追録8-No.1153-5願書・伺書・訴訟の提出日と戸長経由・私宅直訴禁止を定める達旧記雑録暫定版・確認中
願伺・訴訟提出手続
明治6年7月27日大山綱良/原整理番号 1153の5/整理ID 1153-5
確認度中
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概要
大小の願書・伺書は戸長を通じ、毎月二・五・八の日の所定時刻までに各課へ提出する。平民の願いも同様とし、官員私宅への直訴や内意申立ては受け付けず、公的手続に従うよう命じる。
登場人物
鹿児島県権令大山綱良、戸長、県官員
宛先
県内の願伺・訴訟提出者
キーワード
願書、伺書、訴訟、戸長、提出日、二五八日、官員私宅、直訴禁止、大山綱良、鹿児島県
冊子頁
923頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(6)783~965頁(明治4~明治9).pdf