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前編2-No.812文書

今川満範契状

応永十八年二月十一日

確認度

概要

今川満範(左衛門尉満範)が、澤殿側の「しんかう」「そのつねミ」二所について本知行であると認め、康俊の永代譲状へ自ら一筆を添え、取り戻した「そのつねミ」の一期譲状も付して渡した契状。二所に他者が妨げを加えないことを保証し、康俊の譲状が明白であることを踏まえて留守殿と相談し、澤殿の次代にも契約を継承するよう定める。応永十八年二月十一日、左衛門尉満範(花押)。

登場人物

今川満範(左衛門尉満範)、康俊、澤殿、留守殿

宛先

澤殿

キーワード

今川満範、左衛門尉満範、康俊、澤殿、留守殿、しんかう、そのつねミ、本知行、永代譲状、一期譲状、二所、妨害禁止、次代、契約継承、花押、契状、国分宮内澤氏文書

冊子頁

245

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf