← 史料目録へ

ARCHIVE DIRECTORY

外伝:島津動物図鑑の目録

人物事典の外伝として作成中の動物図鑑です。史料中の動物の記述を、確認範囲と留保を添えて先行公開しています。

全1,846件中 601~700件・7 / 19ページ

  1. AN001099 馬・御馬代銀拾枚;御太刀一腰;伽羅一斤;豹皮二枚;進上幣物(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1864)

    忠恒が秀頼卿の婚礼を祝って進上した幣物を国貞が大坂へ運び、片桐市正且元・小出播磨守秀政が取り次いだ記事である。品目は太刀一腰・馬代銀拾枚・伽羅一斤・豹皮二枚で、且元と秀政の返書を国貞が帰国後に忠恒へ呈上した。

  2. AN001100 馬・御馬代銀子拾枚;御太刀一腰;伽羅壹斤;豹皮弐枚;御進上;披露申上候(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1865)

    羽柴少将が秀頼の婚礼祝いとして、比志嶋紀伊守を使者に太刀一腰・馬代銀子拾枚・伽羅壹斤・豹皮弐枚を進上した。片桐市正且元と小出播磨守秀政が秀頼へ披露し、秀頼が遠路の厚意を喜んだ旨を羽柴少将へ返答した書状である。

  3. AN001104 鷹・御鷹野(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1895)

    慶長八年十二月二十日、山口直友は、関東で日々鷹狩を行い獲物を多く捕らせているとの伝聞と、翌春の道中でも鷹狩を行う予定を伝えた。

  4. AN001105 鷹・御鷹野(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1904)

    本多正信が島津忠恒への書状で、御鷹野の見廻りに言及し、使者や贈答への謝意などを伝える。鷹の個体や獲物は記さない。

  5. AN001106 犬・犬追物之闘書(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1917)

    島津龍伯義久が家久へ、先に犬追物の闘書を送ったが不備があるため、直して再び送ると伝えた。

  6. AN001107 馬・為年頭之祝儀;太刀一腰;馬一疋;到来;喜悦候也(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1934)

    No.1934は本文が一六三六号文書と同文であるため省略すると明記する。参照先No.1636の原刊本を確認すると、家康が薩摩少将へ、年頭の祝儀として太刀一腰・馬一疋が到来し、喜悦したと返答した朱印状であり、薩摩少将から家康への生体馬一疋の贈答である。

  7. AN001108 馬・使書;太刀一腰;馬一疋;令進之候;表祝儀計候(旧記雑録 後編3 / 後編3-No.1952)

    龍伯が陸奥守へ、京都での仕合いが一段と好都合であり、殊に陸奥守へ任じられたことを祝って、使書と太刀一腰・馬一疋を進上した祝賀書状である。授受方向は龍伯から陸奥守へである。

  8. AN001110 馬・献幣物;御太刀一腰;御馬代黄金二枚;奉賀年首;奉書(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.1)

    忠恒が使者を立て、年頭祝いとして太刀一腰・馬代黄金二枚を家康へ進上した記事である。本多上野介正純が家康へ取り次ぎ、時宜にかなう旨を奉書で返した。

  9. AN001111 馬・御太刀一腰;御馬代黄金貳枚;被成御進上候;致披露候;御馬代上り申候;御折紙;御奏者番衆裏判(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.2)

    本多上野介正純が島津陸奥守へ、大御所への年頭祝儀として進上された太刀一腰・馬代黄金二枚を披露し、馬代が受納されたと報告した書状である。受納を示す奏者番衆の裏判付き折紙を添えて返した。

  10. AN001112 犬・とらけの犬;くろき犬;達者なる犬一疋(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.9)

    差出人(自称『山籠者』)は、惟新老が秘蔵した虎毛の犬を現在所持していること、五、六年前に薩奥守殿から受けた黒犬は近頃病死したことを述べ、獲物をよく噛み留める丈夫な犬一疋を送るよう惟新老へ求めた。

  11. AN001113 鷹・鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.9)

    差出人(自称『山籠者』)は、昨夏頃までいた鷹を断りにくい第三者の懇望により遣わしたため一旦絶えたと述べる。別の不猟の鷹は鷹人へ預けて調教を依頼し、のちに五位・烏・鴨などを取るようになった。また惟新老が書状では馬・鷹とも無所持のように記した一方、良馬・良鷹を多数持つとの風聞も対置する。

  12. AN001114 馬・馬二三疋(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.9)

    差出人(自称『山籠者』)は馬二、三疋を所持するが良馬はないと答えた。惟新老が書状では馬・鷹とも無所持のように記した一方、良馬・良鷹を多数持ち朝夕野山へ出るとの風聞も示し、その申告を疑う調子を含む。

  13. AN001115 馬・改年之御慶;為御祝儀;御太刀一腰;御馬一疋;贈被下候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.10)

    山口駿河守直友が羽兵入へ、改年の祝儀として太刀一腰・馬一疋を贈られたことへの謝意を述べた書状である。授受方向は羽兵入から山口直友へで、後段は右大将の上洛に備えた肩衝の送付・披露依頼を述べる。

  14. AN001116 馬・進幣;御太刀一腰;御馬代銀子十枚;段子十巻;祝歳首;黒印之書(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.13)

    忠恒が町田勝兵衛尉久幸を使者として、右府秀頼へ年頭祝いの太刀一腰・馬代銀子十枚・段子十巻を進上した記事である。片桐市正且元が取り次ぎ、秀頼は久幸への謁見を許して黒印の返書を出した。

  15. AN001117 馬・為年頭御祝儀;御太刀一腰;御馬代銀子拾枚;段子十巻;被進之候;披露申候;御墨印(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.14)

    片桐市正且元が羽柴陸奥守へ、町田勝兵衛が持参した右府秀頼への年頭祝儀の太刀一腰・馬代銀子十枚・段子十巻を披露し、秀頼がことに喜んで墨印の返書を出したと報告した書状である。

  16. AN001118 馬・為御祝儀;御太刀一腰;御馬一疋;繻子三端;被懸御意候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.15)

    片桐主膳正貞隆が羽奥州へ、秀頼への年始使者が披露され、町田少兵衛が秀頼に対面して墨印を受けたことを報告するとともに、自身へ祝儀として贈られた太刀一腰・馬一疋・繻子三端への謝意を述べた書状である。

  17. AN001119 犬・犬追物之聞書(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.25)

    島津龍伯が犬追物の聞書を送って閲覧に供し、悪い箇所は直して再送すると忠恒へ伝える。犬や催事そのものの授受・実施記事ではない。

  18. AN001120 牛・牛車(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.39)

    家久譜の記事は、秀忠が征夷大将軍となり、牛車で禁中に出入りすることを許されたと記す。

  19. AN001121 牛・牛車(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.48)

    譜の記事は、大樹が牛車で朝廷へ入り、忠恒が供奉に列したと記す。

  20. AN001122 犬・唐犬;女犬;男犬(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.49)

    伊藤左馬頭は島津忠恒に、豊臣秀頼へ小型の雌唐犬を進上するよう依頼し、追而書では自分にも一疋を譲ってほしいと求めた。

  21. AN001124 馬・以伊勢兵部少輔貞昌為指南;見大老本多上野守殿;進太刀一腰;馬代;段子三端(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.55)

    又吉常久が伊勢兵部少輔貞昌を案内役として大老本多上野守へ謁見し、太刀一腰・馬代・段子三端を進上した記事である。前後には五月四日から六月朔日までの移動、使者、警衛命令が記される。

  22. AN001125 馬・御太刀一腰;御馬一疋;段子拾巻;鉄炮拾挺;御持参(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.56)

    越前宰相秀康が島津陸奥家中へ、先刻持参された書状と太刀一腰・馬一疋・段子十巻・鉄炮十挺への謝意を述べ、病気で臥していたため面会せず早々に帰してしまったことを詫びた墨印の返書である。

  23. AN001126 鷹・巣鷹之兒鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.60)

    家久公御譜は、巣鷹の児鷹を賜り、登営して謝したことを記す。

  24. AN001127 鷹・巣鷹兒鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.61)

    山駿河守直友は奥州様へ、上様から巣鷹の児鷹が進められたため、それを持参させたと伝えた。

  25. AN001128 鷹・鷹一そう(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.63)

    島津龍伯は島津惟新への返書で鷹一そうの扱いに触れた。追而書に続く屋久島の鳩二羽の記事とは別項目である。

  26. AN001129 鳩・はと(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.63)

    島津龍伯は、屋久島から鳩二羽を取り寄せ、一羽は目を患って死んだが、もう一羽はよく鳴くと述べ、島津惟新にも飼うよう勧めた。

  27. AN001130 馬・謁于大樹;献太刀一腰;馬代五百疋;天鵞絨二疋(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.68)

    記事主体が和久甚兵衛尉の案内で伏見城へ登り、大樹へ謁見して太刀一腰・馬代五百疋・天鵞絨二疋を進上した記事である。退出後、太守の旅館へ謁見結果を報告した。

  28. AN001131 鷹・大鷹巣鷹・巣兒鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.70)

    小林民部少輔家孝は惟新へ、少将様が大鷹の巣鷹を拝領したことを祝い、自身も鷹を絶やさず、大御所様から毎年巣児鷹を拝領していると述べた。

  29. AN001132 馬・馬(月毛)(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.72)

    病の平復を祈り、平復したら八幡へ月毛の馬、霧島へ刀を献じると誓う。

  30. AN001133 馬・月毛之駒(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.73)

    大隅正八幡へ月毛の駒を上げ、七日参籠し、霧島へ刀を上げることを誓う。

  31. AN001134 馬・為年始之御祝儀;太刀一腰;馬一疋;令祝着候;帷二送給候;扇十本進之候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.74)

    署名を欠く差出人が惟新斎へ、年始祝儀として太刀一腰・馬一疋、さらに帷二つを贈られたことへの謝意を述べ、奥州の無事帰国を祝い、返礼として扇十本を進上した書状である。

  32. AN001135 馬・拜領駿馬一匹;同月十九日;辭伏見而赴領國(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.82)

    忠恒が七月に伏見で家康へ拝謁して暇を賜った際、駿馬一匹を拝領し、同月十九日に伏見を辞して領国へ向かった記事である。

  33. AN001136 馬・八介方へ為御音信;御馬・太刀・沈香十斤被遣;今度於御前御仕合;其上名馬御拝領之由(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.90)

    羽柴左衛門大夫正則が羽柴陸奥守へ宛て、陸奥守が八介方へ音信として馬・太刀・沈香十斤を遣わしたことへの謝意を述べるとともに、陸奥守が御前で首尾よく名馬を拝領したとの知らせを祝った書状である。

  34. AN001137 鷹・鷹之飼者(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.91)

    鎌田出雲守政近の報告は、鷹飼が壁上で眠る手飼いの青鷺を持ち去り、追跡した者との騒動に至った経緯を記す。

  35. AN001138 馬・御太刀一腰;御馬代金子壹枚;被懸御意候;難申謝候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.92)

    本多佐渡守正信が羽柴陸奥守へ、太刀一腰と馬代金子一枚を贈られたことへの謝意を述べた書状である。対象は生体馬ではなく馬代の金子である。

  36. AN001139 馬・御所様;関白職御給之由;御太刀一腰;御馬一疋;緞子二巻;致進上候;可預御披露候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.93)

    龍伯が、御所様の関白職就任を祝い、太刀一腰・生体の馬一疋・緞子二巻を進上すると進藤大蔵入道へ伝え、適切な披露を依頼した書状である。

  37. AN001140 馬・就今度昇進之儀;差越使者;太刀一腰;馬代黄金拾兩;到來(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.100)

    秀忠が薩摩少将へ、今度の昇進に際して差し越された使者と、太刀一腰・馬代黄金十両が到来したことを喜ぶ旨を伝えた返書である。対象は生体馬ではなく馬代の黄金である。

  38. AN001143 犬・呂宋犬;赤ぶち;黒ぶち(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.157)

    以前に所望された呂宋犬に子が生まれたため、赤ぶちと黒ぶちの子犬各一疋を贈ると伝える。

  39. AN001144 馬・呂宋犬御望;此比子をうミ申候;赤ぶち一疋;黒ぶち一疋;ひかせ申候;御太刀一腰;馬一疋;補御祝言申計候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.157)

    羽柴兵庫入道惟新が廣嶋少将へ、以前所望された呂宋犬が子を産んだため赤ぶち一疋・黒ぶち一疋を引かせると伝え、別に新春の祝言として太刀一腰・生体の馬一疋を贈った書状である。

  40. AN001145 馬・忠恒以使節;献幣物;御太刀一腰;御馬代黄金三十兩;段子十巻;於秀忠公;奉賀新年嘉祥;二月六日之御内書(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.164)

    忠恒が使節を通じ、秀忠公へ新年の祝賀として太刀一腰・馬代黄金三十両・段子十巻を献上し、秀忠公が喜悦したことを二月六日の御内書によって記す記事である。

  41. AN001146 馬・御太刀一腰;馬一疋;月毛;蠟燭百挺;令進入候;音問之驗(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.189)

    姓名を欠く差出人が少将殿へ、音問のしるしとして太刀一腰・月毛の馬一疋・蠟燭百挺を進上し、委細は西川左馬に含めたと伝えた書状である。

  42. AN001147 馬・為年甫之佳慶;太刀一腰;馬一疋;段子五巻;到来;悦覚候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.201)

    秀忠が薩摩少将へ、年初の祝儀として太刀一腰・生体の馬一疋・段子五巻が到来したことを喜び、委細は本多佐渡守が伝えるとした返書である。

  43. AN001148 鷹・兒鷹一連;鶴一連(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.208)

    慶長十一年五月十七日、将軍家が島津忠恒へ兒鷹一連・鶴一連を賜い、安藤直次が命を受けて伝達し、忠恒は拝受後に登営して謝礼した。

  44. AN001149 鷹・御鷹;兒鷹壱;鶴壱(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.209)

    慶長十一年五月十七日、安藤直次は島津忠恒へ、上様から兒鷹一・鶴一を分進するので、使者からよく受け取るよう伝えた。

  45. AN001151 馬・同月十七日;忠恒應徴登伏見營;家康公以御諱家字賜忠恒;拜領寶刀一腰・駿馬一匹;號家久;奉謝恩賚(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.220)

    忠恒が同月十七日に召しに応じて伏見の営へ登り、家康公から諱の『家』の字を賜り、宝刀一腰・駿馬一匹を拝領した。忠恒は『家』と『久』を合わせて家久と号し、山口直友・本多正純の邸へ赴いて謝恩した。

  46. AN001152 馬・東國無双早馬一疋;栗毛;又同毛一疋;被相添候而被下候;慶長十一年ト張紙有之(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.263)

    陸奥守家久が惟新へ、江戸の御城で振舞いと上意を受け、殿下ゆかりの名物腰物を拝領したのに続き、東国無双の栗毛の早馬一疋と同じ毛色の馬一疋を添えて下されたことを報告した書状である。

  47. AN001153 犬・犬追物・籠手(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.273)

    慶長十一年十一月二十七日の犬追物開催計画に際し、前日に太守から縫物の籠手を賜り、関連書状を受けたことを島津常久譜が記す。

  48. AN001155 犬・犬追物之道;専行於鎌倉右幕府;忠久;代始之犬追物;三日以為吾島津家之舊例;家久襲封之後;射手組;教令(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.278)

    犬追物の道は鎌倉右幕府で専ら行われ、島津家の祖忠久が習得して子孫へ伝えたとし、代々の州主の継統時には『代始之犬追物』として三日間行う旧例であったと記す。家久襲封後は未実施だったため、当年仲冬二十五日から二十七日までを式日として実施し、射手組と教令の記録を後掲するとする。

  49. AN001156 犬・犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿五日;殿廿七足;検見;喚次;御代初犬追物日記;初日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.279)

    慶長十一年十一月二十五日の御代初犬追物初日について、殿を筆頭に射手名と各人の『足』数を図示し、鳴津上野入道を検見、鳴津喜左衛門尉を喚次とする手組記録である。

  50. AN001157 犬・犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿五日;殿廿七足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.280)

    慶長十一年十一月二十五日の犬追物について、殿を筆頭に射手名と二足から廿七足までの『足』数を列記し、鳴津上野入道を検見、鳴津喜左衛門尉を喚次とする手組記録である。

  51. AN001158 犬・本文ハ二七九号記録ト同文ニツキ省略ス;犬追物手組之事;御代初犬追物日記;初日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.281)

    本頁は『本文ハ二七九号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.279を原画像で確認すると、慶長十一年十一月二十五日の御代初犬追物初日について、手組、射手別の足数、検見・喚次を記した記録である。

  52. AN001159 犬・本文ハ二八〇号記録ト同文ニツキ省略ス;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿五日;殿廿七足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.282)

    本頁は『本文ハ二八〇号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.280を原画像で確認すると、慶長十一年十一月二十五日の犬追物について、殿以下の射手名と足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  53. AN001160 犬・本文ハ二八四号記録ト同文ニツキ省略ス;二日之一番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿六日;家久様御代始犬追物手組之事(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.283)

    本頁は『本文ハ二八四号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.284は、慶長十一年十一月二十六日の家久御代始犬追物二日目一番について、射手別足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  54. AN001161 犬・二日之一番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿六日;殿廿五足;家久様御代始犬追物手組之事;筆者長谷場越前守;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.284)

    慶長十一年十一月二十六日の家久御代始犬追物二日目一番について、殿以下の射手名と各人の『足』数を図示し、鳴津武蔵守を検見、鳴津六郎兵衛尉を喚次とする手組記録である。筆者は長谷場越前守と記す。

  55. AN001162 犬・二日之二番;犬追物手組之事;慶長十一年霜月廿六日;殿廿五足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.285)

    慶長十一年霜月二十六日の犬追物二日目二番について、殿以下の射手名と各人の『足』数を列記し、鳴津武蔵守を検見、鳴津六郎兵衛尉を喚次とする手組記録である。

  56. AN001163 犬・本文ハ二八五号記録ト同文ニツキ省略ス;二日之二番;犬追物手組之事;慶長十一年霜月廿六日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.286)

    本頁は『本文ハ二八五号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.285は、慶長十一年霜月二十六日の犬追物二日目二番について、射手別足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  57. AN001164 犬・二日之三番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿六日;殿廿三足;家久様御代始犬追物手組之事;検見;喚次;筆者長谷場越前守(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.287)

    慶長十一年十一月二十六日の家久御代始犬追物二日目三番について、殿以下の射手名と各人の『足』数を図示し、鳴津武蔵守を検見、鳴津六郎兵衛尉を喚次とする手組記録である。筆者は長谷場越前守と記す。

  58. AN001165 犬・犬追物手組之事;慶長十一年霜月廿六日;殿廿三足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.288)

    慶長十一年霜月二十六日の犬追物について、殿以下の射手名と各人の『足』数を列記し、第2頁で鳴津武蔵守を検見、鳴津六郎兵衛尉を喚次とする手組記録である。

  59. AN001166 犬・本文ハ二八八号記録ト同文ニツキ省略ス;犬追物手組之事;慶長十一年霜月廿六日;足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.289)

    本頁は『本文ハ二八八号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.288を原画像で確認すると、慶長十一年霜月二十六日の犬追物について、射手別足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  60. AN001167 犬・本文ハ二八七号記録ト同文ニツキ省略ス;二日之三番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿六日;家久様御代始犬追物手組之事(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.290)

    本頁は『本文ハ二八七号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.287を原画像で確認すると、慶長十一年十一月二十六日の家久御代始犬追物二日目三番について、射手別足数、検見・喚次、筆者を記した手組記録である。

  61. AN001168 犬・三日之一番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;家久様御代始犬追物手組之事;足;検見;喚次;別紙慶長十一年丙午十一月廿六日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.291)

    慶長十一年十一月二十七日の家久御代始犬追物三日目一番について、鳴津又吉らの射手名と各人の『足』数を図示し、殿を検見、鳴津雅楽助を喚次とする手組記録である。別紙注記には同年十一月二十六日、筆者長谷場越前守と記す。

  62. AN001169 犬・三日之二番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.292)

    慶長十一年十一月二十七日の犬追物三日目二番について、鳴津又吉らの射手名と各人の『足』数を列記し、殿を検見、鳴津雅楽助を喚次とする手組記録である。

  63. AN001170 犬・本文ハ二九二号記録ト同文ニツキ省略ス;三日之二番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;足(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.293)

    本頁は『本文ハ二九二号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.292は、慶長十一年十一月二十七日の犬追物三日目二番について、射手別足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  64. AN001171 犬・本文ハ二九一号記録ト同文ニツキ省略ス;三日之一番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;別紙慶長十一年丙午十一月廿六日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.294)

    本頁は『本文ハ二九一号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.291は、家久御代始犬追物三日目一番の射手別足数、検見・喚次、筆者を記すが、表題は十一月二十七日、別紙注記は十一月二十六日とする。

  65. AN001172 犬・犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.295)

    慶長十一年十一月二十七日の犬追物手組について、鳴津河内守らを列記し、殿を検見、鳴津雅楽助を喚次とする記録である。本頁には射手別足数の記載がない。

  66. AN001173 犬・三日之三番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;足;検見;喚次;鳴津(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.296)

    慶長十一年十一月二十七日の犬追物三日目三番について、鳴津河内守らの射手名と各人の『足』数を列記し、殿を検見、鳴津雅楽助を喚次とする手組記録である。

  67. AN001174 犬・本文ハ二九六号記録ト同文ニツキ省略ス;三日之三番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;足(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.297)

    本頁は『本文ハ二九六号記録ト同文ニツキ省略ス』との編者注記のみである。参照先No.296は、慶長十一年十一月二十七日の犬追物三日目三番について、射手別足数、検見・喚次を記した手組記録である。

  68. AN001175 犬・三日之弐番;犬追物手組之事;慶長十一年十一月廿七日;足;検見;喚次;鳴津(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.298)

    慶長十一年十一月二十七日の犬追物三日目二番について、鳴津河内守らの射手名と各人の『足』数を列記し、二頁にまたがる版面で殿を検見、川上鳴津雅楽助を喚次とする手組記録である。

  69. AN001176 犬・犬奉行(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.299)

    家久の代の初めの犬追物について、犬奉行として鳴津上野入道・弟子丸右京進・本田与兵衛尉らを列挙する交名注文。

  70. AN001178 馬・御馬鶴毛・御馬星栗毛(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.300)

    御馬鶴毛・御馬星栗毛などの馬と、鞍・鐙などを列記し、御検見に言及する。

  71. AN001179 犬・犬;御犬追物(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.301)

    犬追物の射手が守るべき作法を列挙し、縄際の犬、他人が追い取った犬、御犬追物時の動線などへの配慮を定める覚書。実施記録ではなく規範である。

  72. AN001180 馬・馬;御馬(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.301)

    犬追物覚書は、馬の立替え、馬の扱い、御曹子の馬を立てる場所など、射手の騎乗作法を定める。特定馬の個体記事ではない。

  73. AN001181 犬・今般犬追物之式日;北郷次郎忠能;進退之禮;家久深感其志;以感膺賞之(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.302)

    犬追物の式日に北郷次郎忠能が進退の礼を適切に務めたことを佳例とし、家久がその志を深く感じて賞した記事である。生体犬の授受ではなく、犬追物の礼式・運営と事後評価を記す。

  74. AN001182 犬・犬追物・手組(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.303)

    犬追物の手組をめぐり佐多又太郎と新納近江守の対立が再燃したため、島津家久が両者を手組から退け、北郷忠能に私意なく先例に従うよう命じた。

  75. AN001183 犬・太守公張行犬追物;佐多又太郎;新納近江守;手組之不合;忠能辭譲以和之;賜御感状(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.304)

    慶長十一年、太守公が催した犬追物で、佐多又太郎と新納近江守が手組が意に合わないと訴え、北郷忠能が辞譲して両者を和解させたため感状を賜った経緯を記す。

  76. AN001184 馬・馬一疋(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.315)

    関東供衆盛は、一人一日分と馬一疋一日分の支給基準を列挙する。馬について木賃十二文、大豆三升、糠一斗・藁十把、沓五足を掲げ、合計を銀一匁二分四厘、銭百三文三厘とする。

  77. AN001186 馬・火用心;馬能飼せ候て可然候;正月十五日;十二年カ(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.319)

    元服の段取りや銀子調達等を扱う書状の追而書で、火の用心とともに馬をよく飼わせるよう指示する。馬の授受ではなく飼養・管理の段階である。

  78. AN001187 馬・同名摂津介差上候;御太刀一腰;御馬一疋;段子五拾端;致進上之候;預御披露候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.324)

    龍伯が同名摂津介を使者として差し上せ、太刀一腰・馬一疋・段子五十端を進上し、本多上野守へ上位者への披露を依頼する書状である。

  79. AN001188 馬・年頭之祝儀;太刀一腰;馬一疋;段子弐拾端;到来;祝着候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.326)

    羽柴陸奥守から年頭祝儀として太刀一腰・馬一疋・段子二十端が到来し、秀頼が祝着を伝える受領返書である。

  80. AN001189 馬・當所之馬追前;其元御馬追;自當地馬乗五六人申付候;御見物;福山之馬追(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.330)

    龍伯が当地の馬追前で長座困難なため見物できない旨を又八郎へ伝え、相手方の馬追に向けて当地から馬乗五、六人を申し付けたと知らせる。馬追の結果ではなく見物辞退と人員手配の段階である。

  81. AN001190 馬・為改年祝儀;太刀一腰;馬一疋;金子一枚;段子五巻;しゆちん五巻;到来(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.339)

    薩摩少将から改年祝儀として太刀一腰・生体馬一疋・金子一枚・段子五巻・しゅちん五巻が到来し、璽印者が喜悦を示す受領返書である。

  82. AN001191 馬・為陽春嘉儀;太刀一腰;馬一疋;段子拾巻;到来;欣然至候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.340)

    薩摩少将から陽春の賀儀として太刀一腰・生体馬一疋・段子十巻が到来し、秀忠が謝意を示す受領返書である。

  83. AN001192 馬・騎馬壹疋;馬銀(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.341)

    市来・本田の連署達書は、主従十二人・騎馬一疋の関東往還について、日数・宿賃・飯米・馬飼料・雇賃などの支給額を列挙した。

  84. AN001193 馬・主従十二人壱騎仕立;銀百目者乗馬之代;乗馬一疋一ヶ月之糟藁;銀卅六匁六分三厘六毛;慶長十二年四月廿四日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.343)

    本田助九殿の上洛に関する主従十二人・一騎仕立の費用覚で、銀百目を乗馬之代、銀三十六匁六分三厘六毛を乗馬一疋一か月分の糟藁・大豆等の代として計上する。

  85. AN001194 鷹・巣鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.348)

    慶長十二年閏四月二十四日、島津惟新は木裏大山神へ、巣鷹が得られたなら早速成就するよう願文を立てた。

  86. AN001195 鷹・巣鷹(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.349)

    『薩隅日地理拾遺集』は慶長十二年閏四月二十四日の願文を収録し、巣鷹が得られた場合の早期成就を願う文言を載せる。

  87. AN001196 馬・大月毛御借被成候;湯あらい;尾髪;大蔵兵衛尉;中間壱人;御馬今年之取駒結構馬被下候;壬四月廿九日(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.351)

    寺沢殿の接待に際し、大月毛の馬を借り、湯洗いと尾髪の手入れを行い、大蔵兵衛尉と中間一人の二人で慎重に引かせるよう指示する。別条で今年の取駒の良馬を下されたことへの謝意も記す。

  88. AN001197 犬・犬すわう;こなた布;唐布;御用にかゝと存進之候;検見之馬縄(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.381)

    「犬すわう」と呼ぶ唐布について、手元に良い布がないため御用に掛かるかと思い進上したと述べる。

  89. AN001198 馬・検見之馬縄(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.381)

    唐布の用途を相談する文面に、馬縄の扱いへの言及がある。

  90. AN001199 犬・慶長十二年丁未;貫明公;實相往訪帖佐;旁及犬追物事;八月朔日;反命(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.383)

    慶長十二年七月、貫明公が帖佐で病む松齢公を案じて実相を見舞いに遣わし、その訪問中に犬追物の件にも話が及んだ。実相は八月朔日に復命した。

  91. AN001200 犬・犬追物;犬追物検見(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.385)

    惟新が犬追物の日取りについて聞いた日付の違いを照会し、犬追物検見に関する矢所・日記委数見可申由等の段取りを伝える。

  92. AN001201 犬・初日之一番四角之外圍次第;犬追物手組之事;慶長十二年八月廿七日;十三足;足;検見;喚次(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.390)

    慶長十二年八月二十七日の犬追物初日一番・四角之外囲について、少将殿十三足をはじめ参加者ごとの『足』数を記し、鳴津十郎左衛門尉を検見、鳴津雅楽助を喚次とする手組記録である。

  93. AN001202 馬・為年頭之嘉慶;差越使者;太刀一腰;馬一疋;紅糸五十斤;到来;嶋津修理大夫入道(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.392)

    島津修理大夫入道から年頭の嘉慶として使者が差し越され、太刀一腰・生体馬一疋・紅糸五十斤が到来し、秀忠が悦覚を示す受領返書である。

  94. AN001205 馬・去夏之御馬追之時;息藤吉殿;奥州様懇御目候;故小平次殿;彼跡可被相續之由(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.415)

    『去夏』の馬追の際に奥州様が息藤吉殿を見知った経緯を前提に、故小平次殿の跡を藤吉が相続するよう申し上げた旨を伝える書状である。馬追は実施済み催事として人物評価の背景に置かれる。

  95. AN001206 馬・馬一疋;御馬一疋;馬代銀子(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.419)

    加治木御日記の年頭礼の別々の条には、馬一疋の進上と馬代銀子弐枚の進上が記される。

  96. AN001207 馬・御馬代黄金二枚;御太刀一腰;緋綸子十端;為進献之幣;賀今年之慶事(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.439)

    龍伯・家久が家康公・秀忠公への賀礼使を立て、太刀一腰・馬代黄金二枚・緋綸子十端を進献させた記事である。馬代は金銭で生体馬ではない。

  97. AN001208 馬・馬代銀十枚;馬代銀一枚;段子二疋;進國幣;両使亦進自己之贄(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.440)

    常久・忠政の賀礼使が国幣として太刀一腰・馬代銀十枚・単衣二領を進献し、両使自身の贄として太刀一腰・馬代銀一枚・段子二疋を別に進めた経過を記す。いずれの馬代も金銭で生体馬ではない。

  98. AN001209 馬・御馬一疋月毛進上仕候;同十日;見事之月毛馬;御秘蔵可被遊;御帷子三領;御酒二樽(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.456)

    慶長十三年八月、忠元が琴月様へ月毛馬一疋を進上した。同月十日、琴月様は見事な月毛馬を秘蔵すると書状で伝え、帷子三領・酒二樽を返礼した。

  99. AN001210 馬・御馬代金子弐枚;進上被成候;随而私へ;御馬一疋;送被下候;拝領仕候(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.461)

    羽柴陸奥守の年賀使が上位者へ太刀・馬代金子二枚等を進上し、別に本多佐渡守正信へ太刀一腰・生体馬一疋・緞子五端を送り、正信が拝領を謝した書状である。

  100. AN001211 馬・為當年之御祝儀;御太刀一腰;御馬代銀子拾枚;贈被下候;喜入摂津守殿(旧記雑録 後編4 / 後編4-No.467)

    奥州様から山口駿河守直友へ当年の祝儀として太刀一腰・馬代銀子十枚が贈られ、直友が礼を述べる。前段には喜入摂津守の江戸・駿府下向を案内した経緯も記す。