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前編1の目録

旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。

全2,673件中 501~600件・6 / 27ページ

  1. 前編1-No.465 越前島津忠綱譜

    越前島津忠綱譜所収。将軍家の移徙・御出に際し、島津忠綱が供奉人として随行したことを記す記事。

  2. 前編1-No.466 をゝくま太子譲状

    をゝくまの太子が、くんあみたふへ所領・家財等を譲り、他者の妨げや違乱を禁じ、後代まで領掌させる旨を仮名で記した譲状。

  3. 前編1-No.467 調所恒久伝

    調所恒久について、大隅国主神司・調所政所書生三職を帯び、父恒用の譲状等に基づいて職を継承したことを記す伝記事。

  4. 前編1-No.468 藤原恒用譲状

    藤原恒用が大隅国主神司職・調所政所両職等を嫡子恒久へ譲り、子恒久の所帯証文を添えて、異論なく相伝・知行させるよう定めた譲状。

  5. 前編1-No.469 六波羅御教書

    六波羅が、薩摩国新田宮所司神官等と阿多郡北方地頭の訴訟について、関東御教書の趣旨に従い、訴状・具書を取り寄せて早急に召決するよう命じた御教書。

  6. 前編1-No.470 島津忠時譜

    島津忠時譜所収。建長二年、進閑院殿雑掌として勤仕し、幕府の京都関係行事に加わった忠時の奉公を記す記事。

  7. 前編1-No.471 若狭島津忠経譜

    若狭島津忠経譜所収。建長二年、関院殿造営雑掌として忠経が勤仕したことを記す短い記事。

  8. 前編1-No.472 関東下知状

    薩摩国入来院内塔原名主寄田弥太郎信忠と地頭渋谷五郎房定心の相論について、名主職・公事・田数と所務の証文を審理し、信忠の領掌を認めて妨害を停止した関東下知状。

  9. 前編1-No.473 大隅守護代快雲請文

    大隅国守護代快雲が、国司家人領庄進言上事に関する関東御教書を受け、関平勾当両案に従い、領主へ雑免を給し所務を進める旨を請けた文書。

  10. 前編1-No.474 台明寺衆徒勧進疏

    台明寺衆徒が、本尊阿弥陀三尊・薬師如来・観音・地蔵等を安置する四面本御堂の造立を発願し、堂内の壁画・荘厳、経巻、仏像の功徳を説いて広く結縁・寄進を募った勧進疏。

  11. 前編1-No.475 渋谷定心置文

    渋谷定心が薩摩国入来院内の田数を、公事田・本田・大類田・九町田・参町田などに分け、各人の持分、耕作者、面積、公事負担を列記した置文。後半では妻子・女子への相続と違乱時の処置を仮名で定める。

  12. 前編1-No.476 栄尊申状

    西俣名主法橋栄尊が熊木山の草堂・山林と周辺所領について、先祖相伝の権利と造営・仏事の実績を述べ、妨害を止めて裁許するよう求めた申状。

  13. 前編1-No.477 島津忠時譜

    島津忠時譜所収。建長三年、将軍家の相州第への御移徙、鶴岡八幡宮参詣・放生会などに忠時が供奉し、列中の位置・人数を記す記事。

  14. 前編1-No.478 島津氏系図

    島津忠久から忠時・忠宗らへ続く四代の系譜と、各人の官途・子女・分流を簡略に示した島津氏系図記事。

  15. 前編1-No.479 相馬氏系図

    相馬氏の祖から民部大夫・左衛門尉・弥次郎らの諸流へ分かれる親子関係、婚姻、官途を図示した相馬氏系図。

  16. 前編1-No.480 四条東洞院敷地相伝系図

    四条東洞院の敷地が忠宗法名道意らへ相伝された関係を、人物名と系線で示した短い系図記事。

  17. 前編1-No.481 信濃太田庄相伝系図

    信濃国太田庄の田数三百四十余町について、相伝関係と所領規模を簡潔に示した系図記事。

  18. 前編1-No.482 西俣名主栄尊申状

    西俣名主法橋栄尊が熊木山の草堂建立・山林利用について、先例と御下文を根拠に、妨害を止めて所領を領掌させるよう求めた仮名申状。

  19. 前編1-No.483 入来院村堺注文

    法橋栄尊が、山林を開いて木を伐り、堂・社の造営や念仏・祈田寄進に用いる計画を述べ、入来院側の村境を確定するよう求めた仮名申状。水木の便、労人との相談、山の知行、松坂田・中村・河内などの境界標識を挙げ、後日の紛争を避けるため境を明示してほしいと申し入れる。

  20. 前編1-No.484 新田宮権執印見参料

    新田宮権執印永慶の見参料として納めた銭三貫文について、僧内慶・くん文僧・藤原光貞・藤原光平が判を据えた納銭確認文書。

  21. 前編1-No.485 渋谷定心所領譲状

    渋谷定心が四郎重経へ塔原郷を譲り、他人の妨げなく知行させることを定めた譲状。副文・証文を添え、後日の証拠として譲与の意思を明記する。

  22. 前編1-No.486 島津忠時譜

    島津忠時が将軍家の行事に供奉した記事。建長四年六月の複数日に、御格子上下や騎馬供奉などで忠時が所定人数の供奉人に加わったことを記し、供奉者名と配置を列挙する。

  23. 前編1-No.487 島津久経譜

    島津久経が将軍家の行事に供奉した記事。建長四年六月の弓始め・御母儀三位殿参御などに伴う出御・還御で、久経を含む供奉人の人数と役割を記す。

  24. 前編1-No.488 調所恒久伝

    調所恒久を、島津久経の弟・式部忠継の子で、継豊・三朝・左衛門尉宗長に関わる人物として記す短い伝記事。

  25. 前編1-No.489 調所恒久申状

    調所恒久が免田の給付を申請し、国司・六波羅の許可を得た経緯を記す申状。翌年四月十四日の留守所官人による伝命に続き、田所・税所・厨家・調所など国衙諸部局の担当者名、免田・公事・官物に関する取扱いを列挙し、恒久の権利と職務の承認を求める。

  26. 前編1-No.490 六波羅御教書

    大隅国在庁生の恒久について先例どおり取り扱うよう、国司側から税所兵衛太郎へ伝えた六波羅関係の短い御教書。

  27. 前編1-No.491 大隅国留守所下文

    大隅国留守所が、建長三年二月付の関東・六波羅の副状と外題に従い、免田の引募や郡住田民の負担を処理するよう田所検校・在庁官人らへ命じた下文。両通の命令を承知して違反しないよう求める。

  28. 前編1-No.492 島津忠直系図

    忠直を三郎左衛門尉・掃部助とし、甲斐国波加利新庄に住したこと、建長四年四月十三日の幕府御格子上下の供奉人数に加わったことを記す島津忠直系の記事。

  29. 前編1-No.493 越前島津忠綱譜

    越前島津忠綱の女子二人の婚姻先を小田常陸介・小田筑後守と記し、建長四年五月十四日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、忠綱が三十八人の供奉者に加わり、殿上人に次ぐ直垂帯剣の列にいたことを記す。

  30. 前編1-No.494 越前島津忠綱譜

    建長四年七月二十三日、将軍家の方違えに際し、御後の騎馬十八人の一人として島津忠綱が供奉したことを記す。

  31. 前編1-No.495 越前島津忠綱譜

    建長四年八月一日、按察親王家の征夷大将軍任命に伴って予定された鶴岡八幡宮への拝賀が停止されたこと、供奉人として島津忠綱が予定されていたことを記す。

  32. 前編1-No.496 越前島津忠綱譜

    建長四年十二月十七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が御後の布衣四十人の一人として供奉したことを記す。

  33. 前編1-No.497 関東下知状

    重秀と雑掌左近将監資通・前名主弥作太郎が越前国吉枝名下地を争った相論に対する関東下知状。重秀は父祖以来六十余年、地頭方の進止として知行したと主張し、資通側は名主職の相伝と国司判形を根拠に反論した。幕府は双方の提出文書・陳状・相論の経過を検討し、地頭職と名主職の権限、先例、沙汰の範囲を区分して裁許する…

  34. 前編1-No.498 島津庄預所下文

    島津庄預所が、下津津庄鹿屋院の弁済使職に伴千寿王丸を補任し、先例に従って職務を行うよう命じた下文。相模守平朝臣・陸奥守平朝臣が在判する。

  35. 前編1-No.499 調所恒久伝

    建長四年、調所恒久が代々神司を務め、国司・関東の鎮護を祈祷してきた由緒を述べ、その職掌と所領を後代へ相伝する旨を記す伝記事。

  36. 前編1-No.500 散位某書下

    重代相伝の職・所領を虚偽の主張で押領されたとする訴えを受け、沙弥恒久に所務を安堵し、山王御坂地頭職を相伝どおり知行させるよう命じた散位某の書下。国司・関東への祈祷奉仕を由緒として挙げ、違乱者には関東へ訴えることを認める。

  37. 前編1-No.501 島津庄預所下文

    No.468と同文であるため本文を省略した鹿屋氏文書。島津庄預所による鹿屋院関係の下文として、参照先の文書番号のみを掲げる。

  38. 前編1-No.502 某下文

    比志島氏文書として掲げられた短い某下文。建長三年八月十三日付で、沙弥順阿弥陀仏の花押を伴う。本文は極めて短く、下文の書式と発給者を伝える。

  39. 前編1-No.503 島津忠時譜

    建長五年三月十三日の将軍家御行始で、島津忠時が布衣四十四人の供奉者に加わったこと、翌十四日の二所参詣でも御後の布衣五十九人に列したことを記す。

  40. 前編1-No.504 越前島津忠綱譜

    建長五年三月十三日の将軍家御行始で、島津忠綱が布衣四十四人の供奉者に加わったことを記す。

  41. 前編1-No.505 越前島津忠綱譜

    建長五年七月十一日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が御後の布衣五十九人の一人として供奉したことを記す。

  42. 前編1-No.506 関東下知状

    西国地頭らが御下文に背いて非法を行う件について、年紀の経過を理由に権利を主張できないとし、本地頭が追却されないよう所務を処理せよと命じた関東下知状案。

  43. 前編1-No.507 関東下知状

    蓮花王院領肥前国長嶋庄の雑掌左衛門尉資重と、地頭薩摩三郎公頼の代官左衛門尉公村との相論について、元久以来の先例に従う所務と下地の取扱いを定めた関東下知状案。

  44. 前編1-No.508 栄尊申状

    西俣名主法橋栄尊が、伊集院内中河名主兵衛尉時村らによる所領侵奪を訴えた申状。満家院西俣名をめぐり、神威を口実にした押領、作人・栗島・社家との相論、吉元らの訴状、父祖以来の文書や起請文を挙げ、先例と証文に基づく知行回復を求める。

  45. 前編1-No.509 栄尊置文

    法橋栄尊が満家院西俣名主職と所領の後代の扱いを定めた置文。多数を率いた押領や狼藉を戒め、親族・子孫が職を承継する際は器量と奉公を基準にし、神事・御家人役を怠らず、所領を勝手に処分・離散させないよう命じる。違反者には相伝を認めない旨を示す。

  46. 前編1-No.510 栄尊譲状

    法橋栄尊が比志嶋太郎祐範へ、満家院内の比志嶋・河田・西俣・城前田・上原など五ヶ所の田畠・山野と関係権利を譲った仮名譲状。父祖以来の相伝、証文・調度の引渡し、後日の違乱禁止を定める。

  47. 前編1-No.511 栄尊譲状

    法橋栄尊が西俣弥三郎へ所領を譲り渡す旨を記した短い仮名譲状。譲受人名、建長五年七月十日の日付と栄尊の判を伝える。

  48. 前編1-No.512 栄尊譲状

    法橋栄尊が太郎佐範へ、満家院西俣内の八世井浦田・島山野・平原屋敷、河田内柿木二町、蘭一ヶ所などを譲った譲状。対象地を列挙し、譲渡の範囲を特定する。

  49. 前編1-No.513 関東御教書

    法橋栄尊の建長五年七月十日付譲状に基づき、太郎佐範に五ヶ所の名主職を領掌させることを認めた関東御教書。比志嶋・河田・西俣などの配分先を確認し、後日の改易を避けるため御判を求めた経緯を含む。

  50. 前編1-No.514 渋谷定心明重連署譲状

    渋谷定心・明重が四郎重経へ所領を譲った連署譲状。入来院・塔原などの譲与地と女子への屋敷配分を記し、重経の知行、後日の違乱禁止、別状に定めた分との区別を示す。

  51. 前編1-No.515 将軍家政所下文

    将軍家政所が氏女に、大隅国祢寝院佐汰村内の田柴段と蘭一所を亡父親高の処分どおり配分し、領掌させるよう命じた下文。

  52. 前編1-No.516 名越時章書下

    名越時章が氏女に、前年十二月廿八日付の安堵御下文に従って、大隅国祢寝院佐汰村内田柴段・蘭一所を領掌するよう命じた書下。

  53. 前編1-No.517 島津忠時譜

    建長六年の将軍家行事における島津忠時の供奉記事。正月廿二日の鶴岡八幡宮参詣で御後三十五人に加わったことなど、複数の出御・参詣における忠時の位置と供奉人数を記す。

  54. 前編1-No.518 新田宮公文所下文

    新田宮公文所が僧睿尊を雑掌職に補任し、任期中、所定の公事を怠りなく勤仕するよう命じた権執印文書。

  55. 前編1-No.519 島津忠時大番役請取

    建長六年四月八日、島津忠時に関係する大番役の勤仕について、宮里郡司宛に出された短い請取。勤仕を確認し、判を据える。

  56. 前編1-No.520 建部親綱配分状

    建部親綱が佐汰村内の五女分として、水田・柴段、小藤一外蘭壹所、竹原田二段六十歩、湊田内四段三百歩を配分した状。配分対象と面積を列挙し、任御下知之旨とする。

  57. 前編1-No.521 大隅守護代藤原某書状

    大隅守護代藤原某が、臺明寺住僧による房領・物部太子をめぐる相論、長穂寺敷地と祈田四反の扱いについて、既存の三通の沙汰帳に従い処理するよう左兵衛尉へ伝えた書状。寄進・給付の由緒を尊重し、山内での裁定を命じる。

  58. 前編1-No.522 藤原義弘契約状

    藤原義弘が上総法橋御房に対し、臺明寺家公文所の弁済使職を補任し、寺務を執行させることを契約した状。御年貢米以下の雑物を先例どおり公文所の沙汰で納め、国衙・武家への所務も勤める条件を定める。

  59. 前編1-No.523 越前島津忠綱譜

    建長六年七月十六日、鎌倉中の物忿を鎮めるため諸人が群参した折、六十五人の一人として島津忠綱が将軍家に供奉したことを記す。

  60. 前編1-No.524 越前島津忠綱譜

    建長六年八月十五日の鶴岡八幡宮放生会で、島津忠綱が将軍家の御後、布衣の供奉人に加わったことを記す。

  61. 前編1-No.525 寺家公文所下文

    国分宮内浮免状として掲げられた寺家公文所関係の短い文書。建長六年九月日付で小浜村に関わる所務・浮免の取扱いを伝えるが、本文画像では標題・文書群表示が中心である。

  62. 前編1-No.526 台明寺若衆申状

    臺明寺若衆が衆裁を求めた申状。仏法興隆と山内繁昌のため、坊衆による非例・恣意的な人事や坊地処分を停止し、師弟相承、若衆の合議、関東への申請など寺内規式に従うよう求める。中河村・栗島・寺領をめぐる押領や威嚇、別当・公文所との対立にも触れ、違反者への処置と山内秩序の回復を訴える。

  63. 前編1-No.527 台明寺若衆申状

    入来院氏文書として掲げられた省略文書。本文書はNo.363文書の末尾に接続し、後半は後掲文書と同文であるため省略すると注記する。

  64. 前編1-No.528 将軍家政所下文

    将軍家政所が平重経に、亡父定心の譲状と相伝の由緒に基づき、薩摩国入来院内寺尾村・伊勢国箕田大功田などの所領を安堵した下文。父母からの譲与内容を確認し、領掌を認めて後日の違乱を禁じる。

  65. 前編1-No.529 小浜村年貢請取状

    建長七年貢米について、小浜村の納入分を検納し、受領したことを示す請取状。合米・斗数を記し、刑部丞源が花押を据える。

  66. 前編1-No.530 関東御教書

    渋谷五郎四郎が亡父定心の譲状を紛失したとして訴えた件について、文意に従って処理し、関係者に命令を執達するよう相模守・陸奥守へ伝えた関東御教書。

  67. 前編1-No.531 島津忠時譜

    島津忠時に関する短い譜記事。渋谷五郎四郎殿の名を掲げ、関係人物とのつながりを記す。

  68. 前編1-No.532 越前島津忠綱譜

    建長八年正月一日、将軍家への年始出仕で島津忠綱が布衣十二人の供奉者に加わったこと、同年十月五日に年号が康元へ改められたことを記す。

  69. 前編1-No.533 越前島津忠綱譜

    建長八年正月十一日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が御後の布衣廿九人の一人として供奉したことを記す。

  70. 前編1-No.534 越前島津忠綱譜

    建長八年六月十九日の放生会で、島津忠綱が越州任例の供奉人百六十一人の一人として列したことを記す。

  71. 前編1-No.535 越前島津忠綱譜

    建長八年八月十五日の鶴岡八幡宮放生会で、将軍家の出御に際し、島津忠綱が五位十五人の供奉者に加わったことを記す。

  72. 前編1-No.536 島津久経譜

    建長八年六月十九日の越州任例の供奉について、人数百六十一人の中に島津久経が加わったことを記す。

  73. 前編1-No.537 越前島津忠行譜

    島津忠行を三郎左衛門尉・周防守とし、母を高和左衛門尉有景の女、越後局の法名を仏如と記す。建長から文応年間に鎌倉で宗尊親王に奉仕した出自・経歴記事。

  74. 前編1-No.538 越前島津忠行譜

    建長八年六月十九日の放生会で、先例どおり供奉人百六十一人が定められ、島津忠行がその一人として列したことを記す。

  75. 前編1-No.539 越前島津忠行譜

    建長八年七月十九日の将軍家参宮で、雨天のため布衣供奉となった際、島津忠行が供奉人に加わったことを記す。行列と装束の変更事情を伝える。

  76. 前編1-No.540 越前島津忠景譜

    越前島津氏の忠行・忠泰・忠景らの系譜と官途を記す記事。忠景を五郎左衛門尉・大夫判官とし、歌人として和歌が代々の撰集に入り、建長から文永年間に鎌倉へ出入りして宗尊親王に奉仕したことを伝える。

  77. 前編1-No.541 島津久経譜

    建長八年八月十七日の将軍家による山内最明寺参詣で、島津久経が供奉人に加わったことを記す。

  78. 前編1-No.542 島津久経譜

    正嘉元年二月廿四日、幕府が奉公人を選んで番衆を編成した記事。相州禅室の判断で、器量・奉公実績を審査し、久経を含む者を複数の番に分け、昼夜の宿直・警固を命じた経緯を記す。

  79. 前編1-No.543 島津久経譜

    正嘉二年の将軍家行事における島津久経の供奉記事。正月の宴飲、鶴岡八幡宮参詣や放生会などで、供奉人の人数・装束・久経の列次を記す。

  80. 前編1-No.544 島津久経譜

    正嘉二年改元後の幕府行事で、島津久経が相州禅室の御沙汰に従い供奉・宿直に加わったことを記す短い記事。

  81. 前編1-No.545 東鑑

    『東鑑』から、正嘉元年正月一日の幕府年始行事で東座百十九人が列し、その中に大隅式部丞がいたことを記す記事。

  82. 前編1-No.546 東鑑

    『東鑑』から、正嘉元年正月一日の幕府年始行事で百十九人が列し、その中に大隅四郎忠佐がいたことを記す記事。

  83. 前編1-No.547 島津忠時譜

    康元二年正月一日の将軍家御行始で、相州禅室への参向に際し、島津忠時が御後の布衣十二人の供奉者に加わったことを記す。

  84. 前編1-No.548 島津忠時譜

    康元二年三月十四日に同年を正嘉元年へ改元したことを記す短い改元記事。

  85. 前編1-No.549 島津忠時譜

    正嘉二年の将軍家行事における島津忠時の供奉記事。正月の宴飲と六月十七日の鶴岡八幡宮放生会で、忠時が供奉人百二十一人の一人として列したことを記す。

  86. 前編1-No.550 島津国史

    『島津国史』が、島津道忍公の鎌倉奉仕と幕府行事への供奉を年次別にまとめた記事。正嘉年間の年始行事・鶴岡八幡宮参詣・放生会などについて、供奉人数と道忍公の列次を挙げ、幕府御所での宿直・警固や布衣供奉の実績を伝える。

  87. 前編1-No.551 覚明寄進田畠注文

    覚明が進町殿へ寄進した田畠の注文。曽野郡重枝名の多田柴段、重富田中柴段、上小川村餅田など、複数の田畠を所在地・段数・証文通数とともに列挙し、覚明の進退に属する田畠を確定する。

  88. 前編1-No.552 越前島津忠綱譜

    正嘉元年四月廿三日、鶴岡で将軍家が衣冠で臨んだ御鞠の際、見証の数輩の中に島津忠綱がいたことを記す。

  89. 前編1-No.553 越前島津忠綱譜

    正嘉元年十月一日の大慈寺供養で、将軍家の出御に際し、島津忠綱が御後の布衣十八人の一人として供奉したことを記す。

  90. 前編1-No.554 越前島津忠景譜

    越前島津氏の忠行・忠泰・忠景の系譜関係と、忠泰を四郎左衛門尉とする官途を記す短い系譜記事。

  91. 前編1-No.555 越前島津忠景譜

    正嘉元年十一月一日の大慈寺供養で、曼荼羅供の大阿闍梨を三位僧正頼兼、職衆を二十口とし、将軍家出御の行列で島津忠景が供奉したことを記す。

  92. 前編1-No.556 越前島津忠景譜

    正嘉二年六月十三日、将軍家が納涼のため相模太郎殿の山内泉亭へ入御した際、島津忠景が御騎馬の供奉人に加わったことを記す。

  93. 前編1-No.557 越前島津忠景譜

    正嘉元年十二月十四日、幕府が器量・奉公実績を審査して番衆を編成した記事。相州禅室の意向で人選し、御所の宿直・警固を昼夜交替で勤めさせ、忠景を含む番衆の人数・列次を定めた経緯を記す。

  94. 前編1-No.558 越前島津忠景譜

    正嘉年間、鶴岡八幡宮参詣の供奉人書上げに島津忠景が漏れていたため、後日四人とともに追記されたこと、番衆結番では忠景が六番の一番三人の一人とされたことを記す。

  95. 前編1-No.559 越前島津忠嗣譜

    康元二年正月一日の幕府年始行事以後、将軍家の御行始に関わる島津忠嗣の供奉を記す短い譜記事。

  96. 前編1-No.560 越前島津忠綱譜

    康元二年正月二日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が五位十八人の供奉者に加わったことを記す。

  97. 前編1-No.561 越前島津忠行譜

    康元二年正月二日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠行が直垂姿で左右の供奉人に加わったことを記す。

  98. 前編1-No.562 越前島津忠行譜

    康元二年三月十四日に同年を正嘉元年へ改元したことを記す短い改元記事。

  99. 前編1-No.563 越前島津忠行譜

    正嘉元年十一月一日の大慈寺供養で、曼荼羅供が行われ、島津忠行が四番の騎馬供奉人に加わったことを記す。

  100. 前編1-No.564 栄尊所領配分状

    法橋栄尊が、満家院内の比志嶋・河田・西俣・城前田・上原など五ヶ所の所領と名主職を配分した状。各地の官職・知行者を示し、後継者のない場合や相続・譲与時の扱い、勝手な処分の禁止を定め、配分先間の争いを防ぐ。