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前編2の目録

旧記雑録 延文2年~天文23年の文書・記事です。

全2,778件中 1101~1200件・12 / 28ページ

  1. 前編2-No.1090 ぬまの種正売却状

    ぬまの種正が薩摩国宮里郷内の九郎次郎旧宅地を代銭百文で萩之次郎五郎へ永代売却し、子孫の妨げを禁じた文書。

  2. 前編2-No.1091 比志島了幸売券

    比志島了善(目録では比志島了幸)が、「こたいらくり」三反の水田を年貢一石一斗・代価五貫文で売り渡し、三年を過ぎた後も本物を差し出した時は水田を返還すること、後日に違乱・煩いを申し立てないことを定めた仮名書きの売券。本文中の四角枠は原資料自体の空格として保持し、推測補完しない。

  3. 前編2-No.1092 足利将軍家御教書

    真如寺住持職について、先例どおり執務料を給付するよう命じ、その遵行を求めた足利将軍家の御教書。

  4. 前編2-No.1093 住定山桃隠定書

    住定山桃隠が、圓福寺開山和尚から受けた譲与と法脈・寺産の継承を定めた文書。南仲を師資相続の後継とし、無等ら関係者との間で田畠・証文を引き渡すこと、住持職と寺務を先例どおり守り、寺領を私用しないことを命じる。

  5. 前編2-No.1094 伊季上小河里山野境内注文

    伊季が国分郷上小河里の山野境内を確定した注文。西・北など方角ごとに隼人城、清水池、梅谷、松蓋をはじめとする山・谷・道・田中の地名を順に掲げ、隣接地との境目を連続して示して、上小河里の利用範囲を画定する。

  6. 前編2-No.1095 惟宗宗友譲状

    惟宗宗友が薩摩国薩摩郡内の国分寺領坪付などを松豊丸へ譲与し、他者の妨げを禁じた譲状。

  7. 前編2-No.1096 惟宗宗友譲状

    惟宗宗友が薩摩郡内の別の所領を松豊丸へ譲与し、他者の妨げを禁じた、No.1095とは別筆の同日付譲状。

  8. 前編2-No.1097 さはにし本物返証文

    さはにしが、兵衛九郎の作地と堀二郎右衛門の作地に関わる山野を六貫文で本物返しに入れ、三年を年期として元金返済時の請戻しを定めた仮名書き証文。

  9. 前編2-No.1098 島津貴久書状

    島津貴久が比志島氏へ、境目の様子、川口からの帰還、春山の件、世上の情勢や伊集院方の混乱を伝え、近日中に自ら訪ねて諸事を申し述べるとした書状。

  10. 前編2-No.1099 真梁譲状

    真梁が薩摩国高城郡内の新開一町・草道名内の田地、馬屋・家屋などを重政へ譲与し、嫡子がない場合の相続方法も定めた譲状。

  11. 前編2-No.1100 殉国名藪

    永享二年十一月朔日、島津久林が徳満城で自殺した際、本田石見が殉死し、小田原杢も同じく殉死したことを記す記事。

  12. 前編2-No.1101 島津久林譜

    島津久林が永享二年十一月一日に日向国真幸院へ来て、徳満城で島津忠国の謀略により十八歳で死去し、家臣の本田石見・小田原杢工が殉死したことなどを記す系譜記事。

  13. 前編2-No.1102 藤原長久起請文

    藤原長久が主君に対し、これまで野心を抱かず、今後も不忠や主君を失わせる企てをしないことを誓い、違背時には伊勢・熊野など諸神の罰を受けるとした起請文。

  14. 前編2-No.1103 大隅国司庁宣

    大隅国留守所が諸郷院へ発した庁宣。国司初任時の勘祈に伴う引出物、小神田・小寺田、一郡役などを先例どおり弁済するよう命じる。調所書生・各検校・大介兼税所検校・目代らが署し、郷・寺社・田地ごとの負担量を細かく列挙する。

  15. 前編2-No.1104 島津国史

    永享三・四年頃の島津忠国をめぐる動向をまとめた国史記事。廻氏との盟約、阿多某への書状、伊作庄大野などをめぐる阿多方との対立・攻撃を記し、伊作鶴丸、好久、樺山次郎、山田忠尚ら家臣への所領宛行と盟書によって味方を組織した過程を示す。

  16. 前編2-No.1105 本田重恒譜

    永享四年二月三日、島津忠国が本田重恒へ本田の名字を与え、領地で諸事が起きた際の地頭検断を代々免許する証状を授けたことを記す譜記事。

  17. 前編2-No.1106 島津貴久書下

    島津貴久が本田殿に本田の名字を認め、領地内で諸事が起きた際の地頭検断を代々免除し、今後相違があってはならないと定めた書下。

  18. 前編2-No.1107 阿多氏系図

    阿多氏について、久清から忠清・経久へ続く系譜と、家久・亀徳丸・飛騨守の名乗りを簡略に示した系図記事。

  19. 前編2-No.1108 島津忠国宛行状

    島津忠国が阿多氏へ、河野辺内の田野上十八町と高橋三十六町を宛行い、伊集院方の状況に応じて替地七十町を計らうと定めた宛行状。本文年紀は『永享三年卯月廿日』。

  20. 前編2-No.1109 島津忠国宛行状

    本文では『全上』と省略され、No.1108と全文同じであることを示す別伝の宛行状。巻末目録では永享四年六月卅日付として収録される。

  21. 前編2-No.1110 守秀坪付

    鈴山中村、鹿児島内、井原良之内、寺地などに所在する田地を地名・区画・反別ごとに列挙し、合計を水田六町廿五反とした坪付。

  22. 前編2-No.1111 島津貴久起請文

    島津貴久が廻氏へ、世上が変転しても一心に協力し、今回の厚意を忘れず、不穏な風説があれば直ちに知らせると誓い、違背時の神罰を記した起請文。

  23. 前編2-No.1112 島津貴久起請文

    島津貴久が比志島氏へ、世上が変転しても二心なく信頼し、忠節を生涯忘れず、和議を害する動きがあれば直ちに知らせると誓った起請文。本文年紀は『永享三年五月十五日』。

  24. 前編2-No.1113 比志島義清置文

    比志島義清が嫡子大房丸へ、薩摩国満家院内の比志島・西俣・河田・城前田・上原園五か所の惣領職を、関東安堵下文などの証拠文書とともに譲り、永代知行を命じた置文。本文年紀は『永享三年六月一日』。

  25. 前編2-No.1114 伴兼忠寄進状

    伴兼忠が伊佐智佐権現の修理料として柳田三段を寄進した寄進状。本文年紀は『永享三壬子六月晦日』と記され、干支の壬子は永享四年に当たる。

  26. 前編2-No.1115 樺山孝久書状

    樺山孝久が、屋形のため命を捨てる覚悟を述べる一方、家の断絶を憂い、鍋増丸が城・所領から離れず安泰でいられるよう高木殿らへ取り計らいを求めた書状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。

  27. 前編2-No.1116 樺山孝久書状

    樺山孝久が北郷氏らへ、屋形のため命を捨てる覚悟と家の断絶への懸念を述べ、鍋増丸を子のように扱い、城・所領から離れないよう取り立てることを依頼した書状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。

  28. 前編2-No.1117 樺山孝久書状

    樺山孝久が高木殿へ、三か国をめぐる情勢のなかで屋形のため命を捨てる覚悟を述べ、跡の断絶を避けるため鍋増丸を御殿人として立て、城・所領を保たせるよう重ねて依頼した書状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。

  29. 前編2-No.1118 樺山孝久譲状

    樺山孝久が島津鍋増丸へ、代々の御下文・御教書・判物など宗領家の文書数通と孝久の跡を譲り、親類が相続を疑ってはならないと定めた譲状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。

  30. 前編2-No.1119 樺山孝久書状

    樺山孝久が大人衆・若衆へ、雑務の争論は小事から大事になりやすいとして、所務論・下人・盗人の処置を性急に大事へ広げず、忍耐して相談のうえ処理するよう諭した書状。

  31. 前編2-No.1120 樺山孝久書状

    本文はNo.1119と同文のため省略すると注記された別伝の樺山孝久書状。雑務・所務の争いを大事にせず、忍耐と相談による処置を説く内容として独立行で保持した。

  32. 前編2-No.1121 島津好久契状

    島津好久が樺山氏へ、天下が変転しても互いに相談し、大事には身をもって奉公し、和議を害する者の言葉を受け入れないことを誓い、違背時の神罰を掲げた契状。本文年紀は『永享三年八月廿七日』。

  33. 前編2-No.1122 肝付兼元契状

    肝付兼元が山田氏へ、大小の事を相談し、私的な縁故に左右されず大事には奉公し、和議を害する者の言葉を信じず面談で疑いを解くことを誓った契状。本文年紀は『永享三年八月吉日』。

  34. 前編2-No.1123 島津立久一流系図

    島津立久一流について、立久・友久と女子らの系譜、官途・母方を記し、女子が伊集院熙久室となったのち島津用久室となったことなどを示す系図記事。

  35. 前編2-No.1124 島津立久系図

    島津立久について、又三郎・修理亮・陸奥守の名乗り、永享四年十一月五日の誕生、母が新納近江守忠臣の娘であること、治国年数などを記す系図記事。

  36. 前編2-No.1125 島津好久宛行状

    島津好久が伊作安鶴へ、島津荘薩摩方、伊作荘北方および西之城を所領として宛行い、先例どおり知行して相違があってはならないと命じた宛行状。本文年紀は『永享三年十一月十一日』。

  37. 前編2-No.1126 島津忠国宛行状

    島津忠国が阿多氏へ、薩摩国河辺内の泊之津を忠節により宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。本文年紀は『永享三年十一月三日』。

  38. 前編2-No.1127 島津好久宛行状

    島津好久が阿多氏へ、伊作院内の和田・大野・多布施内高橋、河辺内の田辺田・田上・野間・今田・泊津などを宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。本文年紀は『永享三年十二月七日』。

  39. 前編2-No.1128 島津忠国宛行状

    島津忠国が二宮八郎左衛門へ、薩摩国河辺別府の『先立弐』と記される所領を、忠節に相違がないことを条件として宛行った文書。本文年紀は『永享三年十一月十六日』。

  40. 前編2-No.1129 島津好久宛行状

    島津好久が山田氏へ、島津荘大隅方恒吉内三町と薩摩国谷山内山田の先知行分を宛行い、先例どおり知行して相違があってはならないと命じた宛行状。

  41. 前編2-No.1130 島津好久契状

    島津好久が阿多氏へ、天下が変転しても関係を変えず、大事には奉公し、不穏な動きがあれば面談して確認することを誓い、違背時の神罰を掲げた契状。本文年紀は『永享三年十二月七日』。

  42. 前編2-No.1131 島津忠国安堵状

    島津忠国が樺山殿へ、大隅・薩摩・日向三か国の各所で買得した所領を先例どおり領知することを安堵した文書。本文年紀は『永享三年十二月十三日』。

  43. 前編2-No.1132 島津国史

    永享五年、島津好久が富山氏に大隅祢寝瀬筒村地頭職を、樺山孝久に日向方諸県荘入名・宮原村を与えたこと、幕府から金襴・沈香・酒器などが贈られ、太刀・鎧で返礼したことを記す記事。

  44. 前編2-No.1133 伊集院為久宛行状

    伊集院為久が欽肥殿・野邊殿へ、大隅国深川院のうち二町を除く残余を料所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた文書。

  45. 前編2-No.1134 某安堵状

    盛仁の跡を平次郎盛覚が相続することへの妨げを禁じ、一家の惣領として盛仁が拝領した所領をことごとく知行することを安堵した文書。年紀・宛所を欠く。

  46. 前編2-No.1135 伊集院為久証状

    伊集院為久が大子殿との養子関係を踏まえて二心なく仕えることを約し、南郷県持の在所・所領が成立した際には立て替えて一円に渡す旨を証した文書。

  47. 前編2-No.1136 伊集院大千代丸宛行状

    伊集院大千代丸が、南郷内の『あきしたひ』を知行するよう命じた宛行状。本文・目録とも年を記さず、宛所も記載されない。

  48. 前編2-No.1137 伊集院為久宛行状

    伊集院為久が田代彦太郎へ、大隅国串良院内の上条十町と岩弘十八町を祈所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた文書。

  49. 前編2-No.1138 薩州島津用久系図

    薩州家用久一流の系図記事で、用久は初め好久、中頃に持久と称し、薩摩守で、母は伊東氏の女、九代太守島津久豊の二男であることを記す。

  50. 前編2-No.1139 薩州家系図

    薩州家系図の記事で、島津用久が永享年間に島津忠国の命を奉じ、守護代として三年間政務を預かったことを記す。

  51. 前編2-No.1140 島津好久宛行状

    島津好久が富山殿へ、島津御庄大隅方称寝院大称寝内瀬筒村地頭職を給分所として宛行い、先例どおり領知するとともに、先知行の代地について関所の次第に従って処置するよう命じた文書。

  52. 前編2-No.1141 のゝみたに誂状

    のゝみたにが京都へ、銚子・提子一具、大小の太刀二振、箸一足、墨五丁、織物、練貫、絹などを代価付きで注文し、合計を九束・七貫五百文とした誂状。

  53. 前編2-No.1142 島津忠国宛行状

    島津忠国が樺山次郎三郎孝久へ、島津御庄日向方諸県庄内の入名と宮原村を祈所として宛行い、先例どおり領掌するよう命じた文書。

  54. 前編2-No.1143 中道玄祐寄進状

    中道玄祐が、師子神人馬四郎検校から本銭返し条件で取得した善神王畠一段を、両親の後生善のため本大書を添えて清水の『れうこん寺』へ寄進し、元の持主が請け戻す際は別の在所を充てるとした文書。

  55. 前編2-No.1144 津曲兼友寄進状

    津曲兼友が月峯浄光禅門の後生菩提のため、福浜五の坪の川沿いにある田二段を樺巌寺へ寄進し、子孫・親類の違乱を禁じ、本主が請け戻す場合は料足四貫文を受け取ると定めた文書。

  56. 前編2-No.1145 平田氏宗・本田重経連署寄進状

    平田氏宗・本田重経の連署寄進状に属する『建忠寺御寄進』の坪付で、光長名・乙松名などにある水田三段・二段・二段・二段、計二町を列挙する。本文掲載部分には年紀・署名が見えない。

  57. 前編2-No.1146 平田氏宗寄進状

    平田氏宗・本田重経が、天下泰平・国土豊穣、平田氏宗の子孫繁昌・武運長久を祈り、正八幡宮の御供田として帖佐浜益田村内の田六段など計二町を永代寄進した文書。

  58. 前編2-No.1147 伊集院照久寄進状

    伊集院照久が、薩摩国伊集院石谷内の『たかひ』一町二反と屋敷一所を圓通庵へ永代寄進し、先例どおり知行するよう定めた文書。

  59. 前編2-No.1148 本田重経寄進状

    本田重経が、天下泰平・国土豊饒、自身の武運長久・寿命長穏・子孫繁昌などを祈り、大隅国帖佐郷寺師村内の水田八段、計一町を正八幡宮の毎年正月二日御供祈田として永代寄進した文書。

  60. 前編2-No.1149 小旨熊一売券

    小旨熊一が竹之内大意町の水田五反を代価十貫文で西郷殿へ本銭返し条件付きで売り渡し、三年間は請け戻さず、その後は本銭を返して請け戻せると定めた売券。

  61. 前編2-No.1150 西郷親昇寄進状

    西郷親昇が鹿児島郡武内の水田五段を十貫文の質券として定め、両親のため福昌寺聖僧侍者寮へ施入して毎年の定坐の茶料とし、請け戻し時には本銭で別の田地を用意するよう定めた文書。

  62. 前編2-No.1151 伊集院為久証状

    伊集院為久証状。本文はNo.1160の文書と同文であるため省略されており、掲載箇所には伊集院照久譜中・伊集院廣済寺所蔵との注記だけがある。

  63. 前編2-No.1152 本田重経寄進状

    No.1148と同文につき本文を省略した本田重経寄進状。大隅国帖佐郷寺師村内の水田八段、計一町を正八幡宮の御供祈田として寄進した文書に当たる。

  64. 前編2-No.1153 本田重経書状

    本田重経が澤殿へ、祈祷のため馬を神社へ進めたことを伝え、そのうち鹿毛の馬一疋を立て置くよう依頼した書状。年は記されない。

  65. 前編2-No.1154 平田姓宗契状

    平田姓宗が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公し、無理な訴えには同調せず、境目所務などの紛争では互いに相談・協力し、大小の事を隠さず伝えることを神仏に誓った契状。本文年紀は『永享六年六月廿三日』。

  66. 前編2-No.1155 野辺盛豊契状

    野辺盛豊が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公し、無理な訴えには同調せず、境目所務などの紛争では互いに相談・協力し、大小の事を隠さず伝えることを神仏に誓った契状。本文年紀は『永享六年六月廿三日』。

  67. 前編2-No.1156 石井忠義契状

    石井忠義が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公し、無理な訴えには同調せず、境目所務などの紛争では互いに相談・協力し、大小の事を隠さず伝えることを神仏に誓った契状。本文年紀は『永享六年六月廿三日』。

  68. 前編2-No.1157 肝付兼政・兼直連署契状

    肝付兼政・兼直が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公し、無理な訴えには同調せず、境目所務などの紛争では互いに相談・協力し、大小の事を隠さず伝えることを神仏に誓った連署契状。本文年紀は『永享六年六月廿三日』。

  69. 前編2-No.1158 興長武清契状

    興長武清が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公することを約した契状。本文は冒頭条項以外を同文として省略し、年紀は『永享六年六月廿三日』。

  70. 前編2-No.1159 肝付兼元等連署契状

    肝付兼元・伴兼忠が山田殿へ、世情が変転しても島津好久のため一味同心して奉公することを約した連署契状。本文は冒頭条項以外を前文同文として省略し、年紀は『永享六年六月廿三日』。

  71. 前編2-No.1160 伊集院為久証状

    伊集院為久が、薩摩国折原名内の今寺・林園山内の辻堂地、草水、田畠、山野などについて、有屋田有久が廣済寺へ寄進した後、子息清久の退出で闕所となったため改めて帰付し、為久の子孫が違乱なく知行できることを証した文書。

  72. 前編2-No.1161 宗奇手日記

    宗奇が永享六年八月、ある人物・所領に関する件について、すみやう殿へ渡す畠の沙汰を東郷内の乙名と定め、案文を添えて後日のため記録した手日記。目録年月日は年を欠く。

  73. 前編2-No.1162 沙弥天用寄進状

    沙弥天用が、島津長門守久俊の御伴料として、薩摩国給黎院下長吉内にある鈴源兵衛の塩屋一宇、三百文相当を伊集院廣済寺へ寄進し、先例どおり知行するよう定めた文書。

  74. 前編2-No.1163 伊集院照久寄進状

    伊集院照久が、薩摩国日置の靈徳寺は奉願興仙が建立し、南中和尚を開山として廣済寺末寺となったが、寛忠四代の退出後に闕所となったため、先例に任せ桃隠西堂へ譲与し、寺家の検断・雑務を免除した文書。

  75. 前編2-No.1164 伊集院照久寄進状

    伊集院照久が、圓福寺の寺領田畠などについて、無等・道應の寄進状に任せて重ねて寄進し、子孫に至るまで相違なく知行するよう定めた文書。

  76. 前編2-No.1165 石井忠義寄進状

    石井忠義が亡父道亭のため、下大隅市木内の八郎次郎塩屋から上がる年貢三貫文を福昌禅寺へ寄進し、塩屋の万雑公事について子孫に至るまで違乱を禁じた文書。

  77. 前編2-No.1166 伊集院照久寄進状

    伊集院照久が、道應の寄進に関わる在所などは照久の重代相伝所領であるとして、判を添えて圓通庵へ寄進し、違乱する者は照久の子孫ではないと定めた文書。

  78. 前編2-No.1167 殉国名藪

    島津忠国のため菱刈三河守元隆が川辺で戦死したこと、川田三郎太郎義清が肥後津奈木の戦いで宗徒数十人とともに戦死したことを記し、いずれも年月不詳として考証を付す記事。

  79. 前編2-No.1168 島津国史

    永享七年、島津忠国・好久が伊地知・田代・山田・禰寝諸氏へ各地の所領を給与した国史記事。樺山孝久との盟約では安房君の保護・処遇を託し、秋冬にも諸家との盟書作成と家臣配置を進めた。山田忠尚・禰寝直清らへの具体的な給付を通じ、忠国方が同盟網と奉公体制を整えたことを示す。

  80. 前編2-No.1169 島津好久宛行状

    島津好久が、島津御庄薩摩方郡内の白波市・中嶋を祈所として宛行い、先例どおり相違なく領知するよう命じた文書。宛所は掲載箇所で確認できない。

  81. 前編2-No.1170 樺山孝久起請文

    樺山孝久が、世情がどのように変転しても二心なく奉公し、安房若を特に大切にして支え、譲者が現れた場合は直ちに報告することを神仏に誓った起請文。

  82. 前編2-No.1171 島津好久宛行状

    島津好久が田代肥前守へ、島津御庄大隅方田代村一円と佐多内川口・三栗を本領として宛行い、先例どおり相違なく領知するよう命じた文書。

  83. 前編2-No.1172 島津貴久宛行状

    島津貴久が伊地知縫入道へ、大隅国下大隅の伊地知方を由緒により宛行い、そのほかの所領は闕所が生じ次第領掌できると定めた文書。

  84. 前編2-No.1173 島津貴久契状

    島津貴久が樺山殿へ、天下が変転しても一味同心して忠節を尽くし、安房のことを心に掛け、和譲・凶害があれば直ちに報告することを神仏に誓った契状。

  85. 前編2-No.1174 島津好久宛行状

    島津好久が山田殿へ、島津御庄大隅方小河院内の恒吉村六町と花田平坊五町を祈所として宛行い、先例どおり相違なく領知するよう命じた文書。

  86. 前編2-No.1175 島津好久宛行状

    島津好久が伊集院犬子丸へ、島津御庄薩摩方河辺郡のうち長門入道の知行分と五島・七島・坊泊津を除く地について、闕所となるに従って宛行い、領掌に相違がないよう定めた文書。

  87. 前編2-No.1176 島津忠国安堵状

    島津忠国が祢寝出羽入道へ、大隅国佐多十町を先例どおり領知することを認めた安堵状。

  88. 前編2-No.1177 大覚寺義昭誅戮人交名

    永享七年十月十四日付の文によって大覚寺義昭を誅する旨を触れられた者として、本田重経以下九人を列記した交名。

  89. 前編2-No.1178 本田重経等連署起請文

    本田重経らが連署し、一味同心して御用に立つこと、意見を求められた際は心底を残さず申し上げること、合議した事項を繰り返し検討することを神仏に誓った起請文。

  90. 前編2-No.1179 島津貴久起請文

    島津貴久が一同に対し、談合の際は偏りなく率直に意見を聞き、自らの考えを示したうえで多数の意見に従い、合議事項を繰り返し検討することを神仏に誓った文書。目録は永享七年十月十四日とするが、本文年紀は同年十一月十二日。

  91. 前編2-No.1180 島津忠国宛行状

    島津忠国が祢寝出羽入道へ、大隅国鹿屋院内の恒見八町分を料所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた文書。

  92. 前編2-No.1181 島津忠国宛行状

    島津忠国が祢寝出羽入道へ、薩摩国指宿院内の奈良弓切八町分を料所として宛行い、先例どおり知行するよう命じた文書。

  93. 前編2-No.1182 島津忠国宛行状

    島津忠国が梅北橘野へ、大隅国串良の五町を料所として宛行い、先例どおり領知するよう命じた文書。

  94. 前編2-No.1183 島津忠国宛行状

    島津忠国宛行状。本文掲載箇所は『本書ハ一二八三号文書ト同文ニツキ省略ス』とし、宛先・宛行対象・本文年紀はここでは示されない。

  95. 前編2-No.1184 島津国史

    永享八年、島津忠国が串良院岩弘名を大慈寺領として寄進し、山田忠尚に下大隅二河村を領知させ、正八幡宮へ栗野院・帖佐郷の地を与え、祢寝直清・重清や樺山孝久らに所領・地頭代官職を与えた経緯を記す。翌永享九年の祢寝氏・阿多亀徳らへの宛行にも及ぶ国史記事。

  96. 前編2-No.1185 島津忠国寄進状

    島津忠国が、仏法の興隆・天下安全・家門繁昌・兆民快楽のため、嶋津庄大隅方串良院の岩弘名を日向国龍興山大慈禅寺へ寄進した文書。

  97. 前編2-No.1186 伊集院照久寄進状

    伊集院照久が、薩摩国伊集院石谷内の『たかひ』一町二反と屋敷一所を永代にわたり圓通庵へ寄進し、先例どおり知行するよう定めた文書。

  98. 前編2-No.1187 島津忠国宛行状

    島津忠国が山田忠尚へ、島津御庄大隅方下大隅郡内の二河村を給分として宛行い、先例どおり領掌するよう命じた文書。

  99. 前編2-No.1188 殉国名藪

    五月二十五日に西郷出雲守宗貞が六十一歳で戦死し、宗貞の三男・三郎宗伴も同じ戦いで二十三歳で戦死したこと、上井四郎光秋が島津持久とともに鹿児島で戦死したことなどを記す記事。

  100. 前編2-No.1189 島津貴久安堵状

    本文では島津忠国が澤殿へ、島津御庄大隅方栗野院内の正宮御神領として、四季の大般若田四町・仁王経田二町四段・仏聖田六段、計七町を安堵した文書。目録標題は『島津貴久安堵状』。