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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
全2,673件中 1301~1400件・14 / 27ページ
前編1-No.1261 鎮西御教書
伊作庄雑掌承信・下司高純らの入来別符境重訴について、隠岐三郎行雄が度々の催促に応じないため、訴状の実否を起請文に載せて注進するよう在国司入道殿へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1262 建部重清譲状
建部重清が亡父頼重から相伝した祢寝院南俣内の所領のうち田三反を甥祢寝弥二郎へ譲与。重清分となった地を譲り、重代相伝の知行と後日の違乱禁止を定めた譲状。
前編1-No.1263 平忠兼寄進状
平忠兼が重代相伝の私領である薩摩郡成枝名内羽島浦の田畠・山野・河海等を天満宮薩摩国分寺へ寄進した文書。狼藉事件を契機に寺家へ施入し、正和二年の僧神人命婦等への鋪設催促と訴申、寺家による所務、子孫の違乱禁止を定める。
前編1-No.1264 平忠兼売券
平忠兼が薩摩郡羽島浦・若松名等の田畠山野と公事権利を国府二郎へ代銭三百貫文で永代売却した売券。代銭受領、証文引渡し、領主・年貢負担、後日の違乱禁止を仮名で詳記し、親族らの異議を排除する。
前編1-No.1265 二階堂行雄請文
伊作庄雑掌承信・下司高純らの境相論について、八月廿日・九月廿日付御教書を確認し、一瀬弥次郎入道見仏を通じて急速に明申する旨を答えた二階堂行雄の請文。
前編1-No.1266 薩摩在国司沙弥道雄請文
伊作庄雑掌承信・高純らの入来別符境訴訟について、隠岐三郎行雄へ伝達し、その請文を進上すると報告した薩摩在国司沙弥道雄の請文。
前編1-No.1267 尼真理年貢請取状
入来院塔原領家方の元応元年夏物御年貢について、綿伍拾四両壹分、太糸拾肆両、花紙伍帖、苧伍拾両、麦代小袖絹、白布壹切などの納入済・未進数量を列記した尼真理の請取状。
前編1-No.1268 薩摩国守護代源貞綱遵行状
渋谷余一入道善阿が訴える相模国寺尾村内田畠・在家以下事について、御教書案と訴状を添え、請文を提出するよう渋谷孫三郎へ命じた薩摩国守護代源貞綱の遵行状。
前編1-No.1269 島津忠宗加冠状
島津忠宗が加冠に際し、西俣又七郎へ忠字を与え、忠辰と名乗らせた加冠状。
前編1-No.1270 阿多北方地頭代沙弥見仏請文
阿多北方地頭代沙弥見仏が、伊作庄雑掌承信・下司高純らの入来別符越境押領訴訟へ答えた請文。隠岐三郎行雄方は建長年中以来の境界・知行であり、阿多北方は大宰府領で伊作庄と領家を異にすると主張。古境・塩道上毛夜木瀬・和田名内橘牟礼狼野津などを挙げ、押領を否定する。
前編1-No.1271 肝付兼藤譜
肝付兼藤の譜伝。父兼石の時に地頭名越道鑑らが肝付郡田地百七十町を押領したとし、兼藤が幕府へ訴えた経緯、地頭代盛貞・高家側との訴陳、幕府が使者を派遣して境界・田地を検見させたことを記す。親族・被官の関係も補記する。
前編1-No.1272 関東御教書
肝付郡弁済使尊阿と地頭高家代盛貞の田地相論について、押領の実否と余田を検見するよう命じた関東御教書の掲出記事。
前編1-No.1273 友貞宛行状
薩摩郡成枝名内羽島浦の坪子曽判官代田肆段、塩屋壹宇、野草木・用水等を、雑掌忠□の給分として宛行った友貞の文書。子義への相伝、地頭方先例公事の負担、寺家方諸公事の免除、知行維持を定める。
前編1-No.1274 沙弥阿妙譲状
沙弥阿妙が時澄から譲得した鹿児島郡長谷場村内田蘭・水田壹町内伍段・大田壹町内伍段等を乙房丸へ永代譲与。惣領新五郎と地頭米等を分担し、後日の違乱を禁じた譲状。
前編1-No.1275 大隅守重氏挙状
大隅国臺明寺衆徒らが国衙公人らとの狼藉訴訟を和与して停止したことについて、子細を雑掌へ言上させ、奉行所へ披露するよう求めた大隅守重氏の挙状。
前編1-No.1276 鎮西御教書
祢寝院国分寺雑掌が寺領の押取・狼藉について、下野前司が入道して召しに応じないため、所在と理由を調べて早く注進するよう祢寝郡司殿へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1277 町田忠経譜
町田忠経譜。新田宮雑掌が加世田別府村原名地頭大隅式部丞永女代左衛門四郎を相手に、正和・元応年間の神拝用途未納を訴えた文書から、忠経の所領・一族・来歴を考証する。加世田別府地頭御代官状など関係文書も掲げる。
前編1-No.1278 散位清保奉書
大隅国姶良庄弁済使永信の子息永俊・永援・姫鶴女らの重訴を受け、永信らの殺害について守護方御教書と重訴状を確認し、実否を糺して速やかに注進するよう岸良村弁済使殿へ命じた散位清保の奉書。
前編1-No.1279 沙弥阿妙譲状
No.1274と同文であるため本文を省略した、沈弥陀から九郎丸への長谷場村譲状の別本。
前編1-No.1280 地頭代本田暁道請文
薩摩郡山田村と田崎名の境界相論について、名主永利如性の訴状・具書に対し、地頭代本田暁道が引付での訴陳中であるため是非確定後に決するべきと答えた請文。双方の裁許経過も記す。
前編1-No.1281 大隅守重氏挙状
No.1275と同文であるため本文を省略した、大隅守源氏による臺明寺衆徒の和与・訴訟停止に関する挙状の別本。
前編1-No.1282 薩摩国守護代本性書下
牛尿新平を比志嶋忠範へ預け置くよう命じた薩摩国守護代本性の短い書下。
前編1-No.1283 鎮西下知状
伊作庄雑掌頼秀と下司高純が、正和元・二年分の領家年貢を争った鎮西下知状。高純は京都へ納めたと主張したが証明できず、訴状・陳状・領家米未進を検討し、未納年貢の弁済と関東御教書の執行を命じる。
前編1-No.1284 島津忠宗問状
石塚郷主道後家妙忍代忠治が訴える犬女童について、新田宮執印が妙慶を召進しないため、実否を起請文に載せて注進するよう山門郡司殿へ命じた島津忠宗の問状。
前編1-No.1285 守部氏女田地売券
守部氏女が重枝名内の水田五段を、相伝証文とともに米十五石五斗で臺明寺へ永代売却した売券。売却田の所在・所当、代米受領、証文引渡しを記し、親族・相続人の違乱時には別田で担保することを約す。
前編1-No.1286 上神殿迎祐重申状
上神殿迎祐が、伊集院郡司弥三郎宗継による下神殿内田地・荒野・常念薗等の押領を訴えた重申状。和与下知に背く所行、使節請文の焼失、度重なる未実検を挙げ、使節派遣と所領回復を求める。
前編1-No.1287 姶良庄弁済使永信子息女等重申状
姶良庄弁済使永信の子息永俊・永援・姫鶴女らが、阿性・兼賢らによる永信・子息・従人の殺害を重ねて訴えた申状。前後の理由、守護使節の調査、犯人の召進・断罪、所領保全を求める。
前編1-No.1288 薩摩国分寺所司神官等申状
薩摩国分寺所司・神官らが、天満宮・国分寺・尼寺の由緒と荒廃を訴えた長文申状。異国降伏祈祷や学僧の実績を述べる一方、堂塔・社殿の破損、神寺領横領、造営命令の不履行を列挙する。旧例どおり役を配分し、国衙・守護の支援で修造を完了して神人・僧侶の所役と祈祷を再興するよう徳政を求める。
前編1-No.1289 島津道義置文
島津道義が三郎左衛門尉へ決裁させる案件を五項目に整理した置文。越前国河口庄、武蔵国榛谷、下総国黒崎、薩摩国谷山、肥後国本渡島について、訴訟・知行・処理すべき事項を箇条書きにする。
前編1-No.1290 肝付兼藤伝
姶良庄弁済使永俊らの報告・探題提出を受け、九月八日に散位清保が岸良村弁済使兼村へ殺害事件の調査・注進を命じた経緯を記す肝付兼重伝。
前編1-No.1291 散位清保奉書
姶良庄弁済使永俊らが訴える殺害事件について、守護方御教書と重訴状の趣旨に従い、早急に是非を報告するよう岸良村弁済使へ命じた散位清保の奉書。
前編1-No.1292 関東下知状
牛尿院司入道元覚の跡として、牛尿院内の知行分を先例どおり領知・沙汰することを認めた北条高時・北条貞顕の関東下知状。
前編1-No.1293-1 伊作久長系図
島津忠宗の子久長(号伊作、大隅守、法名道意)と女子を掲げた伊作家の簡略な系図。
前編1-No.1293-2 島津道義譲状
島津道義が伊作娘へ南郷出作米十石と讃岐国櫛無保中村四郎給分を譲り、一期後は惣領へ返付すると定めた譲状。
前編1-No.1294 山田忠継書状
山田忠継が坊門少将へ、婦負庄上保の文書・帳目・譲状を預け、下保地頭職を福寿丸へ譲るよう依頼した仮名書状。福寿丸の扶持、上保・下保の年貢や領掌、関係者への給付を申し含め、太郎三郎へも伝達するよう求める。
前編1-No.1295 島津家系図
島津頼久・宗久とその子孫について、名乗り、官途、法名、出生年などを系線で示した島津家系図。宗久を川上上野守とするなど分流の人物関係を記す。
前編1-No.1296 台明寺政所僧恵弁書状
巌親の生前の意向に従い、石燈籠の燈油料として脇田一段と薗一所を寄進する件を、台明寺衆中が披露を受けて随喜し、日々の燈油供養を怠らないと答えた政所権律師恵弁の書状。
前編1-No.1297 六波羅御教書
園林野保一分地頭江見信茂の出家暇願について、年齢と所労の実情を検見し、起請文に載せて注進するよう安東二郎兵衛入道へ命じた六波羅御教書。
前編1-No.1298 伴氏譜
伴兼村の子兼義が、北条高時の袖判を伴う奉書によって岸良村弁済使職へ補任されたことを記す伴氏譜。
前編1-No.1299 柴寂奉書
伴兼義を大隅国肝付郡岸良村弁済使職へ補任し、年貢以下の恒例・臨時課役を怠りなく勤仕させるよう庄家へ命じた柴寂の奉書。補任後の職掌と有限の年貢・課役、庄家の承知と違失禁止を明記する。
前編1-No.1300 柴寂年貢請取状
大隅国肝付郡岸良村の元亨二年分領家年貢十貫文を受納したことを証する柴寂の年貢請取状。
前編1-No.1301 右衛門尉基員契約状
右衛門尉基員が税所殿へ、郡山安堵と上原薗安堵への助力に謝し、以後は親子兄弟のように相互扶助して害心を抱かないと誓った契約状。違背時には日本六十余州の大小神祇・冥道の罰を受ける旨を記す。
前編1-No.1302 鎮西御教書
比志島孫太郎忠範代義範の訴えについて、訴人実忠代津性が御教書に違背して帰国したため、来月十五日までに事情を明らかにするよう下野三郎兵衛尉実忠へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1303 和泉実忠譜
和泉実忠が満家院惣地頭職に補任され、学津性を代官としたこと、津性と比志島忠範の間で苅麦をめぐる争いが起こり、忠範代義範が探題北条英時へ訴えた経緯を記す和泉実忠譜。
前編1-No.1304 建部清元譲状
建部清元が姪の祢寝弥次郎母御前へ、亡父清綱から相伝した祢寝院南俣内の田地三段を譲った譲状。田地の所在・坪付、府御領米二斗、御佃米一斗、御領物・肆疋、警固番役・井社国役などの負担を列記し、清元子孫の違乱を禁じる。
前編1-No.1305 渋谷静重譲状
阿波国大野新庄立江内の地頭職を尼教阿の一期分とし、その後は女子乙童女三人へ三分、孔子へ三分など所定の割合で配分するよう定めた建部清元の譲状。
前編1-No.1306 島津貞久請文
永利如性が訴える薩摩国山田村山口新開の田畠・在家等について、去月廿二日付御教書を受け、代官暁道を参上させて明らかにすると答えた島津貞久の請文。
前編1-No.1307 比志島忠範代義範重申状
比志島忠範代義範が、下野三郎兵衛尉実忠代津性は度重なる御教書・書下に違背したと訴え、違背処分と比志島以下五か所の所弁・裁許を求めた重申状。満家院惣地頭側の無理と問答の難渋を指摘する。
前編1-No.1308 和泉実忠譜
九月、実忠代津性が命令を奉じたものの相論が収束せず、比志島忠範が義範を代として再び訴えさせたことを記す和泉実忠譜。
前編1-No.1309 伊集院上神殿分造宇佐宮用途請取状
伊集院内上神殿分に課された宇佐宮造営用途米五斗七升八合を納入したことを証する、専当迎念・押使代頼□・関東御使顕国・宗実らの請取状。
前編1-No.1310 牛屎元尚和与状
牛尿郡司元尚と光武孫九郎国顕が、牛尿院篠原・目丸両里内の田薗・荒野・畠地等をめぐる相論を和解した和与状。東西南北の限、溝・橋・水路、荒野の配分、狩人一人の役などを具体的に定め、双方が早く縄打ちを行い、国顕方の違乱を止めるとする。
前編1-No.1311 沙弥覚西譲状
沙弥覚西が重代相伝した薩摩郡内平礼石寺の水田・畠地等を、本証文類とともに嫡子新左衛門尉親成へ一期を限らず永代譲与した譲状。
前編1-No.1312 鎮西御教書
島津宗久が申す伊作庄・日置庄地頭職の安堵について、当知行の実否と支申人の有無を起請文に載せて注進するよう島津貞久へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1313 薩摩国守護代本性書状
山田・上別符地頭職の譲状案を進上する旨を伝え、上野平九郎入道から送られた御教書も添えて確認を求めた薩摩国守護代本性の仮名書状。
前編1-No.1314 島津道慶申状
島津道慶が谷山郡内山田・上別符両村の地頭職所務を訴えた申状。谷山郡司五郎入道覚信が十八年の請所年季を過ぎても所務を返さず、年貢を違期し、構事・濫妨を続けると述べ、早く停止して所領と押領物を回復するよう求める。
前編1-No.1315 鎮西御教書
島津道慶が訴える谷山郡山田・上別符両村の所務について、訴状副具の内容を審理するため早く参対するよう谷山五郎入道へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1316 鎮西御教書
正文は文庫の伊作家文書にあり、本文はNo.1312と同文のため省略される。内容は、島津宗久が申す伊作庄・日置庄地頭職の安堵について、当知行の実否と支申人の有無を起請文に載せて注進するよう島津貞久へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1317 尼禅阿譲状
尼禅阿が相伝した畠田三段を証文類とともに祢寝弥二郎清種へ永代譲与した仮名譲状。清種が不定・違乱を起こした場合の扱いも定め、譲主の意思に従って領掌するよう命じる。
前編1-No.1318 鎮西御教書
国分二郎友貞が訴える薩摩国分寺領への追捕・放火・狼藉について、奉行人大保六郎入道契道へ御引付を渡し、訴状副具のとおり明らかにして早く参決するよう命じた国分氏文書。
前編1-No.1319 国分友貞申状
国分友貞の申状に関係する治安二年から元応二年までの御教書案、守護大隅入道・佛峯書状、催促状、異賊警固番役覆勘状など八通を列挙した文書目録。国分寺領の追捕・放火訴訟に添えた証拠群を示す。
前編1-No.1320 谷山覚信代俊忠重申状
谷山五郎入道覚信代俊忠が、谷山郡山田・上別符惣地頭島津道慶の度重なる御下知違背を訴えた重申状。道慶が質人・桑・銭貨などの損物を返さず、先例や御教書を曲解して返還を拒むと反論する。双方の陳状・沙汰経過を挙げ、不糺返の処分、損物返還、別納の御下知を求める。
前編1-No.1321 島津国史
元亨三年の島津貞久の動向、正中の変に際する薩摩武士の参津・博多参集、宗久の信濃国神代郷・伊作庄等の領知を、系譜や古文書を引いて考証する島津国史の記事。
前編1-No.1322 比志島忠範代義範重申状
比志島孫太郎忠範代義範が、当名惣地頭和泉三郎兵衛尉実忠による数度の御教書違背と刈麦狼藉を訴えた重申状。実忠は参陣せず、使節権谷新平次の催促にも是非を記した散状を提出せず、権谷も論人側に与していると主張する。別の使節を立てて厳密に沙汰・成敗するよう求め、副進として御教書案一通を添える。
前編1-No.1323 和泉実忠譜
度重なる御教書にも実忠が相論を引き延ばしたため、探題が使節権谷新平次を派遣し、義範が再訴した経緯を記す和泉実忠譜。
前編1-No.1324 紀時秀寄進状
紀時秀が三郎丸忌日料田、祖父智松奉寄料田の不足を補うため、直垂田一丁内南方五段などを台明寺へ追加寄進し、早く供養・回向するよう衆徒へ求めた寄進状。
前編1-No.1325 鎮西御教書
国分友貞が重ねて訴える国分寺領の追捕・放火・狼藉について、国分彦次郎友任に翌月十五日までの参決を命じた鎮西御教書。
前編1-No.1326 国分友貞重申状
国分友貞が、国分彦次郎友任は度々の召文に違背して参対しないとして、友任と同意与力者を速やかに罪科へ処するよう求めた重申状。
前編1-No.1327 入阿田地去渡状
入阿が祖父経円から相伝した正八幡宮御法楽経講勘合田字横手田三段を、丹後法橋の意向により坂上普賢御前へ本証文とともに永代去渡した文書。入阿の相伝・知行に違乱がないこと、法橋御房へ奉避した経緯、後代の妨げを禁ずる条件を記す。
前編1-No.1328 国分友貞重申状
国分友貞が、友任は日限召文に背いて参対せず、使節の尋問にも実否を明らかにしないと訴えた重申状。友任と同意与力者を罪科に処し、追捕・放火・狼藉を裁許するよう求める。
前編1-No.1329 鎮西御教書
国分友貞の重訴と友任の度重なる召文不応について、実否を調べて起請文に載せ注進するよう莫祢郡司へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1330 頴娃久純請文
島津道慶が訴える伊集院島廻田地について、世主彦三郎忠行の請文を進上し、奉行所への披露を求めた頴娃久純の請文。
前編1-No.1331 平為重請文
島津道慶が訴える伊集院島廻田地について、前年十一月七日付御教書を受けて頴娃次郎左衛門尉へ連絡し、その請文を進上した平為重の請文。
前編1-No.1332 平成貞請文
国分友貞が訴える国分寺領追捕・放火・狼藉について、二月廿六日付御教書を彦次郎友任へ伝えたが、友任が八幡大菩薩の御罰を恐れるとして明確な陳状を出さなかったため、その旨を報告した平成貞の請文。
前編1-No.1333 伴兼尚伝
伴兼尚が父の後を継いで大隅国肝付郡弁済使職となり、地頭代盛貞らに奪われた堀内・岸良村・内浦村・東方村など計百七十町を、探題命令と守護代・税所介の執行で回復した経緯を記す伝。
前編1-No.1334 大隅国守護代等連署打渡状
関東御教書と施行状に従い、大隅国肝付郡内の堀内・岸良村・内浦村・東方村など計百七十町を、地頭代盛貞から弁済使伴兼尚へ打ち渡した守護代盛秀・税所介敦胤らの連署状。
前編1-No.1335 阿多泰忠請文
阿多泰忠が阿多郡五大院内の知行分を庚八郎次郎・河辺左衛門三郎・兵衛太郎らへ安堵した請文。公文所の許可なく権門へ売却した場合、年貢・社役を怠った場合は没収すると定め、召文時の出頭と翌年貢以下の勤仕を命じる。
前編1-No.1336 関東御教書
島津久長の出家暇願について、所労が治り難いとの注進状を披露した結果、出家を許可すると武蔵修理亮へ伝えた北条高時・北条貞顕の関東御教書。
前編1-No.1337 島津宗久代沙弥道慶重申状
島津宗久代沙弥道慶が、伊作庄下司頴娃高純は正和元・二年分領家年貢を弁済せよとの下知に違背し、年貢を久しく怠っていると訴えた重申状。前年十一月の下知どおり弁済させ、違背を厳重に裁許するよう求める。
前編1-No.1338 鎮西御教書
伊作庄領家年貢の重訴について、正和元・二年分を先の下知状どおり弁済し、不履行なら早く注進するよう下司高純へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1339 島津宗久譲状
島津宗久が、久長相伝の信濃国太田庄神代郷内田地一町二反余を宝珠へ譲った仮名譲状。宝珠が久長の後生菩提を弔うこと、一期中の知行、一期後は惣領へ返付すること、田畠の所在地と年貢・用途を定める。
前編1-No.1340 国分友貞重申状
国分友貞が、友任は参対後も陳状を出さず日数を送り、難渋していると訴えた重申状。国分寺領追捕・放火・狼藉について、友任の違背を処罰し早く裁許するよう求める。
前編1-No.1341 鎮西奉行人連署奉書
国分友貞の追捕・放火重訴について、友任の陳状提出が遅れているため、子細を記した本解状を送るので速やかに陳状を提出するよう命じた鎮西奉行人連署奉書。
前編1-No.1342 尼禅阿譲状
尼禅阿が、亡父頼重から相伝した祢寝院内の田地・屋敷を、嫡子祢寝弥二郎清種へ譲った仮名譲状。兄弟清澄・重清との越訴後の配分裁許を踏まえ、清種へ一期を限らず永代譲与し、後日の違乱を禁じる。
前編1-No.1343 国分友貞重申状
国分友貞が、友任は参対後も陳状を遅延し、奉行人の御書下案にも応じないと訴えた重申状。送日限を過ぎても明申しない友任を定法どおり罪科に処し、国分寺領の追捕・放火事件を裁許するよう求める。
前編1-No.1344 鎮西奉行人連署奉書
国分友貞の追捕・放火重訴について、度重なる催促に背き陳状を出さない友任へ、日限を定めて速やかに明申するよう命じた鎮西奉行人連署奉書。
前編1-No.1345 惟宗友任請文
惟宗友任が、国分寺領は天満宮安楽寺の本所領で本所下文を帯する御家人領だと主張した請文。国分友貞側による放火・刃傷、訴申の虚偽、奉行方の検見を挙げ、退座の有無や追捕の実否を争い、守護方の沙汰を求める。
前編1-No.1346 天満宮安楽寺雑掌祐舜申状
天満宮安楽寺雑掌祐舜が国分寺領をめぐり国分友貞を訴えた申状。国分寺領は天満宮の本所領であるのに、友貞一族が寺領へ乱入し、住民を殺傷して屋舎を焼き、年貢・神用物を奪ったと主張する。友貞側の由緒・証文と訴えを逐条反駁し、濫訴停止、友貞の追放・処罰、寺家所務の回復を求める。
前編1-No.1347 鎮西下知状
祢寝弥次郎母尼禅阿代清種が訴える祢寝院内の畠田三段について、建部清元の譲状と請文を審理した鎮西下知状。亡父清綱からの相伝、清元が禅阿へ譲った経緯、双方の主張を確認し、尼禅阿の領掌を認めて違乱を禁じる。
前編1-No.1348 平成貞書状
島津道慶が訴える原田垣本の領家年貢について、御教書と訴状を添え、請文を提出するよう中村兵衛四郎入道了願へ求めた平成貞の書状。
前編1-No.1349 鎮西御教書
正和元・二年分伊作庄領家年貢について、先の下知どおり弁済させ、不履行なら起請文に載せて注進するよう渋谷新平次へ命じた鎮西御教書。
前編1-No.1350 谷山覚信請文
谷山五郎入道覚信が、谷山郡山田・上別符両村の所務相論について答えた請文。道慶側の度重なる御教書と訴えは先の裁許・使節催促に背くと述べ、事情を知る秋次三位房や関係者の確認を求め、相触れずに審理するよう主張する。
前編1-No.1351 惟宗友貞請文
惟宗友貞が、彦次郎友任は亡父道本に義絶されたのに友貞の所領へ乱入し、住民を殺傷して屋舎を焼き、追捕したと反論した請文。奉行方で審理中のため、寺家雑掌の訴えと併せて裁許するよう求める。
前編1-No.1352 渋谷次郎丸代惟朝重訴状
渋谷次郎丸代惟朝が、伯父弥四郎重経は入来院塔原郷内田薗を証文なく押領し、二度の御教書にも参陳しないとして、違背を処罰し所務を回復するよう求めた重訴状。
前編1-No.1353 鎮西御教書
No.1349と同文であるため本文を省略した、伊作庄領家年貢の返済・起請文注進を命じる鎮西御教書の別本。
前編1-No.1354 守護狩歩兵差符
中津河湯原での守護狩に備え、加治木郷郡司・上木田大掾・下木田大掾らへ歩兵・狩人計十人を割り当て、三日分の用意をして早朝参集するよう命じた酒匂季親の差符。
前編1-No.1355 伴兼尚伝
伴兼尚が諸村弁済使の旧職復帰を認めなかったため、岸良弁済使兼義らが官府へ訴え、柴寂の下知で兼義が原職へ復帰した経緯を記す伴兼尚伝。
前編1-No.1356 柴寂奉書
伴兼尚による岸良村の押領を停止し、弁済使兼義を本宅へ還住させ、近年知行していた田地等を旧のとおり領知させるよう命じた柴寂の奉書。村人・弁済使らに命令履行と違乱禁止を求める。
前編1-No.1357 柴寂奉書
No.1356の案文であるため本文を省略した、岸良弁済使兼義の還住・知行回復を命じる柴寂奉書の別本。
前編1-No.1358 島津宗久代沙弥道慶重申状
島津宗久代沙弥道慶が、伊作庄下司頴娃高純は正和元・二年分領家年貢を弁済せよとの下知・追下知に違背していると重ねて訴え、先例どおり厳重な裁許を求めた申状。
前編1-No.1359 伊作庄日置郷領家方行壱書状
伊作庄薩摩方・伊作庄同日置北郷の預所と地頭の所務相論について、京都で作成された和与状の本雑掌名が承信ではなく信宗と誤記されていると指摘し、大宰府では承信を本雑掌として処理するよう求めた行壱書状。