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AN001536馬制度・武芸・儀礼

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬六十騎;肥馬

外伝:島津動物図鑑

軍役馬数定数外の飼養禁止
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

出陣時の馬二十騎と、諸士から出す馬六十騎を別に定め、定数外の馬の飼置きを禁じる。孟子の「肥馬」も民の負担を戒める文脈で引用される。

TEXT EXCERPT

史料の記載

出陣之時ハ馬廿騎充之賦ニ候…被飼置馬數合六十騎、相定たる外ニ可被飼置儀、かたく可為無用事

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
二十騎と六十騎は別の規定数です。平時の実数や合計八十頭とは扱いません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001536
動物・記載語
馬 / 馬六十騎;肥馬
記事の性格
制度・武芸・儀礼
テーマ
軍役馬数 / 定数外の飼養禁止
関係人物
島津家久=規定の発給者/北郷忠貞=宛先・軍役整備の対象/馬二十騎=三万石に応じた出陣時の賦/馬六十騎=諸士から出す規定数
年代・時期
寛永十一年十一月廿六日
出典
旧記雑録 後編5 / 後編5-No.795
掲載頁
458~460
史料内の位置
刊行物翻刻 458~460頁(該当箇所)
対応文書ID
後編5-No.795
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。