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AN001688馬制度・軍役・馬鞍用具

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬鞍

外伝:島津動物図鑑

軍役用具の整備に関する条書
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

後編6-No.30の条書は、天下の有事に弓箭等で奉公できるよう、諸士に武具・馬鞍等と軍役を勤める心掛けを求める。

TEXT EXCERPT

史料の記載

自然天下御弓箭共於有之者、別而可致御奉公候間、諸士連ゟ武具馬鞍等之嗜、軍役可相勤心懸可爲肝要事

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
備えを求める記述であり、馬の配備実績や頭数を示さない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001688
動物・記載語
馬 / 馬鞍
記事の性格
制度・軍役・馬鞍用具
テーマ
軍役用具の整備に関する条書
関係人物
光久の御条書としての刊本注記があり、諸士は武具・馬鞍等と軍役の用意を求められる対象。個々の馬・鞍の所有者は特定されない。
年代・時期
本文末尾寛永十六年七月朔日。
出典
旧記雑録 後編6 / 後編6-No.30
掲載頁
21~22
史料内の位置
刊行物翻刻 21~22頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
後編6-No.30
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。