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外伝:島津動物図鑑の目録

人物事典の外伝として作成中の動物図鑑です。史料中の動物の記述を、確認範囲と留保を添えて先行公開しています。

全1,846件中 1001~1100件・11 / 19ページ

  1. AN001604 馬・馬代黄金一枚(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1126)

    光久は相手への進物として太刀一腰・馬代黄金一枚・小袖十を挙げる。馬代は黄金一枚であり、生体馬一疋の進上とは区別する。

  2. AN001607 馬・馬舟(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1141)

    後編5-No.1141は九州渡海の上使に関し近国からの対応と馬舟を相応に申し付けるよう指示する。

  3. AN001608 馬・馬乗三騎;乗馬三人計(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1144)

    後編5-No.1144は、天草への「馬乗三騎」の派遣と、「為物頭乗馬三人計」を遣わす話を伝える。

  4. AN001623 馬・乗馬壱疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1189)

    島原関係の軍衆飯米の指出留は、合計人数七十六人、夫丸十八人などと並んで乗馬一疋を記す。騎乗者・所有者は明記されない。

  5. AN001624 馬・付馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1190)

    後編5-No.1190の掟書写は陣中で付馬を捕り放さないよう命じる。

  6. AN001627 馬・馬ニ而召列; から尻ニ而大坂迄罷上る; 御馬しるし(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1193)

    光久は黄門様への書状で、供の者を馬で召し連れて大坂へ上る意向を述べる。供の人数と馬の頭数は同一とは限らず、乗馬の正確な頭数は記されない。

  7. AN001630 馬・馬乗衆・乗馬・付乗馬・夫馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1212)

    後編5-No.1212は軍備と職務分担の覚。馬乗衆五十騎、陸衆百五十人、被召立候乗馬五拾騎缺の記載があり、馬の用意、付乗馬、御小者・御道具・御中間衆人数への夫馬の付添いを含む。

  8. AN001670 馬・御馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1278)

    後編5-No.1278は龍伯様・維新様の時の御親類衆への御遣物について問い、御腰物・御馬などの有無を相談するよう述べる書状。

  9. AN001672 馬・馬人・御殿馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1286)

    後編5-No.1286は能勢小十郎殿の下向に備え、日向の通道にも馬人を揃えるよう指示し、刊本表記「御殿馬」による下向にも触れる。

  10. AN001675 馬・諸牧之父馬; 父馬数召置(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1301)

    諸牧の父馬を取り寄せて召し置く指示を伝え、その詳しい内容は國府帯刀から知らせると記す。頭数や具体的な牧名は本文で示されない。

  11. AN001676 馬・御馬代(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1303)

    忠勝は頴娃長左衛門殿らからの祝儀について、太刀一腰と馬代銀子一枚の持参を謝する。実馬の授受や購入は記されない。

  12. AN001677 馬・御馬代(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1304)

    忠勝は嶋津弾正様らからの祝儀について、太刀一腰と馬代銀子一枚の持参を謝する。No.1303と近似文面の別宛書状で、実馬の授受は記されない。

  13. AN001681 馬・馬一疋; 太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1318)

    光久は継目御礼に際して届いた太刀一腰と馬一疋を喜び、使者への返答と謝意を宝寿院に伝える。

  14. AN001683 馬・馬一疋; 御太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1330)

    光久は中山王の祝儀の使者とともに届いた太刀一腰・馬一疋を喜び、芳物への謝意を伝える。別書の芳物内訳はこの文書では確認できない。

  15. AN001685 鷹・為上使佐々権兵衛被仰付;御鷹之鶴被遣候;被差越使者候;達上聞候;使者御前へ被召出(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.17)

    佐々権兵衛を上使に任じ、御鷹が得た鶴を松平薩摩守側へ遣わしたことに対し、薩摩守側が返礼使者を差し越した。阿部忠秋・松平信綱らは謝意を上聞に達し、使者は御前へ召し出された。

  16. AN001686 馬・拝領御馬一匹; 賜暇而歸州(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.24)

    光久が家光公への謝礼のため登営したのち御馬一匹を拝領したと記す。五月七日の江戸発、六月十六日の鹿府帰着は光久の行程であり、拝領馬の輸送経路とは断定しない。

  17. AN001687 馬・御馬一疋; 御太刀一腰(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.27)

    琉球国司尚豊は光久の相続を祝し、太刀一腰と御馬一疋を進上する。別紙の祝物は確認範囲にはないため内訳を補わない。

  18. AN001688 馬・馬鞍(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.30)

    後編6-No.30の条書は、天下の有事に弓箭等で奉公できるよう、諸士に武具・馬鞍等と軍役を勤める心掛けを求める。

  19. AN001693 馬・よき馬共; 馬之別当; 拂馬; 軍役迦之馬共; 馬被買候者(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.75)

    光久は弾正大弼に、薩摩守が良馬を求める件につき、御厩の払馬や軍役用の馬を見せて対応し、購入に至れば来訪者を長く留めず送り出すよう命じる。売買成立や頭数は本文から確認できない。

  20. AN001694 鷹・御鷹野(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.76)

    後編6-No.76は、細川忠利が松平薩摩守へ書状と贈答品への謝意を述べ、公方様の健勝と鷹野の近況を伝える。

  21. AN001695 馬・鞍馬(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.88)

    寿影・弓箙・鞍馬を三幅対とし、その賛を求める記述がある。

  22. AN001696 馬・鞍馬・麒麟・鳥(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.92)

    鞍馬の賛が記され、詩中に玉麒麟などの表現がある。

  23. AN001697 馬・乗馬; 乗馬一騎; 合乗馬八騎; 惣合乗馬四百八拾九騎(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.99)

    薩摩・大隅・日向の石高・人員を記した地域別台帳に、地域ごとの乗馬騎数と『乗馬一騎』などの記載があり、巻末に『惣合乗馬四百八拾九騎』と総計する。石高・人数とは単位と集計軸を分ける。

  24. AN001698 馬・乗馬貳騎(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.101)

    正月年中記事の抜書に、元日の出仕支度として乗馬二騎を挙げ、二日の条には『御馬召始メ事』も記す。二騎は騎数で、文中の『御剣持替一人』などの人数と混同しない。

  25. AN001699 馬・弓馬(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.103)

    後編6-No.103は光久から久直への訓戒書としての刊本注があり、儒学弓馬を忘れ置くことや他の楽しみ等を戒める条項がある。

  26. AN001700 鷹・家督相続就帰国;佐々権兵衛為上使;御鷹之鶴被遣之候(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.108)

    家督相続後の帰国に際し、幕府側が佐々権兵衛を上使として松平薩摩守へ御鷹が得た鶴を遣わした。授受物は鷹個体ではなく鷹狩獲物である。

  27. AN001701 鷹・政職被仰付;初而御入国;為御上使佐々権兵衛方被指遣候;御鷹之鶴被遣(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.109)

    政職任命後の初入国に際し、幕府側が佐々権兵衛を上使として松平薩摩守へ御鷹が得た鶴を遣わし、道中で上使と対面する見込みも知らせた。

  28. AN001702 鷹・二月二十五日;上使佐々権兵衛尉長次;於備後鞆;将軍家賀之;賜御鷹之鶴(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.112)

    光久の参勤記事は、二月二十五日に備後鞆で上使佐々権兵衛尉長次と会い、家督相続・帰国を賀する将軍家から御鷹が得た鶴を賜ったと記す。

  29. AN001703 馬・御馬一匹代白銀五百枚;御馬一匹代銀壹枚;其後有日;領国所産之龍蹄二匹(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.112)

    光久は三月二十八日の将軍拝謁で馬一匹代の白銀五百枚を進上し、陪従家老等も別口で馬一匹代銀一枚を進上した。その後の別日に、領国産の良馬二匹を生体で進上した。

  30. AN001704 鷹・本文書ハ一七号文書ト同文;御鷹之鶴(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.115)

    No.115はNo.17と同文のため本文を省略するとの注記である。本文確認済みの参照先No.17によれば、佐々権兵衛が上使となり、御鷹が得た鶴を松平薩摩守側へ遣わしたことに対し、薩摩守側が返礼使者を差し越し、謝意が上聞に達して使者が御前へ召し出された。

  31. AN001706 犬・公方様犬追物之儀ニ付;川上十郎左衛門尉入道可被参之由;書物なと持参候様ニ;卯月廿七日;庚辰六月四日(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.124)

    公方から犬追物について尋ねがあったため、薩州様の意向により川上十郎左衛門尉入道を関係書物とともに参上させるよう伝えた。犬個体の授受ではなく、犬追物の専門家派遣・知識伝達の記事である。

  32. AN001707 馬・御馬代銀三拾枚(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.125)

    光久の日光参詣の記事に、神前へ太刀一腰と御馬代銀三十枚を進上すると記す。銀三十枚は馬代の貨幣単位で、馬の頭数ではない。

  33. AN001709 馬・駄馬(数量単位は判読保留);馬乗付(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.136)

    光久は弾正大弼への書状で、肥後から所望により駄馬十を遣わすとの伝聞と、老中衆へ馬で乗り付けることを好ましくないとする注意の双方を述べる。駄馬の授受完了、騎乗者個人、駄馬の単位字形は確定しない。

  34. AN001710 馬・馬代銀(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.143)

    松平伊豆守信綱は北郷式部からの来訪と、太刀・馬代銀・帷子等の持参に謝意を述べる。馬代銀の額は書かれず、実馬の授受とはしない。

  35. AN001711 馬・馬代銀子一枚(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.145)

    酒井讃岐守は北郷式部から参府祝儀として太刀・馬代銀子一枚・帷子等を受けたことに謝意を述べる。馬代銀子一枚は貨幣で、実馬の頭数ではない。

  36. AN001715 馬・馬十騎(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.159)

    後編6-No.159の書状は相良家の清兵衛らの件と役務・仕置を述べ、百姓への重い賦課に続き、馬十騎と仰せ出すようなことは罷成間敷とする。

  37. AN001721 馬・御馬代金一枚(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.199)

    竹千代君降誕の祝儀として、光久は島津安藝久雄を通じ、家光公と若君それぞれへの進献物に太刀一腰と御馬代金一枚を挙げる。本文冒頭の八月三日と進献の同九日は分ける。

  38. AN001722 馬・はやかは;笠ぬき;黒栗毛ほか(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.210)

    拝領馬を毛色・名で列挙し、その後の下賜先、牧への配置、進上、死亡などを記した注文。黒栗毛「はやかは」は国元で相模守へ与えられ、黒栗毛「笠ぬき」は吉野へ駁馬として入れられた。

  39. AN001730 馬・御馬一匹(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.309)

    上使安部対馬守重次が光久邸で帰国の暇を伝え、光久は例により御袷百・白銀千葉とともに御馬一匹を拝領する。竹千代君からの御袷五十は別の下賜で、馬を含めない。

  40. AN001731 馬・御馬(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.310)

    後編6-No.310は上使を通じた拝領等を伝え、御馬について明日給付される由と記す書状。

  41. AN001732 犬・犬追物手組之事;寛永二十年九月十五日;初日一番;一足;六足;検見;喚次(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.338)

    寛永二十年九月十五日の犬追物初日一番について、参加者ごとの足数と検見・喚次を記す手組表。手組表自体は実施完了を直接述べない。

  42. AN001734 犬・犬追物手組之事;寛永二十年九月十五日;九月十六日;初日二番;初日三番;二日一番;二日二番;二日三番;足;検見;喚次(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.339)

    寛永二十年九月十五日・十六日の犬追物について、初日二番・三番と二日一番から三番までの参加者、各人別足数、検見・喚次を記した一連の手組表。

  43. AN001736 犬・犬奉行時之殿役奉行也;犬懸衆;犬放;光久代始之犬追物;同(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.340)

    光久の代始の犬追物について、射手奉行、犬奉行時の殿役奉行、犬懸衆、犬放などの役務と担当者を列挙した運営役職表。第2頁の『同』は前頁の役務見出しを承ける。

  44. AN001737 馬・一御鞭;国府仲兵衛尉;光久代始之犬追物(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.340)

    犬追物の諸役表に騎乗用具『御鞭』と担当者を直接記す。馬個体・馬数・授受はないが、犬追物の馬具運用を示す記事である。

  45. AN001738 鷹・水野藤右衛門為上使;御鷹所撃之鶴;光久拝戴;島津市正忠弘;奉謝之;御肴二種・白鳥一荷(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.342)

    家光は水野藤右衛門を上使として御鷹が撃った鶴を薩州へ送り、光久が拝戴した。光久は島津市正忠弘を江戸へ派遣して謝意を伝え、忠弘は十二月二十八日に御肴二種・白鳥一荷等を別の返礼品として献じた。

  46. AN001740 鷹・鎌倉へ御鷹野ニ御越;熱海へ御湯治へ御出;寛永廿年十二月廿三日(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.357)

    酒井備後守が暇を得て鎌倉へ鷹野に赴き、その後に熱海へ湯治に出たことを報じる。

  47. AN001741 鷹・御鷹之鶴拝領之儀;御禮被差越使者;殊御樽肴被獻之候;十二月廿九日(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.359)

    御鷹之鶴の拝領をめぐる書状で、礼使と返礼について記す。

  48. AN001745 馬・馬・馬上士・飼料(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.376)

    郷中打廻の者へ馬壱疋・弐疋と人足を割り当て、馬の飼料代や軍役を定める覚。

  49. AN001746 馬・馬一匹(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.385)

    差出人久平は種子嶋左近大夫から使者を通じて太刀一腰と馬一疋が届いたことを喜び、遠方からの懇意に謝意を述べる。

  50. AN001747 犬・犬追物手組之事;寛永廿一年三月十三日;殿光久二十一足;二足;十足;検見;喚次(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.386)

    寛永二十一年三月十三日の犬追物手組表で、殿光久二十一足を筆頭に参加者ごとの足数、検見・喚次を記す。第2頁は余白で追加本文はない。

  51. AN001749 犬・犬追物手組之事;寛永廿一年三月十三日;六足;九足(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.387)

    犬追物の二番について参加者に二足から九足までの足数を記し、検見・日記・幣之役・喚次・射手奉行を定めた編成表である。

  52. AN001752 馬・御馬・御馬代(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.400)

    後編6-No.400は尚賢の使節の江戸往来、光久の謁見、琉球国王の献品を記し、御馬一匹を琉球所産絶毛と注記する。繼目相禮の別列記に御馬代銀五十枚がある。

  53. AN001753 馬・騎馬; 進上馬; 野國騎馬; 奥間騎馬(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.404)

    光久公御譜所収の琉球人行列・役名一覧に『騎馬』『進上馬』『野國騎馬』『奥間騎馬』などを列記し、馬に関わる人員配置と職務を示す。『道具衆一人』は人員数で、馬の頭数や進上完了数ではない。

  54. AN001754 馬・騎馬; 乗馬十人内六人ハ備之外(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.405)

    人員・供揃えの一覧に『騎馬』の配置と『乗馬十人内六人ハ備之外』の区分を記す。十人は乗馬する人員数であり、馬十頭と同義にはしない。

  55. AN001755 犬・御犬追物稽古之儀;弥以りちぎニ可相守古法之由;節々可申下由被仰出候(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.433)

    犬追物稽古について古法を遵守し、いっそう律儀に行うよう命じた書状である。

  56. AN001756 鷹・津田平右衛門尉殿為上使;御鷹之儀被成御拝領候;目出度儀共候(旧記雑録 後編6 / 後編6-No.433)

    津田平右衛門尉が上使を務め、御鷹の拝領があったことを祝賀する。拝領主体・下賜主体は本文の省略があり固有名を確定できない。

  57. AN001759 馬・乗馬; 小荷駄(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.2)

    江戸での奉公について、従来の三百石以上の乗馬基準を改め、今後は二百石以上を乗馬、百石以上を小荷駄とする旨を通達する。石数は知行高で馬の頭数ではない。

  58. AN001760 犬・正保二年乙酉四月七日;執行犬追物一;招二大老及旗下之貴士二;芳安為レ検見一(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.17)

    太守光久が江戸芝の宅地で犬追物を催し、大老・旗本の貴士を招き、芳安が検見を担当した。実施済みの記事である。

  59. AN001761 馬・馬代(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.18)

    光久らは竹千代君の元服・任官を祝って登城し、御太刀・馬代・猩々皮を献ずる。馬代は現物の馬ではなく、額・対応馬匹数は書かれない。

  60. AN001762 馬・御鞍置馬; 御鞍置馬進上; 御鞍置馬御進納(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.19)

    若君の元服・叙任に関する進物一覧に、若君への御鞍置馬の進上や御宮への御鞍置馬の進納など、鞍を置いた馬の複数の記載がある。各列の進物を一件・一頭にまとめず、総頭数は確定しない。

  61. AN001763 馬・御馬代(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.21)

    若君の大納言叙任を祝う登城について、御両殿様から若君へ御馬代と猩々皮二十間を進上したと記す。二十間は猩々皮の数量で、馬の頭数ではない。

  62. AN001764 馬・乗馬; 乗物; 琉球衆三十八人(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.38)

    琉球使衆の行列・供揃え名簿には国頭按司の『乗物』と、琉球衆三十八人の『乗馬』という区分がある。三十八人は人員数で、馬三十八頭とは読まない。

  63. AN001767 犬・犬追物(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.64)

    正保三年四月七日、島津光久が芝の邸で二組の犬追物を開催し、射手・役人・来客を列記した。

  64. AN001768 馬・弓馬(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.64)

    犬追物を弓馬習練の要術と位置づけ、島津光久が芝の邸で二組を開催した記事。

  65. AN001769 犬・犬追物手組之事;正保三年卯月七日;初日一番;初日二番;同日御客人衆(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.65)

    犬追物の二つの番について参加者別の足数と諸役を定め、同日の客人七十七人を列記した編成・開催準備記録である。

  66. AN001772 犬・江戸御犬追物今月七日ニ相調ひ;御仕合能之由;大狩御座候ニ付(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.73)

    江戸で今月七日に犬追物が行われ、仕合が良好だったとの情報を伝える。大狩の記事は別件として切り分けた。

  67. AN001773 牛・牛王神文略(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.88)

    起請の文書に牛王神文の表記がある。

  68. AN001774 鷹・此比若御鷹狩被成;出御之間可御心安;猶使者可令演説;正保三年十月十二日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.96)

    公方の病後の快復状況を伝え、近頃もし鷹狩に出御するなら安心するよう述べる。鷹狩は実施済みでなく条件・見込みの段階。

  69. AN001775 犬・犬追物問答右五ケ条致赦免ひ;當家秘傳之儀;聊他見他言有間敷者也(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.119)

    光久が犬追物問答五箇条を免許し、家伝の秘事として秘密保持を命じた。

  70. AN001776 犬・犬追物問答右五ケ条致赦免ひ;當家秘傳之儀;聊他見他言有間敷者也(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.120)

    光久が仁礼左近将監へ犬追物問答五箇条を免許し、秘伝として秘密保持を命じた。

  71. AN001778 馬・馬を追懸下馬をもいたさゝる; 下馬脇; 下馬(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.133)

    御兄弟衆・御一門衆・御縁者衆らと行き合う際、馬を追いかけて下馬しない例を戒め、礼を欠く者を馬から引き下ろすなどの処置を定める。馬の頭数は記されない。

  72. AN001779 馬・小頭之騎馬之衆; 歩行衆(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.135)

    長崎方面へ差し向ける軍勢の先陣・二番立の編成を記し、両組に小頭の『騎馬之衆』と歩行衆を追加できると定める。騎馬衆の人数・馬匹数は未記載。

  73. AN001783 馬・各乗馬ニて行廻堅固; 遠見之もの; 二人を立(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.161)

    長崎に来た黒船への警戒について、日中は遠見の者を置き、日暮れから夜明けまでは二人を立てて各々馬で巡回し、番を固めるよう命じる。二人は巡回人員で、馬の頭数を直接示さない。

  74. AN001784 犬・御犬追物上覧之日限;明後十三日;御犬追物十一月十三日ニ可有御上覧(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.168)

    犬追物の上覧日を十一月十三日と定めた旨を、二日前の十一日に伝えた開催予定通知である。

  75. AN001785 犬・犬追物張行之場結構成則促駕覧之;十三日;犬追物放レ犬七匹中失三;次次手亦同之(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.169)

    江戸屋敷で行われた犬追物と将軍上覧について記し、放れ犬七匹・中失三の記載がある。

  76. AN001786 馬・馬場(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.169)

    追録1-No.169は武州王子村に馬場と茶亭を築いて犬追物を行うこと、射手の組と進物・褒賞を記す。

  77. AN001787 犬・真犬追物手組但闔次第;正保四年丁亥十一月十三日;上手;次手;下手(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.170)

    将軍上覧の犬追物について、上手・次手・下手の組別に射手を配し、各組の検見・喚次を記した手組表である。

  78. AN001788 犬・同十六日;将軍家出御手下壇ニ見射士及闔事;犬追物之於レ當家良有レ以哉(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.171)

    正保四年十一月十三日の犬追物上覧に続き、十六日以後の褒賞・返礼・献上を記し、当家における犬追物伝承を評価する連続記事である。

  79. AN001789 犬・犬追物者有三其由緒一;正保四年丁亥十一月十三日;光久張行犬追物一以備二于台覧一(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.172)

    光久による犬追物張行と台覧を家伝射術の由緒として述べ、その後の宝刀・脇指等の授受を記す。

  80. AN001791 犬・正保四年丁亥十一月十三日;将軍家家光卿有台覧犬追物於武州王子村;我之太守光久公所張行也(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.173)

    光久が王子村で犬追物を張行して家光の台覧に供し、十六日と十二月二日に関係者の参上・褒賞があった。

  81. AN001792 犬・正保四年十一月十三日張行犬追物於王子村;光久公之台覧;忠廣列二射手二(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.174)

    王子村の犬追物で忠廣らが射手を務め、後日参上して衣服等を拝領した経過を記す。

  82. AN001793 犬・正保四年丁亥十一月十三日;犬追物一;備二于将軍家之台覧一;久弘在射手之列(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.175)

    久弘が将軍家台覧の犬追物で射手を務めた家譜記事である。

  83. AN001794 犬・犬追物令三之;芳安為レ検見;同月十六日詣レ營中拜謁(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.176)

    光久が備えた犬追物で芳安が検見を務め、その功により後日拝謁・褒賞を受けた。

  84. AN001795 犬・正保四年十一月十三日;張行犬追物一;久了勤検見;将軍家台覧之時(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.177)

    王子村の犬追物で久了が検見を勤め、将軍家台覧時に奉拝した。

  85. AN001796 犬・正保四年十一月十三日;於武州江戸王子村ニ張行犬追物一;備于将軍家之台覧;久列射手(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.178)

    光久が王子村で張行した犬追物を将軍家が台覧し、久列・樺山長門忠則が射手を務めた。

  86. AN001797 犬・今日十三日之犬追物被遊上覧;三手之犬追物相済ひ後;又御所望にて一手之犬追物;正保四年十一月十三日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.179)

    将軍上覧の犬追物を三手実施し、追加の所望を受けてもう一手も首尾よく実施した旨を国元へ報じた。

  87. AN001798 犬・御犬;犬追物(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.180)

    王子での犬追物が首尾よく行われ、大名・旗本が広く見物したこと、のちに射手衆・役者衆・家老衆が御目見を受けたことを報告する。

  88. AN001800 馬・昨日十六日登城之騎馬五十七八騎程;正保四年霜月十七日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.181)

    十六日の登城に伴う騎馬がおよそ五十七、八騎であったことを翌日の書状が報じる。

  89. AN001801 犬・去十三日天気能於王子犬追物、公方様被成上覧;射手組 但上手犬七疋;次手組 犬七疋;下手組 犬七疋;御乞犬二手組 犬十疋;犬奉行;正保四年十一月十七日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.182)

    十一月十三日の王子村犬追物を、上・次・下手各犬七疋と追加二手犬十疋、射手・検見・犬掛・犬奉行などの担当、実施経過、後日の褒賞まで含めて報告する。

  90. AN001802 馬・馬(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.182)

    追録1-No.182は犬追物の射手組と進行・褒賞を記す。

  91. AN001803 犬・犬追物御覧記;正保四年丁亥十一月十三日;王子村;犬追物始むへし;犬放しの者;検見;射手;上手組;次手組;下手組(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.183)

    王子村で行われた将軍上覧の犬追物について、会場と観覧席、三手の騎射編成、犬を放して射る手順、検見、追加実施、拝謁・褒賞を記録する。

  92. AN001804 馬・馬/御馬置鞍/馬代黄金一枚(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.183)

    犬追物の上覧記に、乗馬・下馬や馬の配置の記述がある。後日の鞍置御馬の贈答と馬代黄金も別に記す。

  93. AN001805 犬・今日犬追物射手衆可有御目見得候間;被召列可有御登城;其外射手衆・使者衆;正保四年極月二日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.184)

    犬追物の射手衆らが登城して目見得し、薩州様父子および射手・使者が刀剣や小袖を拝領したとの報告。

  94. AN001807 犬・廣守殿犬追物御学ひ被成;上覧之處、首尾残所無御座;正保五年正月十日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.191)

    廣守殿による犬追物の習得・上覧が滞りなく終わり、薩州守殿父子が褒賞を受けたことを報告する。

  95. AN001808 馬・馬大房(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.209)

    追録1-No.209は家光への白兎毛の御鞍二十手と、家綱への「馬大房五懸子」を献じたと記す。

  96. AN001809 鷹・慶安元年七月三日;上使大久保平四郎;恩賜御鷹所執之雲雀一;光久謹拝受之(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.227)

    家光が鷹で捕らえた雲雀一羽を上使経由で光久に与え、光久が拝受・謝礼した。

  97. AN001810 鷹・御上使御鷹之雲雀被成御拝領;大久保平四郎殿;御井之衆十五人へ御鷹之鳥御拝領;慶安元年七月三日(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.228)

    上使による御鷹之雲雀の拝領について記す。

  98. AN001811 犬・同年九月二十六日;張三行犬追物一;光久亦射レ焉;代始之犬追物;當家相三續家督二則張三行之一舊例(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.241)

    光久が家督相続時の旧例である代始めの犬追物を九月二十六日に張行し、自らも射た。

  99. AN001812 犬・犬追物御手組之事;慶安元年戊子九月廿六日;二日;九月廿七日;三日;九月廿八日;検見;喚次(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.242)

    三日間の犬追物について、一番から四番までの手組、検見・喚次等の担当者と各人に付された足数を日別に整理した。

  100. AN001814 犬・射手奉行両人;狼藉奉行五人;犬奉行両人;犬懸衆八人;犬放六人(旧記雑録 追録1 / 追録1-No.243)

    犬追物運営の諸役として、犬奉行二人、犬懸衆八人、犬放六人などを、射手奉行や警固・装束関係の役とともに列記する。