追録8-No.1156-2支庁出張官員の配置・交代・裁決範囲と勧業事務を定める達旧記雑録暫定版・確認中
支庁出張官員規則
明治6年8月8日庶務課/原整理番号 1156の2/整理ID 1156-2
確認度中
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概要
各支庁へ各課から判任官員一人ずつを出張させ、通常は二か月、種子島は三か月で交代する。規則内の事件を裁決し、その他は県庁へ報告すること、公務を勉励し、特に茶・養蚕の繁殖に注力すること等を定める。
登場人物
庶務課、鹿児島県庁、支庁出張官員
宛先
県内の支庁官員・郷村住民
キーワード
支庁、出張官員、判任官、交代、種子島、裁決、県庁報告、公務、茶、養蚕、庶務課
冊子頁
925~926頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf