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前編2-No.1118文書

樺山孝久譲状

永享四年七月十三日

確認度

概要

樺山孝久が島津鍋増丸へ、代々の御下文・御教書・判物など宗領家の文書数通と孝久の跡を譲り、親類が相続を疑ってはならないと定めた譲状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。

登場人物

樺山孝久(花押)、島津鍋増丸、親類

宛先

島津鍋増丸殿

キーワード

樺山孝久、島津鍋増丸、御下文、御教書、判物、宗領文書、家督相続、親類、譲状、年紀異同

冊子頁

357

読込量

面白さ

★★★★★

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf