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AN001759馬生体・行為

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

乗馬; 小荷駄

外伝:島津動物図鑑

乗馬資格奉公知行高小荷駄
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

江戸での奉公について、従来の三百石以上の乗馬基準を改め、今後は二百石以上を乗馬、百石以上を小荷駄とする旨を通達する。石数は知行高で馬の頭数ではない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『此中若高三百石より上之衆乗馬にて御奉公被仕へとも、自今以後若弐百石より可為乗馬、百石より上者小荷駄たるへき由被仰出』、続く箇所にも同趣旨を再記

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
本文で名が確定しない人物は呼称のまま示しています。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001759
動物・記載語
馬 / 乗馬; 小荷駄
記事の性格
生体・行為
テーマ
乗馬資格 / 奉公 / 知行高 / 小荷駄
関係人物
通達の主体:『被仰出』とされ固有名は本文から確定しない;山田民部少輔・川上因幡守・嶋津圖書ら:宛先側に列記
年代・時期
本文『正保二年正月十八日』=1645年相当。確認範囲 p.3の二月八日飛脚持下は別の送達日。月日換暦なし。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.2
掲載頁
1~2
史料内の位置
刊行物翻刻 1~2頁(該当箇所)
対応文書ID
追録1-No.2
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。