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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
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前編1-No.1061 惣地頭代本性去状
薩摩国宮里郷名内永吉田について、惣地頭代本性が七段余から二町余までの田地を所在・反別・領主別に列記し、権利を退いて惣地頭方へ渡した去状。
前編1-No.1062 惣地頭代本性和与状
宮里郷二分一郡司職と下地をめぐる相論について、惣地頭代本性が地頭・郡司双方の権利と負担を定め、永く訴訟・違乱を止めるとした和与状。
前編1-No.1063 島津道義書下
宮里郷郡司名田等について和与が成立したことを島津道義が承認し、社役等を本名どおりに沙汰して違乱を止めるよう命じた書下。
前編1-No.1064 法眼尚祐奉書
国分宮領の惣検断について、地頭方との相論と検断物の扱いを示し、本家御教書案文を添えて早く執行するよう命じた法眼尚祐奉書。文書は411頁上段へ続く。
前編1-No.1065 某施行状
国分宮領の惣検断について、本家御教書案文の趣旨に従い、留主・地頭方らへ急速に沙汰を執達するよう命じた施行状。
前編1-No.1066 在国司道雄代道弘和与状
在国司入道道雄代道弘と延時三郎入道成佛が、薩摩郡延時名内眞弓町・御霊田などの所領と公事負担をめぐる相論を和解し、双方の領分と役務を定めた和与状。
前編1-No.1067 守護代本性覆勘状
延時名分の石築地修理三丈二尺が勤仕されたことを守護代本性が確認し、引き続き執達するよう命じた覆勘状。
前編1-No.1068 山田道慶文書目録
山田道慶が所持する御下知要段、能願訴状、仏教房譲状、同田地年貢事、同地事などの文書を列挙し、各通の由緒と伝来を示した文書目録。
前編1-No.1069 関東下知状
入来院氏の氏神領、母藤原氏遺領、寺田庄半分等について、配分者の先例どおり領知・配分するよう命じた関東下知状。
前編1-No.1070 大前則道和与状
入来院書生得分事について、塔原での申立てと上訴を踏まえ、毎年二石五斗を沙汰するなど双方の給分を定めた大前則道和与状。
前編1-No.1071 鎮西御教書
異賊防禦の御祈祷について、前年十二月十日付関東御教書の趣旨に従い、薩摩国中の宗たる寺社で早急に行わせるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1072 島津忠宗施行状
異賊防禦祈祷に関する鎮西御教書を国分寺へ施行し、早急に御祈祷を行うよう命じた島津忠宗施行状。
前編1-No.1073 紀景氏譲状
紀景氏が薩摩国伊集院桑波田郷の田畠・山野等を後継者へ譲り、万雑公事・臨時課役等とともに相伝領掌させると定めた譲状。
前編1-No.1074 平氏女譲状
平氏女が親族へ向け、所領・家督を譲る意思と、譲受人が守るべき条件、親族への配慮などを口語的な仮名書きで申し伝えた譲状。
前編1-No.1075 執印某下文
当宮公文所評定衆の職務について、同領検断代官職事等の知正文を二通添え、各人が忠勤するよう命じた執印某下文。
前編1-No.1076 尼妙法外二名連署相博状
長谷堂敷地内の四至で限られた土地と田畠について、寺別当尼妙法・地頭代盛信らが相博し、北小蘭堺・東西新堀などの境界、年貢・公事、違乱時の扱いを定めた連署相博状。
前編1-No.1077 関東御教書
異賊防禦修之事について、関東御教書と別の書状を管内寺社へ伝え、宗たる寺社で祈祷を行わせるよう命じた関東御教書。
前編1-No.1078 大隅守護北条時直書下
台明寺境内へ甲乙人が乱入して狼藉することを停止し、違反者を召し取るよう命じた大隅守護北条時直の書下。
前編1-No.1079 島津久長申状
島津久長が伊作庄の所領・役務をめぐり、異国警固忠勤、先例、父下野入道以来の知行、役所死去後の勤仕、給田・残地頭得分、防戦要害習などを挙げて権利を主張し、裁許を求めた申状。
前編1-No.1080 入来院市比野村名主友家証状
入来院市比野村名主友家が、内野事、本自塔原での知行、祖父円信・祖母信蓮以来の由緒を述べ、後日の証拠として提出した証状。
前編1-No.1081 島津久長申状
島津久長が異賊防禦の忠勤と警固役を述べ、恩賞として御教書の発給を求めた申状。
前編1-No.1082 北条貞時書状
北条貞時が島津下野三郎左衛門尉久長へ、砂金五十両と大刀一腰を給する旨を伝えた短い書状。
前編1-No.1083 北条貞時書状
北条貞時が島津氏関係者へ所用を伝えた書状。本文は別文書と同文のため省略され、返事を促す文言のみを掲げる。
前編1-No.1084 台明寺文書請取状
台明寺牛花町の田地証文二通と寄進状、当山寄進田などの文書を、雑掌法橋隆宗・別当らが請け取ったことを連署で確認した請取状。
前編1-No.1085 僧暁了寄進状
僧暁了が牛花町の田五段半を台明寺衆集院へ永代寄進し、仏果円満と師長父母・自身の滅罪生善往生極楽を祈ると定めた寄進状。
前編1-No.1086 しゃうしん宛行状
沙弥しゃうしんが、市来崎文書に見える沼倉・やなぎ田などの田地を反別・坪付とともに宛て行った仮名書き宛行状。
前編1-No.1087 関東下知状
土黒平太左衛門尉法師の遺領を島津下野前司法師道義に領知させ、守先例に従って掌領するよう命じた関東下知状。
前編1-No.1088 鎮西御教書
甑島雑掌兼種の重訴について、関東御下知状に背く非法を糾し、期日以前に小河太郎入道を参対させて沙汰を受けるよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1089 調所恒幸伝
調所恒幸が初め祐恒から主神司等の職を受け、後に小次郎兵衛尉祐綱へ職掌を譲ったことなどを記す調所氏譜恒幸伝。
前編1-No.1090 大隅国司庁宣
大隅国留守所が神代上山権現へ坪浮免地を寄進し、領家・地頭の妨げを止めて祈祷を行わせるよう命じた国司庁宣。
前編1-No.1091 新田宮雑掌道久重申状
八幡新田宮雑掌道久が、甑島延時名主三郎入道の不知行と背御教書、欲蒙御成敗四石御供米事などを重ねて訴えた申状。二通の先行御教書を示し、論人の請文・陳状提出、所領・供米の沙汰を早急に命じるよう求める。
前編1-No.1092 島津久長料田寄進状
島津久長が神代上山熊野三所権現へ坪浮免拾段と町内西方六段を寄進し、祈祷を行わせると定めた料田寄進状案。
前編1-No.1093 太田庄領家年貢注文
太田庄領家が神代郷分の年貢として、八足代・村二貫文・本八足・代十二貫五百文などの銭額を列挙し、注進した年貢注文。
前編1-No.1094 鎮西御教書
新田宮雑掌と国司初任御神拝物をめぐる重訴について、論人が二度の召しにも不参であるため、早急に違背の実否を糺すよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1095 平某施行状
薩摩国新田宮雑掌の国司初任御神拝物に関する訴状を受け、左右両候へ分明を申させ、早急に処理するよう命じた平某施行状。
前編1-No.1096 薄葉景光太田庄代官職請文
薄葉四郎兵衛尉景光が太田庄代官職として、新田宮雑掌の国司初任御神拝物訴訟について、毎年の納入と河辺年貢を含む執行を請け負った請文。
前編1-No.1097 鎮西御教書
異賊用心結番の参勤について、薩摩国守護代本性に参否を尋ね、国元仁可進沙汰・残る役人百姓等の対応を厳密に執行するよう命じた鎮西御教書。
前編1-No.1098 三池道智後家尼如円譲状
三池道智後家尼如円が、所領・家督を子孫へ譲る意思と、譲受人が守るべき条件、親族間の扱いを口語的な仮名書きで詳しく伝えた譲状。
前編1-No.1099 島津道義書下
冠嶽霊山寺別当代賢智の申立てを受け、社頭での狩猟、乱入、神領成煩等を禁じ、違犯者を罪科に処すよう命じた島津道義書下。
前編1-No.1100 薩摩守護代本性警固番役覆勘状
比志嶋石築地の裏加佐井破損について、先の沙汰により修理が成就したことと、前年正月から当月までの警固勤仕を守護代本性が確認した覆勘状。
前編1-No.1101 某宛行状
安養院のむれ所薗一所について、蘭者が明年から社役・公事を納めることを条件に耕作・領掌を認め、先例に任せて宛て行った文書。
前編1-No.1102 薩摩国守護奉行人連署奉書
比志嶋石築地の裏加佐井破損箇所を、先度から惣領が修理し終えたことを確認し、なお未修理の者に沙汰するよう命じた薩摩国守護奉行人連署奉書。
前編1-No.1103 沙弥迎念和与状
伊集院内の田園・荒野等の買得地について、件田園を迎念次郎太郎入道殿へ譲り、子孫相互に違乱しないと定めた沙弥迎念和与状。
前編1-No.1104 沙弥連道請文
阿多五大院田内の河辺弥平太と大浦入道の相論について、先年の参町六段下地と年貢未進を挙げ、名主職の知行と今後の処置を請け負った沙弥連道請文。
前編1-No.1105 藤原祐胤陳状
大隅国御家人藤原祐胤が、台明寺衆徒らの刈田・新開・狼藉をめぐる訴えに答えた陳状。刈田狼藉を不実とし、祈田近辺の山野、新開、相伝、古無知行相違、悪口・乱入など各争点に反論し、先例に従う裁許を求める。
前編1-No.1106 島津国史
徳治元年への改元、後伏見天皇の動向、島津忠宗在世期の出来事などを年次順に記した『島津国史』の記事。
前編1-No.1107 山門院地頭代兼惣郡司代盛秋和与状
山門院内西桃木田・城薗等の支配と公事負担をめぐり、地頭代兼惣郡司代盛秋が双方の領分・役対捍事・年貢米書生定使得分を定めた和与状。
前編1-No.1108 調所敦恒伝
徳治二年十二月晦日に大隅国調所書生職および主神司職を承け、恒幸から職掌を伝えられたと記す調所氏譜敦恒伝。
前編1-No.1109 藤原恒幸譲状
藤原恒幸が所領・財産を後継者へ譲る意思と、相続人が守るべき条件を仮名書きで申し伝えた譲状。
前編1-No.1110 平氏女連署和与状
下村殿跡の御公事を和与し、国衙御米・宮寺免田・楠本免田・国司領家御年貢銭などを、入来院清敷南方色々・各関係者へ斗合・石合・文数で配分した連署和与状。
前編1-No.1111 法眼某御教書
新講免勘庄蘭の年貢について、先執印時の請文に従い前年分まで納められたことを確認し、当年分も遅滞なく弁済するよう命じた法眼某御教書。
前編1-No.1112 後醍醐天皇綸旨
沢田所検校永賢に軍忠を尽くすよう命じ、天皇の意向を右少弁が伝えた後醍醐天皇綸旨。
前編1-No.1113 伴兼村証状
肝付郡内岸良村の弁済使職について、祖父阿佛の譲状等を携えて京都へ参上し、安堵文を受けた由緒を左兵衛尉伴兼村が証明した文書。
前編1-No.1114 伴兼村証状
肝付郡内岸良村の弁済使職について、祖父阿佛の譲状を京都へ持参して四通の安文を得たことなど、別系統の相伝由緒を伴兼村が証明した文書。
前編1-No.1115 尼真理売券
尼真理が島津庄大隅方肝付郡岸良村の弁済使職を左兵衛尉伴兼村へ売り渡し、相伝文書を引き渡して、以後の年貢・課役を買主が勤めると定めた売券。
前編1-No.1116 尼真理行状
尼真理が肝付郡岸良村の見参祈事について、合計拾貫文を納める旨を記した行状。
前編1-No.1117 尼真理見参料納状
尼真理が左兵衛尉伴兼村へ岸良村弁済使職の見参料を納め、所納済みであることを確認した納状。
前編1-No.1118 尼真理宛行状
尼真理が肝付郡岸良村の正和四年分の年貢事を関係者へ宛て行い、所納するよう定めた文書。
前編1-No.1119 僧快我寄進状
僧快我が曽野郡智熊名内堤田の水田四段を薬集院阿弥陀如来へ寄進した文書。没後忌日斎田として永代に祈念し、旱魃・海深・飢饉などの際にも寄進を守るよう定める。
前編1-No.1120 僧快寿寄進状
僧快寿が大明寺へ所領・財産を寄進した文書。本文は『年号同上』等の短い注記のみで、前文と関連する寄進事実を示す。
前編1-No.1121 権執印妙慶申状
権執印妙慶が、伊作庄内花熟里地頭代津野弥次郎左衛門尉の非法を訴えた申状。妙慶の下人犬王童(花熟里百姓又太郎の子)をめぐる負物・逃亡・身柄処置の経緯を述べ、地頭代が前年に犬王童を不当に押し取ったとして、その返還と地頭代の処罰を求める。
前編1-No.1122 伊作氏家譜
伊作氏家譜の初代清久について、左京進・大隅守入道・道恵の名乗りを記した短い家譜記事。
前編1-No.1123 長谷寺別当妙法・沙弥本仏連署証文
長谷寺地蔵堂領をめぐり、田園一所の相博状と未進拾貫参百文の扱いを確認し、永代に違乱しないことを長谷寺別当妙法・沙弥本仏が連署して証した文書。
前編1-No.1124 関東御教書
正八幡宮の島津本庄役について、鎮西下知状により正安三年・乾元・嘉元以来の旧米を対捍した者へ、造営用途を急速に沙汰するよう命じた関東御教書。滞納の由緒を糺し、造営役を履行させる。
前編1-No.1125 郡司藤原・地頭代源連署下文
温田村内の屋敷一所について、守代・桑代・畠地子など惣万雑公事を停止し、毎年年貢二百文を納める条件で、社頭修理・公私御祈祷の料所として宛て行った上原氏文書。
前編1-No.1126 鎮西下知状
薩摩国給黎三郎資保代元朝と和泉左衛門次郎入道法有の相論について、先の陳状を受け、延慶二年九月十七日付保俊譲状・正嘉元年保宗譲状等の実否を糺し、法有に領掌させるよう命じた鎮西下知状。
前編1-No.1127 肝付兼藤伝
肝付兼藤が本郡弁済使職時に地頭名越時家代官盛循冒国法を奪取し、兼藤が守護・防禦に関わった経歴を記す肝付氏伝記事。
前編1-No.1128 鎮西下知状
島津氏家蔵文書として収録された鎮西下知状。所領・所務をめぐる訴訟の論点、当事者の提出文書、審理手続と裁定を示す。
前編1-No.1129 鎮西下知状
薩摩国武光弥三郎経兼と宮里八郎正有が、郷里岡名内田地参町・屋敷壹所の所当公事等を争った相論について、陳状・請状・証人を検討し、守護人下野前司入道に和与を執行させた鎮西下知状。
前編1-No.1130 鎮西下知状
八幡新田宮雑掌と国衙側の神拝物等をめぐる相論を裁許した鎮西下知状。道大・正平法師らの子息抑留、仁付候、水田宮御供米、国八幡神拝物などの訴陳・請文を検討し、無對捍儀の処置と所務執達を命じる。
前編1-No.1131 渋谷重□寄進状
比伊郷内水田一町を僧仁宅へ寄進し、進給を命じた渋谷重□の寄進状。受領者の法名や給付条件を記す。
前編1-No.1132 関東御教書
異国降伏の御祈祷について、薩摩国の寺社が精誠を尽くし、巻数を提出するよう命じた関東御教書。
前編1-No.1133 沙弥道雄施行状
異国降伏の御祈祷に関する関東御教書を受け、国分寺留守殿へ早急に祈祷を実施し巻数を進めるよう命じた沙弥道雄施行状。
前編1-No.1134 沙弥道雄書下
薩摩国新田宮雑掌阿源の申立てにより、国司初任御神拝御供米について、八月二十九日付御教書と重訴状を添え、早急に執達するよう命じた沙弥道雄書下。
前編1-No.1135 鎮西御教書
薩摩国莫祢孫太郎入道成道の申立てについて、訴状を添え、関係者の参対と早急な沙汰を命じた鎮西御教書。
前編1-No.1136 沙弥道雄起請文
薩摩国新田宮雑掌が、国司初任御神拝御供米をめぐる訴訟について、前年八月二十九日付御教書の到来、延時三郎入道の不参・請文未提出、日本国六十余州大小神祇への誓約を記し、申状に偽りがないことを神仏に誓った起請文。
前編1-No.1137 薩摩国守護代本性警固番役覆勘状
比志嶋孫太郎の警固番役が勤仕されたことを薩摩国守護代本性が確認し、引き続き執達するよう命じた覆勘状。
前編1-No.1138 調所敦恒伝
延慶三年、酒大夫入道円也と妻が官職・所領に関わり、大外記兼大介中原朝臣の宣命を受けたことなどを記す調所氏譜敦恒伝。
前編1-No.1139 大隅国司庁宣
大隅国調所書生職・主神司職等について、恒幸の譲状を根拠に継承・補任を認め、訴訟・違乱を止めるよう命じた大隅国司庁宣。
前編1-No.1140 某下文
大隅国の三年九所職事について、聴沙汰・補任を急ぎ、違背を止めて所定の職務を行わせるよう命じた下文。欠損箇所は推測せず保持した。
前編1-No.1141 入来院塔原領家文書代用途免除
入来院領家が、塔原御分四十五貫余の代用途について、別紙の御志奉免許候畢とし、残る各村との契約を申請どおり取り扱う旨を伝えた文書。
前編1-No.1142 鎮西御教書
大隅国臺明寺雑掌が異国降伏御祈祷巻数の執達を求めた申請について、関東御祈祷所の案件として支障なく執行するよう上野前司へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1143 鎮西御教書
前件と同じ延慶四年六月二日付で、別紙の案件を上野前司に処理させる旨を簡潔に命じた鎮西御教書。
前編1-No.1144 沙弥道本義絶状
土与寿冠者の件について、正正文者・衆徒所申預候也とし、雑掌僧本へ証在判を与えた義絶文書。
前編1-No.1145 入来院舎人饗料請取状
入来院領家文書代用途四十五貫余のうち、久吉・守里・行吉・任先例・右衛門尉紀基員ら十八人について、響析饗差酒肴一具事の請取内容を列記した文書。
前編1-No.1146 殿下方舎人饗料請取状
殿下御方蔵人所舎人のうち、光貞・末吉・成重・友行・友重・家弘・清行・重元らについて、響析饗差酒肴五五段を割り当てた請取文書。
前編1-No.1147 殿下方府生家弘書状
右衛門尉府生二郎家弘が、六方免夫の催促を受け、家弘分を在宿所から支払わせること、若干分についても家弘が申請し奉始饗する旨を伝えた書状。
前編1-No.1148 入阿寄進状
入阿弥陀仏が衆集院阿弥陀如来宝座前の井木一段・須波留二段・白土一段を寄進し、毎年九月三日の母比丘尼忌日供養に充て、売買・質入れを禁じた寄進状。
前編1-No.1149 田布施蔵王権現鐘銘
薩摩州阿多郡金峯山洪鐘一口の鋳造銘。波披五障之雲霧、委以寄水田於仏前など奉納の趣旨を記し、願主・関白殿下・関東武家以下の長久を祈る。
前編1-No.1150 僧栄秀請文
比志嶋孫太郎忠範が提出した請文。正和元年三月一日付御教書案に従い、馬越田・河田両地頭屋敷の事について、当時の所持・訴訟状況を申し開いたもの。
前編1-No.1151 伴法忍譲状
伴法忍が先祖相伝の所職・所領田畠を子弥三郎経兼へ譲った大規模な譲状。入来院塔原内大将倉・在廳給、清水寺院主職、南郷書生職、万徳名・宮里郷・水田・吉枝名など多数の田畠・屋敷・職を列挙し、一部の後家分や別譲分を区別する。永代相伝を認め、一期後の返付、譲状に背く場合の処置も定める。
前編1-No.1152 武光法忍譲状
入来家臣武光氏蔵の譲状で、法忍が弥三郎経兼へ所領・所職を譲ったもの。入来院塔原内大将倉、清水寺院主職、南郷書生職、万徳名・吉枝名・宮里郷などの田畠・屋敷を列挙し、娘や一族への別譲分を除外、一期後の返付や違乱時の処置を定める。
前編1-No.1153 末弘名地頭得分米結解状
南郷末弘名の地頭御得分米を田地別に結解した長谷場氏文書。新開作壹支・除田参段壹支・見作田壹町貳支・地頭用などの面積と分米を列記し、募申神柱宮三季彼岸中大般若供米四斗を同返抄する旨を記す。
前編1-No.1154 台明寺雑掌敷建申状
将軍家御祈祷所大隅国臺明寺雑掌が、同国税所介篤胤代忠秀を訴えた申状。被棄置濫訴活田物由事について、先進の一通押書状を提出し、忠秀を訴人として参決させるよう求める。
前編1-No.1155 肝付兼藤伝
肝付兼藤の地頭職をめぐる相論記事。越尾張幸夜叉丸重守が先祖相伝の田所領職を主張した訴状に対し、税所介郎従側は基員が甥として養子となり譲得したと反論する。譲状・道証・下知状の成立、女返状後の多年召仕、隣在家の証言、文書の真偽や悪口をめぐる争点を詳述し、双方の証拠関係を整理する。
前編1-No.1156 関東御教書
大隅国肝付郡弁済使等阿申所職・名田畠等について、越度の下知状が渡されたとする地頭尾張幸夜叉丸重守の主張を退け、道理に従って訴訟を処理し、事実を注進するよう相模守へ命じた関東御教書。
前編1-No.1157 薩摩国守護代本性裁許状
薩摩国満家院内上原三郎基員と同院中保弥四郎入道らの相論について、提出書状が細密で所詮が明確でないため、現地の道証を糺し、理由を付して返答するよう命じた守護代本性の裁許状。基員方・相手方双方の証文と道証を再審する。
前編1-No.1158 北条時直書下
大隅国臺明寺雑掌の訴えにより、下部次郎判官代牛太郎以下の輩が寺領へ乱入して狼藉した事実を調査し、乱入を停止して犯人を処罰するよう命じた書下。
前編1-No.1159 伴宗兼末弘名水田売券
伴宗兼が合喜町の水田を相伝地として売却した売券。対象田地の所在・作人・坪付、代銭、永代売渡しの条件を示し、後日の違乱を禁じて、宗兼重代相伝の地であることを保証する。
前編1-No.1160 鎮西御教書
比志嶋孫太郎忠範が申す城前田事について、重申状を受け、以前の裁許に反する点の有無を左右当事者から糺して沙汰し、結果を報告するよう下野前司へ命じた鎮西御教書。