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追録8-No.1210布達旧記雑録暫定版・確認中

新旧公債証書の売買・名義書替手続を定める布達

明治8年3月18日/原整理番号 1210/整理ID 1210

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

新旧公債証書を売買するときは名義書替規則に従い、東京近隣県では往復日数を見込んで手続する。遠隔地では郵便事情による期限を設け、書替えまでの間は証書の利札を切り取らず、利子受取りの混乱を防ぐ。

登場人物

鹿児島県令大山綱良

宛先

公債証書の売買当事者

キーワード

公債証書、売買、名義書替、東京、近隣県、遠隔地、郵便、利札、利子、期限

冊子頁

948頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf