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AN001490馬制度・職務・用具

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御家中之乗馬可被定置事;乗馬五百騎之定;四百十一騎;内五十騎;外ニ八十九騎;馬道具;馬壱疋;馬ニ可乗人

外伝:島津動物図鑑

乗馬制度軍役馬具馬の調達騎数生体の馬
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

家中の乗馬五百騎を定め、四百十一騎の現状、御蔵入で仕立てる五十騎、不足八十九騎を記す。禄高に応じた乗馬・馬道具の備えや、一人につき馬一疋の準備、騎乗者の指定を条項で規定する。騎数を馬の頭数と同一視しない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『御家中之乗馬可被定置事』『乗馬五百騎之定、四百十一騎者有分、内五十騎者御蔵入より仕立、外ニ八十九騎ハ不足之事』、『馬壱疋迄可相嗜事』、『寛永九年六月十一日』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
個別の注記はありません。共通の確認上の留保は上記をご覧ください。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001490
動物・記載語
馬 / 御家中之乗馬可被定置事;乗馬五百騎之定;四百十一騎;内五十騎;外ニ八十九騎;馬道具;馬壱疋;馬ニ可乗人
記事の性格
制度・職務・用具
テーマ
乗馬制度 / 軍役 / 馬具 / 馬の調達 / 騎数 / 生体の馬
関係人物
伊勢兵部少輔・下野守:末尾署名の発給側;川上左近将監殿・喜入摂津守殿:宛先;家中・外城の乗馬衆:制度対象
年代・時期
本文『寛永九年六月十一日』=1632年相当。月日換暦なし。
出典
旧記雑録 後編5 / 後編5-No.532
掲載頁
279~281
史料内の位置
刊行物翻刻 279~281頁(該当箇所)
対応文書ID
後編5-No.532
データ更新日
2026-09-23

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。