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AN001715馬制度・軍役・賦課の判断

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬十騎

外伝:島津動物図鑑

相良家の事件と軍役に関する判断
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

後編6-No.159の書状は相良家の清兵衛らの件と役務・仕置を述べ、百姓への重い賦課に続き、馬十騎と仰せ出すようなことは罷成間敷とする。

TEXT EXCERPT

史料の記載

諸百姓ニ至迄勞果、明白何事候共、馬を十騎と被仰出儀罷成間敷候

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
十騎の負担を求めることへの意見であり、馬十頭の実際の供出・配備ではない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN001715
動物・記載語
馬 / 馬十騎
記事の性格
制度・軍役・賦課の判断
テーマ
相良家の事件と軍役に関する判断
関係人物
山田民部少輔有栄・伊勢兵部少輔貞昌は差出人、川上因幡守・下野守・弾正大弼らは宛先。馬十騎の負担に関する具体的な所有者・供給者は確定しない。
年代・時期
本文七月廿九日。朱書補年は寛永十七年。
出典
旧記雑録 後編6 / 後編6-No.159
掲載頁
133~134
史料内の位置
刊行物翻刻 133~134頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
後編6-No.159
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。