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AN001737馬制度・職務・用具

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

一御鞭;国府仲兵衛尉;光久代始之犬追物

外伝:島津動物図鑑

犬追物御鞭騎乗用具馬具担当官途構成字との区別
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

犬追物の諸役表に騎乗用具『御鞭』と担当者を直接記す。馬個体・馬数・授受はないが、犬追物の馬具運用を示す記事である。

TEXT EXCERPT

史料の記載

「一御鞭」

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
『御鞭』という騎乗用具の担当記事で、個体馬や頭数は記されていません。年次は確認範囲では確定していません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001737
動物・記載語
馬 / 一御鞭;国府仲兵衛尉;光久代始之犬追物
記事の性格
制度・職務・用具
テーマ
犬追物 / 御鞭 / 騎乗用具 / 馬具担当 / 官途構成字との区別
関係人物
国府仲兵衛尉(御鞭担当);馬の所有者・乗り手・授受者(本文に明記なし)
年代・時期
原表記に年月日の記載なし。『光久代始之犬追物』とのみ記す
出典
旧記雑録 後編6 / 後編6-No.340
掲載頁
253
史料内の位置
刊行物翻刻 253頁(該当箇所)
対応文書ID
後編6-No.340
データ更新日
2026-09-22

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。