SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
御犬追物稽古之儀;弥以りちぎニ可相守古法之由;節々可申下由被仰出候
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
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記事の内容
犬追物稽古について古法を遵守し、いっそう律儀に行うよう命じた書状である。
TEXT EXCERPT
史料の記載
御犬追物稽古之儀、弥以りちぎニ可相守古法之由
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 該当箇所確認
- 注記・留保
- 古法の遵守を命じた稽古指示で、実施済みの犬追物ではありません。年は朱書による補年です。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001755
- 動物・記載語
- 犬 / 御犬追物稽古之儀;弥以りちぎニ可相守古法之由;節々可申下由被仰出候
- 記事の性格
- 犬追物稽古・規範指示
- テーマ
- 犬追物 / 稽古 / 古法 / 命令
- 関係人物
- 命令主体: 被仰出の主体は本文で名指しなし;指示対象: 書状受取側;使者: 津田平右衛門尉
- 年代・時期
- 十月七日(朱書「寛永廿一年」)
- 出典
- 旧記雑録 後編6 / 後編6-No.433
- 掲載頁
- 357~358
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 357~358頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 後編6-No.433
- データ更新日
- 2026-09-22
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。