← 検索結果へ戻る
前編1-No.2595文書

島津氏久宛行状

文和四年八月廿二日

確認度

概要

島津氏久が、本国重親に大隅郡河北方益弘名内の水田・薗を給恩所として宛行い、公事を先例どおり勤めるよう命じた宛行状。所領に関する当事者の行為、対象となる所領・権利、実施条件とその後の取扱いまで記す。島津氏久ほかと大隅郡ほかを結び、誰が何を対象に、どの権利・義務・処置を実行したかを具体化する。

登場人物

島津氏久ほか

宛先

大隅郡ほか

キーワード

島津氏久,宛行状,所領

冊子頁

880-881

読込量

面白さ

★★★

原文を確認

(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf