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AN001778馬生体・行為

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬を追懸下馬をもいたさゝる; 下馬脇; 下馬

外伝:島津動物図鑑

乗馬下馬礼礼法取締り
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

御兄弟衆・御一門衆・御縁者衆らと行き合う際、馬を追いかけて下馬しない例を戒め、礼を欠く者を馬から引き下ろすなどの処置を定める。馬の頭数は記されない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『或馬を追懸下馬をもいたさゝるよし』、『於不致下馬者馬から引おろし』『正保四年三月廿三日』『評定所判』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
該当箇所確認
注記・留保
下馬礼の規定を紹介し、冒頭細字の一部の語義は確定していません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001778
動物・記載語
馬 / 馬を追懸下馬をもいたさゝる; 下馬脇; 下馬
記事の性格
生体・行為
テーマ
乗馬 / 下馬礼 / 礼法 / 取締り
関係人物
評定所:規定の判定・発出側;下馬の礼を守るべき町人・百姓ら:規定の対象;馬の所有者・頭数:未記載
年代・時期
本文末尾『正保四年三月廿三日』=1647年相当。月日換暦なし。
出典
旧記雑録 追録1 / 追録1-No.133
掲載頁
68
史料内の位置
刊行物翻刻 68頁(該当箇所)
対応文書ID
追録1-No.133
データ更新日
2026-09-23

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。