SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
乗馬; 小荷駄
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
江戸での奉公について、従来の三百石以上の乗馬基準を改め、今後は二百石以上を乗馬、百石以上を小荷駄とする旨を通達する。石数は知行高で馬の頭数ではない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『此中若高三百石より上之衆乗馬にて御奉公被仕へとも、自今以後若弐百石より可為乗馬、百石より上者小荷駄たるへき由被仰出』、続く箇所にも同趣旨を再記
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 該当箇所確認
- 注記・留保
- 本文で名が確定しない人物は呼称のまま示しています。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001759
- 動物・記載語
- 馬 / 乗馬; 小荷駄
- 記事の性格
- 生体・行為
- テーマ
- 乗馬資格 / 奉公 / 知行高 / 小荷駄
- 関係人物
- 通達の主体:『被仰出』とされ固有名は本文から確定しない;山田民部少輔・川上因幡守・嶋津圖書ら:宛先側に列記
- 年代・時期
- 本文『正保二年正月十八日』=1645年相当。確認範囲 p.3の二月八日飛脚持下は別の送達日。月日換暦なし。
- 出典
- 旧記雑録 追録1 / 追録1-No.2
- 掲載頁
- 1~2
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 1~2頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 追録1-No.2
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。