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前編1の目録
旧記雑録 長久2年~延文元年の文書・記事です。
全2,673件中 901~1000件・10 / 27ページ
前編1-No.862 沙弥某書下
小河本左衛門尉時仲申す境争いの重訴について、二度の仰せにも従わず処理されていないため、翌年二月中に代官を召し進めるよう命じた書下。
前編1-No.863 島津国史
道忍公(島津忠宗)の官途・法名等を掲げ、弘安八年の宮崎警固番役の勤仕、薬寿丸による神代郷・伊作庄等の領知など、同年の関係事項を年代順に記した『島津国史』記事。
前編1-No.864 関東御教書
薩摩国田文の再注進を命じ、神社仏寺領・国衙庄園・関東御領等を区分したうえ、地頭御家人と領主の交名を明らかにして十月中に提出するよう求めた関東御教書。
前編1-No.865 宮崎警固番役覆勘状
宮崎警固番役について、弘安八年正月一日から四月晦日まで勤仕を終えたことを証明した覆勘状。
前編1-No.866 おゝくらさいあみたふつ譲状
大倉内の田畠を仮名書きで譲り渡した譲状。複数の田地の所在・面積や相伝関係を挙げ、関係する公事・役などを勤めること、同族間で違乱しないことを条件として忠宗への譲渡を定める。
前編1-No.867 将軍家政所下文
亡父・下野守久経法師の譲状等に基づき、薬寿丸が信濃国太田庄内神代・津濃両郷と薩摩国日置庄内伊作庄の地頭職を、母一期の後に領知することを認めた将軍家政所下文。
前編1-No.868 惟世文書目録
薬寿殿へ渡す文書として、日置庄伊作庄の御下文一通と、安楽殿の副状一通を列挙した二通の文書目録。
前編1-No.869 静信申状
沙弥静信が、満家院は島津忠久から忠時へ伝わり、大炊助入道が忠時の譲状により領知してきたと述べ、税所篤秀による満家院郡司職・郡山以下諸村の押妨を訴えた申状。右大将家建久九年御下文を召し出して守護所から関東へ注進し、相伝所領を安堵するよう求める。
前編1-No.870 大前道調・藤原久氏連署書下
前年二月の関東御教書を受け、薩摩国田文について、神社仏寺領・庄園・関東御領等を区分し、地頭御家人領主の名字と注分を明らかにして二十八日までに注申するよう命じた連署書下。
前編1-No.871 関東御教書
新造御所の持仏堂・渡廊の用途について、薩摩国谷山郡司資忠に先例どおり早く催勤させるよう命じた関東御教書。
前編1-No.872 按察使某下文
薩摩国新田宮造営所の国衙妨げを停止するよう重ねて命じ、なお違乱があれば社家の訴申に基づいて沙汰するよう参河前司殿へ伝えた按察使某下文。
前編1-No.873 新田八幡宮石築地用途支配状
蒙古用心のため新田八幡宮の洲崎石築地用途を配分した支配状。勢方六町二段廿中に分銭七百十四文、益丸十三町五段中に分銭一貫五百四十文など、郷・名ごとの負担を記す。
前編1-No.874 関東下知状
薩摩郡二分郡司職・地頭進止をめぐる薩摩郡司孫太郎忠能と島津忠宗側の相論を条別に裁許した関東下知状。成枝名以下の下地、五升米、名田などについて、父祖の譲状・先行下知・知行実績と双方の主張を検討し、返付・知行の可否を定める。
前編1-No.875 平忠能置文
平忠能が薩摩郡内の所領について、子孫・親類が後日に争わないよう仮名書きで相伝・処分の趣旨を申し置いた置文。
前編1-No.876 関東御教書
異賊警固に際し、所領兼帯の鎮西地頭御家人を一味同心させて防戦を加え、合戦進退の計らいに従わせるよう鎮西守護人へ命じた関東御教書。
前編1-No.877 関東御教書
異賊防禦のため鎮西の地頭御家人らを本所一円地等から催し、守護の下知に従って警固へ赴き忠功を尽くすよう命じた関東御教書。
前編1-No.878 新式目条々、蒙古合戦并岩門合戦勲功地配分注文
新式目の条々と、蒙古合戦・岩門合戦の勲功者への所職・地頭職・配分地を列挙した注文。守護人・大宰少弐入道らをはじめ、筑前・薩摩その他の地頭職や屋敷・名田の給付先、勲功賞、関係御教書・譲状等を人名・所領別に記す。
前編1-No.879 調所氏譜祐恒傳
調所祐恒を起点として子孫の分岐を図示した系譜。各世代の名を線で結び、平山・大山・豊富・中河良・中津野・春毛・寺師・神河などの諸流へ分かれる関係を示す。
前編1-No.880 宮侍守公神結番次第
守公神の宮侍を一番から十番までに編成し、栗野郡司・蒲生若宮政所・始良牧山・帖佐・蒲生・廻・小河などに属する侍や入道名を各番ごとに列挙した結番次第。
前編1-No.881 守公神神役注文
守公神御侍の神役負担を記した注文。長畳・小畳の帖数、村ごとの負担、小舎人の幣束・膳、浜殿借屋の畳・酒・什器、橋皮・庭草などの品目と数量、調所から出す分を列挙する。
前編1-No.882 大隅国守護代施行状
台明寺の祈田に課された石築地役について申状を受け、付された御外題の趣旨を進覧し、そのとおり沙汰するよう求めた大隅国守護代僧惟道の施行状。
前編1-No.883 台明寺衆徒申状
台明寺衆徒が、寺領に寄進された仏僧供田を新田石築地役などの課役から免除し、殺生禁断・荒廃僧徒の退散・寺領への武家政務不介入といった先例を守るよう訴えた申状。
前編1-No.884 関東下知状
谷山郡司五郎資忠と山田別符地頭側の久親らの相論を条別に裁許した関東下知状。地頭屋敷の設置と代官人数、非法・住民不安、殺害事件の責任と科料、悪口をめぐる応酬などについて、申状・陳状・証文と先例を検討し、停止・処罰・安堵の可否を定める。
前編1-No.885 別府多田名主代行蓮請文
別府多田名主代行蓮が、同名の田地・用水・年貢負担等について従来の定めを守り、違背や不法を行わないことを仮名書きで誓約した請文。
前編1-No.886 三池道智譲状
三池道智が譲り渡した所領について、譲受人に対して相伝の定めに従い、後日に悔い返しや違乱をしない旨を仮名書きで記した譲状。
前編1-No.887 島津国史
島津忠宗の生年・官途・法名・死没と一族関係を記し、北条貞時期の事績、薩摩国一宮・国分寺・諸寺社の勝負や所領、幕府・朝廷関係の記事を編年的に載せる『島津国史』記事。
前編1-No.888 島津庄々官等申状
島津庄官等が、普賢寺禅定殿下政所御下文などを掲げ、島津庄の開発・造営、庄号、庄官・神人の由緒と権限を述べ、正八幡宮御造営に関わる先例の維持を訴えた申状を収録する記事。
前編1-No.889 管領思考
島津庄の開発・管領を考証した記事。赤布忠士人鹿屋権兵衛兼治所蔵の古文書、鹿屋家系図、慶荘官上疏などを引き、庄園諸国を領した由緒、鹿屋氏の系統と島津庄との関係を検討する。
前編1-No.890 管領思考
『愚管抄』の延久記録所の記事を起点に、宣旨符のない公田占有を整理した政策と荘園領有を説明し、鹿屋系図・永仁四年執達状等を用いて忠兼ら鹿屋氏と島津庄の関係を考証する。
前編1-No.891 管領思考
『愚管抄』に見える宇治殿の威権を引き、鹿屋氏が島津御庄官として万寿年中に本庄を開発したとの伝承、宇治関白家への寄進、近衛家領となった経緯を考証する。
前編1-No.892 近衛氏系図
白河・鳥羽・後白河朝から近衛家の摂関・大臣職を年代順に掲げ、頼通以下の系統と官歴を図表で整理した参考記事。島津庄の領家となる近衛氏の家系・家領由来を確認するための系図・年譜である。
前編1-No.893 島津庄々官等申状
島津庄官等が、院宣・政所下文・御教書などの先例を挙げ、庄務と神社役の新儀停止を求めた長文申状の記事。島津本庄の開発、庄官・神人の権限、正八幡宮造営役、関東への訴訟、武家側の押妨などを詳述し、旧来の支配と免除を維持するよう訴える。
前編1-No.894-1 新井白石・藤原定基問答
新井白石が野宮前黄門藤原定基に荘園制度を問い、定基が史例を挙げて答えた長文問答。庄園・庄官・庄司の語義、班田法と公私田、給田・賜田、封戸、寄進と領家、租の徴収、庄園停止・整理、院政期以後の変化などを歴代の制度と具体例から論じる。
前編1-No.894-2 伊地知季安考
白石・定基問答に付した伊地知季安の考証。島津庄が新立庄七百六十町として成立した時期を保延年間・知足院関白の時代などと照らし、秩父氏・島山庄司、近衛家庄官との関係を検討する。
前編1-No.895 税所篤秀和与状
税所篤秀が相伝する満家院内郡山中保以下六箇村の下地をめぐる訴訟を和与した文書。郡司得分米五十石、七箇所請の小袖三両、厚智寺巻誦用途三貫文などの負担を定め、双方が先例を守って相互に違乱しないことを約す。
前編1-No.896 串木野忠行後家尼如阿申状
串木野太郎忠行後家尼如阿が、歴代の院宣・国宣・大宰府宣等に基づく串木野の知行を主張し、新田宮祈祷神官らの濫訴・押妨を停止して所領を安堵するよう求めた申状。
前編1-No.897 関東下知状
平重村に、相模国吉田庄上深谷郷の田在家、美作国河会郷内亀石・土師谷両村、薩摩国入来院内副田村を、舎兄重継の弘安九年譲状に従って領知させる関東下知状。
前編1-No.898 関東下知状
入来院氏関係の関東御下文案である旨のみを掲げた短い案文表示。本文は省略されている。
前編1-No.899 源某奉免状
頂峯院が聖朝安穏・天下泰平を祈祷し、仏事を修することについて、後司らが違乱せず先例どおり行わせるよう命じた奉免状。
前編1-No.900 渋谷重郷書下
新田宮雑掌の造営用途に関する重訴状・具書を受け、帰国のうえ旧儀を確かめて沙汰を終えるよう命じた渋谷重郷書下。
前編1-No.901 渋谷重郷書下
新田宮雑掌が求める社造営用途・国衙正税物について、前月の書下どおり参対し、猶予なく十八日までに決着させるよう鹿児島西方郡司弥五郎へ命じた渋谷重郷書下。
前編1-No.902 肝付兼石譜
肝付郡地頭職をめぐる肝付兼石と関係者の争いについて、系図・先例・渋谷重郷書下などを引き、兼石の職掌と相手方の動きを記した家譜記事。
前編1-No.903 少弐資能書下
肝付兼石が、境界を接する景行らの非法を訴えた申状を受け、臨時役の催促、百姓身代の押取、刈田狼藉、殺害・追出などの違法行為を停止し、双方を召して沙汰するよう命じた少弐資能書下。
前編1-No.904 検断具官職補任状
肝付郡地頭職に関わる田所検校永兼を検断具官職に補任し、職務を執行するよう命じた補任状。
前編1-No.905 蒙古合戦勲功地配分状
弘安四年蒙古合戦の勲功賞として、薩摩国分寺留守備後次郎友兼に筑前国早良郡七隈郷の地頭職を配分した状。上郷・下郷の田地、屋敷、三条木庄富永名、宇佐宮領長洲庄内七保など、勲功地の内訳を列挙する。
前編1-No.906 蒙古合戦勲功地配分状
弘安四年蒙古合戦の勲功賞として、筑前国早良郡比伊郷の地頭職を配分した状。一人渋谷平四郎有重法師跡をはじめ、田地・屋敷・島地などを受給者別に掲げ、各筆の地名・反別・歩数を表形式で列挙する。
前編1-No.907 蒙古合戦勲功賞配分状
弘安四年蒙古合戦の勲功賞として、武光三郎師兼らに筑前国早良郡七隈郷内の田地・屋敷を配分した状。受給者ごとに島地・長洲庄内・三条木庄井上名などの所在と反別を表形式で示す。
前編1-No.908 栄英・栄海連署譲状
冠嶽霊山寺領寄田浦内の塩入一町を譲渡した連署譲状。水田一町の内訳を示し、旧来どおり霊山寺領として雑掌が用途を掌握することを定める。
前編1-No.909 冠獄権現領坪付
冠嶽権現領の坪付として、薩摩郡内の大牟田・数余木・鶴田などの田地を各一町ずつ列挙し、子孫繁昌を願って冠嶽別当御坊へ提出した文書。
前編1-No.910 渋谷明重後家尼寿阿置文
渋谷明重後家尼寿阿が、入来院内本郷中村・上山下村、清色北方などの公田・屋敷・田地を関係者へ配分し、譲与後の公事負担と相伝条件を仮名書きで定めた置文。
前編1-No.911 渋谷明重後家尼寿阿置文
尼寿阿が安養寺への寄進分について、清色北方の所領等を仮名書きで申し置き、後日の相伝と安養寺での取扱いを定めた置文。
前編1-No.912 執印大法師某下文
下細工所少沙汰者宗弘について、細工所・少屋敷等を先例どおり沙汰させ、その職を宗弘重代の職として認めるよう命じた執印大法師某の下文。
前編1-No.913 新田宮雑掌重申状
薩摩国八幡新田宮雑掌が、莫祢郡司入道覚地代行蓮が召文を受けても御沙汰に応じず、度々の命令にも参上しないと重ねて訴えた申状。早く召し出して所務上の争いを裁決するよう求める。
前編1-No.914 建部氏女譲状
建部氏女が大隅の所領を女性へ譲り渡し、関係する田地・所務を定めた仮名書きの譲状。
前編1-No.915 覚胤寄進状
覚胤が台明寺衆集院へ贈於郡須恵浦香剰田二段を寄進し、愛宕山温室に勤仕する三十八人の夏季食物に充て、毎年二束宛を納めさせることを定めた寄進状。
前編1-No.916 性有安堵状
蒲生庄山内の薩摩郡平礼石寺内所領について、故大隅殿の免除状に従い、使者・土民らの濫妨を停止して安堵した沙弥性有の文書。
前編1-No.917 建部氏女重申状
大隅新田宮命婦建部氏女が、入来院清色内下村地頭代源次入道らとの相論を重ねて訴えた申状。召文への不参、捕物・所務の妨害、神官への威嚇などを挙げ、相手を召し出して自科に処し、所領支配を回復するよう求める。
前編1-No.918 関東下知状
薩摩国八幡新田宮所司神官等と宮里郷地頭大隅式部三郎忠光の相論について、忠光の押領を停止し、社領免田と供料を新田宮側へ返すよう命じた関東下知状。
前編1-No.919 肝付兼石伝
正応二年、肝付兼石が子兼藤を通じて地頭の虐政を宰府へ訴え、鎌倉へ報告され、名越氏らによる処置へ進んだ経緯を記す短い伝。
前編1-No.920 少弐経資書下
肝付兼石の子兼藤が、島津庄大隅方肝付郡で地頭代官らによる損物・臨時課役等を訴えた件について、先行下知に従って非法を止め、早く沙汰するよう命じた少弐経資書下。
前編1-No.921 大友親時・少弐経資連署書下
上野太郎忠将以下の者が薩摩国八幡新田宮の夏越鎮斎などの神事を妨げたため、狼藉の実否を究明し、妨害を止めて神事を遂行させるよう命じた大友親時・少弐経資連署書下。
前編1-No.922 守護符役左本手書分
守護御符にかかる左手・右手の役を、在国司殿・税所介・郡司・東郷郡司・伊佐敷大掾・修理所・牧山大掾などの諸職・諸人へ割り振った書分。
前編1-No.923 守護符踏馬役注文
守護御符の踏馬役について、税所介十疋、重久加賀房四疋、曽郡司三疋、東郷郡司五疋など、在国の諸職・諸人が差し出す馬の員数を列挙した注文。
前編1-No.924 守護代符雁狩人注文
守護代の符による御家人分の雁狩人役について、税所介百人、河俣大掾五十八人、向笠諸次郎兵衛卅人など、各負担者が出す人数と案内者を列挙した注文。
前編1-No.925 肝付兼石譜
守護符の目録や私用・国面役の扱いをめぐり、肝付兼石が守護代へ申し立てた内容と、先例に従って処理すべき旨を記す短い家譜記事。
前編1-No.926 関東下知状
幕府が肝付兼石父子に郡民への苛政を改めるよう命じた記事と、代官景行らによる押領・損物・臨時課役を停止し、兼石の訴えに基づいて沙汰するよう命じた関東下知状。
前編1-No.927 伊作庄領家雑掌地頭代等和与状
島津庄薩摩方内伊作庄の領家雑掌と地頭代らが所務相論を和与した文書。年貢米、百姓の身代・逃亡、弘安九年貢、領家米、検断、寺社役、地頭補任以前の所務、狩倉・井牟田、下司給、未進米などを条別に定め、双方が違背せず返付・弁済することを約す。
前編1-No.928 島津忠宗警固番役覆勘状
西侯又三郎が要害警固番役を三箇月勤仕したことを確認し、恐々謹言として提出した島津忠宗の覆勘状。
前編1-No.929 関東下知状
薩摩国伊作庄雑掌と地頭下野彦三郎忠長の所務相論について、大友兵庫入道の訴状・陳状を受け、双方を召して沙汰するよう命じた関東下知状。
前編1-No.930 関東下知状
信濃国神代郷地頭職をめぐる下野彦三郎忠長代了意と越後彦三郎政国代光高の相論について、忠長への相伝・一期知行・譲状など双方の主張を踏まえて裁定した関東下知状。
前編1-No.931 宮里郷地頭忠光重申状
宮里郷地頭大隅式部三郎忠光が、新田宮執印重兼・神官らによる地頭職への干渉と押領を重ねて訴えた申状。神人の追出し、住居放火、社領免田・供物の収奪、祈祷所務への介入などを列挙し、先例と関東下知に基づく押領停止・返付・処罰を求める。
前編1-No.932 島津忠宗警固番役覆勘状
比志嶋孫太郎が要害警固番役を勤仕したことを確認し、重ねて注進した島津忠宗の覆勘状。
前編1-No.933 島津忠宗警固番役覆勘状
国分掃部助が要害警固番役を三箇月勤仕したことを確認した島津忠宗の覆勘状。
前編1-No.934 島津忠宗施行状
関東御教書に基づき、異国降伏の祈祷を薩摩国分寺・一宮・国内諸寺社に毎月専ら執行させ、怠慢なく祈祷を尽くすよう新田宮執印へ命じた島津忠宗施行状。
前編1-No.935 道智文書預状
道智が預かった文書として、大隅殿御譲状、谷山地頭職関係文書、鎧の譲状、忠真譲状、御教書などを一通ずつ列挙し、文袋に封じて保管したことを記す預状。
前編1-No.936 永引執印文書
永引執印文書。本文はNo.934の島津忠宗施行状と同文であるとして省略され、同文参照の注記のみを掲げる。
前編1-No.937 鎮西奉行連署奉書
薩摩国満家院中俣介七郎祐秀代連信の重訴状を受け、相論人を先月十五日以前に博多へ参向させ、期限に遅れれば訴人の申分どおり裁くとして、相論を遂行するよう命じた鎮西奉行連署奉書。
前編1-No.938 大隅国国宣
台明寺衆徒らが申す寄田畠・国免地・無縁寺について、仏前灯油と祈祷を絶やさず、長地久の勤行を怠らないよう所領を保全して執行させる旨を伝えた大隅国国宣。
前編1-No.939 鎮西奉行連署奉書
満家院内比志嶋・西俣以下の村々について、吉原又次郎俊平の申立てを受け、孫太郎を召して先例どおり沙汰するよう命じた鎮西奉行連署奉書。
前編1-No.940 島津忠宗書下
満家院内比志嶋・西俣以下の村々について、吉原又次郎俊平申す相論の先度処置を進め、孫太郎を召して参対させるよう命じた島津忠宗書下。
前編1-No.941 鎮西奉行連署奉書
鎮西の宗社修造について、四月廿五日付関東御教書と事書に従い、各案文を添えて早く上府し、修造の沙汰を執行するよう新田宮執印へ命じた鎮西奉行連署奉書。
前編1-No.942 関東下知状
故濃谷平五郎致重の遺領をめぐる女子辰童と妹弥陀童の相論を裁いた関東下知状。相模国吉田庄内藤意立野、薩摩国清色村、筑前国下長尾田などについて、父の処分状・譲状と双方の主張を検討し、姉妹の配分と知行を定める。
前編1-No.943 島津忠宗警固番役覆勘状
代官大学入道が要害警固番役を三箇月勤仕したことを確認した島津忠宗の覆勘状。
前編1-No.944 将軍家政所下文
大隅国祢寝院南俣内用松名と下直世村の地頭職を、亡父清綱の処分・譲状に基づいて相伝領知させる将軍家政所下文。
前編1-No.945 六波羅施行状
将軍家政所下文を受け、大隅国祢寝院南俣内用松名・下直世村の地頭職を、先例に従って沙汰するよう命じた六波羅施行状。
前編1-No.946 台明寺田注文
台明寺領の田地を地名・面積・重枝名・寄進者別に列挙した注文。下井・上井・矢頭木・岩本・倉原・長谷・小山田・迫田・堀切など各所の段数、固定用途・在国免、仏聖田・灯油田・僧供田等の用途、寺社役や公事の有無を細かく記す。
前編1-No.947 越前島津行景譜
越前島津氏三代として行景・忠政・左衛門三郎を系図状に掲げ、所領・家系の継承を簡潔に記した譜記事。
前編1-No.948 将軍家政所下文
播磨国下揖保庄半分の地頭職を、父左衛門忠行の譲状に基づいて相伝領知させる将軍家政所下文。
前編1-No.949 要害警固覆勘状
西侯六郎が要害警固番役を勤仕したことを確認し、比志嶋孫太郎が提出した覆勘状。
前編1-No.950 大友親時書下
薩摩国開聞宮雑掌の訴えを受け、相語守護人が押し取った御剣・神馬について事情を調べ、当事者を博多へ参対させて沙汰するよう命じた大友親時書下。
前編1-No.951 伴師員譲状
薩摩国入来院の水田・畠・村園・山野・江河と弁済使職について、師員の取得分を二分し、子孫へ譲り渡す範囲と相伝条件を定めた伴師員譲状。
前編1-No.952 肝付兼石譜
正応五年の肝付兼石一族について、初和泉左衛門尉保道・次日左衛門次郎保在らの系譜と、新庄惣領職の伝領・割田拾八町等を記した短い譜記事。
前編1-No.953 和泉保道譲状
薩摩国和泉新庄惣領職内の田畠・在家・山野等を次郎保在へ譲った和泉保道譲状。柿村・永野・折小野・鍋野・宇津野などの対象地と四至を列挙し、所務・公事負担と相伝知行を定める。
前編1-No.954 関東下知状
信濃国太田庄神代郷の所領をめぐる下野彦三郎忠長と尼忍覚代道仏らの相論を裁いた関東下知状。忠長への譲状、田在家・村・道忍名の伝領、一期知行や悔返しの主張を検討し、忠長の知行と返付の可否を定める。
前編1-No.955 少弐盛経施行状
台明寺衆徒が訴えた刃傷狼藉について、前年三月十六日付関東御教書と具書に従い、狼藉人を召して糺明し沙汰するよう筑後守へ命じた少弐盛経施行状。
前編1-No.956 少弐盛経書下
台明寺雑掌が訴える刃傷狼藉について、加賀房朝明に訴陳を糺明させ、期日を限って執達・沙汰するよう命じた少弐盛経書下。
前編1-No.957 伊作庄内日置北郷和与状
島津庄薩摩方内伊作庄日置北郷の領家と地頭が所務相論を和与した文書。桑代、検断、地頭得分、雑掌・下司による抑留、建治・弘安年間の年貢米と色々の負担、寺社勤、入藍などを条別に定め、違背・訴訟を止めて双方が返付・弁済することを約す。
前編1-No.958 伊作庄内日置北郷和与状
伊作庄日置北郷の領家と地頭・下司名主両職者が所務相論を和与した文書。下司名主職、地頭得分、宮内伊与倉名の半職、田所惣公文屋敷田畠、寺田・井牟田・田神田などの知行と返付を条別に定め、奉行人が向後の証文として加判する。
前編1-No.959 伊作庄内日置北郷和与状
『伊作家久長譜』所収で、正文は手鑑にある。本文はNo.958と同文のため省略される。内容は、伊作庄日置北郷の領家と地頭・下司名主両職者が所務相論を和与し、下司名主職、地頭得分、宮内伊与倉名半職、田所惣公文屋敷田畠、寺田・井牟田・田神田などの知行と返付を条別に定め、奉行人が後日の証文として加判したもの…
前編1-No.960 伊作庄内日置北郷和与状
『伊作久長譜』所収で、正文は巻本にある。本文はNo.957と同文のため省略される。内容は、島津庄薩摩方内伊作庄日置北郷の領家と地頭が所務相論を和与し、桑代、検断、地頭得分、雑掌・下司による抑留、建治・弘安年間の年貢米と諸負担、寺社勤、入藍などを条別に定め、違背・訴訟を止めて双方が返付・弁済することを…