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AN001503馬軍役の乗馬規定

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

乗馬壱騎・馬壱疋・馬取

外伝:島津動物図鑑

軍役の乗馬馬取飼料の規定
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

後編5-No.558は石高に応じる軍役の人員・乗馬・馬取・装備を列挙し、高二百石から百石までの区分に乗馬壱騎・馬壱疋を掲げ、飼料三升を記す。百石から五十石までの区分にも馬壱疋と飼料二升があり、規定であって実際の動員数ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

「高弐百石ゟ下百石迄乗馬壱騎」/「馬壱疋飼雑石三舛」/「馬ニ飼雑石弐舛也」

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
石高別の軍役規定です。人員・騎・疋と飼料の升を分け、動員実績や文書全体の頭数は計算しません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001503
動物・記載語
馬 / 乗馬壱騎・馬壱疋・馬取
記事の性格
軍役の乗馬規定
テーマ
軍役の乗馬 / 馬取 / 飼料の規定
関係人物
軍役負担者・主従・馬取=規定の対象。個々の実名・馬の所有者は不記。
年代・時期
末尾に寛永九年壬申八月朔日。
出典
旧記雑録 後編5 / 後編5-No.558
掲載頁
301~302
史料内の位置
刊行物翻刻 301~302頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
後編5-No.558
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。