← 動物の記事一覧へ戻る
AN001755犬犬追物稽古・規範指示

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

御犬追物稽古之儀;弥以りちぎニ可相守古法之由;節々可申下由被仰出候

外伝:島津動物図鑑

犬追物稽古古法命令
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

犬追物稽古について古法を遵守し、いっそう律儀に行うよう命じた書状である。

TEXT EXCERPT

史料の記載

御犬追物稽古之儀、弥以りちぎニ可相守古法之由

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
古法の遵守を命じた稽古指示で、実施済みの犬追物ではありません。年は朱書による補年です。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001755
動物・記載語
犬 / 御犬追物稽古之儀;弥以りちぎニ可相守古法之由;節々可申下由被仰出候
記事の性格
犬追物稽古・規範指示
テーマ
犬追物 / 稽古 / 古法 / 命令
関係人物
命令主体: 被仰出の主体は本文で名指しなし;指示対象: 書状受取側;使者: 津田平右衛門尉
年代・時期
十月七日(朱書「寛永廿一年」)
出典
旧記雑録 後編6 / 後編6-No.433
掲載頁
357~358
史料内の位置
刊行物翻刻 357~358頁(該当箇所)
対応文書ID
後編6-No.433
データ更新日
2026-09-22

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。