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前編1-No.2605文書

島津氏久書下

文和四年十一月十一日

確認度

概要

島津氏久が本田氏の件について、父母の分国の諸侍が本田上へ立ち入ることを許さないとの古文書の趣旨を示した書下。家督・所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。本田氏ほかと大隅国ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。

登場人物

島津氏久・本田氏ほか

宛先

大隅国ほか

キーワード

島津氏久,書下,本田氏,家督,所領

冊子頁

883

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf