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外伝:島津動物図鑑の目録

人物事典の外伝として作成中の動物図鑑です。史料中の動物の記述を、確認範囲と留保を添えて先行公開しています。

全1,846件中 901~1000件・10 / 19ページ

  1. AN001472 鷹・黄鷹(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.481)

    秀忠から薩摩中納言殿宛ての御内書に、領国に留め置かれていた黄鷹の到来を喜ぶ旨を記す。

  2. AN001473 鷹・御鷹鶴,一翎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.483)

    病床の大相国秀忠公が、老中に命じ、御鷹による鶴一翎を薩府の家久へ遠送して下賜した。

  3. AN001474 馬・御供衆乗馬;騎程(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.484)

    上洛時の御供衆の乗馬を廿騎か卅騎ほどとする案と、後から乗馬衆を順次召し寄せる方針を記す覚。実際の騎乗数・馬の頭数の記録ではない。

  4. AN001475 鷹・御鷹;日向巣之鷹(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.486)

    伊勢貞昌は、国許から送った進上鷹が無事に到着し鷹衆へ渡されたこと、相国の病中につき将軍方の鷹部屋に繋いだこと、日向巣の鷹が珍しいと評価されたことを報告した。

  5. AN001476 鷹・御鷹之鶴(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.488)

    相国から御鷹による鶴が進上されたことに対し、拝見と謝意を述べる。

  6. AN001477 鷹・御鷹之鶴,御拝領儀(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.490)

    病気の折に鶴を遣わされたことと、旧冬に相国から御鷹による鶴を拝領したことへの満足・謝意を述べる。

  7. AN001478 鷹・御鷹之鶴,被進候儀(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.491)

    御鷹による鶴が進上されたことへの満足を示し、平田鹿野介を通じて礼を述べる。

  8. AN001479 馬・馬代銀子三枚;太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.494)

    家久は新年の慶賀への返礼として、金武王子へ太刀一腰と馬代銀子三枚を進上すると述べる。生体の馬の授受ではない。

  9. AN001480 鷹・御鷹之鶴,被遣候儀(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.495)

    大御所から御鷹による鶴を遣わされたことへの謝意を述べ、使者の召出しと披露を求める。

  10. AN001481 馬・馬代;太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.496)

    光久は前年に黄門様から知行を賜った祝いとして刀を進上したところ、遠方からの使者に太刀一腰と馬代を返礼として届けられたことを謝す。実馬ではない。

  11. AN001482 鷹・狩鷹,かり(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.498)

    学文、馬稽古、鉄砲稽古などの心得を並べる覚書に、鷹狩を独立項目として掲げる。

  12. AN001483 馬・馬稽古(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.498)

    後編5-No.498は日常の修養事項を列挙し、「馬稽古之事付十八ケ条被聞事」を掲げる。

  13. AN001484 馬・御馬追・駒・馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.507)

    後編5-No.507の覚に御馬追之事があり、諸郡から駒奉行へ引き届けて渡し、その後の馬の飼養と夫の手配、駒の直成・売場などを指示する。

  14. AN001485 馬・騎馬不自由;老衰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.510)

    下野守久元譜中の記事。五十歳以上に乗輿が許されることを述べ、筆者は老衰して騎馬が不自由なため江戸で永井監物殿に乗輿を請い、許されたと記す。

  15. AN001486 馬・馬一疋;太刀一腰;到遠路早と預使(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.522)

    光久は『此方誕生』の祝儀として遠路から使者・太刀一腰・馬一疋を受けたことを弾正少弼殿へ謝す。誕生した人物の名は本文にない。

  16. AN001487 馬・馬壱疋;太刀一腰;到来(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.523)

    家久は薩摩守殿の男子誕生を祝う使者から太刀一腰・馬壱疋が到来したことを弾正大弼殿へ謝す。後段の加藤父子処分は別件。

  17. AN001488 馬・馬一疋;太刀一腰;到来(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.524)

    家久は薩摩守殿の男子誕生祝儀として使者・太刀一腰・馬一疋が到来したことを玄番頭殿へ謝し、詳しくは下野守から伝えると述べる。

  18. AN001489 馬・馬鞍;馬を可乗;不断馬ニ乗候;乗馬ニて為相勤者;鹿児嶋中無用捨(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.529)

    軍役の書立で、具足・馬鞍などの調達、馬鞍を備える者の書立、平時の乗馬と軍役時に乗馬で勤める者の扱いを論じる。具体的な馬の頭数は示さない。

  19. AN001490 馬・御家中之乗馬可被定置事;乗馬五百騎之定;四百十一騎;内五十騎;外ニ八十九騎;馬道具;馬壱疋;馬ニ可乗人(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.532)

    家中の乗馬五百騎を定め、四百十一騎の現状、御蔵入で仕立てる五十騎、不足八十九騎を記す。禄高に応じた乗馬・馬道具の備えや、一人につき馬一疋の準備、騎乗者の指定を条項で規定する。騎数を馬の頭数と同一視しない。

  20. AN001491 馬・乗馬七十騎;乗馬六十騎;乗馬五十騎;乗馬百騎;馬五百騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.533)

    出陣時の東表・西表の備立帳。各隊に乗馬七十騎・六十騎・五十騎などを割り付け、いずれも馬五百騎の御賦と記す。実際の出陣馬数ではなく予定・割当。

  21. AN001493 馬・御出馬;乗馬衆;内藤左馬頭殿;付乗馬壱疋ツヽ;可致乗馬;二騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.537)

    御出陣定之帳で、知行高に応じて乗馬を用意し、五百石につき乗馬一疋、乗馬二騎を出す場合の扱い、騎乗者の指定などを定める。

  22. AN001494 馬・御蔵入之乗馬五十騎;昇四百弐拾本(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.538)

    大坂陣の賦や今回の軍役を論じ、御蔵入の乗馬五十騎と昇四百弐拾本を召し定める。五十騎は軍役割当で、実際の調達済み頭数とは限らない。

  23. AN001495 馬・馬買取(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.541)

    後編5-No.541の兵情等を伝える書状に馬買取之由ニ候という伝聞がある。

  24. AN001496 馬・御馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.543)

    後編5-No.543の島津久元書状は、国分帯刀長殿に関する伝達の中で「御馬之儀」に触れる。

  25. AN001497 鷹・御鷹之雲雀,賜(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.545)

    家光公が御使番を通じ、御鷹による雲雀を家久へ下賜し、家久が登営して謝意を示した。

  26. AN001498 馬・御馬験持三人;御厩但御馬拾疋;御馬飼夫弐人;乗馬衆;但乗馬之人數此外也(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.546)

    薩州様の御備の人員・装備表に、御厩の御馬拾疋、御馬飼夫、乗馬衆、宿まで物資を運ぶ馬を記す。人員合計弐千六百八拾一人に乗馬の人数は含まない。

  27. AN001499 馬・百石までは馬乗可有;馬乗;御見せ被成(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.547)

    新納加賀守が有村隼人佑へ、肥後表で『高百石までは馬乗可有』と聞いた旨を伝え、確認・報告を求める。騎乗資格に関する伝聞で、施行済みと断定しない。

  28. AN001500 馬・乗馬;八十七騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.548)

    大野将右衛門尉久武は鎌田出雲守へ、右馬頭殿の乗馬は五十四・五騎ほど、伊東殿は八十七騎ほどとの風聞を報じる。実馬の確定頭数ではない。

  29. AN001502 馬・乘馬・一騎・馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.557)

    後編5-No.557の差出に小高で乗馬して奉公すべき旨と、一騎を仰せ付けられた場合の手前で調置した装備が記される。

  30. AN001503 馬・乗馬壱騎・馬壱疋・馬取(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.558)

    後編5-No.558は石高に応じる軍役の人員・乗馬・馬取・装備を列挙し、高二百石から百石までの区分に乗馬壱騎・馬壱疋を掲げ、飼料三升を記す。百石から五十石までの区分にも馬壱疋と飼料二升があり、規定であって実際の動員数ではない。

  31. AN001504 馬・軍役乗馬;乗馬;乗馬衆;騎;御蔵入(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.561)

    寛永九年の東表出陣時の軍役目録。各番・御旗本などに乗馬・軍役乗馬の騎数と騎中の従者人数を配し、末尾に御蔵入から乗馬五十騎、乗馬衆六百七十四人と記す。騎と人を馬の頭数へ一律換算しない。

  32. AN001505 馬・具足馬之鞍道具・乗馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.562)

    後編5-No.562は軍役に備える具足・馬の鞍道具などの準備を指示する。乗馬について千二百騎という規模と先ず五百騎の用意に触れるが、実施した動員数や実馬の頭数を示すものとは扱わない。

  33. AN001506 馬・乗馬衆;千拾八騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.572)

    御両様御備分の軍役・兵具・人数を列記し、乗馬衆は千拾八騎とする。後段の鹿児島乗馬衆や陸衆などの人数は別単位で扱う。未提出箇所を含むため最終の実員・馬匹数としない。

  34. AN001507 馬・御馬廻衆;内乗馬数定(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.573)

    家中の統制事項を列挙した覚に『御馬廻衆之事』と『内乗馬数定之事』を掲げる。乗馬数を定める予定の項目であり、具体的数値・実施済みの配備は記さない。

  35. AN001508 鷹・御鷹之雁三羽(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.576)

    家久譜は、十一月二十七日に公が使番を通じ、御鷹で得た雁三羽を家久へ賜ったと記す。鷹三羽の拝領ではない。

  36. AN001509 馬・馬乗衆弐人(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.581)

    城口守備の相談で、右一口に大将一人・馬乗衆二人・陸衆三十人などを付ける案を記す。非常時には夫馬を手配するとも述べる。二人を馬二頭とせず、手配を実施済みとしない。

  37. AN001510 馬・馬代(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.594)

    家久は中山王に、大明皇帝からの賜位冠と勅使渡来の祝儀として、旧例により使者を遣わし太刀・馬代・方物を贈ったと記す。馬代の額や生馬の引渡しは記さない。

  38. AN001511 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.595)

    家久は中山王へ、大明皇帝からの進宝位と勅使船渡来を祝し、太刀一腰・馬一疋・白銀五百両を贈る旨を述べる。別紙の方物は確認範囲に含まれない。

  39. AN001512 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.596)

    家久は中山王に、帰国時期と唐官船渡来の見込みを述べ、太刀一腰・馬一疋・宇治茶一壺を進める旨を記す。No.595の馬との同一性は確定しない。

  40. AN001513 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.597)

    家久は式部大輔殿への書状で、年始祝儀に関連する太刀一腰・馬一疋に言及し、その懇ろな厚意を述べる。

  41. AN001514 馬・乗馬六百七十四騎;乗馬五百騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.601)

    家久公御譜中の軍役賦の覚に、鉄炮・弓・鑓と並べて乗馬六百七十四騎、別の数量列に乗馬五百騎を掲げる。二項の関係と実馬頭数は未確定。

  42. AN001516 馬・乗馬・小荷駄・馬之大豆(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.603)

    後編5-No.603は諸国・島々の巡覧に備える行程、宿泊、乗馬・小荷駄、馬の大豆などの用意を述べる。小出対馬守殿の乗馬二三疋を引かせる指示もあるが、行程全体の馬の総数は不明。

  43. AN001518 馬・御馬;御太刀(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.612)

    家久の嫡子光久に男子(後の綱久)が生まれたと聞いた中山王は、久米具志川王子を使者として家久へ御太刀・御馬を進献した。馬の頭数は記さない。

  44. AN001519 馬・御馬一疋;御太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.613)

    家久は中山王の書状を受け、久米具志川王子が薩摩守側の祝儀として太刀一腰・御馬一疋を進献したことへの謝意を記す。

  45. AN001520 馬・御馬一疋;御太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.614)

    光久は男子誕生の祝儀として久米具志川王子が遠路届けた太刀一腰・御馬一疋を挙げ、中山王に謝意を記す。

  46. AN001521 馬・御馬;馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.643)

    複数の御用を列挙した覚。八郎殿・式部太輔殿が八朔の御太刀を進上する際に御馬を添え、御庭で御両所の馬を同時に引き渡すと入組むとの実務上の問題を述べる。馬の頭数・最終受領者は確定しない。

  47. AN001522 馬・馬代銀子拾枚;太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.649)

    家久は弾正大弼宛の書状で、遠路の使者が届けた太刀一腰と馬代銀子拾枚への謝意を述べる。銀子十枚は馬の頭数ではなく、生馬の引渡しは記さない。

  48. AN001523 馬・馬一疋;太刀一腰(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.650)

    光久は弾正大弼殿に、祁答院の返地として東郷を給わり三千石を加増された件に続き、使者がもたらした太刀一腰・馬一疋への喜悦を述べる。馬の直接の贈り主は本文だけでは特定しない。

  49. AN001524 鷹・隼之巣鷹(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.680)

    家久は川上左近将監殿に、細川越中守殿が領国内の隼之巣鷹を所望している旨を伝え、該当する場所へ働きかけ手配するよう求める。

  50. AN001525 馬・執駒・星栗毛出子・母駄(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.689)

    後編5-No.689は執駒について、星栗毛の出子なら召し置き、そのほかは売るよう指示する。

  51. AN001526 馬・太刀・馬;使者(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.695)

    家久は種子嶋左近大夫殿に、新年祝儀として遠路から使者が来て太刀・馬を届けたことへの謝意を述べる。馬の頭数は記さない。

  52. AN001527 馬・馬代銀子十両;太刀一腰;焼酎一甕(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.700)

    光久は勝連に、小児誕生の祝儀として太刀一腰・馬代銀子十両・焼酎一甕を受けたことへの謝意を述べる。十両は銀子の額であり馬の頭数ではない。

  53. AN001529 馬・御出馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.728)

    後編5-No.728の相良頼兄書状に、公方様が先月廿日江戸へ御出馬した由と伝える記述がある。

  54. AN001530 馬・馬代銀三十枚;太刀一腰;伊東二右衛門尉(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.730)

    家久は北郷式部大輔殿に、北郷跡職の件で遠路来た使者と、北郷側からの祝儀である太刀一腰・馬代銀三十枚への喜悦を述べる。家久側は伊東二右衛門尉を使者とし樽・肴・衣服を返礼する。三十枚は銀の枚数で馬の頭数ではない。

  55. AN001531 鷹・御鷹之鶴;賜;連印之行書;護送到麑府(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.776)

    家光が御鷹で得た鶴を家久へ下賜し、堀田正盛・阿部忠秋・松平信綱・土井利勝が江戸から薩摩までの宿駅輸送に関する連印文書を整え、鶴を麑府まで護送させた記事である。

  56. AN001532 馬・馬代銀三枚;御太刀一腰;御使札(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.781)

    直純は嶋津弾正様への返書で、中納言様からの遠路の使札に謝し、別に宛先側からの太刀一腰・馬代銀三枚への謝意を述べる。三枚は銀の枚数で馬の頭数ではない。

  57. AN001534 犬・飼犬十疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.795)

    北郷忠貞への条書で、飼犬は十疋を超えてはならないと定め、民の負担を戒める文脈に置く。規定値であり現有数ではない。

  58. AN001536 馬・馬六十騎;肥馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.795)

    出陣時の馬二十騎と、諸士から出す馬六十騎を別に定め、定数外の馬の飼置きを禁じる。孟子の「肥馬」も民の負担を戒める文脈で引用される。

  59. AN001537 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.799)

    光久は北郷式部太輔殿へ、北郷家の相続と庄内への転居の祝儀として、使者を通じた太刀一腰・馬一疋を受けた喜びを述べる。

  60. AN001538 馬・馬代三百疋;鳥目三百疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.802)

    寛永十二年正月二日の御三献・御寄合に関する進上品の一覧。大和守殿と基太村新八郎殿の各条に、御太刀進上と馬代三百疋が記される。二件の三百疋は金銭単位で、馬二頭・三百頭を意味しない。

  61. AN001540 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.808)

    家久は琉球国司宛の書状で、改暦の嘉祥に触れ、太刀一腰・馬一疋と国の方物を挙げ、詳細を別紙と使者口上に委ねる。

  62. AN001541 馬・乗馬廿騎;外替之乗馬拾騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.822)

    松平大隅守の召し列れる人員の内訳に、乗馬二十騎と外替の乗馬十騎を挙げる。ほかの徒歩・人足等の人数とは別単位であり、実馬頭数に機械的に換算しない。

  63. AN001542 馬・乗馬廿騎(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.823)

    松平薩摩守が江戸で召し列れる人数の内訳に、乗馬二十騎を挙げる。No.822の外替乗馬十騎は本書には記されない。

  64. AN001543 馬・馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.827)

    後編5-No.827の家久書状は、金武王子への馬・太刀・当年の宇治茶一壺の進物を記す。

  65. AN001544 馬・馬代白金二十枚;白金二十枚(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.828)

    家久は中山王宛の書状で、太刀一腰・馬代白金二十枚・当年の宇治茶一壺を祝儀として挙げる。馬代の白金二十枚は金品で、生馬二十頭ではない。

  66. AN001545 馬・弓馬之道・驛馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.835)

    後編5-No.835の武家諸法度は文武弓馬の道に励むことを規定し、道路の駅馬・舟・橋などによる往還を滞らせないよう定める。

  67. AN001546 馬・馬書・馬代鳥目百貫(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.839)

    後編5-No.839は川上十郎左衛門尉による御当家流の馬書進上に関し、太刀一腰・馬代鳥目百貫を遣わすことを伝える。

  68. AN001549 馬・送夫馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.877)

    後編5-No.877は人別改めなどの覚書で、改衆に対する送夫馬・野菜・草・薪の供給を定める。

  69. AN001551 馬・御馬代(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.885)

    後編5-No.885の有馬蔵人康純から松平大隅守への礼状は、御太刀一腰・御馬代黄金壱枚・御小袖拾を懸けられた貴意への謝意を述べる。

  70. AN001552 馬・御馬代銀子廿枚;銀子廿枚(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.898)

    琉球国主尚豊は家久尊公宛の返書で、家久側からの祝儀である太刀一腰・御馬代銀子二十枚などを拝受したと述べる。銀子二十枚は馬の頭数ではない。

  71. AN001553 犬・一犬追物之事;来年於上洛者;二月廿一日(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.905)

    国分移転・来年の上洛・隠居・居所などの将来案件を列挙する覚書の一項に『犬追物之事』を掲げる。具体的な実施日、参加者、犬数はなく、議題・計画段階である。

  72. AN001554 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.913)

    家久は種子嶋左近太夫殿に、年首の祝儀として下野守宛の書状と太刀一腰・馬一疋への謝意を述べる。

  73. AN001555 馬・馬一疋;太平布三十疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.930)

    光久は中山王から届いた太平布三十疋・蕉布三十端・焼酒五甕などに謝し、返礼として太刀一腰・糸・馬一疋・宇治茶一壺を中山王へ進上する。布の三十疋は馬の頭数ではない。

  74. AN001556 鷹・御鷹之鶴;賜家久;老中副書伝駅;拝戴;奉謝(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.940)

    家光が御鷹で得た鶴を家久へ下賜し、老中の副書を添えて伝駅により薩府へ届けた。家久は拝戴後、比志島監物義之を江戸へ派遣して謝意を表し、義之は御前へ召し出されたという記事である。

  75. AN001557 鷹・御鷹野;御とらせ候鶴;被遣之候(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.941)

    阿部忠秋・松平信綱・土井利勝が薩摩中納言家中へ、前日五日に御鷹野で捕らえた鶴を送ると通知し、詳細は薩摩守から伝えるとした連署状である。関連するNo.940により、この鶴は家光から家久へ下賜されたものと確認できる。

  76. AN001558 鷹・御鷹野御鉄炮;御国之火縄;弐百曲御進上;火縄遂披露(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.945)

    土井利勝が松平大隅へ、公方が例年この時期に御鷹野で鉄砲を用いることに伴い、前年に続いて当年も国元から火縄二百曲が進上され、上聞に達して披露されたと報告した書状である。後段では松平大隅の病気を気遣う。

  77. AN001559 鷹・御鷹之鶴;為上使新庄右近;御内書;被遣候;療養肝要(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.950)

    薩摩中納言の長い病と寒気を案じ、十分な療養を命じるため、上使新庄右近が立てられ、御内書と御鷹で得た鶴が送られたことを阿部忠秋・松平信綱・酒井忠勝・土井利勝が連署して通知した。

  78. AN001560 鷹・御内書;御鷹之鶴;御使;新庄右近;今朝未明被罷立(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.951)

    酒井忠勝が伊勢兵部へ、松平大隅への上使に新庄右近が前夕任命され、御内書と御鷹で得た鶴を携えて当日未明に出立したと通知した書状である。追伸では大坂にある大隅殿の船へ右近を乗せるよう申し送る案を述べる。

  79. AN001562 馬・御國之駒弐疋;駒弐疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.955)

    有馬左衛門佐直純は嶋津弾正忠殿に、中納言様からの使者を通じて御国の駒二疋・巻物三端の厚意を受けたことに謝意を述べる。使者派遣者と駒の直接の贈り主の関係は確定しない。

  80. AN001563 鷹・公方様;節々御鷹野へ被為成候(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.956)

    高山主水正盛聰が大隅守家中へ、江戸表は平穏で、公方が機嫌よく、たびたび御鷹野へ出ていると報じた書状である。併せて療養中の大隅守を案じ、江戸の留守宅の無事を知らせる。

  81. AN001564 馬・駒弐疋;被下;有馬左衛門佐(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.958)

    有馬左衛門佐直純は嶋津弾正忠殿宛の書状で、先日の使者と駒二疋の下賜を受けたこと、病中の配慮への謝意を述べる。

  82. AN001565 馬・駒弐疋;被下;有馬左衛門佐(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.959)

    有馬左衛門佐直純の別記載にも、先日の使者と駒二疋を下されたことへの謝意を記す。No.958と近似同文で、同一の二疋に関する可能性を残す。

  83. AN001568 鷹・御鷹之鶴拝領;比志嶋監物方を以御礼;御前江被召出;御直ニ被仰含(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.970)

    松平信綱が大隅守家中へ、大隅守が御鷹で得た鶴を拝領した礼を比志島監物を通じて申し上げ、土井大炊頭の取次後、監物が御前へ召し出されたと報じた書状である。御前の上位者は遠路の厚意を喜び、大隅守の病状を案じる旨を監物へ直接伝えた。

  84. AN001569 鷹・御鷹之鶴御拝領;重畳恐悦;御内書;久志本式部方被遣(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.971)

    酒井忠勝が松平大隅へ、病気の大隅守に医者久志本式部が派遣され、御内書が下され、なかでも御鷹で得た鶴を拝領して大いに喜んでいる旨を確認した書状である。併せて国元から届いた焼酒・赤貝の成物への謝意と、寒中の療養を述べる。

  85. AN001570 鷹・御鷹之鶴拝領;御使者被差越;白砂糖五拾斤入二桶;御音信(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.972)

    堀田正盛が松平大隅守家中へ、大隅守が御鷹で得た鶴を拝領し、その礼の使者を差し越した旨を承知したと返答した書状である。併せて大隅守から音信として贈られた白砂糖五拾斤入二桶への謝意を述べる。

  86. AN001573 馬・八まんの御馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.995)

    後編5-No.995の仮名書状は「八まんの御馬」の様子を尋ね、久しく便りを聞いていないと記す。

  87. AN001577 馬・御馬一疋;馬代;御太刀一腰;銀子三十枚(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1015)

    松平越前守忠宗は松平大隅守への返書で、家督継承の祝儀として自身が御太刀一腰・御馬一疋・銀子三十枚・御小袖十を受けたと謝し、追而書では茂庭周防にも御太刀・馬代・御小袖が下されたと別に述べる。

  88. AN001578 馬・御馬壱疋;被成御書;茂庭周防(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1016)

    茂庭周防良綱は嶋津下野殿への返書で、越前守の家督継承に関する祝儀として御太刀一腰・御馬壱疋・御小袖三を拝領したと謝す。

  89. AN001579 馬・馬一疋;令進覧;中山国主(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1021)

    中納言家久は中山国主に、新年の祝儀として太刀一腰・馬一疋を進覧に供する旨を伝える。現物の到着・受領完了までは本文から確定しない。

  90. AN001581 鷹・御國之鷹一羽(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1034)

    酒井忠勝が家久へ養生を勧める書状中で、国元から籠で下された鷹一羽について、遠路の懇情として謝意を述べる。

  91. AN001583 馬・馬一疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1045)

    鍋嶋信濃守勝茂は書状の相手を『貴殿』と呼び、太刀一腰、馬一疋、越前綿五十把などを進上すると記す。中納言殿は病状を案じる第三者であり、馬の受領者とは確定しない。

  92. AN001585 馬・馬一疋; 太平布廿疋(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1059)

    光久は具志川から香餅・綿子・太平布・焼酒を受けた旨を述べ、返礼の印として太刀一腰と馬一疋を記す。太平布の廿疋は布の単位で、馬の頭数には含めない。

  93. AN001591 馬・御役儀之馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1091)

    後編5-No.1091の政務心得は、二十騎の役儀の馬に油断があってはならないと命じる。

  94. AN001593 馬・御馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1098)

    後編5-No.1098は病気平癒を願う願文の条目で、三之宮へ又八郎を名代として参らせ、馬を寄進すると記す。

  95. AN001594 鷹・家光公為問家久病床之安否;上使新庄右近大夫;御鷹之鶴;辱賜;御内書(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1099)

    家光は家久の病床を見舞うため新庄右近大夫を上使として薩摩へ遣わし、御鷹が得た鶴を家久へ賜った。授受物は鷹個体ではなく鷹狩由来の獲物である。

  96. AN001595 鷹・長々所労如何;為見廻新庄右近差遣之;鷹之鶴相送候;土井大炊頭可述候(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1100)

    家光は薩摩中納言の長患いを案じ、新庄右近を見舞使として遣わすとともに、鷹が得た鶴を送った。授受物は鷹個体ではなく鷹狩由来の獲物である。

  97. AN001596 鷹・御鷹之鶴(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1101)

    後編5-No.1101は病気見舞いの文脈で、「為上使新庄右近被仰付」とし、御内書と「御鷹之鶴」を遣わしたと記す。

  98. AN001597 鷹・御鷹之籠(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1105)

    後編5-No.1105は、松平大隅殿への上使に新庄右近が任命されたことと、御内書ならびに「御鷹之籠」を遣わした旨を知らせる。

  99. AN001602 馬・送夫馬(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1124)

    後編5-No.1124は新庄右近殿の急な下着に関し、路次の送夫馬以下が上方の法に合わず、機嫌を懸念する記述がある。

  100. AN001603 馬・御馬代金壱枚; 御馬代金子; 馬代銀子可為壱枚(旧記雑録 後編5 / 後編5-No.1125)

    細川肥後守の帰国祝儀に際し、薩州様からの小袖十七と馬代金一枚の進物、京都での馬代金子の調達、使者らの太刀と馬代銀子一枚を指示する。金一枚と銀子一枚は別の進物枠の貨幣で、実馬の頭数ではない。