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外伝:島津動物図鑑の目録
人物事典の外伝として作成中の動物図鑑です。史料中の動物の記述を、確認範囲と留保を添えて先行公開しています。
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AN000001 馬・寺内馳馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.6)
承和八年の勅符は、寺辺の殺生禁制が弛緩し、勢家豪民が寺内で馬を走らせ、仏前で鳥獣を屠るなどした状況を禁制の対象として挙げる。
AN000002 馬・御馬所検校(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.15)
正八幡宮の補任職名を列記するなかに、御馬所検校大法師を掲げる。
AN000004 馬・肥馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.35)
金王丸と玄光は忠宗父子を討ち取れず、忠宗の肥馬に乗って二人で落ち延びた。
AN000006 狐・狐火(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.67)
『西藩野史』は、島津忠久の出生時、雨夜に狐火が前後を照らしたと伝え、この説を住吉社の稲荷神・氏神の由来と結び付けて記す。
AN000007 馬・駅馬;伝馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.172)
延喜式兵部省の条文は、大隅国・薩摩国・日向国の駅馬と伝馬について、駅・郡ごとの定数を列記する。駅馬は各駅『各五疋』とする制度上の配置である。
AN000009 鷹・鷹;御鷹(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.292)
『聖栄自記』は、島津貞久が信濃国滞在時に鷹を据え、鷹が鳥を捕るたび風切羽を諏訪へ手向ける作法を鷹師へ教えるようにしたと伝える。
AN000010 馬・神馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.292)
『聖栄自記』は、島津貞久が信濃国滞在時に山門を崇敬し、神馬を据えたと伝える。
AN000013 馬・出馬・競馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.298)
八幡新田宮の放生会について、薩摩国庁が諸郡郷院に雑事の勤仕を命じ、出馬・競馬用の馬を割り当てる。高城郡の条には出馬一疋・競馬一疋を記す。
AN000016 狐・狐火(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.346)
『島津世家』所収の忠久譜は、丹後局が雨夜に播磨国住吉で忠久を産んだ際、狐火が闇を照らし、人々が神異と受け止めたと記す。
AN000019 馬・騎馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.486)
建長四年の将軍供奉記事で、忠時が複数日の騎馬供奉人の一人として列記された。
AN000020 馬・御後騎馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.494)
建長四年七月二十三日の将軍家の方違えに際し、忠綱が御後騎馬十八人の一人として列記された。
AN000021 馬・御騎馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.556)
正嘉二年六月十三日、将軍家が納涼のため相模太郎殿山内泉亭へ入御した際、忠景が御騎馬の供奉人として列記された。
AN000022 馬・御馬十疋;鹿毛(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.563)
正嘉元年十一月一日の大慈寺供養で、将軍家出御の際に御馬十疋が牽かれ、島津忠行が十疋中の第四番とみられる鹿毛を牽いた。
AN000023 馬・御馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.576)
正嘉二年六月十九日の勝長寿院供養で御馬十疋が引かれ、四馬の下手を島津忠泰が務めた。
AN000024 馬・弓馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.601)
早番衆の技能分野として「管絃、右筆、弓馬、郢曲以下」を挙げる。
AN000025 馬・四御馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.620)
文応二年正月二日の記事は、坑飯において忠景が『四御馬』を引いたと記す。
AN000026 馬・競馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.624)
将軍家が最明寺第へ入御し、弓・鞠・競馬・相撲等の勝負と管絃・詠歌などの遊宴を行い、島津忠景は供奉歩行十八人の一人と記す。
AN000027 馬・四御馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.628)
文応二年正月二日の記事は、坑飯において忠頼が『四御馬』を手引したと記す。
AN000029 馬・騎馬廿人(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.680)
文永二年六月二十三日、将軍家が最明寺亭へ入御した際、島津忠景は騎馬二十人の供奉者の一人として加わった。
AN000038 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.857)
寄郡の進止をめぐる訴論で、忠能の親類・所従らに関する牛馬の件が争点の一つとして掲げられた。
AN000039 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.857)
寄郡の進止をめぐる訴論で、忠能の親類・所従らに関する牛馬の件が争点の一つとして掲げられた。
AN000040 馬・競馬・流鏑馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.861)
天満宮・国分寺の恒例神事の次第書には、御霊会・五月会などの役負担として競馬馬と流鏑馬の番が記される。
AN000041 馬・踏馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.923)
守護御符の踏馬役について、税所介七疋、重久加賀房四疋など、負担者ごとの馬数を列記する注文。
AN000042 馬・神馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.950)
大友親時は、開聞宮雑掌の訴えに基づき、相語守護人が押し取った御剣と神馬について事情を調べ、当事者を博多へ参対させて裁定するよう命じた。
AN000043 馬・神馬一疋(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.975)
島津忠宗は、異国降伏祈祷の御剣一腰・神馬一疋を一宮から献じる件につき、関東御教書に従い、新田宮・開聞社との相論を整理して執行するよう命じた。
AN000044 馬・關東早馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.980)
大蔵種忠は、五月三日に関東早馬が到着したため、異国警固のため馳せ参じた旨を述べた。
AN000045 馬・関東早馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.981)
正応六年六月十二日、関東から早馬が到着したことを受けて参向を求められたが、源忠範は在国中かつ病気のため参向できないと返答した。
AN000051 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1250)
島津忠宗は、鹿児島東福寺の境内で草木を採ること、牛馬を放ち入れること、殺生することを禁じ、違反者を処罰するよう命じた。
AN000052 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1250)
島津忠宗は、鹿児島東福寺の境内で草木を採ること、牛馬を放ち入れること、殺生することを禁じ、違反者を処罰するよう命じた。
AN000060 馬・流鏑馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1373)
新田宮放生会の相撲・流鏑馬などの神役について、請取・請文を交わし後日の争論を防ぐよう命じる。
AN000062 馬・牧馬地・狩井牧馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1390)
鎮守開聞中宮大明神の神領等を定める和与状は、四至・田地・屋敷とともに牧馬地を掲げ、狩井牧馬者の停止を命じる。
AN000063 馬・牛壹頭;馬壹疋(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1395)
元亨四年三月二十日、孫五郎法師道慶は、上野平九郎入道禅意が牛一頭・馬一疋と農具等を押し取ったとして返還を求め、返還命令後も難渋した経過を訴えた。
AN000064 牛・牛壹頭(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1395)
道慶は、禪意が牛一頭と馬一疋、農具などを押し取ったとして返還を求めた。下知は牛馬などを道慶へ返すよう命じる。
AN000067 馬・放生会馬場(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1415)
和与状は「放生会馬場」を両方の境とし、馬場以南・以北の所務を定める。
AN000068 馬・馬・乗馬・雑駄(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1420)
島津貞久の国廻狩に供奉する人数を組別に掲げ、御馬十疋のほか、各組の馬・乗馬・雑駄の数を記す注文。
AN000069 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1444)
牛馬をめぐる重申状について、実否を起請詞に記して報告するよう命じる。
AN000070 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1444)
牛馬をめぐる重申状について、実否を起請詞に記して報告するよう命じる。
AN000076 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1504)
農具・牛馬などを返さないことを罪科として挙げ、先例に従う裁許を求める申状。
AN000077 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1504)
農具・牛馬などを返さないことを罪科として挙げ、先例に従う裁許を求める申状。
AN000078 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1510)
農具・牛馬について先に命じたとおり、早急に引き渡すよう命じる。
AN000079 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1510)
農具・牛馬について先に命じたとおり、早急に引き渡すよう命じる。
AN000080 馬・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1538)
農具・牛馬をめぐる相論の請文を踏まえ、論物の返付と罪科に伴う所領処分を命じる。
AN000081 牛・牛馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1538)
農具・牛馬をめぐる相論の請文を踏まえ、論物の返付と罪科に伴う所領処分を命じる。
AN000083 馬・御神拜内神馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1566)
沙弥覚禅は延時又三郎入道へ、新田宮雑掌が申す御神拜内の神馬・供米等について、教書・重訴状のとおり明らかに申し述べるよう求めた。
AN000085 馬・馬立場(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1681)
道鑑書状は、里多尾が牧内か否かなどの係争で、「馬立場」という呼称を土地の性格を述べる論拠として挙げ、文証の提示と照会を求める。
AN000088 馬・馬代用途(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1912)
道忍は山田三郎宛のかな書状で諸事を指示し、その一項として馬代用途の請取の件を承知したと述べた。現物馬の授受は記さない。
AN000089 馬・數千騎軍勢(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.1950)
建武四年八月三日の合戦記事は、伊集院・入来院方などの数千騎の軍勢を率いた軍事行動を記す。
AN000091 馬・乗馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.2023)
惟宗忠兼は明石城へ来攻した丹生寺の凶徒との戦いなどを報告し、丹爾坂北の合戦で乗馬を突き害されたことを含む軍忠の証判を求めた。
AN000109 鷹・鷹;鷹之鳥;風切之羽(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.2418)
故貞久が下国した際、鷹も同時に下賜されたとし、これを由来として、鷹狩の際には鷹が捕った鳥の風切羽を諏方へ手向ける島津家の作法を記す。
AN000112 馬・御馬・祭馬(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.2552)
新田宮の御馬毛付の解謝に関する記録には、馬の毛付の検見、御馬八疋の准銭として三十貫文を定めること、借馬や祭馬の負担配分が記される。
AN000113 馬・馬;一騎(旧記雑録 前編1 / 前編1-No.2575)
島津忠平らの一揆契約は、参加者中の者が馬から離れ、一騎が取り残される場合にも仲間を見放さないという相互扶助条項を置く。
AN000117 馬・神馬一疋(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.29)
島津氏久は鹿児島諏方大明神に、本意を遂げたなら郡内田地一所・小笠懸百番・神馬一疋を進納すると誓った。
AN000119 馬・乘馬・轡(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.64)
氏久公御譜の帰路の叙述には、乗馬の轡を紙で包み、響く音が他人の耳に触れることを恐れたと記される。
AN000127 馬・馬牛(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.200)
諏訪の境内柵内で馬牛を放すことを禁じる定書。
AN000128 牛・馬牛(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.200)
諏訪の境内柵内で馬牛を放すことを禁じる定書。
AN000142 馬・まきの馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.273)
惟宗久成が友豊の一期中、羽嶋浦内横須の塩屋一宇と、牧の馬を一年に二疋与えることを定めた。
AN000159 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.429)
『載山田忠経伝』は、至徳元年十一月十六日の犬追物手組として、検見役と参加者の得点を列挙する。
AN000160 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.433)
至徳二年正月の犬追物について、射手を順位別に配し、島津氏・伊集院氏・市来氏らの参加者を列記する島津国史の記事。
AN000161 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.437)
能登守基久が冠嶽山社壇の造営に馬一疋を奉加した。
AN000162 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.438)
藤原孝久が冠嶽山社壇の宝殿造営のため、馬一疋を奉加した。
AN000163 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.442)
至徳二年十二月十五日の犬追物手組を記し、射手らの組合せと「十足」「九足」などの成績を列挙する。
AN000169 虎・虎皮五枚(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.499)
島津元久は、上洛が遅れた事情を説明する使者を立て、虎皮五枚・豹皮三枚・梅絵四幅・料足二万足を進上すると伝えた。
AN000172 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.543)
応永二年二月二十九日の犬追物について、伊東氏・島津一族・湯地氏・鹿野屋氏らの射手を組別に列挙する。
AN000173 犬・犬手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.544)
犬追物手組は、応永二年二月二十九日の参加者を組別に列挙し、各人に十足・五足などの割当てを記す。
AN000180 鷹・鷹;仕鷹(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.736)
島津元久は福昌寺寺領での仕鷹その他の殺生を禁じ、境界に至った場合の鷹の扱いを定めた。
AN000182 馬・鞍馬/追加所見:皮革・麝香・鳥目(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.792)
国史の上京・進物・賜物をめぐる叙述に、鞍馬が品目として記される。
AN000183 馬・御馬・鞍置御馬・馬/追加所見:虎皮・面革・麝香・鳥目(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.800)
元久参観記の引物一覧には、御屋形への御成時の品として御馬二疋、そのうち一疋は鞍置と記される。別の条にも鞍置御馬や馬一疋がある。
AN000191 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.946)
応永二十三年二月二十八日の犬追物手組で、殿以下の射手名と各人に付された疋数・足数、検見役を列記する。
AN000194 犬・犬追物手組(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1057)
応永三十三年二月二十八日の犬追物について、射手を組み分けし、各人の足数と検見役を列記した。
AN000200 馬・御馬共;鹿毛一疋(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1153)
祈祷のため複数の馬を進宮し、その中の鹿毛一疋について立て置くよう沢殿へ指示する。
AN000205 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1213)
福昌寺仏殿造営の奉加帳では、各奉加者が『馬壹疋』を名目として掲げ、代銭・米・大豆・材木等の代物額を記す。実馬の納入頭数は確定できない。
AN000206 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1241)
足利義教が島津忠国に、太刀一腰・腹巻一領とともに馬一疋を遣わした御内書。
AN000207 馬・御馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1248)
満政から嶋津陸奥守への書状には、「御馬事、被遣之候」とあり、馬を遣わされたことへの謝意を述べる。
AN000208 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1257)
義教の署判を持つ嶋津陸奥守宛書状は、大覚寺の件について忠節を謝し、馬・太刀・刀を遣わすと述べる。
AN000209 鷹・狩鷹(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1283)
島津忠国は、老衰しても鷹狩を好む心は以前と変わらないと述べ、引目木を持たせてくれるよう山田殿へ頼んだ。
AN000210 犬・犬追物手組(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1308)
文安三年二月の犬追物手組として参加者を二組に配し、検見役を列記した。
AN000212 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1344)
国史の記事は、辛未年九月八日に島津忠国が犬追物を行ったことを記す。
AN000213 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1346)
宝徳三年九月八日の犬追物について、島津忠国以下の参加者と各人の足数を列記した。
AN000214 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1348)
宝徳四年五月十四日の犬追物について、鴨津氏らの参加者と検見役を列記した手組である。
AN000215 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1354)
国史の記事は、享徳三年五月二十日に島津忠国が犬追物を行い、同年秋九月二十三日にも犬追物を行ったことを記す。
AN000216 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1355)
享徳三年九月二十日の犬追物について、島津氏・肝付氏・餅原氏らの参加者と検見役を列記した。
AN000217 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1356)
享徳三年九月二十三日の犬追物について、島津氏・肝付氏らの参加者と検見役を列記した。
AN000218 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1361)
康正二年二月八日の犬追物について、島津氏・市来氏・肝付氏らの参加者を組分けし、各人の足数と検見役を列記した。
AN000219 馬・栗毛馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1378)
伊集院照久が敵悉退治と本願成就を願い、大田内一町と栗毛馬一疋を冠嶽権現へ寄進した。
AN000222 馬・御馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1409)
税所検校藤原敦辰が正八幡宮造営中の不忠を謝し、赦免後も祭物等と御馬を進納するとした。
AN000228 犬・犬追物手組事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1431)
犬追物の手組として立久以下の参加者と各人の『足』数を列記し、倹見・喚次の区分にも人名を掲げる。
AN000229 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1432)
新納忠続が飫肥に居た時、島津立久が来訪し、犬追物を開催したことを記す譜記事。
AN000230 犬・犬追物手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1433)
寛正七年二月十七日の犬追物について、島津立久以下の参加者を組分けし、各人の足数と検見役を列記した。
AN000231 犬・犬追物之手組(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1435)
寛正七年二月十八日の犬追物について、島津立久以下の参加者を組分けし、各人の足数と検見役を列記した。
AN000232 犬・犬追物手組(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1436)
寛正七年二月晦日の飫肥での犬追物について、島津氏・伊東氏らの参加者を組分けし、各人の足数と検見役を列記した。
AN000234 犬・犬追物御手組之事(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1477)
文明四年二月五日の犬追物について、島津氏一族・蒲生氏・長野氏・伊地知氏らの参加者と検見役を列記した。
AN000235 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1483)
国史の記事は、癸巳年三月二十六日に島津立久が櫛間で犬追物を行ったことを記す。
AN000236 犬・犬追物手組(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1487)
文明五年三月二十六日の御屋形入に際する犬追物について、島津氏一族・家臣を組分けし、検見役を列記した。
AN000237 犬・一初張行犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1497)
文明六年八月二十三日の犬追物手組として、島津立久以下の参加者と各人の足数を列記した。
AN000238 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1500)
犬追物手組には、参加者の配置と検見・喚次が列記される。
AN000239 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1502)
本文の「公」は、文明七年二月二十三日に櫛間の伊作久逸邸へ、三月四日に飫肥の新納忠続邸へ赴き、それぞれ九日間の滞在中に一日ずつ犬追物を行った。
AN000242 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1560-1)
文明十六年三月九日の犬追物手組について、参加者の配置と検見・喚次を列記する。
AN000243 犬・犬追物〈No.1560-1から継続〉(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1560-2)
文明十六年三月九日の犬追物手組について、No.1560-1に続く下手側の参加者配置を列記する。
AN000246 馬・馬(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1574)
「同十七日」の戦闘叙述の末尾に、馬を懸け入れて戦ったと記される。
AN000251 犬・犬追物(旧記雑録 前編2 / 前編2-No.1665)
国史の記事は、冬十二月に島津忠昌が犬追物を三日間行ったことを記す。