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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
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前編1-No.565 島津忠時書下
島津忠時が比志嶋太郎に、法橋栄尊の譲状と関東御教書に従い、満家院内の比志嶋・河田・西俣・城前田・上原の五ヶ所を領掌するよう命じた書下。異議を唱える者を退け、所領知行を安堵する。
前編1-No.566 大隅守護島津忠時書下
大隅国御家人姫木五郎義用が守護所調所職を訴えた件について、訴状の副進内容に相違がなければ沙汰を行い、相違があればその旨を注進するよう島津忠時が命じた書下。
前編1-No.567 沙弥某施行状
姫木五郎義用による守護所調所職の訴えについて、島津忠時の御書下に基づき、事実関係を調査して沙汰し、結果を報告するよう命じた沙弥某の施行状。
前編1-No.568 越前島津忠綱譜
正嘉元年十一月十二日の幕府行事で、将軍家の供奉・着座に島津忠綱が加わったことを記す短い譜記事。
前編1-No.569 越前島津忠綱譜
正嘉二年六月十九日の勝長寿院供養で、曼荼羅供が営まれ、将軍家出御の際に島津忠綱が御後の布衣十二人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.570 越前島津忠綱譜
正嘉二年八月の鶴岡八幡宮放生会参宮で、島津忠綱が散状に掲げられた供奉人百二十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.571 越前島津忠綱譜
正嘉二年八月十五日の鶴岡八幡宮放生会で、将軍家参宮の御後、島津忠綱が五位十六人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.572 越前島津忠行譜
正嘉二年正月一日の御家人着座で、庭上の東西に分かれたうち、島津忠行が東座百十八人の一人として列したことを記す。
前編1-No.573 越前島津忠行譜
正嘉二年六月十九日の勝長寿院供養で、曼荼羅供の大阿闍梨を松殿法印良基、職衆を二十口とし、島津忠行が将軍家供奉の四番に列したことを記す。
前編1-No.574 越前島津忠行譜
正嘉二年八月の鶴岡八幡宮放生会参宮で、島津忠行が供奉人百二十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.575 越前島津忠泰譜
正嘉二年正月一日の御家人着座で、島津忠泰が庭上東座百十八人の一人として列したことを記す。
前編1-No.576 越前島津忠泰譜
正嘉二年六月十九日の勝長寿院供養で、島津忠泰が将軍家供奉の四番に加わり、御馬十疋を引いたことを記す。
前編1-No.577 越前島津忠泰譜
正嘉二年十一月一日の将軍家出仕で、御家人が庭上の東西に着座し、島津忠景が東座百二十八人の一人として列したことを記す。原画像の譜名は「越前島津忠行弟忠景譜」と読める。
前編1-No.578 越前島津忠景譜
正嘉二年の将軍家御行始で、相州禅室への参向に際し、島津忠景が六位二十二人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.579 越前島津忠景譜
正嘉二年の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠景が直垂・帯剣姿で御車の左右九人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.580 越前島津忠景譜
正嘉二年三月一日の将軍家二所進発で、島津忠景が御駕の左右に供奉する奉行十五人の一人として列したことを記す。
前編1-No.581 越前島津忠景譜
正嘉二年六月四日の勝長寿院供養で、曼荼羅供の大阿闍梨を松殿法印良基、職衆を三十口とし、島津忠景が直垂・帯剣姿で御車左右十人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.582 越前島津忠景譜
正嘉二年六月十一日の将軍家による山内最明寺御亭への参向で、島津忠景が歩行十三人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.583 越前島津忠景譜
正嘉二年八月の鶴岡八幡宮放生会参宮で、島津忠景が供奉人百二十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.584 越前島津忠景譜
正嘉二年八月十五日の鶴岡八幡宮放生会参宮で、島津忠景が帯剣・直垂姿で御車左右十一人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.585 大隅守護代藤原兼頼下文
大隅守護代藤原兼頼が、姫木五郎義用の申す守護所調所職について、前年十一月三日付御下知に従い沙汰するよう命じた下文。義用の訴状・御教書を確認し、異論があれば申告させ、子細がなければ職務を執行させる。
前編1-No.586 薩摩国司庁宣
薩摩国司が、地頭平重経・重賢・字熊六らに、入来院半分の所当米を沙汰進めるよう命じた庁宣。国定・神殿・石堂・土器など関係地の田畠と負担を挙げ、先例どおり納付させる。
前編1-No.587 忠兼譲状
忠兼が、薩摩郡内平佐の右寺・永田畠などを平太子へ永代譲与し、本証文と守護所殿の証文を添えて子孫の領知を保証した譲状。後日の違乱を禁じる。
前編1-No.588 渋谷家譜
渋谷家譜中の記事として、幕府が九州の陸海防備を厳重にし、九州の守護・御家人らへ警固を命じたことを記す。大隅国の同国役や太宰府との関係に触れ、蒙古襲来後の防備体制を伝える。
前編1-No.589 僧尊忠置文
僧尊忠が蒲生庄山内の寺領秩序を定めた置文。山内四至、寺所・薬師堂・屋敷・水田などの境界を示し、忠実な住人による管理、勝手な譲渡・質入れ・押領の禁止、子孫・弟子への相伝条件を規定する。違乱時は証文と沙汰に基づき処理するよう命じる。
前編1-No.590 良尊田地売券
僧良尊が蒲生庄内宮富名の太迫田六段を売り渡した売券。沙弥西願の沽文、理性御房譲状案、町殿御下知案の三通を添え、水田・屋敷・用水・畦畔の範囲と由緒を示す。代価を受け取り、買主の永代知行を認め、子孫・第三者による違乱時の担保責任を定める。
前編1-No.591 建部清綱譲状
建部清綱が、水田・山野などを関係者へ譲り、正元元年後十月五日付で相伝・知行を認めた短い譲状。
前編1-No.592 島津忠時譜
正元二年正月一日の坑飯で、島津忠時が布衣で庭上に列した八十八人の一人であったこと、同年四月十三日に文応元年へ改元したことを記す。
前編1-No.593 島津久経譜
文応元年十一月十七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津久経が御後の供奉人に加わったことなど、同年の幕府行事における供奉人数・装束・列次を記す。
前編1-No.594 越前島津忠綱譜
正元二年正月一日の坑飯で、両国司・評定衆以下が布衣で出仕し、島津忠綱が庭上に列した八十六人の一人であったことを記す。
前編1-No.595 越前島津忠綱譜
正元二年正月十一日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が御後の五位布衣二十五人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.596 越前島津忠綱譜
正元二年四月十三日に同年を文応元年へ改元したことを記す短い改元記事。
前編1-No.597 越前島津忠綱譜
文応元年十一月十七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が御後の供奉人三十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.598 越前島津忠行譜
正元二年正月一日の坑飯で、両国司・評定衆以下が布衣で出仕し、島津忠行が庭上に列した八十六人の一人であったことを記す。
前編1-No.599 越前島津忠景譜
正元二年正月一日の坑飯で、島津忠泰が布衣で庭上に列した八十六人の一人として出仕したことを記す。
前編1-No.600 越前島津忠景譜
正元二年正月一日未刻の将軍家御行始で、島津忠景が六位十八人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.601 越前島津忠景譜
正元二年正月一日、御所で早番衆を定めた記事。歌・蹴鞠・弓馬など諸芸・職掌に応じて人員を分け、島津忠景が番衆の一人として列したことを記す。
前編1-No.602 越前島津忠景譜
正元二年二月廿日、御所の結番を書き改め、全体を六番に編成した際、島津忠景が五番六人の一人とされたことを記す。
前編1-No.603 越前島津忠景譜
正元二年四月三日、将軍家が入道隆奥宇亭へ入り、御息所と同車した際、島津忠景が御所御同車の布衣四十六人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.604 越前島津忠景譜
島津忠景を太郎左衛門尉とし、正元から弘長年間に鎌倉に在って宗尊親王に仕えたことを記す短い経歴記事。
前編1-No.605 越前島津忠景譜
正元二年正月二日の坑飯で、両国司・評定衆以下が布衣で庭上に列した際、島津忠景が供奉人百十六人の一人として加わったことを記す。
前編1-No.606 越前島津忠景譜
越前島津忠景譜の項目として掲げられた短い記事。原画像では標題表示が中心で、独立した長文本文はない。
前編1-No.607 越前島津忠景譜
文応元年十一月十七日、将軍家が二所精進を始めるため御所から入道亭へ移った際、島津忠景が供奉二十三人の一人として列したことを記す。
前編1-No.608 越前島津忠景譜
文応元年十一月十七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠景が御駕左右の歩行二十人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.609 越前島津忠景譜
文応元年十二月十六日夜、将軍家が相模太郎殿御亭へ方違えした際、島津忠景が中御所御車の供奉二十三人の一人として列したことを記す。
前編1-No.610 関東御教書
安楽寺別当・薩摩国分寺所司・神官らが、守護代沙弥西念の使者が神領へ入り非法を行ったと訴えた件について、事実を尋問し、先例のない賦課・侵入を停止させるよう命じた関東御教書。証拠文書を確認し、違反者には処分を加えるよう相模守・武蔵守へ伝える。
前編1-No.611 島津久経譜
文応二年正月一日の坑飯で、両国司以下が布衣で出仕し、島津久経が庭上東座九十五人の一人として列したことを記す。
前編1-No.612 島津久経譜
弘長元年四月十四日、将軍家が奥州禅室へ入御した際、島津久経が供奉人に加わったことを記す短い記事。
前編1-No.613 越前島津忠綱譜
文応二年正月一日、将軍家と中御所の御行始で相模禅室亭へ赴いた際、島津忠綱が中御所供奉十一人の一人として列したことを記す。
前編1-No.614 越前島津忠綱譜
文応二年正月七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠綱が布衣の五位十一人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.615 越前島津忠綱譜
文応二年二月七日、将軍家御息所の鶴岡八幡宮参詣に際し、島津忠綱が帯衣二十六人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.616 越前島津忠綱譜
文応二年二月廿日に同年を弘長元年へ改元したことを記す短い改元記事。
前編1-No.617 越前島津忠綱譜
弘長元年八月十五日、中御所が鶴岡八幡宮へ渡御した際、島津忠綱が布衣二十一人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.618 越前島津忠景譜
文応二年正月一日の坑飯で、両国司以下が布衣で出仕し、御所の東西侍に着座した際、島津忠景が供奉人に加わったことを記す。
前編1-No.619 越前島津忠景譜
文応二年正月一日未刻の将軍家御行始で、相模禅室御亭への参向に際し、島津忠景が供奉三十一人の一人として列したことを記す。
前編1-No.620 越前島津忠景譜
文応二年正月三日の坑飯で、島津忠景が四御馬を引いたことを記し、六郎左衛門尉忠景の名を確認する短い記事。
前編1-No.621 越前島津忠景譜
文応二年正月七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠景が帯剣衆十五人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.622 越前島津忠景譜
文応二年二月七日、中御所が鶴岡八幡宮へ参詣した際、島津忠景が布衣二十六人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.623 越前島津忠景譜
弘長元年四月十四日、将軍家が奥州禅室へ入御した際、相模禅室が供奉し、島津忠景が歩行十七人の一人として列したことを記す。
前編1-No.624 越前島津忠景譜
弘長元年七月十二日、将軍家が最明寺第へ入御し、鞠・藤馬・相撲などが行われた際、島津忠景が歩行十八人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.625 越前島津忠景譜
弘長元年、御所近辺に御帰路の休所・宿所を定め、巡役として警固に当たらせた記事。島津忠景が宿所を割り当てられた二十四人の一人であったことを記す。
前編1-No.626 越前島津忠景譜
弘長元年十月四日、将軍家が最明寺亭へ入御した際、中御所の在御事情を記し、島津忠景が歩行十五人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.627 越前島津忠頼譜
文応二年正月一日の坑飯で、両国司以下が布衣で出仕し、島津忠頼が庭上東座九十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.628 越前島津忠頼譜
文応二年正月二日の坑飯で、島津忠頼が四御馬の引手を務めたことを記し、左衛門尉忠頼の列次を伝える。
前編1-No.629 越前島津忠頼譜
文応二年正月七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠頼が布衣十一人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.630 越前島津忠頼譜
弘長元年八月十五日の鶴岡八幡宮放生会で、将軍家出御の際、島津忠頼が帯剣十五人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.631 越前島津忠泰譜
弘長元年七月十二日、将軍家が最明寺第へ入御し、中御所も供奉した際、島津忠頼が歩行十八人の一人として列したことを記す。
前編1-No.632 越前島津忠泰譜
弘長元年九月十五日、中御所が服薬・薬湯のため最明寺御第へ一時入御した際、島津忠頼が歩行十四人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.633 六波羅御教書
魔嶋中務次郎康邦と矢上左衛門尉盛澄後家が魔嶋郡司・弁済使両職を争った相論について、提出された教書・証文を照合し、前後の命令に矛盾がないか確認したうえで沙汰するよう命じた六波羅御教書。
前編1-No.634 藤原忠継請文
藤原忠継が、魔嶋中務次郎康邦と矢上左衛門尉盛澄後家との相論について、四月五日付の重ねての御教書を七月四日に受領し、命令どおり参上して事情を申し述べると請けた文書。
前編1-No.635 肝付兼員譜
肝付四代兼員について、弘長元年に千寿王丸が兼世を名乗ったことなど、幼名・改名と家系継承を記す短い譜記事。
前編1-No.636 島津庄預所下文
島津庄預所が、大隅方鹿屋院の弁済使職に伴実兼を補任した下文。先例、前職者の死去、次男兼盛との関係、年貢・公事の未納や職務執行を検討し、実兼に寺社・荘園所務を勤めさせる条件を定める。
前編1-No.637 沙弥寂澄田地売券
沙弥寂澄が伊集院用丸内原田垣本の水田一町二段を永代売却した田地売券。田地の四至を山・道・田畠などで示し、代価の受領、田券・証文の引渡し、買主の自由な耕作・処分を認める。後日の押領・違乱には売主側が弁償し、子孫も契約を守る旨を定める。
前編1-No.638 平秀忠譲状
平秀忠が所領・財産を女子らへ譲り、弘長二年三月九日付で後日の相続と知行を認めた仮名譲状。譲受人と対象を短く記し、判を据える。
前編1-No.639 関東御教書
関東が島津忠時ら薩摩国御家人に、翌年七月一日から十二月晦日まで京都大番役を勤仕するよう命じた御教書。催人を通じて期日どおり参勤するよう執達する。
前編1-No.640 預所下文
島津庄預所が、大隅方鹿屋院の弁済使職に左馬允伴実兼を補任した下文。兼賢から相伝された職であることを確認し、先例どおり職務を勤めさせる。
前編1-No.641 島津忠時書下
島津忠時が薩摩平十郎へ、京都大番勤仕を命じる御教書案文を送り、命令の趣旨を心得て早く参勤するよう指示した書下。
前編1-No.642 島津忠時書下
島津忠時が薩摩郡平三郎へ、京都大番勤仕の御教書案文を送り、命令どおり早く参勤するよう指示した書下。
前編1-No.643 島津忠時書下
島津忠時が満家非志嶋太郎へ、京都大番勤仕の御教書案文を送り、命令の趣旨に従って早く参勤するよう指示した書下。
前編1-No.644 島津忠時書下
島津忠時が宮里郷の郡司・名主らへ、京都大番勤仕の御教書案文を送り、命令の趣旨に従って早く参勤するよう指示した書下。
前編1-No.645 島津忠時書下
島津忠時が国分左衛門尉へ、京都大番勤仕の御教書案文を送り、命令どおり早く参勤するよう指示した書下。
前編1-No.646 島津忠時大番役請取状
国分左衛門尉が京都大番役を勤仕したことを島津忠時が確認し、奉公を請け取った旨を示す短い請取状。
前編1-No.647 島津忠時大番役催促状
島津忠時が国分左衛門尉に、京都大番役の勤番へ急ぎ参勤するよう催促した状。大番役の命令を受けながら未参であることを指摘し、在京勤番を履行するよう求める。
前編1-No.648 島津久経譜
弘長三年正月一日の坑飯で、相州以下が布衣で出仕し、島津久経が庭上の列九十九人の一人であったこと、同日未刻の将軍家御行始にも供奉したことを記す。
前編1-No.649 越前島津忠景譜
弘長三年正月一日の坑飯で、相州以下が布衣で出仕し、申刻後に庭上へ降りて着座した九十九人の中に島津忠景がいたことを記す。
前編1-No.650 越前島津忠景譜
弘長三年正月一日未刻の将軍家御行始で、相州禅室への入御に際し、島津忠景が供奉三十二人の一人として列したことを記す。
前編1-No.651 越前島津忠景譜
弘長三年正月七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、島津忠景が布衣四十九人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.652 越前島津忠景譜
弘長三年正月十日、和泉前司行方を奉行として旬御鞠の奉行を選定し、堪能者を二月・五月・八月・十一月の各下旬に三人ずつ配した際、島津忠景が選ばれたことを記す。
前編1-No.653 越前島津忠景譜
弘長三年八月九日、将軍家上洛の沙汰があり、十月三日の進発に備えて路次供奉人以下を定めた際、島津忠景が供奉人に加わったことを記す。
前編1-No.654 越前島津忠景譜
弘長三年、御所で連歌五十句が催され、島津忠景が連衆十三人の一人として参加したことを記す。
前編1-No.655 越前島津忠頼譜
島津重賢を四郎、初名定賢・七郎とし、弘長から文永年間に鎌倉へ出入りして宗尊親王に仕えたことを記す人物経歴記事。
前編1-No.656 越前島津忠泰譜
弘長三年正月一日の坑飯で、相州以下が布衣で出仕し、島津定賢が庭上に列したことを記す。
前編1-No.657 越前島津忠泰譜
弘長三年正月一日未刻の将軍家御行始で、相州禅室亭への入御に際し、定賢が中御所方の供奉十四人の一人として列したことを記す。
前編1-No.658 越前島津重賢譜
弘長三年正月七日の将軍家による鶴岡八幡宮参詣で、定賢が直垂・帯剣姿で御車左右十二人の一人として供奉したことを記す。
前編1-No.659 越前島津重賢譜
弘長三年四月十六日の将軍家二所進発で、定賢が歩行十一人の供奉者に加わったことを記す。
前編1-No.660 越前島津忠泰譜
弘長三年八月八日の放生会で、島津忠泰が手綱を取る供奉人十九人の一人として列したことを記す。
前編1-No.661 地頭某書下
地頭某が薩摩郡内平礼石寺について、守護所役を免除し、地頭代・雑公事徴収者による非法を停止するよう命じた書下。寺領・地頭給田・用水などを区分し、守護・地頭の使者が濫入して年貢や雑物を取り立てることを禁じ、証文に従った寺務を保障する。
前編1-No.662 僧慶明譲状
僧慶明が臺明寺の坊地・水田を、慶明の親族・弟子のうち寺務を守れる適任者へ譲ることを定めた譲状。寺院財産を分散・私物化せず、坊地と田地を寺務と一体で継承させる。
前編1-No.663 僧幸慶寄進状
僧幸慶が薩摩国曾野郡内の編渡田一町を臺明寺へ寄進した状。寄進地の所在と面積を示し、寺家の仏事・寺務に充てるため永代寄進する。
前編1-No.664 藤原忠継請文
藤原忠継が、命じられた沙汰の内容を承知し、関係者へ触れたところ異論がなかったため、その旨を上申し、御披露を求めた請文。