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外伝:島津動物図鑑の目録

人物事典の外伝として作成中の動物図鑑です。史料中の動物の記述を、確認範囲と留保を添えて先行公開しています。

全1,846件中 1701~1800件・18 / 19ページ

  1. AN002570 馬・馬/くら(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.50)

    正八幡宮への社参に関わる供奉者・殿原・中間・武具の一覧に、馬と「くら」の記述を確認した。「くらハ金ふくりん」「馬ハいつれもかけたり」の原表記を記録する。

  2. AN002571 馬・送夫馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-2)

    高原城攻めに関する出陣規定に「送夫馬三ツ」を確認した。寺社・後家中からの出賦に関する記述を伴う。

  3. AN002573 馬・馬上(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-6)

    唐入に伴う嶋津殿の軍役条書に、馬上のさし物や馬上の衆に関する規定を確認した。

  4. AN002574 馬・御出馬/御馬取衆(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-7)

    大村市之丞重頼の自記は、小田原陣への御供と人員編成を述べ、太閤の出馬の報知を背景に、鹿児島からの御賦に「御馬取衆」が多くいたと記す。御馬取衆は馬を扱う職務の人員で、具体的人数や馬匹数は示されない。

  5. AN002575 馬・乗馬之儀/御乗せ可被成/御出馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-8)

    関東出馬に関わり、乗馬の扱いと梅北宮内左衛門尉への「御乗せ」について飯野からの意見を伝え、相談を求める。乗馬の申し入れ・調整であり、馬の譲渡・実際の騎乗・出馬完了は示さない。

  6. AN002577 馬・乗馬衆/人數并馬早々渡海(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-18)

    軍役の在陣人数を増すよう求める書状は、乗馬衆が欠けることを問題とし、地域の人員と馬を早く渡海させるよう指示する。軍役人数は人員で、馬匹数ではない。渡海の完了や実際の到着はこの書状から確認できない。

  7. AN002578 馬・馬/馬付/右馬頭〈官途名〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-19)

    石高別の軍役、馬数、馬の飼大豆、船配を列記した覚に、馬数弐百七拾弐疋、右馬頭殿の馬数九騎、幸侃の馬数六十九騎、合三百五拾騎の原記録を確認した。

  8. AN002579 馬・乗駒/馬草/馬船/乗馬渡り来りぬれハ(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-23)

    新納忠増の日記抄出は、駒に乗る旅程、馬草の支給、朝鮮渡海後に筆者側の乗馬を運ぶ馬船がなく徒歩で進んだこと、逗留中の乗馬到着などを記す。後には川で馬を泳がせた記述もある。複数日の体験を冒頭の一日にまとめず、馬匹数も補わない。

  9. AN002580 馬・御馬船/馬二疋/御馬一疋/御馬奉行/馬船七艘(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-24)

    「高麗御日記」の複数日条は、国元から御馬船が到着し馬二疋を載せたこと、寺澤殿と上井新右衛門殿から御馬各一疋が進上されたこと、御馬奉行や御馬乗などを記す。末尾の文禄四年記事には馬船七艘の出船がある。船七艘と馬七疋、銭三百疋と馬匹数を混同しない。

  10. AN002581 馬・御馬乗せ候/騎馬五百騎/乗馬の乗船馬草(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.63-25)

    冒頭に一艘の四枚帆船へ御馬を乗せて天草へ着いた記録を引き、後段では騎馬五百騎の御賦を踏まえて、非常時の乗馬の船積みと馬草の割当を論じる。五百騎は軍役上の賦課・想定であり、当該船に馬五百疋を積んだ記録ではない。

  11. AN002582 馬・御馬取(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.65)

    「戦場御供之人数」の名簿は、御道具衆・御小者等とともに御馬取の職分と平六を載せる。馬の扱いに関わる随行者を示すが、馬匹数・配属先・個別の騎乗実績は記されない。

  12. AN002583 馬・馬上/騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.68)

    「軍役之事」は知行石高に応じた鉄炮・弓・鑓・馬上・旗・人員等の軍役負担を列挙する。馬上は騎数として示される軍役単位で、特定の出陣における実在馬匹数を示す台帳ではない。

  13. AN002584 馬・乗馬衆如何程可罷出候哉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.69)

    有事に御一手から乗馬衆がどれほど出られるかを問う箇条が、兵糧・人夫賦・石火矢等の項目と並ぶ。人数の回答や実際の動員を記すものではない。

  14. AN002586 馬・御厩/相印/黄地(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.75-4)

    六組の相印の色・寸法等を列挙し、御厩の相印を黄地とする。馬の生体や馬具の数量ではなく、馬の管理に関わる厩組織の識別標識を示す制度的記録である。

  15. AN002587 馬・三百人 乗馬衆(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.80)

    軍衆一紙目録は乗馬衆を三百人と数え、陸衆・道具衆・夫丸等と並べる。三百は人員数であり、馬三百疋の存在や配馬実績を示さない。

  16. AN002588 馬・乗馬拾足/乗馬拾四足/乗馬衆七拾三騎/左備乗馬六拾六騎/右備乗馬六拾弐疋/左右備乗馬百二十疋/乗馬二百八拾八疋/御馬拾五疋/御乗馬衆百三拾騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.82)

    慶長十八年十二月朔日の「人数賦之帳」は備別の人員・石高・乗馬割当を載せる。既確認の「足」「騎」「疋」に加え、補読した左備の乗馬六十六騎、右備の乗馬六十二疋、左右備の乗馬百二十疋、後段の乗馬二百八十八疋をそれぞれ別の集計として確認した。賦課・編成の帳面であり、各数を足した実出陣馬総数ではない。

  17. AN002590 馬・御出馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.84-7)

    山口駿河守から奥州様への書状に「御所様御出馬被成」と記す。

  18. AN002591 馬・黒之御馬/鹿毛御馬二疋/鹿毛之御馬致拝受(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.84-8)

    権現様が伏見におられた時の家久の参勤を回想し、黒馬と鹿毛馬の二疋が候補として示されたのち、家久が鹿毛の御馬を拝受したと記す。黒馬の受領は記されない。

  19. AN002592 馬・内壱人乗馬/一人馬取(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.85)

    玉利竹兵衛殿宛ての出陣御賦は、人数十人のうち乗馬一人・馬取一人を別役として割り当てる。人員・道具を用意し触れの日限に出陣できるよう求める指示で、実際の出陣・騎乗の完了は確認できない。

  20. AN002593 馬・内一人乗馬/一人馬とり(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.86)

    伊地知治左衛門尉殿宛ての出陣御賦は、人数九人に乗馬一人と馬とり一人を別役として置く。武具・人足とともに準備を命じるが、出陣や乗馬の実施を記すものではない。

  21. AN002594 馬・御出陣乗馬御賦之事/一人乗馬/二人馬とり(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.87)

    勝部志摩丞殿宛ての出陣乗馬御賦は、人数九人の内訳に乗馬一人と馬とり二人を置く。用意を整え触れの日限に出陣できるよう求める指示で、実際の出陣や馬の受領は確認できない。

  22. AN002595 馬・馬乘/馬取(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.88)

    御出陣の御賦事に、伊地知四郎兵衛尉殿の左備の人員として馬乘一人、馬取弐人を列記する。

  23. AN002596 馬・守護御狩に関する馬〈中間の踏・蹈の字形は留保〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.90)

    守護の御狩に関する馬の割付を、各担当と疋数で列記する。祝阿介十疋等の割付と先例に従う旨を確認した。

  24. AN002597 馬・御馬/馬/乗馬/雑駄(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.97)

    国廻の供人数と馬の一覧に、御馬・馬・乗馬・雑駄を区別した記載を確認した。

  25. AN002598 鷹・御鷹野/追加所見:御馬追・御馬揃・御犬追物(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.101)

    近衛前久の鹿児島下向に際する御会尺の一覧に「御鷹野」を確認した。

  26. AN002599 馬・騎馬千九百八騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.109)

    軍役の先筒・長柄・持筒・旗などとともに、騎馬千九百八騎を賦として列挙する。編成の見積り・意見であり、特定日に馬千九百八疋を集めて出陣した実績ではない。

  27. AN002600 馬・公儀御軍役之賦/騎馬三百騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.110)

    公儀御軍役之賦として、御高拾壱萬石に対する先筒・長柄・持筒・旗と騎馬三百騎を列挙する。杉山八蔵から送られた書付の写しで、実際に馬三百疋が集まった記録ではない。

  28. AN002601 馬・御馬五疋/御馬験壱本/御馬くつ籠持/御馬中途飼持/乗馬五百騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.111)

    「御旗本」の軍役・装備・人員帳は、御馬五疋、馬験壱本、馬のくつ籠や中途飼を持つ役、乗馬五百騎などを別項目として載せる。五百騎の内には船奉行・賦奉行・普請奉行各二騎を配する。馬五疋と乗馬五百騎は異なる母集団・単位で合算できない。

  29. AN002602 馬・馬上弐騎/千石ニ弐騎之積/馬上百七拾騎/馬上六百騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.112)

    石高に応じた軍役の馬上騎数を積算し、千石に二騎という基準や高十万斛の馬上百七十騎を示す。後段ではより大きな石高の割、半役、従来の馬上六百騎などを比較・相談する。いずれも賦課・算定の議論で実出陣馬匹数ではない。

  30. AN002603 馬・御旗御馬印等之儀/御家御吉例(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.115)

    御旗・御馬印を御家の吉例どおりに用いるか、江戸へ持参した旗や甲州流の旗をどう扱うかを伺い、先例との照合を求める。馬印は軍用の標識で、生体馬の記録ではない。実際の採用・使用結果は分からない。

  31. AN002604 馬・御旗御馬印等之儀/御吉例之御旗御馬印(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.116)

    御旗・御馬印を御家の吉例のものに従って用い、その他の兵道格式を申し付ける旨を述べる。馬印は軍用標識で、生体馬や馬匹数ではない。

  32. AN002605 馬・御馬/馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.117)

    兵書抜書の口伝目録に、御馬を出陳する時や敵城陳から馬が来る時の事項を確認した。

  33. AN002606 馬・御馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.121)

    友野甲斐入道の申状の引用に、長崎南蛮人への使者に関わる進物として、原長門守殿より上った御刀と「御馬壱疋」の記述を確認した。

  34. AN002607 馬・御馬/六才駒/鞍道具(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.148)

    大迫吉之丞の口事に、るすん屋形への御進物として金屏風壱双と御馬壱疋を記す。馬は六才駒とされ、鞍道具等皆金仕立の記述を伴う。

  35. AN002609 犬・犬の子(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.168)

    『きりしたん持候道具』目録に「女人の犬の子をいたきたるも有」とあり、犬の子を抱く女人の造形・図像を記す。

  36. AN002613 馬・牛馬;無札馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.187)

    聞書は、寛永十二年の分国中牛馬改で札を渡し、無札馬を召し上げ、札代を寺領へ向けるなどの制度を記す。

  37. AN002614 牛・牛馬;無札馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.187)

    聞書は、寛永十二年の分国中牛馬改で札を渡し、無札馬を召し上げ、札代を寺領へ向けるなどの制度を記す。

  38. AN002618 馬・武具・馬具を相渡申候(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.230)

    藤掛覚書は有馬村をめぐる攻防・交渉・退去を叙述し、城中で武具と馬具を引き渡した旨を記す。馬具は具体的な器物名として現れるが、種類・数量や後の所有・使用は分からない。地名の『有馬』だけを馬の記事の根拠にしない。

  39. AN002622 馬・騎馬士五拾人/騎馬・弓・長柄の軍兵(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.240)

    星野寿庵の叙述は、島原城内の人員を守備と攻撃に分け、出撃の編成に騎馬士五十人を挙げる。後段にも騎馬の軍兵の戦闘を記す。五十は騎馬士の人員で、馬五十疋の頭数ではない。

  40. AN002623 馬・馬〈負馬逋去〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.242)

    島原方面の人々・軍将の記述と農人への対応を述べる漢文の末尾に、兵器火薬に続く「負馬逋去」を確認した。

  41. AN002628 馬・馬具(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.279)

    日記引用の五日条が寺澤の軍の唐津出船を記し、昨日出船すべきところ武具・馬具・玉薬等の用意で日を隔て今日出船したと説明する。

  42. AN002630 馬・馬具・人馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.288)

    平臺録云とする記事が松倉内膳の処遇、西国への上使、島原・天草の一揆への対応等を記し、他国大名・御旗本から武具・馬具・弓・鉄砲を音信として届ける記述を確認する。末尾の別人物の出発に関するくだりには、人馬の触れがあり、人馬が遅れたため両町奉行の目付へ書状を送って先々は人馬の滞りがないよう求めるとある。

  43. AN002631 馬・早馬・馬借・鞍置・打乗・馬を馳て(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.295)

    番幹譜からの柳生但馬守宗矩の伝とする語りが、筑紫の一揆と板倉内膳の出発を早馬が告げ、宗矩が馬を借りて鞍を置かせ急ぎ乗り品川・川崎へ追うと記す。

  44. AN002632 馬・馬具・騎馬十五人(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.299)

    平臺録云とする十二日条と戦況の伝聞が、松倉方の戦闘・敗北と一揆側の奪取等を記し、武具・馬具の類を奪ったこと、加勢の内訳で騎馬十五人・雑兵二百余人・鉄砲六十挺を挙げる。

  45. AN002633 馬・馬を乘込(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.320)

    田代衆島原立之覚の引用が、島原・天草の一揆、攻城・渡海・武具等の奪取を記し、口亀川の地頭宮木藤兵衛殿が志支の城から出て合戦する箇所で、宮木殿が馬を乗り込み父子三人が討死したと述べる。

  46. AN002634 馬・馬乘り侍七十人(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.323)

    平臺録云とする十七日の記録と別常行記の引用を伴う箇所が、板倉内膳の到着・対面と加勢を述べ、山大膳家来の攝津三四郎父子の人数は馬乗り侍七十人で今晩大坂に到着したと記す。

  47. AN002635 馬・兵馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.324-1)

    兵を徴する叙述に続き『國中兵馬ノ騷動』と記す。

  48. AN002636 馬・人馬ノ手形(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.345-1)

    出水地頭山田有榮らに関する叙述に、殿役奉行北條時常等が人馬の手形を出すと記す。

  49. AN002637 馬・馬弐疋/口引荷持/宿次ニ可被相送候(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.345-2)

    天草の件で出水から参上して帰る者について、馬二疋を手形に記し、殿役御用で宿次に送り継ぐよう命じる。二疋は馬匹数だが、各宿での実際の用意・送達完了を証明する文書ではない。

  50. AN002638 馬・軍大将 乗馬/一與軍大将 乗馬/北郷佐渡守 乗馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.346)

    島原への加勢軍衆を組別に列挙する賦帳で、軍大将や与軍大将など複数の役割に『乗馬』を付す。これは名簿上の騎乗区分で、各人の馬匹数や実際の出陣・騎乗を記録したものではない。名簿中の『有馬』『大馬場』等の人名・地名は馬の根拠にしない。

  51. AN002639 馬・乗馬壱足/一合乗馬五足(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.347)

    島原方面へ差し出す人員・武具の帳は、複数の主従組に乗馬壱足ずつの割当を記し、末尾で乗馬五足・惣合人数百五拾二人を別単位で総計する。これは帳面上の差出・編成で、五足の馬が現地に到着し実戦に参加した証拠ではない。

  52. AN002641 馬・送夫馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.373)

    新庄右近殿の下着に際し、路次の送夫馬以下と上方の法について相談する書状。

  53. AN002645 馬・人馬駄賃(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.394-3)

    肥前国島原の徒党への誅伐に伴う加勢への覚悟事項として、宿賃と人馬駄賃を定めのとおり出すよう命じる。

  54. AN002647 馬・人馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.406-3)

    『右ノ通リ』の触れを出し、人馬を揃え、佐渡の帰りを待ったと記す。

  55. AN002648 馬・人馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.409)

    佐渡の発途・熊本帰府に関する叙述中、同職・備頭への伝達と人馬を遣わすべき旨の記述を確認した。

  56. AN002650 馬・萬騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.425)

    有馬一揆に関する物語の人名・配置表に、軍勢を表す『萬騎』の語を確認した。

  57. AN002651 馬・馬上五十騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.427)

    松平伊豆殿の子の出陣を伝える叙述に『馬上五十騎』と記す。

  58. AN002652 馬・早馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.429)

    城内の状況と上使到着を記した日記引用に、隣国の人数を招くため脚力・早馬を遣わすと記す。

  59. AN002653 馬・備をくずし、一騎かけに出申間敷事(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.435-2)

    原之城の陣立法度は、指図に従い備を崩して一騎で駆け出してはならないと命じる。騎乗行動の軍法上の規制であり、違反や実際の突撃を記録したものではない。

  60. AN002664 馬・馬廻ノ侍(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.459)

    平塞録の引用として島原への上使渡海、天草での軍勢配置、家中の軍役別の人物や船・鉄炮を列挙し、『馬廻ノ侍』を記す。

  61. AN002666 馬・馬上百五十騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.466)

    平塞録引用で立花左近将監忠茂の有馬着陣等を記し、別に戸田左門殿と嫡子淡路守・二男三郎・四郎父子三人の出陣を記して『馬上百五十騎・雑兵都合四千人』を掲げる。

  62. AN002667 馬・発馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.468-1)

    家老三原左衛門佐の先行と児玉筑後守利昌の島原行き、陳情、上使の下知を記す叙述。鹿児島を『発馬』して路程を急ぎ京泊に馳着、そこから舟行したとの用例を確認する。

  63. AN002668 馬・騎馬與力ニ而指越(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.469)

    島原一揆に際して御使者三原左衛門が差し出され、野元源左衛門為綱は騎馬與力として赴いたとする奉公状。同月十九日の着船も記すが、馬自体の乗船・騎乗状況や頭数は示さない。

  64. AN002669 馬・数萬騎之人数(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.470)

    日代衆島原立之覺として諸国勢の有馬城近くへの布陣、薩摩守殿の御越、人数召列等を記し、諸大名について『数萬騎之人数』と表現する。

  65. AN002676 馬・騎馬與力野元源左衛門尉為綱(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.488)

    島原への派遣・到着を述べる叙述は、野元源左衛門尉為綱を騎馬與力と記す。周辺の四、五十人は人員の概数で、馬匹数ではない。実際の騎乗・馬の移送はこの文書からは分からない。

  66. AN002679 馬・馬/平士六拾九騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.500)

    廿日の城攻めで鍋島・立花など諸勢の攻防と引取、戦死・手負・軍使を記す平塞録引用。鍋島兄弟と旗本人数の崩れを述べる箇所に『馬ヲ引返シ本陣ニ引入ル』、後段に『平士六拾九騎』がある。

  67. AN002682 馬・馬廻下人(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.505-2)

    十二月十九日之夜の立花殿衆死・手負の人物と高を列記し、その外に大身・小身・馬廻下人の手負を記す。

  68. AN002683 馬・馬取放/放馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.507-2)

    公儀の法度遵守、軍中の備・火事・合図等の条々に、陣所の馬取放と他より来る放馬・鳥獣の扱いを記す。

  69. AN002685 馬・人馬駄賃銭(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.515-2)

    肥前島原で加勢する衆への覚悟・遵守条項として、喧嘩・口論、竹木濫採、宿貸と人馬駄賃銭等を規定する。

  70. AN002690 馬・馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.529)

    旧伝集引用で、肥前島原における三原左衛門佐殿について『馬よりおり』城の前にいるところへ鉄炮を打つ場面を記す。

  71. AN002691 馬・其騎馬與力野元源左衛門殿(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.531)

    旧伝集は島原へ差し遣わされた三原左衛門佐の騎馬與力を野元源左衛門と記し、後段で戦闘・戦死や死骸をめぐる伝承を述べる。馬匹数・毛色・馬具や具体的騎乗は記さない。

  72. AN002694 馬・馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.540)

    旧伝集の四元縫殿に関する逸話に、三原左衛門殿へ馬を城の方へ乗向するよう述べ、続けてそのまま乗向したとの記述を確認した。

  73. AN002697 馬・黒キ馬/秘蔵ノ馬/鞍(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.544-1)

    平塞録の原城攻めの記述に、上使内膳正の黒い馬と巴紋の鞍、馬から下り、自分の秘蔵の馬を質に預けるとの発言と馬を預けたとの記述を確認した。

  74. AN002700 馬・十七番騎替馬/一番供馬/七番家中馬乗/九番家中乗替/大小姓騎馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.549)

    島原方面への発向に関する叙述は、行列・出立時の編成に騎替馬、供馬、家中馬乗・乗替、大小姓騎馬を並べる。番は行列順を示し、馬の頭数ではない。川尻での着陣・渡海の準備も記すが、この文書だけで個々の馬が渡海した数や行動は確定しない。

  75. AN002701 馬・出馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.550)

    島津下野守久元・その子島津圖書頭久通・喜多村越中守忠智等が、鹿児島を出馬して島原へ赴いたと記す。

  76. AN002702 馬・兵馬〈休兵馬〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.558)

    松平伊豆守・戸田左門の有馬表への着陣や軍議を記す記事の末尾に「休兵馬」の表記を確認した。

  77. AN002706 馬・馬乗三騎/為物頭乗馬三人計(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.568)

    在国御家老宛書状の抄は、鉄炮衆と馬乗三騎が天草へ遣わされたとの報告と、物頭として乗馬三人を遣わすことをめぐる取沙汰を記す。三騎と三人は原文の異なる単位・叙述で、二組の実馬数として加算しない。後者の取沙汰を実施確定とはしない。

  78. AN002709 馬・嶋原立ニ付乗馬并夫賦帳/一乗馬壱足/乗馬中間(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.586)

    島原へ差し立てる乗馬と夫の賦課帳は、複数の組に『乗馬壱足』を割り当て、陣場まで・舟元までの行先や乗馬に付く人夫を記す。人数と乗馬の欄を区別し、帳面上の割当から全馬の実際の到着・騎乗を推定しない。

  79. AN002714 馬・騎〈軍勢の原単位〉/有馬〈姓〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.596)

    有馬一起物語に関する城の人物配置等の名簿に、軍勢の「一萬騎」を確認した。

  80. AN002715 馬・御馬/乘馬衆(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.603)

    川上久國の書状に「御馬可被召渡哉」と「乘馬衆可被仰付」の記述を確認した。

  81. AN002716 馬・大青と申口つよき馬/城涯の濠邊まで乗付/馬のあとに鉄炮之玉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.610)

    児玉利泰覚書は、左衛門佐殿が大青と呼ぶ口の強い馬に乗って城の堀際へ進み、細川越中守方の使者に諫められた後も乗ったと回想する。鉄砲玉が馬の後ろへ飛んだと記すが、馬への命中・負傷は記さない。

  82. AN002723 馬・乗馬壱足/一乗馬六騎(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.655)

    島原立衆人数差出帳は組別欄に乗馬壱足を掲げ、末尾に「一乗馬六騎」と「惣合人数百九拾人」を別々に記す。差出・編成の帳面であり、馬の到着実績を示すものではない。

  83. AN002731 馬・乗馬・有馬〈馬有無欄〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.683)

    軍衆の飯米申告帳面に『乗馬壱疋』の項目と馬有無を示す『有馬』の注記を確認した。確認箇所2・3・4・5・6に乗馬1疋の原記載がある。

  84. AN002737 馬・付馬不取放様ニ可申付事(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.707-2)

    有馬方面への出張に際する条々は、陣中の通行や火元の規律とともに、付馬を取り放さないよう申し付ける。馬の管理命令であり、馬が逃げた・放された実施記録ではない。『有馬表』は地名として分ける。

  85. AN002739 馬・付馬不捕放様ニ可被申付事(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.709)

    有馬方面への出張に際する条々は、陣中の規律とともに付馬を放さないよう申し付ける。No.707-2と近い文言だが、本番号の印字は『不捕放』である。命令から実際に馬が放されたとは推定しない。

  86. AN002743 馬・馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.713)

    火を焚く場所の規定に付された条項に、馬を『不捕放樣』に申し付けると記す。

  87. AN002744 馬・三原重庸の馬の口を引返し/只一騎に返して(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.719-1)

    元日の城攻めを述べる逸話は、敗走の中で三原重庸の馬の口を引き返し、城へ戻ろうとする場面を描く。馬体への操作を伴う叙事であるが、馬の頭数や出来事の結末をこの本文だけで確定しない。

  88. AN002752 馬・有馬〈馬有無注記〉(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.740)

    嶋原立の軍衆人数差出留で、三原五郎兵衛の項に『主従廿人者有馬』と記す。

  89. AN002754 馬・御馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.744)

    島原が鎮まらないため将軍家が大名に急ぎ赴くよう命じる叙述に、『或御馬時服等被下』と記す。

  90. AN002758 馬・一御馬/御馬乗せ候而天草之内久玉参着申候(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.749-2)

    天草へ供する人数の名簿に『御馬』の区分があり、四枚帆一艘の欄では室田利左衛門が御馬を船に乗せ、天草の久玉へ参着したと記す。これは馬の船舶輸送と到着の叙述であるが、馬の頭数や乗船・到着の日付は記されない。

  91. AN002764 馬・乗馬/若者三人はと騎馬ニ而召列/御馬しるし今度申請(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.771-2)

    薩摩守光久は黄門様宛ての書状で、若者三人ほどを騎馬で召し連れ大坂へ向かう案を述べ、御馬しるしの使用も申請する。騎馬の人員案と軍中標識の申請は別の事項で、騎馬移動や標識使用が実施された証拠ではない。

  92. AN002770 馬・馬共過半ハ相□被成(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.810)

    黄門様の病状と陣中の人員・物資・船をめぐる書状に、馬の過半に対する処置の一節がある。ただし核心の動詞に刊行物の欠字枠があるため、馬が帰還・移送・処分された等の具体的内容と実施を確定しない。

  93. AN002777 犬・犬弐三疋(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.836)

    喜入忠政は、滞在中の人狩で犬二、三疋を引いて参加する者を見かけ、鹿籠の百姓三兵衛と判明したため呼び寄せたと記す。

  94. AN002780 牛・牛王圓(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.851)

    黄門の病状を報告する書状に、薬名「牛王圓」と「被上候」の記述を確認した。

  95. AN002785 犬・兼て犬追物を修練して;弓馬の達者なれハ;馳つゝ数箭を射られし(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.866)

    三原重庸の犬追物修練が騎射技量につながり、戦場での退却援護に役立ったとする。

  96. AN002786 馬・三原重庸只一騎;弓馬の達者;馳つゝ数箭を射られし(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.866)

    三原重庸が一騎で敵中から戻り、犬追物修練による弓馬技能で追撃を防いだとする軍事逸話。

  97. AN002803 馬・夫馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.36)

    No.36は道普請と迎えに用いる夫馬を怠りなく手配するよう命じる。

  98. AN002804 馬・御迎夫馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.37)

    著作史料集2-No.37は「御迎夫馬之賦」とし、伊地知四郎兵衛尉へ当地で申し渡した旨を述べる。大野正右衛門尉殿に相談・調達を依頼し、久國方から有川右近が高岡へ参る予定にも触れて、有川との相談を促す。

  99. AN002806 馬・乗馬御供衆なと被遣付ましく候間(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.39-2)

    書状は薩州様が直に陣へ着く場合、乗馬御供衆などを遣わすことはないだろうと見込む。乗馬御供衆は騎馬の供奉役・編成区分として現れるが、その派遣を報告した文書ではない。

  100. AN002814 馬・兵馬(旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集2 / 著作史料集2-No.44)

    鹿児島到着の報知を受けて諸方へ触れ、従軍を促す叙述の中に諸外城兵馬の催しという軍事語を確認した。