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前編1-No.2616文書

島津氏久安堵状

七月十六日

確認度

概要

島津氏久が、高城郡内重富半分について申談に相違がないことを確認し、今後の扱いを定めた安堵状。所領について補任・安堵・裁許または執行を命じ、判断の根拠と現地で守るべき条件を示す。島津氏久ほかが高城郡ほかに対し、補任・安堵・裁許・執行の対象と効力を具体的に示す。

登場人物

島津氏久ほか

宛先

高城郡ほか

キーワード

島津氏久,安堵状,高城郡,所領

冊子頁

886

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf