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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
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前編1-No.2554 一色範氏宛行状
一色範氏が、薩摩国東郷蔵人跡と同一族の所領・地頭職を軍功の賞として宛行った文書。軍忠に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと薩摩国東郷ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2555 一色直氏感状
一色直氏が、薩摩国知色城の凶徒退治合戦での忠節を神妙と賞し、京都へ注進するとした感状。軍忠に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと知色城ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2556 足利尊氏御教書
足利尊氏方が新田宮執印左衛門大夫に、凶徒対治で忠節を尽くしたとの島津判官師久の注進を賞し、戦功を励ました御教書。凶徒退治・軍事について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2557 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、六月二十日付注進状を披見し、尾崎城凶徒追落の忠節を賞した御教書。参陣・凶徒退治について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2558 足利尊氏御教書
足利尊氏方が、和泉庄知色城が落ちた際の分捕人について、面々の名字を記して早く報告するよう命じた御教書。軍勢注進・凶徒退治について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2559 足利尊氏御教書
足利尊氏方が、和泉庄知色城攻略時の分捕人名が御内外の諸国人により作成されたので、賞を与えるよう命じた御教書。軍事について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが知色城ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2560 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、凶徒対治で忠節を尽くしたことを神妙と賞し、今後も戦功を挙げるよう求めた御教書。参陣・軍勢について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2561 足利義詮書状
足利義詮が島津三郎左衛門尉に、相模国山内庄岩瀬郷代官らによる殺害事件を詳しく注進するよう命じた書状。島津師久・軍忠について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。
前編1-No.2562 島津氏久軍忠状
島津氏久が、大隅国の城郭に入り、肥後国菊池・内河勢らの凶徒と戦った経過を述べる軍忠状。城郭への乱入、援軍の参着、肥後方の攻撃への反撃、諸勢力との合力、軍功の証判を求めるまでを時系列で記す。
前編1-No.2563 島津師久軍忠状
島津師久が、薩摩国和泉庄知色城、鹿児島郡東福寺城などをめぐる合戦を報告する軍忠状。知色城追落、城郭への軍勢配置、東福寺城攻防、味方の負傷、援軍到着、凶徒退治の経過を述べ、軍功の証判を求める。
前編1-No.2564 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津上総入道に、凶徒対治で忠節を尽くしたことを神妙と賞し、今後も戦功を挙げるよう求めた御教書。
前編1-No.2565 足利尊氏書状
伊作宗久宛の文書。本文はNo.2337と同文であるため省略されている。
前編1-No.2566 伊作宗久譜
伊作宗久の法名を花厳栄公大禅定門と記す短い譜記事。
前編1-No.2567 一色範氏書下
一色範氏が指宿郡司入道に、富山七郎左衛門尉義道と島津院住人五年致道の捕縛をめぐる訴状を調べ、公平に処理するよう命じた書下。訴訟・所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
前編1-No.2568 直重請文
直重が、島津周防守代官池田右衛門尉以下による殺害事件について、関係者を引き渡すよう命令を受けた旨を請け負った請文。軍事に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2569 兼阿譲状
兼阿が、本田氏へ山門内の所領・田地などを譲り、相続条件を仮名書きで定めた譲状。所領譲与の譲渡・相続範囲を示し、受領者、対象所領、後日の違乱や相伝時の取扱いまで定める。兼阿ほかから受領者への相伝関係を明記し、譲渡対象と将来の知行・違乱時の扱いを定める。
前編1-No.2570 直重譲文
直重が、相模国山内庄岩瀬郷代官の殺害事件に関し、前年六月九日付綸旨を受け、代官らを当郷へ打ち入れて処理するよう定めた譲文。所領譲与に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
前編1-No.2571 賢勝寄進状
賢勝が、志布志野三郎丸名内井手山・新開山野などを正月勤仕の御供米等に充て、山内朝日御鏡十一枚などの用途を定めて奉寄進した文書。田地・寺社を寄進・施入する対象として示し、所領の範囲、年貢・社寺負担、永代相伝の条件を明記する。
前編1-No.2572 島津国史
文和四年から延文元年にかける九州の軍事・政治動向を編年体で詳記する島津国史記事。島津師久・氏久らによる知色城、木牟礼城、伊作田城などの攻防、九州探題・幕府との交渉、足利尊氏・義詮の御教書、諸氏の参陣・討死・軍忠、恩賞・所領安堵を史料引用とともに月日順で記す。薩摩・大隅・日向の勢力関係と城郭戦の推移を…
前編1-No.2573 島津師久去状
島津師久が、渋谷平次郎友重と永利又太郎入道祖性の所領争いについて、善悪未決の半分所を相手方へ去り渡す旨を示した去状。島津師久去状に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
前編1-No.2574 島津師久書状
島津師久が、山門院内多田名を主張する凶徒莫祢彦太郎入道の訴えを退け、渋谷河内権守方の所領半分を安堵するよう伝えた書状。所領訴訟について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。
前編1-No.2575 島津忠平等一揆契約状
島津忠平ら多数の武士が結んだ一揆契約状。参加者相互の異議を排し、各自の所領を支え合うこと、違犯者を一揆から排除すること、騎馬・軍役、内外の情報秘匿、大小の事件への共同対処を誓う。本文末には参加者の名と花押が多数並び、島津氏周辺の結合関係と相互扶助の具体的規範を示す。
前編1-No.2576 家高譲状
家高が山門内などの所領を譲り、田地・屋敷・山野の範囲、受領者、子孫への相伝、違乱禁止を仮名書きで定めた譲状。複数の所領箇所と境界を挙げ、家高の新開所領を含めて将来の知行を保障する。
前編1-No.2577 島津氏久代頼兼目安状
島津氏久代頼兼が、大隅・薩摩両国の合戦での負傷、軍功、宮内少輔跡などの恩賞を挙げ、給付を求めた目安状。所領・軍忠に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。関係者ほかと薩摩国ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2578 島津師久書下
島津師久が、大友刑部大輔の肥後国での合戦終了後も戦力を立て、来月十五日以前に和泉城・山門院へ対応するよう命じた書下。所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津師久ほかと薩摩国ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2579 家高譲状
家高が弥藤四郎へ、薩摩国入来院清色名内南方の祖父致重跡を譲る譲状。屋敷、小薗、水田、山野、河川などの境界を東西南北の目印で詳記し、地頭・領家への年貢・公事負担を守ること、子孫への重代相伝、違乱禁止を定める。
前編1-No.2580 島津氏久請文
島津氏久が、大隅国下大隅郡肥後彦太郎種顕らと協力して内崎山城を攻め、伊集院八郎三郎・谷山五郎良香らの参陣を受け、引き続き忠節を尽くす旨を請け負った請文。
前編1-No.2581 島津道鑑代頼兼申状
島津道鑑代頼兼が、島津一族の官途所望と恩賞を求めた申状。氏久以下の一族・被官の官途、濃州下向以来の軍功、道鑑の奉公、敵城追討、諸将との合力を挙げ、各人への任官・給付を求める。具体的な人名、官途、戦功を列記し、島津氏内部の恩賞配分要求を示す。
前編1-No.2582 島津師久注進状
島津師久が薩摩国凶徒退治の経過を注進した文書。宮方・直冬方の一族、牛屎・市来・東郷らの城郭を攻め、知色城、東福寺城などで合戦したこと、味方の戦死・負傷、援軍・軍勢配置、凶徒退治後の所領保全を記し、軍功の認定と守護方の支援を求める。
前編1-No.2583 吉田御倫旨所望輩注文
吉田御綸旨を所望する九州の武士・僧侶を数頁にわたり列記した大規模な交名注文。氏名、官途、法名、父子・兄弟・一族関係、入道名、討死・親父討死などの注記を付し、複数の地域・家の人物を網羅する。人物関係、軍事的損害、恩賞所望者の範囲を検索する基礎資料となる。
前編1-No.2584 島津師久請文
島津師久が、東寺の凶徒退治を命じた二月十二日付御教書を受け、鎮西御下向衆とともに討伐し、父の労も取り次ぐよう請け負った請文。島津師久請文に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
前編1-No.2585 島津師久書状
島津師久が、京都で凶徒が乱入する状況、師久の上洛、味方合戦後の追討命令などを伝え、詳細を注進するとした書状。凶徒退治・軍勢について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。
前編1-No.2586 島津氏久書状
島津氏久が、合戦の時分や大綱候との間の経過について返書を待ち、日来の本望を述べた書状。
前編1-No.2587 島津氏久請文
島津氏久が、薩摩国凶徒方との合戦を報告した請文。市来新左衛門尉氏家、東郷蔵人道義、肥後国菊池庄官方凶徒らを挙げ、山門院木牟礼城への乱入、老父道鑑方との合戦、味方の参陣・合力、追討の進展を記し、引き続く忠節を誓う。
前編1-No.2588 島津氏久請文
島津氏久が、前年三月十一日付御教書と五月十九日付御教書を受け、東寺凶徒退治へ上洛・参陣する旨を請け負った請文。軍事・追討に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏久ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2589 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津修理亮直顕に、所与の凶賊に関する注進状を披見し、相談・合力して退治するよう命じた御教書。島津氏久・軍事について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏久ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2590 足利尊氏御教書
足利尊氏方が、肥後彦太郎種顕・舎弟彦次郎種久・諸太郎兵衛尉政保らと与同し、凶徒退治のため分国地頭・御家人を催すよう命じた御教書。参陣について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2591 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津三郎左衛門尉に、肥後彦太郎種顕・舎弟彦次郎種久らの凶徒退治で忠節を尽くすよう命じた御教書。軍事について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2592 足利尊氏御教書
足利尊氏方が、当国凶徒と島津彦次郎入道・市来太郎左衛門尉・井在国司次郎入道らを早く退治して忠節を尽くすよう命じた御教書。凶徒追討・参陣について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2593 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、鮫島彦次郎入道・市来太郎左衛門尉・在国司次郎入道以下の凶徒を退治し、国中地頭・御家人を催すよう命じた御教書。軍事・凶徒退治について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2594 本国重親伝
本国重親が、大守氏久から下大隅郡河北方益弘名内の水田四町七反余・薗三ヶ所・加御判の坪付を与えられた由緒を記す伝記事。系譜・所領を中心に、人物の行動、所領・役職との関係、出来事の推移と後世への継承を具体的に記す。
前編1-No.2595 島津氏久宛行状
島津氏久が、本国重親に大隅郡河北方益弘名内の水田・薗を給恩所として宛行い、公事を先例どおり勤めるよう命じた宛行状。所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏久ほかと大隅郡ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2596 殉国名薮
殉国名藪の記事として、知色城・木野城攻撃で九月三日に討死した猿渡藤三郎信重らを挙げ、酒匂兵衛四郎・愛甲弥四郎ら関係者の名も記す。
前編1-No.2597 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、四月二十五日付注進状を披見し、忠節を賞して事情を相談し、今後も戦功を挙げるよう命じた御教書。軍忠について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2598 足利義詮書状
足利義詮が島津上総入道に、近江国株垣庄地頭職をめぐる旧領違乱について、沙汰して処理するよう伝えた書状。所領・職事・争論について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。
前編1-No.2599 北郷資忠譜
北郷資忠が薩摩国和泉庄の凶徒と戦い、知色城で一昼夜の力戦・負傷を重ねた功により、太守から賞を受けた経緯を記す譜記事。軍忠を軸に、出自・親子関係・所領や奉公の継承経過をたどり、人物相互の位置づけが分かるように記す。
前編1-No.2600 島津師久目安状
島津師久が、薩摩国和泉庄の凶徒方と知色城で一昼夜にわたり戦った軍功を述べる目安状。城郭への寄来、味方の負傷、敵の追落し、討死者、分捕、合戦後の注進を挙げ、幕府に軍忠の認定と恩賞を求める。知色城合戦の参加者と戦況を具体的に示す。
前編1-No.2601 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津一族中に、鎮西凶徒蜂起を受け、退治のため上官軍らを催し、早く発向して忠節を尽くすよう命じた御教書。軍事について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2602 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津一族中に、鎮西凶徒蜂起を受け、東国に異変がない間に官軍を召し、早く発向して忠節を尽くすよう命じた御教書。凶徒追討・注進について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2603 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津上総入道に、鎮西凶徒蜂起の報を受けて一所へ発向し、国中の者を率いて軍務を遂行するよう命じた御教書。所領守護について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2604 足利尊氏御教書
足利尊氏方が薩摩国地頭・御家人らに、鎮西凶徒蜂起を受けて退治に発向し、島津上総入道とともに軍務を遂行するよう命じた御教書。軍勢動員・注進について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2605 島津氏久書下
島津氏久が本田氏の件について、父母の分国の諸侍が本田上へ立ち入ることを許さないとの古文書の趣旨を示した書下。家督・所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。本田氏ほかと大隅国ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2606 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、鎮西凶徒蜂起を受けて退治に発向し、国中の者を催して忠節を尽くすよう命じた御教書。軍忠について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2607 足利尊氏書状
足利尊氏が島津一族中に、鎮西凶徒蜂起を受けて退治に発向し、国中の者を催して忠節を尽くすよう求めた書状。凶徒追討・参陣について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。
前編1-No.2608 長谷場実純契約状
長谷場実純らが、日向国肥北郷山西半分方内の水田を熊丸へ契約した文書。臨時課役、年貢、水鳥・成水魚などの収益、敵方へ出奔した場合の返却条件を定め、受領者と土地の利用・負担関係を明記する。
前編1-No.2609 足利尊氏御教書
足利尊氏方が、忠節を賞して知色城合戦の軍功を幕府へ注進し、凶徒退治を引き続き進めるよう命じた御教書。軍忠について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが知色城ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2610 足利尊氏御教書
足利尊氏方が島津判官に、知色城合戦での忠節を神妙と賞し、今後も戦功を挙げるよう命じた御教書。軍忠・凶徒追討について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏ほかが九州ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2611 討死人交名注文
知色城合戦で討死した酒匂兵衛四郎、酒匂左衛門四郎、愛甲弥四郎、堀源五、阿曽谷三郎、土田五郎らを列記した交名注文。
前編1-No.2612 室町幕府御的始供奉人交名
室町幕府の御的始で下御所御的を勤めた供奉人を列記する交名。小笠原氏部少輔、安東平次左衛門尉、物部小次郎、諏訪次郎、小柳左衛門尉らについて、装束の色目と的役を図示する。
前編1-No.2613 僧耀源譲状
僧耀源が姫松丸へ、所帯以下の従等事、大隅国鹿屋院下村園師殿、観音寺内屋薗などを譲与した譲状。田地の譲渡・相続範囲を示し、受領者、対象所領、後日の違乱や相伝時の取扱いまで定める。姫松丸ほかから大隅国ほかへの相伝関係を明記し、譲渡対象と将来の知行・違乱時の扱いを定める。
前編1-No.2614 島津貞久施行状
島津貞久が、前年十一月十日付将軍家御教書に基づき、命令を早急に施行するよう沙弥へ伝えた施行状。島津貞久施行状に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。沙弥ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2615 島津師久書状
島津師久が、和泉庄名主らを菊池が来朝日に当所の城から追い出し、国中の是非を問わず抵抗者を討つよう命じた書状。軍事について依頼・回答・報告を行い、相手方に求める対応とその理由、今後の処理方針を伝える。島津師久ほかから菊池ほかへ送られ、申請・回答・報告の当事者関係と、相手に求めた対応を明確にする。
前編1-No.2616 島津氏久安堵状
島津氏久が、高城郡内重富半分について申談に相違がないことを確認し、今後の扱いを定めた安堵状。所領について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏久ほかが高城郡ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2617 正八幡宮領家御教書
正八幡宮領家が、小河村弁済使職について宗道・宗継の相伝と契状に基づき、年貢負担を済ませて職務を執行するよう命じた御教書。所職・契約について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2618 足利尊氏御教書
足利尊氏方が上小川五郎に、五月十日・十六日付注進状を披見し、沙汰最中なので中国・大隅薩摩両国地頭御家人らとともに参陣するよう命じた御教書。軍事注進・軍勢について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。
前編1-No.2619 足利義詮下文
足利義詮が島津前上総介貞久法師に、薩摩国太田庄内大蔵郷地頭職を子息宗久へ相副して譲るよう認めた下文。知行に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかが薩摩国ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。
前編1-No.2620 足利義詮下文
足利義詮が島津前上総介貞久法師に、薩摩郡堪頭職、山門院・市来院地頭職、鹿児島郡・永利、十二島地頭職などを安堵した下文。子息宗久への譲与・相副、各所領・所職の相伝、以前の下文・御教書の効力を確認し、島津氏の広域な支配権を列挙する。
前編1-No.2621 酒勾資光申状
酒勾資光が、相次ぐ合戦で軍忠を尽くしながら証文を紛失し、再三の沙汰にも所付・恩賞が実施されないとして救済を求めた申状。父子の戦功、負傷、討死、所望地、先例を挙げ、証拠不足を理由に権利を否定しないよう訴え、恩賞・所領給付を求める。
前編1-No.2622 島津貞久書下
島津貞久が、南方凶徒が和泉・牛屎の賊徒を引き入れたとの報を受け、軍勢を当地へ急派して合戦するよう命じた書下。長年の軍忠と度重なる戦功、味方の被害を述べ、早急な参陣、凶徒追討、所領守護を命じる。
前編1-No.2623 室町幕府御的始供奉人交名
室町幕府の御的始で供奉した小笠原氏部少輔、安東平次左衛門尉、物部小次郎、諏訪次郎、武田判官、小柳左衛門尉らについて、装束の色目と的役を列記した交名。
前編1-No.2624 足利尊氏挙状
足利尊氏が、島津一族の所望事を公家へ取り次いだので、その旨を承知するよう伝えた挙状。知行に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏ほかと九州ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
前編1-No.2625 石橋和義施行状
石橋和義が島津上総半官に、島津修理亮氏久代頼兼の山城国木幡庄内大田以下田畠の件を、文和二年五月十二日付御施行に基づき沙汰付けするよう命じた施行状。島津氏に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。
前編1-No.2626 島津氏久寄進状
島津氏久が佐竹右馬権守に、寄郡内の田地四町・薗四ヶ所を正八幡宮の御祈祷料として寄進した寄進状。天下泰平と島津家門の繁昌を祈り、寄進地の永代知行と神事用途を定める。