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AN001545馬弓馬・駅馬の法度

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

弓馬之道・驛馬

外伝:島津動物図鑑

武家諸法度の弓馬と駅馬
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

後編5-No.835の武家諸法度は文武弓馬の道に励むことを規定し、道路の駅馬・舟・橋などによる往還を滞らせないよう定める。

TEXT EXCERPT

史料の記載

「文武弓馬之道專可相嗜事」/「道路驛馬舟梁等」/「不可分致往還之停滞事」

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
武芸・交通制度の規定です。馬の飼育、動員や輸送の実績を示す記録ではありません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001545
動物・記載語
馬 / 弓馬之道・驛馬
記事の性格
弓馬・駅馬の法度
テーマ
武家諸法度の弓馬と駅馬
関係人物
武家・往還に関わる者=法度の対象。個々の馬の所有者は不記。
年代・時期
末尾に寛永十二年六月廿一日。
出典
旧記雑録 後編5 / 後編5-No.835
掲載頁
481~482
史料内の位置
刊行物翻刻 481~482頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
後編5-No.835
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。