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前編1の目録

旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。

全2,673件中 1701~1800件・18 / 27ページ

  1. 前編1-No.1655 後醍醐天皇綸旨

    薩摩国武光三郎知行分の所領について、先規に従い相違なく知行させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  2. 前編1-No.1656 大友具簡書下

    武蔵修理亮北条英時誅伐時の軍忠申状を受け、指宿郡司彦次郎入道成栄へ、その内容に従って沙汰すると伝えた大友具簡の書下。

  3. 前編1-No.1657 萩崎浄意着到状

    薩摩国御家人萩崎小次郎入道浄意が、水俣へ馳参して軍忠を尽くしたことを届け、後日の証拠となる証判を求めた着到状。

  4. 前編1-No.1658 渋谷典重申状

    渋谷九郎平典重が、五月廿五日の北条英時誅伐合戦など二箇条の軍忠を申告した申状。戦場で分捕・生捕を挙げ、武藤筑後孫次郎・左近将監らの検見を受けたと述べ、恩賞のため参洛・奏聞を求める。

  5. 前編1-No.1659 後醍醐天皇綸旨

    島津道鑑の忠節を賞し、恩賞を与える旨を式部少輔から伝えた後醍醐天皇の綸旨。

  6. 前編1-No.1660 後醍醐天皇綸旨

    島津式部諸三郎忠能と亀三郎丸らが北条英時誅伐合戦で分取・生虜などの軍功を挙げたことを確認し、道慶方の注進どおりその功を披露するよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  7. 前編1-No.1661 比志島義範文書目録

    比志島氏の所領関係文書を列挙した目録。関東御下文正文四通、義祐状正文、菩薩房・法橋房・道願手継正文、五ヶ所事和与状、御使慶忍并訴人教以請文、時村御状、ふかい状、京都大番井石築地請取状などを掲げる。

  8. 前編1-No.1662 島津道鑑挙状

    比志島義範が提出した所領文書目録を添えて、島津道鑑が京都へ持参・披露するよう求めた挙状。

  9. 前編1-No.1663 山田道慶着到状

    島津式部孫五郎入道道慶が、世上騒乱の鎮定に加わるため自薩摩州を出て参陣したことを届け、軍忠の披露を求めた着到状。

  10. 前編1-No.1664 後醍醐天皇綸旨

    大隅国臺明寺の領掌・知行地について、従来どおり相違なく知行させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  11. 前編1-No.1665 白浜道季申状

    白浜三郎道季法師が、北条英時誅伐時の軍忠を申告した二箇条の申状。五月廿五日の鎮西博多合戦で先陣から北門を攻め、敵の討死・敗走を確認したこと、その後も惣州の持人として伊作田又三郎・大隅国加治木彦五郎らと守護方に従い筑州へ赴いたことを述べ、恩賞を求める。

  12. 前編1-No.1666 後醍醐天皇綸旨

    後掲No.1706と同文であるため本文を省略した後醍醐天皇綸旨。島津道鑑に関する建武元年九月十日付の命令を示す。

  13. 前編1-No.1667 後醍醐天皇綸旨

    薩摩国和泉の僧左衛門に対し、入道法に基づく知行・身分について相違があってはならないと命じた後醍醐天皇の綸旨。

  14. 前編1-No.1668 島津貞久施行状

    島津庄日向方富山十郎左衛門義道の訴状に基づき、指宿十郎右衛門五郎へ、追捕した刈田・狼藉の実否と相論地を検見し、証拠を添えて公平に執進するよう命じた島津貞久の施行状。

  15. 前編1-No.1669 権執印良遍着到状

    新田宮権執印良遍が、世上の動乱に際して軍忠のため在京したことを届け、功績の披露を求めた着到状。

  16. 前編1-No.1670 預所肥後守書下

    新田宮権執印と五代院政所の両職について、領家の下知に従い補任された者を知行させ、祈祷を勤めさせるよう命じた預所肥後守の書下。

  17. 前編1-No.1671 後醍醐天皇綸旨

    渋谷平三重宗後家祖舜の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  18. 前編1-No.1672 後醍醐天皇綸旨

    平氏女寅三の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  19. 前編1-No.1673 後醍醐天皇綸旨

    渋谷九郎典重の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  20. 前編1-No.1674 後醍醐天皇綸旨

    渋谷平二五郎重勝の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  21. 前編1-No.1675 後醍醐天皇綸旨

    渋谷弥三郎入道後家舜阿の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  22. 前編1-No.1676 後醍醐天皇綸旨

    渋谷新平二入道定円の当知行地について、相違なく領掌させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  23. 前編1-No.1677 渋谷重棟・同重利連署去状

    祁答院と入来院の境界をめぐる相論について、渋谷重棟・重利が連署した去状。野・河床・中木庭村などの帰属を問題とし、正安三年の下知に従って地を渡したこと、当知行地以外へ争いを広げないこと、後日の違乱を禁じることを定める。

  24. 前編1-No.1678 渋谷重利証状

    渋谷重利が、薩摩国入来院内の境界・所領を仮名書きで確認した証状。祁答院との境界について従来の下知・和与に従い、所領を相違なく知行させ、後日の争いを避けるよう定める。

  25. 前編1-No.1679 掃部助某安堵状

    大隅国祢寝院南俣一分地頭祢寝弥二郎の知行分について、重代相伝の所領として相違なく知行させるよう命じた掃部助某の安堵状。

  26. 前編1-No.1680 新田宮領家御教書

    新田宮権執印良遍が、宮仕・権大別当らによる燈油料田等への妨害を訴えたため、関係証文を調べ、事実なら領家仰せに従って妨げを止めるよう命じた新田宮領家御教書。

  27. 前編1-No.1681 島津道鑑書状

    島津道鑑が新田宮殿へ、宇波崎・塩屋の返進、鹿倉での立鹿倉・馬立場、追放人・罪科人の扱い、北原代官の検断、博多合戦後の重合戦、軍勢の催促など複数案件を伝えた書状。関係者に証拠を提出させ、沙汰衆の判断を仰ぎつつ、所務・警固を遅滞なく進めるよう求める。

  28. 前編1-No.1682 島津道鑑書状

    極楽寺住持職について、天長地久の御祈祷を勤める者を補任し、住持の職務を怠らないよう命じた島津道鑑の書状。

  29. 前編1-No.1683 恩賞目安

    島津大隅左京進宗久法師道恵が、北条英時誅伐の鎮西合戦で抜群の軍忠を尽くしたのに恩賞がないとして提出した目安。五月廿二日の参陣以後、子息・親類郎従を率いて戦い、分取・生虜・負傷等の軍功を挙げたことを記し、他の抽賞例にならう恩賞を求める。

  30. 前編1-No.1684 後醍醐天皇綸旨

    薩摩国市来院名主職と豊後国井田郷地頭職を勲功の賞として与え、相違なく知行させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  31. 前編1-No.1685 足利尊氏施行状

    鎮西警固および日向・薩摩両国の事について、綸旨に従い島津貞久が沙汰するよう命じた足利尊氏の施行状。

  32. 前編1-No.1686 調所敦恒伝

    元弘年間、後醍醐天皇が北条高時討伐を企て、光厳天皇の擁立と諸国大乱へ至った時勢を述べ、調所敦恒が国司のもとで忠勤を尽くしたことを記す伝記事。

  33. 前編1-No.1687 大隅国司庁宣

    大隅国在庁の調所彦三郎が重代の職で忠勤を尽くしたことを認め、聞食に達したうえで国宣により所職を安堵するとした大隅国司庁宣。

  34. 前編1-No.1688 島津貞久施行状

    牛屎院篠原平九郎高国に、勲功賞として牛屎院内別符村地頭職を宛行うため、早く現地を沙汰付けするよう命じた島津貞久の施行状。

  35. 前編1-No.1689 後醍醐天皇綸旨

    大隅国守護職について、島津貞久に先例どおり沙汰させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。勘解由次官奉書。

  36. 前編1-No.1690 後醍醐天皇綸旨

    大隅国守護職について、島津貞久に先例どおり沙汰させるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。右衛門権佐奉書。

  37. 前編1-No.1691 比志島義範申状

    薩摩国満家院内比志島彦太郎義範が、重代相伝所領である山口田一町・竹内屋敷一箇所を大隅助三郎忠国らに押領されたとして、本物を返付し知行を回復させるよう求めた申状。

  38. 前編1-No.1692 検非違使庁下文

    比志島彦太郎義範の訴えを認め、満家院内山口田一町・竹中屋敷一箇所の本物を返付し、違乱を停止するよう命じた検非違使庁下文。

  39. 前編1-No.1693 源某書下

    日向国富山鋪房快実が申す島津庄日向方北郷宮丸名内富永成清等との所領相論について、和与状案文に従い下地を押領せず、速やかに所務を執行するよう命じた源某の書下。

  40. 前編1-No.1694 領家某寄進状

    大隅国向嶋西方牟河原の道勝安置香福寺薬師如来の敷地と仏聖燈油田等を、伊賀法橋快秀に寄進した領家某の寄進状。寺の祈祷を永く勤めること、預所・弁済使が寄進分を妨げないこと、後代の違乱を禁じることを定める。

  41. 前編1-No.1695 雑訴決断所牒

    相模国吉田上庄上深屋村内北尾屋敷・田畠在家立野、作國河會庄十町南村内土志谷村田畠在家などについて、入来院中村内副田村田畠在家等との所領相論を裁き、当知行を認めて違乱を止めるよう命じた雑訴決断所牒。

  42. 前編1-No.1696 山田道慶申状

    山田道慶が、谷山郡山田・上別府両村の地頭所務・得分物について、谷山郡司五郎入道覚信代教信の請文へ反論した申状。相伝・和与・証文に基づく権利を述べ、覚信方の押留を止めて旧来の所務を回復するよう求める。

  43. 前編1-No.1697 谷山覚信代教信請文

    谷山覚信代教信が、山田・上別府両村の地頭所務について提出した請文。正中二年の和与状と前年の雑訴決断所沙汰を根拠に、道慶方への得分渡付・分内半分・京上分などの契約履行状況を述べ、未分・難治分の処理を求める。

  44. 前編1-No.1698 谷山覚信代教信請文

    No.1697と同文であるため本文を省略した谷山覚信代教信の請文。山田・上別府両村の地頭所務・和与履行に関する申立てを示す。

  45. 前編1-No.1699 観忍奉書

    薩摩国河辺郡黒嶋郡司職について、円覚の本所へ田畠・所職を返付し、知行させるよう命じた観忍の奉書。

  46. 前編1-No.1700 某施行状

    薩摩国河辺郡黒嶋郡司職について、京都から宛給された沙汰状に従い、本所へ田畠・所職を返付して知行させるよう命じた施行状。

  47. 前編1-No.1701 島津庄謀叛人交名

    島津庄日向方南郷で濫妨・狼藉を行った謀叛人の交名。遠江掃部助三郎一族、同舎弟、竹井六郎兵衛尉、高木孫三郎、中務藤内、津野四郎兵衛入道父子、救二郷源太等、松崎・畠山・串良・中野・西生寺などの名を列挙する。

  48. 前編1-No.1702 伊作庄雑掌預状

    伊作庄雑掌が、御用途三十貫文を預け置いたことを確認し、合参拾貫文の受領・預置を証明した預状。

  49. 前編1-No.1703 在家得分注文

    入来院きよしき殿関係の在家・所領から得る年貢・得分を仮名書きで列挙した注文。ふたむれの六郎二郎入道の在家をはじめ、延米・代銭・米などを一石七斗、壱貫三百文、五百文、三百九十五文等の数量で記す。

  50. 前編1-No.1704 雑訴決断所牒

    大隅国臺明寺が、寺内甲乙人による乱入・狼藉・狩猟を訴えたため、建仁二年の下文・天福以来の武家下知状等を踏まえ、乱入と狩猟を停止し、寺の祈祷を妨げないよう命じた雑訴決断所牒。

  51. 前編1-No.1705 足利尊氏施行状

    鎮西警固および日向・薩摩両国のことについて、綸旨に従って島津貞久が沙汰するよう命じた足利尊氏の施行状。

  52. 前編1-No.1706 後醍醐天皇綸旨

    鎮西警固について、島津貞久に日向・薩摩両国の軍忠を尽くし、沙汰を進めるよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

  53. 前編1-No.1707 雑訴決断所下文

    島津宗久法師道恵を、薩摩国伊作庄半分南方・井田置北郷半分南方等の地頭職に補任し、当知行を認めて所務を行わせるよう命じた雑訴決断所下文。

  54. 前編1-No.1708 雑訴決断所下文

    山田忠能と亀三郎丸を、薩摩国谷山郡内山田・上別府両村の地頭職に補任し、当知行に相違がないよう命じた雑訴決断所下文。

  55. 前編1-No.1709 大隅国国宣

    大隅国の在国司女子中禅尼・天辰・清三入道、新田宮権執印、武光一郎・大郎入道、泰平寺禅行、谷山孫八らが申す田地押留・本物返付等の申状十通について、相論人へ急ぎ配達し、返答を提出させるよう命じた国宣案。

  56. 前編1-No.1710 雑訴決断所牒

    平氏女字寅三の美作国平野村内色田一町について、当知行に相違なく領掌させるよう命じた雑訴決断所牒。

  57. 前編1-No.1711 雑訴決断所牒

    山田上別府両村の所務・得分物をめぐる山田道慶と谷山覚信代教信の相論について、教信の請文を踏まえて沙汰し、得分物の引渡しなどを命じた雑訴決断所牒。

  58. 前編1-No.1712 後醍醐天皇綸旨

    筑後国小家庄の地頭職を、軍忠の勲功賞として伊作宗久に充て行う旨を伝えた後醍醐天皇綸旨。

  59. 前編1-No.1713 後醍醐天皇綸旨

    豊前国草美彦三郎入道跡の所領を、軍忠の勲功賞として山田道慶に充て行う旨を伝えた後醍醐天皇綸旨。

  60. 前編1-No.1714 成阿奉書

    山田・上別府両村の得分物について、山田道慶の訴状に任せて早く引き渡すよう命じた成阿奉書。

  61. 前編1-No.1715 島津貞久書下

    入来院上副田村地頭職半分について、白浜三郎入道・寄田弥三郎・牛屎郡司入道らに協力して所務を沙汰するよう命じた島津貞久書下。

  62. 前編1-No.1716 島津道恵申状

    島津宗久法師道恵が、建武政権下での軍忠と恩賞を述べ、伊作庄・小家庄などの所領安堵を求めた申状。御教書・綸旨等を根拠に、濫妨・押領を停止して本領および恩賞地の知行を認めるよう訴える。

  63. 前編1-No.1717 渋谷定円等連署和与状

    渋谷重氏の遺領をめぐり、定円・兄弟・一族が所領配分と知行条件を定めた連署和与状。鬼益丸ら関係者の得分や所務を列挙し、相互に違乱せず和与内容を守ることを約した。

  64. 前編1-No.1718 少弐貞頼書状

    少弐貞頼が島津道鑑に、上洛して京都の御教書・御内書を受け取ったこと、その命を九州で施行する段取りなどを伝えた書状。使者の往来と今後の対応を記す。

  65. 前編1-No.1719 山田道恵代道慶目安

    山田道恵代道慶が、小家庄地頭職について軍忠の恩賞として与えられた綸旨・御教書を掲げ、押領を止めて安堵・知行させるよう求めた目安。相伝や現地所務の経緯も述べる。

  66. 前編1-No.1720 山田道慶書状

    山田道慶が所領相論の相手に、証拠文書を持参して沙汰の場へ出頭するよう促した仮名書きの書状。急ぎ参候すべきこと、御書を人に預けず持参することなどを伝える。

  67. 前編1-No.1721 山田道慶申状

    山田道慶が、薩摩国伊集院内の嶋廻田地・古江薗・源太迫・桑迫・三小山原・馬渡田・世戸口田・地主福山村内山下田などの相伝所領について、入置質券の本銭返済を条件に国宣・綸旨の施行を求めた申状。

  68. 前編1-No.1722 れんふく譲状

    れんふくが、禰寝院の佐多・浜田・田代・鹿屋方面にある田畠・屋敷などを、子孫に相伝させるため仮名書きで譲った譲状。所領を違乱なく知行することを定める。

  69. 前編1-No.1723 調所敦恒伝

    調所敦恒の伝。調所書生および主神司職所領・職田をめぐり、官寺の動乱後に侵掠を受けたため、国宣・関白家御教書等によって安堵・回復を図った経緯を記す。

  70. 前編1-No.1724 大隅国国宣

    調所と生井主神司職等について、知行に相違があるとの訴えを受け、敦恒の主張を聞いたうえで国宣に従い、職・所領の得分を沙汰するよう命じた大隅国国宣。

  71. 前編1-No.1725 大隅国目代施行状

    大隅国調所書生・生井神司職以下の得分等について、傍輩の雅意押妨を訴えたため、国宣の旨に従って違乱を止め、調所彦三郎の知行を実現するよう命じた目代施行状。

  72. 前編1-No.1726 内裏大番役交名注文

    薩摩国の内裏大番役を勤仕すべき御家人の交名注文。大隅次郎三郎・渋谷新平入道・渋谷弥次郎・渋谷彦三郎入道らを列挙する。

  73. 前編1-No.1727 内裏大番役交名注文

    薩摩国の内裏大番役を勤仕すべき御家人の別交名注文。大隅二郎三郎、渋谷氏・矢上氏・比志島氏・光富氏、式部孫五郎入道、周防蔵人三郎、朝臣弥三郎らを列挙する。

  74. 前編1-No.1728 島津道鑑下文

    薩摩国山門院内の本田左衛門次郎親兼跡半分(塩屋を除く)について、伊作宗久を代官職に補し、守先例に従って沙汰するよう命じた島津道鑑下文。

  75. 前編1-No.1729 後醍醐天皇綸旨

    島津道鑑を大隅国守護職に補任したので、綸旨に従って守護の沙汰を行わせるよう命じた後醍醐天皇綸旨。

  76. 前編1-No.1730 良舜奉書

    薩摩国満家院の小山田・油須木・東俣・比志島等の御年貢について、上原三郎久基を所補任役職とし、契約のとおり年貢を納めさせ、名主・百姓らが違失しないよう命じた良舜奉書。

  77. 前編1-No.1731 良舜年貢請取状

    佛身寺領薩摩国満家院内の東俣・油須木・井比志島名について、建武元年分の御年貢五貫文を受領したことを証した良舜年貢請取状。

  78. 前編1-No.1732 良舜年貢請取状

    佛身寺領薩摩国満家院内郡名の建武二年分御年貢として、一貫文を受け取ったことを証した良舜年貢請取状。

  79. 前編1-No.1733 山田忠能重申状

    山田忠能が、薩摩国谷山郡山田・上別符両村は父道慶以来の重代相伝地であると主張し、谷山覚信との契約・得分物の取扱い、正中年間以来の訴訟経過、道慶の注進等を挙げ、覚信方の押妨を止めて地頭得分を知行させるよう重ねて求めた申状。

  80. 前編1-No.1734 雑訴決断所牒

    美作国林野保内平野村一分地頭平氏女の色田一町について、相違人の濫妨を停止し、子細があれば注進させたうえで本来の知行を回復するよう命じた雑訴決断所牒。

  81. 前編1-No.1735 島津貞久書下

    薩摩国指宿郡秋富名内中河井・荻迫等をめぐる伊集院弥五郎久兼の申状について、山口三郎入道ら関係者を召し合わせ、証拠を調べて急ぎ対決・注進するよう命じた島津貞久書下。

  82. 前編1-No.1736 某御教書

    筑前国箱崎八幡宮の旧領について、往代の寄進跡を確認し、同宮へ還付して武運長久を祈らせるよう伊集院弥五郎入道に命じた御教書。

  83. 前編1-No.1737 太平記

    北条相模二郎時行が関東で蜂起したため、後醍醐天皇が改高字称尊氏に東国追討を命じ、尊氏が関東へ発向する情勢を記す『太平記』の記事。朝敵追討を名目に軍勢を動員する建武二年七月の政治・軍事情勢を示す。

  84. 前編1-No.1738 島津貞久大番役請取状

    薩摩国役所が、山門院内針原・横峯・内野分について、建武二年三月一日から七月一日まで都城本田孫二郎が大番役を勤仕したことを認めた島津貞久大番役請取状。

  85. 前編1-No.1739 島津貞久大番役請取状

    No.1738と同文であるため本文を省略した、本田兼阿(本田孫二郎)に関する大番役請取状。山門院内所領分の大番役勤仕を証する。

  86. 前編1-No.1740 本田兼阿伝

    本文は島津道鑑の御譜中にあるとして省略された、本田兼阿に関する記事。

  87. 前編1-No.1741 後醍醐天皇綸旨

    足利尊氏・直義以下が逆企てをしたため追討し、針原孫二郎久兼に軍忠を尽くさせて鎌倉へ発向させるよう命じた後醍醐天皇綸旨。

  88. 前編1-No.1742 雑訴決断所牒

    新田宮所司神官等が訴えた沽却地・質券地等について、相論人を召し合わせ、糺決して早く解決するよう薩摩国守護所へ命じた雑訴決断所牒。

  89. 前編1-No.1743 僧仁巻書状

    谷山郡山田・上別符の検断物について、任御教書の旨に従って返付するよう求め、折節役所が労火で急ぐ旨を伝えた僧仁巻書状。

  90. 前編1-No.1744 島津道鑑譜

    北条時行追討のため足利尊氏が関東へ下向し、新田左兵衛督義貞が追討軍として進発した建武二年の情勢を記す島津道鑑譜。尊氏が箱根で勝利し鎌倉へ入り、義貞勢との矢作川・東海道の戦闘を経て京都へ進んだ経過と、島津道鑑らの軍勢参加を述べる。

  91. 前編1-No.1745 島津貞久書下

    河田智門房慶喜が訴えた薩摩国宮里郷正岡名下床と田地六反の本物返付について、過半倍返しの事情を調べ、石塚三郎入道覚念を召して問答・究明し、結果を注進するよう薩摩郡司弥太郎に命じた島津貞久書下。

  92. 前編1-No.1746 太政官符

    大隅国寄郡内の大隅郡・大称寝院・鹿屋院・串良院・小原別符・西俣村・百引村・横河院・曽小川村などで、職を去った者や件庄の者を職領重色とし、年貢・官符・課役を旧例どおり処理するよう大宰府に命じた太政官符。

  93. 前編1-No.1747 沙弥某書下

    新田宮所司神官等が訴えた沽却地・質券地について、雑訴決断所の副訴状・奉書に従い、早く申請どおり処置するよう命じた沙弥某書下。

  94. 前編1-No.1748 足利直義軍催促状

    謀叛人新田左衛門佐義貞を追討するため、渋谷新平二入道に一族を率い、日を置かず鎌倉へ馳せ参じるよう命じた足利直義軍催促状。

  95. 前編1-No.1749 後醍醐天皇綸旨

    島津貞久を大隅国守護職に補任したので、綸旨に従って守護の沙汰を行わせるよう命じた後醍醐天皇綸旨。

  96. 前編1-No.1750 太平記

    京都にいた尊氏・直義の追討、新田左兵衛督義貞の東山道進発、大智院宮・弾正尹宮・土大将らの軍勢配置、島津上総入道貞久の従軍などを記す『太平記』の記事。

  97. 前編1-No.1751 太平記

    前年の鎌倉攻めで伊東祐広ら一族が従軍したことを記し、建武二年の尊氏・直義追討、義貞の東坂本進軍、島津道鑑らによる博多の探題英時攻撃、光厳帝・後醍醐帝・足利方をめぐる軍事情勢を述べる『在同十五巻』の記事。

  98. 前編1-No.1752 伊集院助久書下

    廣済寺脇内門福寺阿弥陀堂領の田地について、地利物・公事・検断・加徴米等を免除し、重犯者を除いて阿弥陀堂の管領を妨げないこと、伊集院三代忠親・助久の先例どおり寺領を知行させることを定めた伊集院助久書下。

  99. 前編1-No.1753 足利尊氏宛行状

    軍功の賞として日向国新納院地頭職を島津下野四郎時久に宛て行い、先例に従って領掌させるよう命じた足利尊氏宛行状。

  100. 前編1-No.1754 伴兼重伝

    建武二年、後醍醐天皇が北条高時誅伐のため諸国武士を召集し、伴兼重・伊東氏らが軍事行動に参加した経緯を記す伝。北条氏滅亡後、光厳帝・後醍醐帝、足利尊氏・新田義貞・楠木正成らの対立へ移り、日向・河内を含む各地の戦局が展開する。