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AN001493馬制度・職務・用具

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御出馬;乗馬衆;内藤左馬頭殿;付乗馬壱疋ツヽ;可致乗馬;二騎

外伝:島津動物図鑑

馬乗馬軍役騎乗資格馬具
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

御出陣定之帳で、知行高に応じて乗馬を用意し、五百石につき乗馬一疋、乗馬二騎を出す場合の扱い、騎乗者の指定などを定める。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『五百石ニ付乗馬壱疋ツヽ之事』『若乗馬二騎出候ハヽ』、『高ニ付乗馬出候傍輩者、誰ニ乗馬させ可申候』『壬申六月廿二日』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
刊本見出しの七月廿日と本文末尾の六月廿二日は別の日付として保持しています。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001493
動物・記載語
馬 / 御出馬;乗馬衆;内藤左馬頭殿;付乗馬壱疋ツヽ;可致乗馬;二騎
記事の性格
制度・職務・用具
テーマ
馬 / 乗馬 / 軍役 / 騎乗資格 / 馬具
関係人物
軍役規定の対象:家中の知行人・騎乗者;発給主体:本文で一人に確定しない
年代・時期
刊本見出し『寛永九年七月廿日』と本文末尾『壬申六月廿二日』を別記。壬申は1632年相当。月日換暦なし。
出典
旧記雑録 後編5 / 後編5-No.537
掲載頁
287~288
史料内の位置
刊行物翻刻 287~288頁(該当箇所)
対応文書ID
後編5-No.537
データ更新日
2026-09-23

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。