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追録8-No.1153-5願書・伺書・訴訟の提出日と戸長経由・私宅直訴禁止を定める達旧記雑録暫定版・確認中

願伺・訴訟提出手続

明治6年7月27日大山綱良/原整理番号 1153の5/整理ID 1153-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

大小の願書・伺書は戸長を通じ、毎月二・五・八の日の所定時刻までに各課へ提出する。平民の願いも同様とし、官員私宅への直訴や内意申立ては受け付けず、公的手続に従うよう命じる。

登場人物

鹿児島県権令大山綱良、戸長、県官員

宛先

県内の願伺・訴訟提出者

キーワード

願書、伺書、訴訟、戸長、提出日、二五八日、官員私宅、直訴禁止、大山綱良、鹿児島県

冊子頁

923頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf