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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
全2,673件中 1501~1600件・16 / 27ページ
前編1-No.1460 西藩野史
島津貞久の出生・家督継承から、北条高時政権、元弘の乱、後醍醐天皇方との戦いを叙述する『西藩野史』。貞久が九州・京都・畿内を転戦し、足利直義らと軍事行動を共にしたこと、幕府滅亡後の情勢、筑前・薩摩での戦功と島津家の勢力維持を記す。
前編1-No.1461 紀時秀議状
散位紀時秀が大王丸に譲る所領を列挙した文書。山野分・宮留名に属する田畠について、大神一重置留地、松中口町、ひめき・山野・日田などの坪名と段数を示し、譲与する得分を具体的に定める。
前編1-No.1462 山田道慶議状
山田道慶が諸三郎へ、谷山郡山田・上別符両村の散取米十五石と年貢・得分を譲り、覚信との和与状に従って知行するよう定めた仮名書きの議状。
前編1-No.1463 沙弥覚信書状
正中三年二月十九日付の山田氏文書として標題・年月日と道慶の花押のみを掲げ、本文は収録されていない。内容を推測せず、本文欠載の文書として扱う。
前編1-No.1464 沙弥覚信文書渡状
沙弥覚信が諸三郎へ渡した文書七通の目録。建治二年・正安二年などの譲状・下知状・和与状、道慶からの譲与文書、関係する安堵文書を一通ずつ挙げ、山田・上別符両村の地頭職得分と契約の証拠文書群を引き渡す。
前編1-No.1465 鎮西御教書
大隅国正八幡宮雑掌尚円の申状により、神官所司らの損神宝・御鏡、殺害・刃傷・放火の疑いについて、関係者を召し進めて厳重に処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1466 鎮西御教書
正八幡宮雑掌尚円が訴えた神官所司らの神宝損壊、殺害・刃傷・放火事件について、関東御教書に従って関係者を召し進め、厳密に裁断するよう重ねて命じた鎮西御教書。
前編1-No.1467 鎮西御教書
本文はNo.1465と同文のため省略し、国分宮内沢氏蔵本による後書だけを掲げた鎮西御教書。省略文書であることと伝来情報を記録する。
前編1-No.1468 道澄奉書
薩摩国国分宮の御供所本司職について、国分宮内沢氏へ、早急に奉行して沙汰を進めるよう命じた道澄の奉書。
前編1-No.1469 百増安堵料請取状
安堵に伴う用途として五貫文を確かに納めたことを百増丸が証した請取状。納入額と受領者を明記する短文。
前編1-No.1470 鎮西御教書
薩摩国満家院雑掌が訴えた所務・年貢について、比志島孫太郎へ、申状の子細を早く明らかにして処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1471 大隅国守護書下
大隅国中津河上津守神田一段半について、神敵の者が知行しているとの風聞を受け、惣札を加えたが根拠がないとして、本主田所殿の日付・証文に従うよう命じた守護書下。
前編1-No.1472 薩摩国守護代本性書下
勝長寿院・建長寺の唐船が載せた物資を京都へ運ぶ兵士について、薩摩国の地頭御家人を催進し、早く参加の意思を報告させるよう命じた守護代本性の書下。
前編1-No.1473 比志島仏念代義範申状
比志島孫太郎入道仏念の代義範が、入来院地頭代貞雄らとの所当米相論について提出した申状。仏念側に不利な御教書が出された経緯、相手方が本解状を提出せず地頭代名義で訴えた点を挙げ、関係者を召して明確な裁断を下すよう求める。
前編1-No.1474 鎮西御教書
比志島孫太郎入道仏念代義範の申状を受け、所当米の争いについて、関係者に来月五日までに答弁させ、違背する者は急ぎ召し出して解状を提出させるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1475 平忠治和与状
延時又三郎入道が関わる宇佐御造営役の訴訟について、忠治母の宿所や所持物・銭貨をめぐる争いを和談し、互いに訴訟を止め、後日も異議を申し立てないことを定めた平忠治の和与状。
前編1-No.1476 伊作庄預所見参料請取状
伊作・日置内の小野・古垣両名の見参料として、合計三貫文を納めたことを江太入道良心が証した伊作庄預所の請取状。
前編1-No.1477 安堵用途事請文
長谷寺別当が安堵用途について、惣公文が上洛する際に持参できなかった事情を述べ、寺社の安堵用途が正式に決まった後に納入することを約した請文。
前編1-No.1478 正宮公文所下文
正宮公文所が司長百増丸に、御供田七坪二段、筒口二段、馬渡園一所などを宛行い、神事を興行し所務を行うよう命じた下文。田園・坪付と神事負担を具体的に示す。
前編1-No.1479 沙弥道性請取状
西宇佐弥勒寺の造営料として、米一石二斗と銭百五十文を受領したことを沙弥道性が証した請取状。
前編1-No.1480 伊集院忠国・道助連署用途請取
比志島忠範が大隅助三郎忠国から借用した五十貫文について、忠国が御下知を受けた後に弁済が済んだため、今後の訴訟を止める旨を忠国・道助が連署して証した請取。
前編1-No.1481 比志島忠範代義範申状
比志島忠範代義範が、延慶三年以来の所務年貢の抑留を訴えた申状。関東御教書を受けた執行者が赴任せず、補任状・文注などを隠して打ち止めたと述べ、七年分の年貢と関係文書を取り戻して所務を実施させるよう求める。
前編1-No.1482 沙弥道厳・惟宗友雄連署田地売券
八幡新田宮常見免田代の永利名内にある田地六壹町と井入来院内楠本免田五段を、用途銭四十五貫文で売り渡し、永代知行と東郷尼の御前奉公を認めた道厳・惟宗友雄連署の売券。
前編1-No.1483 沙弥道厳書下
八幡新田宮執印職内の市来四郎入道如導跡の田園について、彦太郎入道殿が譲状・手継状により相伝知行していることを確認し、違乱なく領掌することを認めた沙弥道厳の書下。
前編1-No.1484 鎮西御教書
比志島孫太郎入道仏念が蒲生又太郎宗清との所従母子をめぐる相論を訴えたため、宗清に請文・証拠を提出させ、期限までに答弁しなければ所領五分一の召上げを含めて厳しく処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1485 比志島仏念代義範重申状
比志島仏念代義範が、満家院雑掌との所当米相論について重ねて訴えた申状。延慶三年以来の年貢七十余石を毎年抑留され、返抄も提出されないと述べ、不参・不請取陳状の相手方を退けて裁許するよう求める。
前編1-No.1486 足利尊氏起請文
足利尊氏が島津三郎左衛門の暇の申請を妨げないと誓い、この約束に背けば八幡大菩薩の罰を受けると記した起請文。『伊作久氏譜』所載の写し。
前編1-No.1487-1 鎮西下知状
薩摩国雑掌明尊が、伊敷村名主四郎入道による国検停止と済物抑留を訴えた件について、相手方を召して請文・返抄を提出させ、先例に従い未進・済物を糾明するよう命じた鎮西下知状。
前編1-No.1487-2 伊地知季安考
伊地知季安が、伊敷四郎の居所・名乗りを手掛かりに、島津忠純、長谷場六郎久純らとの系譜上の関係を考証した記事。原文の人名異同を示しながら比定する。
前編1-No.1488 島津道恵自筆譲状
島津道恵が一男亀寿丸へ、伊敷村の名主職・居所、国日置の保内、公田参分二などの所領・得分を譲った自筆譲状。養子や他者の妨げを禁じ、亀寿丸と子孫の相伝知行を認める。
前編1-No.1489 伊作島津久氏系図
伊作家の久氏を起点に、親忠・亀寿丸・彦三郎・三郎左衛門尉へ続く親子関係を図示した島津氏系図。
前編1-No.1490 鎮西御教書
薩摩国石上村の境打越をめぐる永利如性と山田八郎二郎道意の相論について、既往の裁許・守護下知状に従って現地を打ち渡し、違乱を止めるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1491 鎮西御教書
薩摩国入来院寄原南方の田畠・在家などをめぐる訴訟で、渋谷弥四郎重名代祐信に対し、訴えへの陳状を提出するよう催促し、違背すれば処分すると命じた鎮西御教書。
前編1-No.1492 惟宗道恵・教忍連署田地売券
新田宮執印職知行内の田地を、重代相伝の地として東郷尼御前へ代銭四十貫文で永代売り渡した惟宗道恵・教忍連署の売券。売主は知行に相違がないことを保証する。
前編1-No.1493 比志島仏念代義範重申状
比志島仏念代義範が、満家院雑掌による年貢済物の抑留を重ねて訴えた申状。問答・訴陳の段階で相手方が不参を続けるため、既往の御教書に従って年貢を返付し、速やかに裁許するよう求める。
前編1-No.1494 鎮西御教書
島津大隅式部孫五郎入道慶申と上野平九郎入道禅意の農具・牛馬などをめぐる争いについて、請文を提出させ、違背すれば所領五分一を召すとの先例に従い処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1495 島津氏久系図
島津氏久を中心に、宗久・師久・又三郎・三郎左衛門尉らの親子・兄弟関係を図示した『島津氏世録』所載の系図。
前編1-No.1496 伊集院忠国請文
比志島仏念代義範が訴えた銭貨について、先方から命令があれば受け取る用意がある旨を伊集院忠国が回答した請文。
前編1-No.1497 鎮西御教書
比志島仏念代義範の重申状を受け、蒲生彦太郎を早く召し出し、返抄・陳状を携えて参決させるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1498 新田宮沙弥証人交名注文
新田宮権執印をめぐる訴訟で証言した人物の交名注文。副田北屋・寺尾・高城郡・各地頭代、武光弥三郎、郡司・宮里郷地頭らを地域・役職ごとに列挙し、証人となる武士・寺社関係者の構成を示す。
前編1-No.1499 比志島義範申状
比志島彦太郎義範が、満家院河田右衛門太郎による米十石四斗・銭三百文の負累を訴えた申状。扶持人・同領内百姓らを召し、御成敗負累請文などを調べ、弁済と裁許を命じるよう求める。
前編1-No.1500 親成譲状
左衛門尉親成が嫡子沙福丸へ、薩摩郡内平礼石寺の水田・畠地と付属する所領・得分を譲った譲状。田畠の所在地・面積を挙げ、永代相伝を認めて後日の違乱を禁じる。
前編1-No.1501 沙弥某御教書
正宮の前年の検断物について、関係者に事実を問い、状に記して注進するよう左衛門尉親成へ命じた沙弥某の御教書。
前編1-No.1502 入山村年貢請取状
伊作田郡入山村が納めた御年貢について、受領した員数を確認した請取状。原氏文書として伝わり、本文の年月日表記に注意を要する。
前編1-No.1503 満家院比志島名地頭方水田目録
満家院比志島名の地頭方水田を、井・小地頭用・除田などの区分ごとに列挙した目録。見作田・除田の反別、田米、各小字・耕作者を対応させ、地頭方の収取対象を示す。
前編1-No.1504 山田道慶重申状
山田道慶が、島津大隅式部孫五郎入道慶申と上野平九郎入道禅意の件を重ねて訴えた申状。度重なる御下知に背き、農具・牛馬などを返さない罪科を挙げ、先行する複数の命令どおり裁許するよう求める。
前編1-No.1505 鎮西御教書
新田宮執印入道道慶が江上村内の荒野などを訴えた件について、来月十日以前に参対して答弁するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1506 比丘尼連念議状
比丘尼連念が所領の相続を定めた仮名書きの議状。嫡子四郎を中心に、諸子へ譲った地、返還された所領、後日の扶持と女子の扱いを述べ、兄弟間で違乱せず子孫へ伝えるよう命じる。
前編1-No.1507 本田親兼伝
本田二郎親兼入道道観が嘉暦四年三月二日に父道観の譲りを受け、山門院内の針原・野角・横峯以下の水田・畠地を相伝したことを記す伝記記事。
前編1-No.1508 本田親兼譲状
本田親兼が針原二郎へ、薩摩国山門院内の針原・野角・横峯以下の水田・畠地を、本証文・御下文とともに永代譲り渡した譲状。後日の違乱を禁じる。
前編1-No.1509 円与・道澄連署用途請取状
関東雑掌の合力用途について、御供所百増殿の沙汰として請け継いだことを円与・道澄が連署して証した請取状。
前編1-No.1510 鎮西御教書
島津大隅式部孫五郎入道慶申と上野平九郎入道禅意の相論について、農具・牛馬を不当に抑留せず、先行下知状に従って返付・処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1511 伊集院道助・忠国連署譲状
伊集院内門貫村の田畠・山野などを子息兵衛三郎へ永代譲った道助・忠国連署の譲状。四至と証文の分明を示し、若君と子孫の相伝を認め、違乱を禁じる。
前編1-No.1512 本田兼阿伝
本田兼阿が嘉暦四年四月二十五日に父道観の譲りを受け、山門院内針原村の田畠・曠野などを領したことを記す伝記記事。兼阿の法名道助と子忠国も示す。
前編1-No.1513 本田親兼譲状
本田親兼が弥四郎へ、山門院内針原村の田畠・屋敷と付属所領を、手継本証文とともに永代譲り渡した譲状。道観相伝の所領であることを示し、後日の妨げを禁じる。
前編1-No.1514 後醍醐天皇綸旨
後醍醐天皇綸旨について、本文は他文書と同じため「事同ジキ故載此」とだけ記し、内容を省略している。原資料にない本文は補わない。
前編1-No.1515 針原久兼私領注文
針原孫次郎久兼の私領を小字別に列挙した注文。横原・中塚・久目方・宇津木浪・田代・木葉・金家・橋口などの村・田畠・屋敷を、一字・二字・三字単位や在家分に分け、免田・神田・寺領との関係も記す。
前編1-No.1516 鎮西御教書
島津大隅式部孫五郎入道慶の子諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村の地頭職安堵を求めた件について、先例と御使節の注進に従って双方を取り調べるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1517 和泉実忠譜
和泉実忠が山田・上別符両村の地頭職について島津三郎兵衛尉へ請文を出し、嘉暦四年五月二十三日付の北条英時書状で注進を命じられた経緯を記す系譜記事。
前編1-No.1518 渋谷惟重遺領等注進状
渋谷孫三郎惟重の遺領を注進した目録。相模国吉田上庄寺尾村内の田地・在家を中心に、立野、城籠村、淵脇、中里、大園、古家園など多数の小字ごとに屋敷・田畠・免田・神田を列挙し、反別・在家数・地頭分を記す。
前編1-No.1519-1 山田諸三郎丸重申状
島津入道慶の子藤原諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村の地頭職安堵を重ねて求めた申状。先行する御教書・請文を挙げ、早く管領を認めるよう訴える。
前編1-No.1519-2 和泉忠氏譜
和泉忠氏が探題別当へ提出した書状と、島津彦次郎入道連道・諸三郎丸忠能らの関係を記した系譜記事。嘉暦四年六月の山田・上別符地頭職訴訟の人物関係を補う。
前編1-No.1520 谷山覚信請文
谷山覚信が山田・上別符両村の地頭職について、諸三郎丸の申請と御使節の確認を受け、双方の得分・管領を鎮西下知どおり取り扱うと答えた請文。
前編1-No.1521 鎮西下知状
比志島名惣地頭職をめぐる相論で、道慶方による追捕・刃傷・打擲、従者四人の殺害、米三石・綿十八・資財の押取などを審理した鎮西下知状。関係者の交名・証言を調べ、私闘と狼藉を止めて先例どおり所務を行わせる。
前編1-No.1522 沙弥覚阿書状
伊作殿と轟明寺竹原田の公事について、祖先以来の知行と当知行を述べ、国衙の傍例に従って勤仕する用意を沙弥覚阿が伝えた書状。
前編1-No.1523-1 鎮西御教書
島津入道慶の子諸三郎丸が山田・上別符両村の地頭職安堵を重申した件について、先度の沙汰の有無と処置結果を早く注進するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1523-2 和泉実忠譜
嘉暦四年七月二十七日、探題北条英時が島津三郎兵衛尉へ書状を送り、山田・上別符両村地頭職の処置を催促したことを記す和泉実忠の系譜記事。
前編1-No.1524 大蔵氏代道円重申状
橋口次郎入道道円の女子大蔵氏が、阿多郡北方高橋郷の所用・得分をめぐり重ねて訴えた申状。父道円以来の知行、先行下知・請文、相手方の押領を挙げ、所領を回復して裁許するよう求める。
前編1-No.1525 和泉実忠譜
道継公御譜の記載として、高橋郷所用相論の由来を整理した記事。道円没後の女子・後家、阿多北方年貢・用途、異国警固や地頭所務、忍照による証文提示と所領押領などを挙げ、関東御教書に至る訴訟経過を説明する。
前編1-No.1526 鎮西下知状
島津入道慶の子諸三郎丸が、谷山郡山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた申状について、道慶方と関係者の請文・証文を調べ、相論を解決して安堵の可否を明らかにする鎮西下知状。
前編1-No.1527 和泉実忠請文
山田・上別符両村の地頭職安堵に関する御教書を受け、和泉実忠が先例と知行関係を確認し、命令に従って処置すると答えた請文。
前編1-No.1528 平忠世請文
島津入道慶の子諸三郎丸が求める山田・上別符両村地頭職の安堵について、御教書を拝見し、知る限りを報告して命令に従うと平忠世が答えた請文。
前編1-No.1529 鎮西下知状
日置北郷弥勒寺庄下司宗太郎真忠と管郷一方地頭大隅左京進宗久の大規模な境界・所務相論を裁いた鎮西下知状。伊与倉河・白帆湊・河登田橋などの両方境、下地・年貢・異国警固、建治・弘安以来の下文・御教書・和与状を逐一検討し、偽文書や非法な押領を退けて旧境と所務分担を定める。
前編1-No.1530 平忠世請文
入来院の所領相伝をめぐり、遠景状などの真偽と当事者の知行を問い、平忠世が御下知に従い不忠の行為を止めると答えた請文。
前編1-No.1531 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、薩摩国入来院塔原郷の田一町・在家一宇と付属得分を平重見へ配分し、先例どおり領知させた関東下知状。
前編1-No.1532 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田二町九段・在家などを別当二郎丸へ配分し、領知させた関東下知状。
前編1-No.1533 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田五段半・在家一宇と付属得分を鶴王丸へ配分し、領知させた関東下知状。
前編1-No.1534 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田四段・在家二宇と付属得分を平重廣へ配分し、領知させた関東下知状。
前編1-No.1535 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田二町九段・在家九宇と付属得分を平重名へ配分し、先例どおり領知させた関東下知状。
前編1-No.1536 関東下知状
亡夫渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田二町五段・在家五宇と付属得分を尼妙智へ配分し、領知させた関東下知状。
前編1-No.1537 関東下知状
亡父渋谷孫三郎惟重の遺跡から、入来院塔原郷の田一町八段・在家三宇と付属得分を平内重へ配分し、領知させた関東下知状。
前編1-No.1538 鎮西御教書
島津入道慶と上野平九郎入道禅意の農具・牛馬相論について、請文を提出させ、不当な押領を止め、残る所領四分一を渡すよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1539 鎮西御教書
比志島忠範が蒲生彦太郎との所従母子相論を重ねて訴えたため、提出済みの下知状・重申状を調べ、相手方へ渡して処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1540 沙弥道覚代重俊和与状
伊集院内の田園などをめぐる沙弥道覚方と相手方の相論について、所領の引渡し、銭貨の返済、今後の知行を定め、双方が訴訟を止めることを約した道覚代重俊の和与状。
前編1-No.1541 鎮西下知状
阿多郡北方高橋郷の地頭職をめぐる隠岐三郎左衛門尉行雄方と忍照・妙性らの長期相論を裁いた鎮西下知状。父祖以来の知行、年貢五十貫文、異国警固、後家・女子の相続、押領・未進、関東御教書や請文を詳細に審理し、正当な所領分と所務を確定する。
前編1-No.1542 鎮西下知状
伊集院内の田園をめぐる大隅式部又三郎入道と島津入道慶の相論について、前月九日の和与状に従い、双方の所領分を打ち渡して知行させるよう命じた鎮西下知状。
前編1-No.1543 酒井為治・沙弥蓮意連署和与状
国分宮の公事済物と田数をめぐる相論について、下符米・年貢・宮役の負担、田地七段分の勤仕を定め、双方が既往条項を守り、違背時には処罰を受けると約した酒井為治・沙弥蓮意連署の和与状。
前編1-No.1544 鎮西下知状
伊作庄内坂本・堀内の屋敷・田地をめぐる坂本刑部房澄円と島津道恵代道慶の相論を裁いた鎮西下知状。坂本寺吉永名内の由緒、非法な張行、銭貨の押取、地頭・領家所務を審理し、証文と先例に基づく知行を命じる。
前編1-No.1545 規矩高政施行状
山田野孫六入道覚心の申状により、肥後国天草嶋内山田の所領について、御教書どおり早く沙汰を実施するよう命じた規矩高政の施行状。
前編1-No.1546 伊集院助久請文
伊集院内の所務・田地本証文をめぐる島津入道慶方との相論について、提示された証文と前年十二月の御教書を確認し、御下知に従って所領を処理すると伊集院助久が答えた請文。
前編1-No.1547 鎮西御教書
島津入道慶の子諸三郎丸が谷山郡山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた申状について、道智・助久らの文書を調べ、来月十日以前に参決して処置するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1548 肥後国守護代請文
藤野家文書の返紙として、肥後国守護代請文の外題・年月日と「正貞執筆」の注記のみを掲げる。請文本文は収録されていないため内容を補わない。
前編1-No.1549 関東下知状
蓮花王院領肥前国長嶋庄下村で、雑掌左衛門尉重幸と地頭薩摩十郎公義が所務を争った関東下知状。地頭による年貢・兵具・済物の抑留を止め、領家の進止と年貢収納を妨げず、先例どおり所務を行うよう裁定する。
前編1-No.1550 新田宮雑掌道海申状
八幡新田宮雑掌道海が、阿多五郎大院田内の弥平太入道跡名主らによる年貢米・所務の抑留を訴えた申状。先例・下知状に反する違背を挙げ、関係名主を召して未進米を納めさせ、領家所務を回復するよう求める。
前編1-No.1551 税所敦直寄進状
大介兼税所藤原敦直が、大隅国曽野郡内萩峯の田地五段を観音堂へ寄進した文書。垣本田・山王燈油田などの坪付と四至を示し、現世安穏・後生善処を祈って永代領掌させる。
前編1-No.1552 谷山覚信請文
島津入道慶の子諸三郎丸が山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた件について、五月十五日・二十七日付の御教書と催促状を受け、関係文書を確認して返答すると谷山覚信が述べた請文。
前編1-No.1553 渋谷定円請文
諸三郎丸が山田・上別符両村の地頭職安堵を求めた件について、五月十五日付御教書を受けた渋谷定円が、関係者へ文書を渡して処置すると答えた請文。
前編1-No.1554 道壮奉書
鹿児島郡荒田庄内の用作田二町について、当年の御恩所領として伊賀法橋房所へ早く領掌させるよう命じた道壮の奉書。
前編1-No.1555 島津貞久譜
島津貞久の事績に関わる元弘・正慶・建武・延元・暦応・康永・貞和などの年号を並べ、文書・事件の年代順を考証した短い系譜記事。
前編1-No.1556 鮫島蓮道請文
諸三郎丸が山田・上別符両村地頭職の安堵を求めた件について、嘉暦四年五月二十三日付御教書と七月十一日付命令を確認し、日本国中の神仏に誓って回答した鮫島蓮道の請文。