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追録8-No.1207-3達書旧記雑録暫定版・確認中

漁場を私有扱いして他人の漁猟を妨げる行為を禁じる達

明治8年2月17日/原整理番号 1207の3/整理ID 1207-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

壬申十月第四十四号の布達どおり、各地の漁場を私有物とみなし、他人の漁猟を拒む者がいれば違令として処分するため、その者の名前を申し出るよう三町の戸長・区長へ命じる。

登場人物

鹿児島県令

宛先

三町戸長・区長、漁業者

キーワード

漁場、漁猟、私有、漁業、違令、処分、届出、三町、戸長、区長

冊子頁

946頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf