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AN002739馬制度・軍法・付馬管理

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

付馬不捕放様ニ可被申付事

外伝:島津動物図鑑

有馬方面出張の軍法における付馬の管理
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

有馬方面への出張に際する条々は、陣中の規律とともに付馬を放さないよう申し付ける。No.707-2と近い文言だが、本番号の印字は『不捕放』である。命令から実際に馬が放されたとは推定しない。

TEXT EXCERPT

史料の記載

『於小屋場火之本かたく可申付事、付馬不捕放様ニ可被申付事』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認
注記・留保
刊行物の該当箇所に基づく記述です。史料に明記されない数量・日付・人物関係は補っていません。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002739
動物・記載語
馬 / 付馬不捕放様ニ可被申付事
記事の性格
制度・軍法・付馬管理
テーマ
有馬方面出張の軍法における付馬の管理
関係人物
戸田左門・松平伊豆守は末尾の発給側。馬の管理担当者の個人名は不明。
年代・時期
寛永十五年正月十四日〈本文末・旧暦、西暦年1638〉。干支字形は本文で再判読余地あり
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.709
掲載頁
689
史料内の位置
刊行物翻刻 689頁(該当箇所)
対応文書ID
著作史料集1-No.709
データ更新日
2026-09-25

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。