前編2-No.1175文書
島津好久宛行状
永享七年六月卅日
確認度高
概要
島津好久が伊集院犬子丸へ、島津御庄薩摩方河辺郡のうち長門入道の知行分と五島・七島・坊泊津を除く地について、闕所となるに従って宛行い、領掌に相違がないよう定めた文書。
登場人物
島津好久(用久・花押)、長門入道
宛先
伊集院犬子丸殿
キーワード
島津好久、島津用久、伊集院犬子丸、長門入道、島津御庄、薩摩方、河辺郡、五島、七島、坊泊津、闕所、宛行状
冊子頁
370~371頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf