前編1-No.2595文書
島津氏久宛行状
文和四年八月廿二日
確認度高
概要
島津氏久が、本国重親に大隅郡河北方益弘名内の水田・薗を給恩所として宛行い、公事を先例どおり勤めるよう命じた宛行状。所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏久ほかと大隅郡ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。
登場人物
島津氏久ほか
宛先
大隅郡ほか
キーワード
島津氏久,宛行状,所領
冊子頁
880-881頁
読込量
中
面白さ
★★★
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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf