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前編2-No.1121文書

島津好久契状

永享四年八月廿七日

確認度

概要

島津好久が樺山氏へ、天下が変転しても互いに相談し、大事には身をもって奉公し、和議を害する者の言葉を受け入れないことを誓い、違背時の神罰を掲げた契状。本文年紀は『永享三年八月廿七日』。

登場人物

島津好久(花押)、樺山氏

宛先

樺山殿

キーワード

島津好久、樺山氏、契状、和議、奉公、伊勢天照大神宮、熊野三所大権現、八幡大菩薩、神罰、年紀異同

冊子頁

358

読込量

面白さ

★★★★☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf