸に、父雅義の譲状に任せて大隅国大禰寝院惣弁済使職および郡本村の田畠以下を安堵し、領掌に相違があってはならないと定めた安堵状。

  49. 前編2-No.446 今川了俊宛行状

    今川了俊が渋谷薩摩守に、伊集院入道跡の三分一を恩賞として宛行い、知行するよう命じた宛行状。

  50. 前編2-No.447 今川了俊書状

    今川了俊が渋谷薩摩守に、伊集院入道跡を恩賞として申し行ったこと、赤山城と河尻を押さえて武朝以下を討つ合戦準備、名和への扶持を依頼することを伝え、贈物への謝意を述べた書状。

  51. 前編2-No.448 宮内大輔守政奉書

    宮内大輔守政が命を奉じ、薩摩国島津伊集院大隅入道跡の当知行三分一について、闕所とされた以上は渋谷左馬佐の知行に相違があってはならないと伝えた奉書。

  52. 前編2-No.449 今川了俊宛行状

    今川了俊が渋谷左馬助の大忠により、薩摩国宮里郷地頭職を預け置き、御下文を申し行うので知行するよう命じた宛行状。

  53. 前編2-No.450 島津玄久安堵状

    島津玄久が波見筑後介に、大隅国肝付郡野崎村内津曲名以下の田地を給分として計らい、波見村は由緒ある知行地であることを認め、先例どおり沙汰するよう命じた安堵状。

  54. 前編2-No.451 鴨守長譲状

    鴨守長が子の下主太郎に、上財部の日光神の正祝職を重代相伝の職として譲り、公方のための祈祷に精誠を尽くすよう定めた譲状。

  55. 前編2-No.452 平忠信寄進状

    薩摩守平朝臣忠信が、砂町母義祖友の後世菩提のため、薩摩国谷山郡中村の水田一町を永代にわたり皇徳寺へ寄進した寄進状。

  56. 前編2-No.453 皇徳寺領四方指

    皇徳寺領の山田内にある桑迫・井上薗・前田・岩瀬戸・田州・楠田・門前・砂町などの田地と面積を掲げ、東西南北の境界および寺山の範囲を記した四方指。

  57. 前編2-No.454 宮内大輔今川三雄安堵状

    宮内大輔今川三雄が延時筑前守に、薩摩国薩摩郡内延時名地頭職と庶子山野、本若松名・串木野・若松・橋間・寄田・火同丸・成岡名の各地頭職、成枝などの知行を安堵した文書。

  58. 前編2-No.455 嘉慶元年記事

    島津氏久が嘉慶元年丁卯閏五月四日に六十歳で没し、法名を玄久、号を齢岳としたことを記す記事。

  59. 前編2-No.456 島津国史

    島津国史の記事として、島津氏久(齢岳公)が鹿児島で六十歳で没し、大姶良の龍翔寺に葬られ、男子二人の長男を島津元久(恕翁公)、次男を島津久豊(義天公)としたことを記す。元久は貞治二年に大姶良で生まれ、母は伊集院長門守忠國入道道忍の娘で、嘉慶元年に二十五歳で襲封した。氏久は鹿児島から大姶良・志布志を経て…

  60. 前編2-No.457 島津国史

    『巻之七補注』として、至徳二年の注に関し、伊集院忠□の系譜では名を『□國』と記しており、以下に現れる『忠□』の表記はこれに依拠する旨を示した短い考証記事。□は原資料に印刷された欠字表記のまま保持した。

  61. 前編2-No.458 島津氏久譜

    島津氏久譜として、氏久が嘉慶元年丁卯閏五月四日に六十歳で没し、法名玄久・号齢岳即心院殿としたこと、東福寺の禅僧による齢岳追悼文を載せる。

  62. 前編2-No.459 島津氏久譜

    志布志大慈寺所蔵正文により、日州龍興山大慈禅寺第二世剛中柔禅師が玉山和尚に師事し、宋へ渡って蔵経を求め、帰国後に寺院を整え、普門寺・東福寺などに住した生涯と、即宗庵に関する考証を記す。

  63. 前編2-No.460 島津氏久譜

    島津氏久譜として、氏久・光久・氏忠らの系譜を掲げ、『太平記』所載の延文五年秋における宮方大将・征西将軍宮と筑前方面の合戦記事を引く。

  64. 前編2-No.461 西藩野史

    『西藩野史』が島津元久の出生、母系、居城移転から家督期の軍事・政治を年代順に記す。父氏久、伊集院忠国、伊久・久義・守久・忠親ら一族と国人の対立、清水城をめぐる戦闘と軍勢移動を追う。さらに和睦、帰属変更、戦功への恩賞までを収録し、元久政権成立の長期過程を示す。

  65. 前編2-No.462 島津元久譜

    島津元久譜として、禅法で名高い石屋大和尚が諸方参禅を終えて帰国したのち、嘉慶元年に元久が伊集院城外へ妙円寺を建立し、石屋を開山としたことを記す。

  66. 前編2-No.463 足利将軍家御教書

    足利将軍家が祐寧(右馬助久清)に、島津以下の凶徒退治について今川宮内大輔の手に属し、忠節を尽くすよう命じた御教書。

  67. 前編2-No.464 宮内大輔和元名字書出

    宮内大輔和元が『渋谷三郎、和重』と名字を記した書出。

  68. 前編2-No.465 比志島立阿譲状

    比志島立阿が嫡子河内守へ、比志島名内の所領を少しずつ譲った仮名書き譲状。『をきのくほ』二反、『つゝみの丸』『ゆのきの丸』『みねさき』など計七反、北村から契約した薗一所、河田女しやうにあてた『いしり』三反、ひくに(比丘尼)にあてた『かきの木山』一反などを列挙する。御公事は分限や作人に応じて勤仕すること…

  69. 前編2-No.466 康俊譲状

    康俊が、『そのつねみなひししまかう』の所領は以前から景本へ譲られ、当知行に相違なかったが、景本の死後はその子ふくら丸へ永代に譲り渡すと定めた譲状。将来、子孫等へ譲る場合も本状を根拠とし、他の妨げなく領掌するよう命じる。

  70. 前編2-No.467 島津孝久願文

    島津孝久が正八幡大菩薩に、世上無為と多年の本望がかなえば知行所領から奉献することを誓い、敵方退治・国内安全・息災延命・子孫繁昌を祈願した願文。

  71. 前編2-No.468 島津国史

    島津国史として、忽翁公島津元久の名乗り・官職・法名を掲げ、嘉慶二年に渋谷重頼へ今川和元のもとで忠節を尽くすよう命じたこと、鹿屋周防介へ三俣院北方弁分長田名を安堵したことを記す。

  72. 前編2-No.469 足利将軍家御教書

    足利将軍家が渋谷清敷(重頼)の味方としての忠節を賞し、今川宮内大輔和元と一所になお戦功を励むよう命じた御教書。

  73. 前編2-No.470 島津元久安堵状

    島津元久が鹿屋周防介に、日向国三俣院北方弁分内の長田名を本領として、先例どおり知行するよう安堵した文書。

  74. 前編2-No.471 執印願真(友雄)請文

    執印願真(友雄)が、水田一町字亀喜の寄進を受け、そのため御祈祷を丁寧に勤めることを請け申した請文。

  75. 前編2-No.472 明印譲状

    権少僧都明印が、日向国救仁郷法丸名内の水田四町と薗四か所を弟子に譲り、公方の御祈祷・祭礼を先例どおり勤行するよう定めた譲状。

  76. 前編2-No.473 島津国史

    島津国史として、康暦元年・南朝元中六年の改元、忽翁公島津元久による富山土佐介への知覧院水田五町の給付、左衛門佐から渋谷氏への命令などを年代順に記す。

  77. 前編2-No.474 島津孝久書下

    島津孝久が、姶良庄得丸名内の修理田一町などを給付し、先例どおり沙汰するよう命じた書下。

  78. 前編2-No.475 島津元久宛行状

    島津元久が富山土佐介に、薩摩国知覧院内の水田五町を恩所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  79. 前編2-No.476 島津元久宛行状

    島津元久が市来崎入道に、薩摩国知覧院内の田三町を恩所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  80. 前編2-No.477 島津元久宛行状

    島津元久が市来崎入道に、薩摩国山門院の上市来崎三町・下市来崎三町を本領として認め、残らず先例どおり知行するよう命じた宛行状。

  81. 前編2-No.478 散位某施行状

    散位某が中田氏部大夫入道・斎藤左衛門大夫に、肥前国三根西郷内の東津・泉空閑両村を、先度の安堵に任せて渋谷肥本摂津守へ沙汰付けるよう命じた施行状。

  82. 前編2-No.479 貞継書状

    貞継が中田に、渋谷摂津守の肥前国佐賀下庄内の本領安堵について、理非に任せた裁許と披露を求めた書状。

  83. 前編2-No.480 島津元久立願文

    島津元久が、自身の病が平癒したならば正八幡宮の仮殿を急ぎ造営すると誓い、正八幡大菩薩の宝前に立てた願文。

  84. 前編2-No.481 本田忠親寄進状

    本田忠親が、薩摩国谷山福本村内登尾の水田五段を、毎年一度の御供米を納める料所として正宮へ寄進した寄進状。

  85. 前編2-No.482 足利将軍家御教書

    足利将軍家が清色殿に、島津伊久は当時不忠の者であるが以前の忠節によって召し出したので、今後は伊久の成敗に随わず天下のため忠功を尽くすよう命じた御教書。

  86. 前編2-No.483 今川了俊宛行状

    今川了俊が清色殿に、伊集入道の跡の地頭職を、以前に約束したとおり知行するよう命じた宛行状。

  87. 前編2-No.484 山田友久請文

    山田友久が、鹿児島郡内の給分である田上村内の田地と得分を申告し、内容に偽りがあれば日本国中の大小神祇の罰を受けると誓った請文。

  88. 前編2-No.485 山田氏系図

    『山田氏系図』の記事。友久を起点に、亀三郎丸・式部・孫三郎・掃部助・常陸守の名・称を掲げる簡略な系図。

  89. 前編2-No.486 島津国史

    島津国史として、明徳二年・南朝元中八年の伊集院久氏旧領の処置や島津勢の上洛命令、相国寺領をめぐる争いを記し、続いて明徳三年・元中九年の後亀山天皇から後小松天皇への三種神器引渡しと皇統について論じる。

  90. 前編2-No.487 今川了俊宛行状

    今川了俊が清色虎五郎に、島津伊集院入道跡所の地頭・領家各半分を預け置き、先例を守って知行するよう命じた宛行状。

  91. 前編2-No.488 足利将軍家御教書

    足利将軍家が島津又三郎に、相国寺雑掌が申す日向国穂佐院・三俣院などについて押領人を退け、寺家雑掌へ沙汰付けて知行させるよう命じた御教書。

  92. 前編2-No.489 足利将軍家御教書

    足利将軍家が島津上総介に、島津又三郎を同道して速やかに上洛するよう命じた御教書。

  93. 前編2-No.490 今川了俊宛行状

    今川了俊が清色殿に、薩摩国の知行分に含まれる国衙・弁済使の領家米を兵粮料所として知行するよう命じた宛行状。

  94. 前編2-No.491 足利将軍家御教書

    足利将軍家が島津又三郎に、相国寺雑掌が申す日向国穂佐院・三俣院などで高木が半済と称して行う押妨を止め、一円の下地を寺家雑掌へ沙汰付けるよう命じた御教書。

  95. 前編2-No.492 島津元久等連署寄進状

    島津元久・熙久・久豊・好久が、別紙に記された薩摩国谷山郡山田村の皇徳寺田畠などを同寺へ寄進し、先例どおり執務するよう定めた連署寄進状。

  96. 前編2-No.493 本田兼久譲状

    本田兼久が嫡子かなたう丸に、薩摩国山門院内の原名・みなりかわ名など複数の所領と筑前国の所領を譲り、将来の違乱を止めて知行を守るよう定めた譲状。

  97. 前編2-No.494 渋谷重頼起請文

    渋谷重頼が今川了俊の御教書に従い、島津上総介・又三郎方へ忠節を尽くすと誓った起請文。従来の守護人との共同を停止し、将軍家・公方の命令に応じて軍役を務めることを定め、違反時には諸神仏の罰を受けるとして入来院氏の帰属変更を明確にする。

  98. 前編2-No.495 室町幕府事書

    島津上総介・又三郎が将軍家を支持し、守護人との共同を止めることなどを定めた室町幕府の事書。本文はNo.529と同文として省略され、明徳三年の今川了俊による条書との注記がある。

  99. 前編2-No.496 島津国史

    島津国史として、明徳四年の高木久家退治に際して島津元久が禰寝久清へ都城参陣を命じたこと、相国寺領問題による上洛延期と使者・贈物、攻略後の高城支配や伊集院氏・山田聖栄をめぐる処置を記す。

  100. 前編2-No.497 島津元久施行状

    島津元久が禰寝久清に、前年九月十七日の御教書に従い高木久永を退治するため、来月十五日以前に都城へ参陣するよう命じた施行状。