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AN002743馬保留・制度語の意味

SHIMAZU ANIMAL ENCYCLOPEDIA · SOURCE ARTICLE

馬

外伝:島津動物図鑑

軍法条書の馬の扱い
先行公開版

このページは史料中の一記事を整理したものです。刊本本文との照合にはAIを用いており、専門家による全件の人的精読を完了したものではありません。動物の個体・出来事を確定する記録とは区別し、以下の確認範囲と留保を併せてお読みください。

READING THE ARTICLE

記事の内容

火を焚く場所の規定に付された条項に、馬を『不捕放樣』に申し付けると記す。

TEXT EXCERPT

史料の記載

確認箇所2『一於小屋場火之本かたく可申付事』『付馬不捕放樣ニ可被申付事』

記載語・引用の表記は整理データに基づきます。全文翻刻ではなく、原資料の確認に代わるものではありません。

確認範囲と注記

確認範囲
刊行物の該当箇所確認。確認範囲と留保は注記を参照
注記・留保
捕放の具体的な禁止行為は未確定。馬数・実施結果を示さず、参照先の異文で補完しない。

SOURCE & CONTEXT

出典と記事情報

記事ID
AN002743
動物・記載語
馬 / 馬
記事の性格
保留・制度語の意味
テーマ
軍法条書の馬の扱い
関係人物
戸田左門・松平伊豆守:条書の署名者。氏鐡・信綱は刊本補注と区別。軍中の者:命令対象。個別の馬の所有者は不明。
年代・時期
本文署日:寛永十五戊寅正月十四日。
出典
旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1 / 著作史料集1-No.713
掲載頁
690~691
史料内の位置
刊行物翻刻 690~691頁(文書全体。確認範囲は注記を参照)
対応文書ID
著作史料集1-No.713
データ更新日
2026-10-03

月日は原則として史料の暦の表記です。現代暦へ換算した日付ではありません。