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前編2-No.1128文書

島津忠国宛行状

永享四年十一月十六日

確認度

概要

島津忠国が二宮八郎左衛門へ、薩摩国河辺別府の『先立弐』と記される所領を、忠節に相違がないことを条件として宛行った文書。本文年紀は『永享三年十一月十六日』。

登場人物

島津忠国(花押)、二宮八郎左衛門

宛先

二宮八郎左衛門

キーワード

島津忠国、二宮八郎左衛門、薩摩国、河辺別府、先立弐、忠節、所領、宛行状、年紀異同

冊子頁

359~360

読込量

面白さ

★★★☆☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf