SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE
付馬不捕放様ニ可被申付事
外伝:島津動物図鑑
先行公開版
このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。
READING THE ARTICLE
記事の内容
有馬方面への出張に際する条々は、陣中の規律とともに付馬を放さないよう申し付ける。No.707-2と近い文言だが、本番号の印字は『不捕放』である。命令から実際に馬が放されたとは推定しない。
TEXT EXCERPT
史料の記載
『於小屋場火之本かたく可申付事、付馬不捕放様ニ可被申付事』
記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。
確認範囲と注記
- 確認範囲
- 刊行物の該当箇所確認
- 注記・留保
- 刊行物の該当箇所に基づく記述です。史料に明記されない数量・日付・人物関係は補っていません。
SOURCE & CONTEXT
出典と記事情報
- 記事ID
- AN002739
- 動物・記載語
- 馬 / 付馬不捕放様ニ可被申付事
- 記事の性格
- 制度・軍法・付馬管理
- テーマ
- 有馬方面出張の軍法における付馬の管理
- 関係人物
- 戸田左門・松平伊豆守は末尾の発給側。馬の管理担当者の個人名は不明。
- 年代・時期
- 寛永十五年正月十四日〈本文末・旧暦、西暦年1638〉。干支字形は本文で再判読余地あり
- 出典
- 旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.709
- 掲載頁
- 689
- 史料内の位置
- 刊行物翻刻 689頁(該当箇所)
- 対応文書ID
- 著作史料集1-No.709
- データ更新日
- 2026-09-25
月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。