追録8-No.1210布達旧記雑録暫定版・確認中
新旧公債証書の売買・名義書替手続を定める布達
明治8年3月18日/原整理番号 1210/整理ID 1210
確認度中
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概要
新旧公債証書を売買するときは名義書替規則に従い、東京近隣県では往復日数を見込んで手続する。遠隔地では郵便事情による期限を設け、書替えまでの間は証書の利札を切り取らず、利子受取りの混乱を防ぐ。
登場人物
鹿児島県令大山綱良
宛先
公債証書の売買当事者
キーワード
公債証書、売買、名義書替、東京、近隣県、遠隔地、郵便、利札、利子、期限
冊子頁
948頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf