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前編1の目録

旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。

全2,673件中 1001~1100件・11 / 27ページ

  1. 前編1-No.961 島津忠継置文

    島津忠継が伊作二郎左衛門尉へ仮名書きで伝えた置文。田地・家中の扱い、山田の件、親族・子供への配慮などを申し置き、後日の所務方針を示す。

  2. 前編1-No.962 関東御教書

    異賊警固のため、道鑒の申請に任せて子息三郎左衛門尉を薩摩国阿多北方の所領へ差し下し、警固に当たらせるよう命じた関東御教書。

  3. 前編1-No.963 関東下知状

    薩摩国伊作庄雑掌勝道と地頭下野彦三郎忠長代了意の所務相論について、先月廿日付の注進状と双方の和与状を踏まえ、その内容どおり沙汰するよう命じた関東下知状。

  4. 前編1-No.964 島津忠宗施行状

    異国降伏祈祷について、関東御教書を受け、薩摩国一宮・国分寺・国内寺社に精誠を尽くして祈祷を執行させるよう命じた島津忠宗施行状。

  5. 前編1-No.965 関東下知状

    薩摩国伊作庄の地頭下野彦三郎忠長代了意と雑掌勝道の相論について、先の裁許・和与状に基づき、地頭・雑掌双方の所務を定め、違乱を止めるよう命じた関東下知状。

  6. 前編1-No.966 沙弥寂一書状

    国司の申状を受け、関東御教書の正文を六波羅殿で確認し、案文と照合して奉行人を進め、公家側の御沙汰を進行させるよう伝えた沙弥寂一書状。

  7. 前編1-No.967 関東御教書

    正八幡宮の神輿事について、神人らが結構し、守護地頭御家人等へ披露して訴えを留めるよう命じた関東御教書。

  8. 前編1-No.968 関東外題安堵

    旧御番所御文書の内容に基づき、下野三郎左衛門尉の所領等を安堵する旨を外題に記した関東外題安堵。

  9. 前編1-No.969 法印某寄進状

    大隅国台明寺衆徒へ曽野郡中田井の土地を寄進し、前回命令に違わず、兼石の子兼藤に本家の所務を命じる旨を重ねて告げた法印某寄進状。

  10. 前編1-No.970 関東御教書

    異賊防禦のため、鎮西の地頭御家人・本所一円地の者を守護の下へ動員し、警固と防戦に忠功を尽くさせ、怠慢者を処分するよう命じた関東御教書。

  11. 前編1-No.971 関東御教書

    異賊警固について、鎮西の武士を一味同心させ、守護に従って軍事を進退し、時宜に応じて防戦を加えるよう島津三郎左衛門尉へ命じた関東御教書。

  12. 前編1-No.972 肝付兼石伝

    肝付兼石が本郡の田地百七十町余と山野狩倉を領していたが、地頭代らに侵奪されたとする伝記事。兼石・地頭道鑒の経緯と所領の概数を記す。

  13. 前編1-No.973 名越道鑒書下

    肝付郡弁済使兼石代の子兼藤が、地頭側による所領・在家・狩倉・雇夫役などの押領と非法を訴えた件について、木原田・野稲富・蘭・迫田など多数の所領と相論点を挙げ、停止・返付の可否を糺明して沙汰するよう命じた名越道鑒書下。

  14. 前編1-No.974 関東御教書

    正八幡宮神輿事について、注進の趣を披露し、島津本庄役を急いで勤仕させ、結果を重ねて報告するよう命じた関東御教書。

  15. 前編1-No.975 島津忠宗施行状

    異国降伏の祈祷に御剣一腰・神馬一疋を献じる件について、関東御教書に従い、薩摩国一宮・新田宮・開聞社の相論を整理して執行するよう命じた島津忠宗施行状。

  16. 前編1-No.976 鎮西御教書

    石築地以下の要害構築について、関東の命に背かず工事を遂げるよう命じ、難渋する者があれば注進せよと指示した比志嶋氏家蔵文書。

  17. 前編1-No.977 島津忠宗書下

    笠崎の石築地以下の要害構築を、五月十一日付の越後守殿御教書案に従って進め、相触れて加勢三尺・井裏芝・破損箇所を修造するよう命じた文書。

  18. 前編1-No.978 肝付兼石譜

    肝付兼石父子と地頭道鑒の相論について、幕府が北条貞時・宣時の御教書を下し、双方を和与させて道鑒の侵地を兼石方へ返付させた経緯を記す譜記事。

  19. 前編1-No.979 関東下知状

    大隅国肝付郡弁済使兼石代兼藤が、地頭尾張前司入道道鑒の濫妨を訴えた相論につき、先の沙汰と和与状に任せて乱妨を停止するよう鎌倉殿が命じた下知状。

  20. 前編1-No.980 大蔵種忠着到状

    薩摩国御家人大蔵種忠が、五月三日に関東早馬の下着を受け、異国警固のため馳せ参じたことを証する延時氏文書。

  21. 前編1-No.981 比志嶋忠範着到状

    薩摩国御家人比志嶋孫太郎忠範が、五月三日に関東早馬の知らせを受け、異国警固のため馳せ参じたことを記す比志嶋氏文書。

  22. 前編1-No.982 平忠連譲状

    薩摩国指宿郡の司職と井田・島・山野・河海、開門新宮宮司職などを、平忠連が子息彦鶴丸へ譲り、他人の妨げを退けて相伝するよう定めた譲状。

  23. 前編1-No.983 島津忠宗警固番役覆勘状

    笠崎の警固番役について、代官鶴丸が三箇月勤仕したことを島津忠宗が確認し、なお履行せよと命じた国分氏文書。

  24. 前編1-No.984 島津忠宗警固番役覆勘状

    比志嶋孫太郎の警固番役が三箇月勤仕されたことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた比志嶋氏文書。

  25. 前編1-No.985 島津忠宗書下

    薩摩郡内平礼石寺について、故下野入道の免除状に任せて使者の濫妨を止め、土民らを安堵するよう島津忠宗が命じた蒲生氏文書。

  26. 前編1-No.986 平忠仁寄進状

    蒲生山内氏へ宛て、領内の田畠等に関する措置を仮名書きで伝えた蒲生氏文書。原文は短い口語的な文面で、後日の取扱いを申し送る。

  27. 前編1-No.987 町田忠経譜

    永仁二年七月晦日、太守忠宗が町田祖忠経へ筑前博多津の事を与え、時調之参津に備えたとする町田氏祖忠経譜の記事。

  28. 前編1-No.988 島津忠宗警固番役覆勘状

    町田氏関係者が五月から警固番役を勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた町田氏蔵文書。

  29. 前編1-No.989 島津忠宗警固番役覆勘状

    『国分氏文書』。六月から七月まで警固役を勤仕したことを認定し、その旨を執達した文書。本文には署名・宛所がなく、索引では島津忠宗の書として整理され、編者注は国分掃部助殿宛と推定する。

  30. 前編1-No.990 島津忠宗警固番役覆勘状

    満家比志嶋太郎の代官が六月から七月まで警固番役を勤仕したことを島津忠宗が確認し、今後も執達するよう命じた比志嶋氏文書。

  31. 前編1-No.991 島津忠宗警固番役覆勘状

    西俣又七郎が五月分の警固番役を勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた文書。

  32. 前編1-No.992 島津忠宗警固番役覆勘状

    新田宮執印の代官が六月から七月まで警固番役を勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた文書。

  33. 前編1-No.993 島津忠宗警固番役覆勘状

    吉富二郎の代官が五月分の警固番役を勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた写。

  34. 前編1-No.994 島津忠宗警固番役覆勘状

    「執印蔵」。本文はNo.992と同文のため省略される。内容は、新田宮執印の代官が六月から七月まで警固番役を勤仕したことを島津忠宗が認定し、その旨を執達した警固番役覆勘状。

  35. 前編1-No.995 少弐覚恵博多津番役覆勘状

    薩摩国千嶋太郎の代官河田右衛門尉が、博多津番役を六月二十四日から七月二十四日まで勤仕したことを少弐覚恵が確認した覆勘状。

  36. 前編1-No.996 関東御教書

    『在道鑒公御譜暦応四年』の文言を掲げ、正安年間の施行案二階堂三左衛門定行に関する校正を記す短い記事。

  37. 前編1-No.997 羽島地頭撫目録

    永仁二年分の羽嶋地頭撫について、見作田・損田・定得田、四町八段余の除田、分米・用途などを項目別に記した目録。

  38. 前編1-No.998 島津忠宗警固番役覆勘状

    新田宮執印が今年春分の警固番役を代官に勤仕させたことを島津忠宗が確認し、なお執達するよう命じた覆勘状。

  39. 前編1-No.999 関東御教書

    薩摩国新田宮執印三郎兵衛入道と教中の所職・名田畠をめぐる相論について、訴状に任せて執進・雑掌陳状を取り扱うよう命じた関東御教書。

  40. 前編1-No.1000 左衛門尉朝員奉書

    水引執印家に伝来した文書で、刑部少輔殿・丹波守殿に関わる執印職の所務を伝える短い奉書。

  41. 前編1-No.1001 関東下知状

    御所造営用途をめぐり、忠長父下野前司が三箇年分を納めたとする忠長代景光と、未進分を主張する大工宗仲が相論した事件を裁許する関東下知状。証文・知行年数・宗仲側の訴訟不及などを検討し、所残二箇年分の可否を定める。

  42. 前編1-No.1002 武光師兼園地配分状

    入来院吉枝名内河俣の園地について、唐坊薗・白石山崎薗・庄屋内権三郎外薗・井荒野などを列挙し、孫満丸へ配分した武光師兼の文書。

  43. 前編1-No.1003 島津忠宗警固番役覆勘状

    国分掃部助の警固番役が代官によって勤仕されたことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた国分氏文書。

  44. 前編1-No.1004 院家某御教書

    鹿屋院弁済使職をめぐり、入道観阿の夜討殺害を申披く者に対し、院家御氣色により預所殿の下知どおり還補を執達するよう命じた御教書。

  45. 前編1-No.1005 助明・助範連署田地売券

    鹿屋院の田地を代価と条件を定めて売り渡した助明・助範連署の仮名書き売券。境界・付属地、年貢負担、買主の知行を妨げないことなどを取り決める。

  46. 前編1-No.1006 尼忍阿譲状

    日置の本庄職について、先行する譲状と関東安堵の下文に従い、尼忍阿が後継者へ譲り渡す意思と知行上の注意を口語的な仮名書きで詳しく伝えた譲状。

  47. 前編1-No.1007 左衛門尉朝員奉書

    新田宮執印と五大院の主職について、関東御教書に基づき重代相伝の所職を還補し、違背なく執達するよう命じた左衛門尉朝員奉書。

  48. 前編1-No.1008 左衛門尉朝員奉書

    島津庄内の知行分について領家一乗院の所務を停止し、仏神事用途と本家年貢は先例に任せて沙汰するよう命じた水引執印家伝来文書。

  49. 前編1-No.1009 関東御教書

    伊作庄内の神事用途と本家年貢を先例どおりに沙汰するよう命じ、領家・院家側の所務との関係を示した関東御教書。

  50. 前編1-No.1010 某下文

    安楽寺領日向国馬関田の定補預所職に左兵衛尉惟宗友時を補任し、庄務を執行して寺役以下の年貢公事を納め、違失があれば改易すると定めた下文。

  51. 前編1-No.1011 島津忠宗書状

    警固番役を先々の分まで勤仕したことを認め、証文を毎年取り下して勤仕状況を確認し、子細があれば注進するよう命じた島津忠宗書状。

  52. 前編1-No.1012 左衛門尉某寄進状

    嶋津田の一所を四至で限定して観世音菩薩へ寄進し、天地長久・殊地頭御方の祈祷と法界衆生の利益に充てると定めた寄進状。

  53. 前編1-No.1013 島津忠宗書状

    島津庄内の知行分の領家所務について、到来した関東御教書案文に従って処置するよう式部孫五郎へ命じた山田家文書。

  54. 前編1-No.1014 島津忠宗警固番役覆勘状

    式部孫五郎の警固番役を代官が勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた国分氏文書。

  55. 前編1-No.1015 景員・家綱連署奉書

    肥前国水上寺の祈祷所をめぐる沙汰について、関東御祈祷所の先例に従い、台明寺衆徒の訴訟を取り扱うよう命じた景員・家綱連署奉書。

  56. 前編1-No.1016 某寄進状事書

    嶋田五段の寄進について、永仁四年五月十一日付寄進状を根拠に、衆徒らが請取状を提出し、今後毎年所当を納めるよう定めた事書。

  57. 前編1-No.1017 大江景遠・沙弥道意・又六連署奉書

    薩摩郡串木野村内冠嶽南山の神領田畠・山野等を奉免し、権利を承認した大江景遠・沙弥道意らの連署奉書。

  58. 前編1-No.1018 執印道教譲状

    新田宮執印職と五大院主職、その所領・田畠・在家等を、重代相伝の由緒に従って後継者へ譲る沙弥道教の仮名書き譲状。譲り状の趣旨を守り、所領を分けずに知行するよう申し含める。

  59. 前編1-No.1019 関東御教書

    懐嶋隠岐入道後家の申立てにより、子息三郎左衛門尉泰行の関東参向を当面猶予し、所領安堵の旨を執達するよう命じた関東御教書。

  60. 前編1-No.1020 北条実政書状

    島津大隅前司入道道忍が領有する道佛遺領について、無実子の子息跡であるため惣領へ返付し、前年九月十五日付置文と安堵御下文を取り調べるよう命じた北条実政書状。

  61. 前編1-No.1021 鹿屋院預所下文

    鹿屋院の弁済使職に沙弥観阿を補任し、年貢以下の恒例・臨時公事を勤仕させ、違背があれば処罰する旨を定めた鹿屋院預所下文。

  62. 前編1-No.1022 島津忠宗警固番役覆勘状

    下野彦三郎左衛門尉の警固番役が夏三箇月勤仕されたことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた覆勘状。

  63. 前編1-No.1023 石築地配分状

    宮崎要害所の石築地について、入来院分の裏加佐・追切木俣・小松原崎・国塚・倉野・楠本など各区画の長さを丈尺寸で示した配分目録。

  64. 前編1-No.1024 僧俊助請文

    伊集院上神殿次郎太郎祐継が申す村内田地等について、質券で買得したことと関東御教書・御事書による沙汰を示し、訴人上野平九郎入道禅意の主張に答えた僧俊助請文。

  65. 前編1-No.1025 関東下知状

    信濃国太田庄神代郷中尾村をめぐり、尼妙海代定佛と下野彦三郎忠長代景光が争った相論の下知状。妙海側の譲状・承伏と、忠長側の父下野前司以来の知行主張を検討し、村の所務・領掌と濫妨停止を裁定する。

  66. 前編1-No.1026 左衛門尉盛景書状

    中尾村相論につき、八月二十八日の引付問答と九月三日の合議評定を踏まえ、御沙汰を進めるよう命じた盛景書状。伊作庄側の主張、代官の非法、相伝・所務の根拠を取り上げ、文書を添えて処理を求める。

  67. 前編1-No.1027 調所祐恒伝

    永仁六年十月朔日、調所祐恒が授書によって世襲の職を承け、国守がこれを許したと記す調所氏譜祐恒伝。

  68. 前編1-No.1028 主神司祐恒譲状

    主神司祐恒の譲状。残存文面では、母が処分した所々に違乱してはならず、違乱した場合は子息として扱わないこと、内容に相違のないことを定める。本文書は現存せず欠損箇所も多い。後注に「永仁六年十月十三日鹿児嶋郡安楽御下文原次字入ルヘシ」とある。

  69. 前編1-No.1029 権執印妙慶代僧栄仙重申状

    新田宮権執印妙慶の代僧栄仙が、伊作庄地頭下野彦三郎忠長による妙慶所従の拘留を重ねて訴えた申状。召具・問注を求めた先の申状、二通の御教書案、相伝所職の由緒を挙げ、非法を糾すよう求める。

  70. 前編1-No.1030 島津忠宗警固番役覆勘状

    比志嶋孫太郎の警固番役を代官が勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた比志嶋氏文書。

  71. 前編1-No.1031 島津国史

    永仁六年から正安元年にかけ、後伏見天皇の践祚、改元、幕府命令や島津忠宗の事績を年次順に掲げた『島津国史』の記事。

  72. 前編1-No.1032 島津庄預所下文

    島津庄大隅方鹿屋院の弁済使職に沙弥観阿を補任し、年貢以下の恒例・臨時公事を納め、背けば改易すると定めた島津庄預所下文。

  73. 前編1-No.1033 鎮西御教書

    九州大社以下の修造遅怠と恒例仏神事の退転について、前年十一月一日付関東御教書の趣旨を遵行し、薩摩国中院主らの濫悪非法を糾すよう命じた鎮西御教書。

  74. 前編1-No.1034 島津忠宗施行状

    九州大社以下の修造と恒例仏神事を早急に実施するよう、関東御教書・鎮西御事書を受けて下野守が施行した国分寺文書。

  75. 前編1-No.1035 台明寺衆徒申状

    台明寺衆徒が、当山祈田分税所介篤秀代阿闍梨行秀らの狼藉・寺領侵害を訴えた申状。関東御事書を守らず祈田・燈油田の年貢米を押領し、社家御沙汰最中にも上裁を待たず田地を質券沽却したこと、季村らが狼藉を重ねたことなどを列挙し、代官を召し出して濫妨を止めるよう求める。

  76. 前編1-No.1036 源忠範譲状

    源忠範が満家院内比志嶋・河田・西俣・城前田・上原園などの重代相伝所領を嫡子彦一丸へ譲り、他者の妨げなく代々領掌させると定めた譲状。

  77. 前編1-No.1037 源忠範置文

    源忠範が子孫に向け、所領支配、公事負担、家中秩序、家人・百姓への対応などを口語的な仮名書きで申し置いた置文。所領を守り、親族・家人をいたわりつつ不法を避けるよう諭す。

  78. 前編1-No.1038 平重世譲状

    平重世が大隅国新庄北方内の重世領、田畠・屋敷・在家等を嫡子へ譲り、相伝領掌させることを仮名書きで定めた譲状。譲渡範囲と他者の妨げを禁ずる旨を記す。

  79. 前編1-No.1039 吉国奉書

    鹿屋院弁済使職・収納使職について、当年の頭役を務める者が頼祐らへ職務を付託するよう命じ、違背があれば申告せよと伝えた吉国奉書。

  80. 前編1-No.1040 鎮西引付結番

    鎮西引付の一番・二番・三番に属する奉行・引付衆を番組別に列記した結番。金沢上総前司代、越後九郎、伊勢民部大夫ほか多数の担当者名を掲げる。

  81. 前編1-No.1041 島津忠宗警固番役覆勘状

    国分掃部助の去秋分の警固番役を代官が勤仕したことを島津忠宗が確認し、引き続き執達するよう命じた国分氏文書。

  82. 前編1-No.1042 薩摩守護代本性警固番役覆勘状

    伊作殿の警固番役を御代官が勤仕したことを薩摩守護代本性が確認し、今後も給付・勤仕を執達するよう命じた伊作家文書。

  83. 前編1-No.1043 鎮西御教書

    薩摩国御家人と国司道綱代道□申の公事・祈田をめぐる訴訟について、訴状を添えて早期に参決し執達するよう命じた鎮西御教書。

  84. 前編1-No.1044 藤原家泰譲状

    藤原家泰が薩摩国山門院内針原村の田畠・荒野等を後継者へ譲り、領掌させることを定めた譲状。

  85. 前編1-No.1045 本田静観譜

    本田静観と藤原家泰らの系譜・所領相伝を記す本田氏譜記事。正安二年六月十五日の家泰による針原村譲渡に関する記載を含む。

  86. 前編1-No.1046 藤原家泰売券

    藤原家泰が薩摩国山門院内針原村の田畠・荒野等を吉太郎通泰へ売却した売券。代銭受領、永代相伝、先奉との比較、領知を妨げた場合の返還、守護代への申給などを定める。

  87. 前編1-No.1047 将軍家政所下文

    将軍家政所下文の案文で、藤原家泰譲状案に引用された同文のため本文を省略し、所見家泰譲状案の参照を指示する。

  88. 前編1-No.1048 大隅国守護代藤原範政書状

    異国要害の石築地破損や楯・征矢・旗等の不足について、先の御教書どおり現地を糺し、地頭へ厳重に処置させるよう命じた大隅国守護代藤原範政書状。

  89. 前編1-No.1049 関東御教書

    鎮西検断について器量ある者を選び、相副国人・守護人とともに厳密に沙汰するよう命じた関東御教書。

  90. 前編1-No.1050 鎮西下知状

    薩摩国谷山郡山田・上別符両村ほかをめぐる、地頭宗久・資忠、地頭代、百姓、寺社関係者らの多数の相論を条別に裁許した長大な鎮西下知状。所務・年貢、公事、押領、検注、刈田、質物・借米、屋敷・田畠、寺社領、山野利用、盗難・悪口、身代拘留、殺害・傷害などを、下知状・譲状・売券・帳簿・証人・先例の有無で検討し、…

  91. 前編1-No.1051 関東御教書

    異国降伏の御祈祷を薩摩国内の寺社に行わせるよう命じた関東御教書。寺社へ早く触れ、祈請の巻数を進めさせるよう執達を求める。

  92. 前編1-No.1052 伴兼石和与状

    岸良内の田地等をめぐる争いについて、伴兼石と岸良氏関係者が境界・知行・負担を取り決めて和解した和与状。

  93. 前編1-No.1053 ふちわらのうちのに契状

    藤原氏と山田氏関係者が、石浦・田地の境界、耕作、所当負担などを仮名書きで取り決めた契状。複数の田所と反別を挙げ、相互に違乱しないことを約す。

  94. 前編1-No.1054 雑掌法橋隆宗書状

    山門院針原名内拾町の玖段について、国方惣検事により和与が成立したとして、関係者へ訴訟を止めるよう命じた雑掌法橋隆宗の書状。

  95. 前編1-No.1055 鎮西御教書

    豊後国検断について、六月十四日付関東御教書に従い、守護人と相共に厳密に沙汰し執達するよう命じた鎮西御教書。

  96. 前編1-No.1056 島津忠宗書下

    前年の関東御教書を受け、薩摩国の寺社供僧・神官中へ異国降伏の御祈祷を早急に行わせるよう命じた島津忠宗書下。

  97. 前編1-No.1057 鎮西御教書

    豊後国津々浦々の船事について、船の大小や出入りを問わず海賊を禁じ、船主・乗人・守護・地頭に違反者の注進と処置を命じた鎮西御教書。

  98. 前編1-No.1058 鎮西下知状

    八幡新田宮雑掌が、山門院郡司家泰による社領免田の所当米押留を訴えた件の鎮西下知状。家泰の不参と答弁を踏まえ、免田・所当米の処理と違乱停止を命じる。

  99. 前編1-No.1059 鎮西御教書

    彗星出現を受け、薩摩国で宗たる寺社に天下泰平の御祈祷を行わせ、巻数を進めるよう命じた鎮西御教書。

  100. 前編1-No.1060 島津忠宗施行状

    彗星出現に伴う御祈祷について、鎮西御教書案の趣旨を国分寺留守へ施行し、早急に巻数を進めるよう命じた島津忠宗施行状。