追録8-No.1207-3達書旧記雑録暫定版・確認中
漁場を私有扱いして他人の漁猟を妨げる行為を禁じる達
明治8年2月17日/原整理番号 1207の3/整理ID 1207-3
確認度中
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概要
壬申十月第四十四号の布達どおり、各地の漁場を私有物とみなし、他人の漁猟を拒む者がいれば違令として処分するため、その者の名前を申し出るよう三町の戸長・区長へ命じる。
登場人物
鹿児島県令
宛先
三町戸長・区長、漁業者
キーワード
漁場、漁猟、私有、漁業、違令、処分、届出、三町、戸長、区長
冊子頁
946頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf