SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬を追懸下馬をもいたさゝる; 下馬脇; 下馬
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
御兄弟衆・御一門衆・御縁者衆らと行き合う際、馬を追いかけて下馬しない例を戒め、礼を欠く者を馬から引き下ろすなどの処置を定める。馬の頭数は記されない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『或馬を追懸下馬をもいたさゝるよし』、『於不致下馬者馬から引おろし』『正保四年三月廿三日』『評定所判』
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 該当箇所確認
- 注記・留保
- 下馬礼の規定を紹介し、冒頭細字の一部の語義は確定していません。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001778
- 動物・記載語
- 馬 / 馬を追懸下馬をもいたさゝる; 下馬脇; 下馬
- 記事の性格
- 生体・行為
- テーマ
- 乗馬 / 下馬礼 / 礼法 / 取締り
- 関係人物
- 評定所:規定の判定・発出側;下馬の礼を守るべき町人・百姓ら:規定の対象;馬の所有者・頭数:未記載
- 年代・時期
- 本文末尾『正保四年三月廿三日』=1647年相当。月日換暦なし。
- 出典
- 旧記雑録 追録1 / 追録1-No.133
- 掲載頁
- 68
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 68頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 追録1-No.133
- データ更新日
- 2026-09-23
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。