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追録8-No.1156-3私的遊芸興行・役者宿泊・手妻・揚弓・官員私宅密訴等を処罰する達旧記雑録暫定版・確認中

遊芸・私宅密訴等の取締り

明治6年8月9日鹿児島県庁/原整理番号 1156の3/整理ID 1156-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

無許可で遊芸役者を雇い、宿泊させ、祭礼で私的興行を行うことを禁じる。手妻・揚弓等の設備は発見次第破却し、官員私宅への密訴も処罰する。願書は戸長経由とし、不備書類は返却する。

登場人物

鹿児島県庁、戸長、遊芸役者、官員

宛先

県内住民・遊芸興行関係者

キーワード

遊芸、役者、無許可興行、祭礼、手妻、揚弓、密訴、官員私宅、懲役、戸長、鹿児島県庁

冊子頁

926頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf