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AN001186馬生体・行為

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

火用心;馬能飼せ候て可然候;正月十五日;十二年カ

外伝:島津動物図鑑

馬飼養管理指示火用心書状
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

元服の段取りや銀子調達等を扱う書状の追而書で、火の用心とともに馬をよく飼わせるよう指示する。馬の授受ではなく飼養・管理の段階である。

TEXT EXCERPT

史料の記載

「火用心、馬能飼せ候て可然候、已上」

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
年は刊本の推定によるもので、確定していません。本文で名が確定しない人物は呼称のまま示しています。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001186
動物・記載語
馬 / 火用心;馬能飼せ候て可然候;正月十五日;十二年カ
記事の性格
生体・行為
テーマ
馬飼養 / 管理指示 / 火用心 / 書状
関係人物
抽斎(書状差出人・飼養指示者);受命者(欠字箇所のため不詳);馬を飼わせる実務者(本文に姓名なし)
年代・時期
本文の原表記は『正月十五日』。年は欄外の推定注記『十二年カ』による慶長12年(1607年)推定で、本文内年記ではない
出典
旧記雑録 後編4 / 後編4-No.319
掲載頁
106
史料内の位置
刊行物翻刻 106頁(該当箇所)
対応文書ID
後編4-No.319
データ更新日
2026-09-22

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。