SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
馬鞍
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
後編6-No.30の条書は、天下の有事に弓箭等で奉公できるよう、諸士に武具・馬鞍等と軍役を勤める心掛けを求める。
TEXT EXCERPT
史料の記載
自然天下御弓箭共於有之者、別而可致御奉公候間、諸士連ゟ武具馬鞍等之嗜、軍役可相勤心懸可爲肝要事
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
- 注記・留保
- 備えを求める記述であり、馬の配備実績や頭数を示さない。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN001688
- 動物・記載語
- 馬 / 馬鞍
- 記事の性格
- 制度・軍役・馬鞍用具
- テーマ
- 軍役用具の整備に関する条書
- 関係人物
- 光久の御条書としての刊本注記があり、諸士は武具・馬鞍等と軍役の用意を求められる対象。個々の馬・鞍の所有者は特定されない。
- 年代・時期
- 本文末尾寛永十六年七月朔日。
- 出典
- 旧記雑録 後編6 / 後編6-No.30
- 掲載頁
- 21~22
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 21~22頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
- 対応文書ID
- 後編6-No.30
- データ更新日
- 2026-10-03
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。